最高裁判所の判例によれば、事業の全部を休止している株式会社がその全部の資産を譲渡する場合で,譲受会社が譲渡会社の事業活動を受け継がないときは、当該譲渡会社の株主総会決議の手続を要しない。〇
事業の全部を譲渡した株式会社が解散するには、解散する旨の株主総会決議が必要である。〇
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合、譲渡会社は、当該譲渡の効力発生日に清算手続を経ることなく当然に消滅する。✕
株式会社が事業譲渡を行った場合、会社法上,当該事業譲渡をした旨の登記は不要である。〇
株式会社がその事業の全部を他の株式会社に譲渡する場合、譲受会社は、譲渡会社の資本金及び準備金に相当する額をそれぞれ貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。✕
株式会社が会社以外の商人にその事業の全部を譲渡する場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。✕
株式会社の事業の全部を合同会社に譲渡し、その対価として譲渡会社が譲受会社の持分を取得する事業譲渡契約は、譲渡会社の総株主の同意がなければ効力を生じることはない。✕
事業の一部の譲渡において、譲渡する資産の帳簿価額が株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超える場合は、当該事業の一部が重要でないときも,当該株式会社では当該事業の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要する。✕
株式会社が、外国会社の事業の全部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。〇
株式会社が個人商人の営業の全部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議を必要としない。〇
株式会社が他の株式会社からその事業の重要な一部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。〇
事業の全部の譲渡において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは,当該譲渡会社では当該事業の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要しない。〇
事業の重要な一部の譲渡につき、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社である場合には、譲渡会社では事業譲渡契約を承認する株主総会決議を要しない。〇
他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には,譲受会社が支払い又は交付する譲受けの対価たる財産の帳簿価額の合計額が譲受会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1以下であるときは、譲受会社では株主総会決議が不要である。✕
簡易事業譲受けを行う場合,一定数の株主が反対の意思を表示した場合には、効力発生日の前日までに,譲受会社は、株主総会特別決議によって契約の承認を受けなければならない。〇
株式会社の株主総会においてその事業を譲渡する旨の特別決議が成立した場合に、これに反対の株主は、総会前に会社に対し反対の意思を通知しておけば、総会において反対しなくても株式の買い取りを会社に対して請求することができる。✕
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において、当該事業譲渡を承認する株主総会の決議と同時に当該株式会社を解散する旨の株主総会決議がされたときは、株主は反対株主の株式買取請求権を行使することができない。〇
事業譲渡等に関して、株式買取請求権を行使した株主は、株式会社の承諾を得ないでその株式買取請求を撤回することができる。✕
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合であって、反対株主が、当該株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求したときは、当該株式会社は、当該株式を買い取るにあたり、分配可能額を超えてはならない。✕
事業譲渡により譲渡会社の株主が不利益を被るおそれがあるとき、当該譲渡会社の株主は、会社法に基づき、当該事業譲渡をやめることを当該譲渡会社に対して請求することができる。✕
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合、会社は、事業譲渡を承認する株主総会決議がなされた日から2週間内に、会社の儀権者に対し、事業譲渡に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報によって公告しなければならない。✕
株式会社が事業の全部又は重要な一部の譲渡をする場合には、当該株式会社は、債権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならない。✕
譲渡会社が残存債権者を書することを知って事業を譲渡した場合には、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかった場合を除き、残存債権者は、その譲渡会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。✕
事業譲渡をする株式会社は、備置開始日から事業譲渡の効力が生じる日後6ヶ月を経過する日までの間、事業譲渡契約の書面をその本店に備え置かなければならない。✕
事業譲渡の無効は、訴えによらずに主張することができる〇
最高裁判所の判例によれば、事業譲渡について譲渡会社の株主総会決議の手続が必要であるのにそれを経ないまま事業譲渡が行われた場合、そのことは当該事業譲渡の無効原因であるが、譲受会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは、当該譲渡会社は当該事業譲渡の無効を主張することができない。✕
親会社が子会社株式の一部を譲渡する場合において、譲渡株式の帳簿価額が当該親会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えるが、譲渡の効力発生日においてもなお当該親会社が当該子会社の議決権の総数の過半数を有するときは、当該親会社では当該株式の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要しない。〇
親子関係のある株式会社間において、子会社の株式を譲渡をするについて親会社の株主総会特別決議による当該譲渡契約の承認が必要になる場合には、親会社の議決権を有さない株主には反対株主の株式買取請求権が認められる。〇
株式会社が、その事業の全部を賃貸する場合には,株主総会の普通決議による承認を受けなければならない。✕
株式会社がその事業の重要な一部を賃貸する場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。〇
株式会社の成立前から存在する財産を,株式会社(発起設立又は募集設立によって設立した会社に限る)成立後2年以内に、事業のため継続して使用すべきものとして、純資産額の5分の1を超える対価で取得する場合、当該会社において、株主総会の特別決議は必要であるが、裁判所の選任した検査役の調査は不要である。〇
株式会社間における吸収型組織再編において、金銭を対価とすることができる。〇
吸収合併契約においては、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付することを定めることはできない。✕
吸収合併契約において,吸収合併消滅株式会社の株主全員に対してその有する株式に代わる対価を吸収合併存続株式会社が交付しないことを定めることができる。〇
吸収合併存株式会社は,吸収合併消滅株式会社からの承継債務額が承継資産額を超える場合でも,法定の手続に従って、当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して、その有する株式に代わる対価として金銭等を交付することができる。〇
株式会社の組織再編において,新設分割に際して、分割対価の全てを金銭とすることができる。✕
株式会社間における新設型組織再編において、設立会社(完全親会社)の株式を対価に含めないことができる。✕
存続会社は、消滅会社及び当該存続会社が保有する当該消滅会社の株式については、合併対価を割り当てることはできない。〇
消滅会社が種類株式発行会社である場合には、存続会社及び当該消滅会社は、当該消滅会社のある種類の株式の株主に対し,合併対価を交付しないこととすることができる。〇
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて当該存続会社の株式を交付することができる。✕
株式会社間における吸収型組織再編は、吸収合併契約等で定めた効力発生日に効力が生じる。〇
株式会社間における新設型組織再編は、設立会社(完全親会社)の成立の日、すなわち、設立会社(完全親会社)の設立登記の日に効力が生じる。〇
簡易組織再編においても,反対株主に株式買取請求権が認められている。✕
株式交換において,完全親会社となる株式会社が完全子会社となる株式会社の特別支配会社である場合、完全子会社となる株式会社においては、特別支配会社以外の株主全員が株式買取請求権を有する。〇
組織再編において,株式買取りの効力が発生するのは,株式会社が反対株主に代金を支払った時である。✕
合併、会社分割、株式交換及び株式移転における反対株主の株式買取請求における株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に,株式買取請求を受けた会社は、その期間の満了の日後30日以内に,裁判所に対し,価格の決定の申立てをすることができる。〇
合併,会社分割,株式交換及び株式移転における反対株主の株式買取請求において,株式買取請求を受けた会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日後の法定利率による利息を支払わなければならない。✕
簡易組織再編においても,当該組織再編が法令または定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し、当該組織再編をやめることを請求することができる。✕
略式組織再編においては、当該組織再編の対価が著しく不当で、株主が不利益を受けるおそれがあるときにも,株主に差止請求が認められる。〇
組織再編に関する無効の訴えは、当該組織再編の効力発生日から6箇月以内に提起しなければならない。〇
会社債権者は、組織再編に関する無効の訴えを提起することができない✕
組織再編に関する無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力
を有する。〇
組織再編に関する無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該組織再編は、当該組織再編の効力発生日に遡ってその効力を失う。✕
株式会社は、合名会社となる組織変更をすることができる。〇
合名会社を合同会社とする会社の種類の変更は,会社法上の組織変更ではない。〇
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力発生日後6箇月を経過する日までの間、組織変更計画に関する書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。✕
株式会社が組織変更をする場合は、常に総株主の同意が要求される。これに対し、持分会社が組織変更をする場合は、原則として総社員の同意を要求しつつも、定款で別段の定めをすることも許される。〇
株式会社が組織変更により持分会社になる場合においては、反対株主の株式買取請求権が保障されている。✕
組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
組織変更をする株式会社は、債権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならな
い。〇
組織変更をする株式会社が発行している社債の各社債権者は、社債権者集会の決議によらずに、当該組織変更について異議を述べることができる。✕
会社が組織変更をする場合は、組織変更前の会社につき解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をすることによって、組織変更の効力が生じる。✕
組織変更をする会社は,いったん定めた効力発生日を変更することができない。✕
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、常に組織変更後の持分会社の社員となる✕
株式会社の組織変更の効力が生じた場合には、当該株式会社は清算をしなければならない。✕
持分会社が組織変更を行う場合,組織変更計画に関する書面(又はそれに代わる電磁的記録)を組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、本店に備置き、社員又は会社債権者の関覧に供する必要がある。✕
組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。〇
合名会社と合資会社とは合併することができ、このとき、合併による設立会社を株式会社とすることもできる。〇
株式会社は、持分会社が新設合併設立会社となる新設合併をすることができる。〇
吸収合併存続株式会社は、吸収合併の登記により吸収合併消滅株式会社の権利義務を承継する。✕
吸収合併消滅会社、新設合併当事会社は、合併によって当然に解散する。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併がその効力を生ずる日を定めなければならない。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併消滅会社の商号及び住所を定めなければならない。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において,吸収合併存続会社の取締役の氏名を定めなければならない。✕
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併存続会社の発行可能株式総数を定めなければならない。✕
(種類株式発行会社でない公開会社が当事会社である場合において) 消滅会社は、吸収合併の効力発生日の前日までに、当該消滅会社の株主総会の普通決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。✕
合併により消滅する株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ、当該株式会社の株主に対して交付する株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合には,当該株式会社は、株主総会の特別決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。✕
吸収合併存続株式会社においでも、吸収合併契約の承認に株主総会の特殊決議や総株主の同意が必要な場合がある。✕
吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合には、当該吸収合併存続株式会社における吸収合併契約の承認に係る株主総会において、取締役は、その旨を説明しなければならない。〇
承継する吸収合併消滅株式会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合には、当該吸収合併存続株式会社における吸収合併契約の承認に係る株主総会において、取締役は、当該株式に関する事項を説明しなければならない〇
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併存続持分会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する合併対価等の全部又は一部が当該吸収合併存続持分会社の持分であるときは、吸収合併契約について当該吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。〇
合同会社を消滅会社とし、株式会社を存続会社とする吸収合併契約において、吸収合併により消滅する会社の社員に交付する金銭等が吸収合併存続会社の株式のみである場合には、吸収合併存続会社の総株主の同意がなければ当該吸収合併契約の効力は生じない。✕
吸収合併の消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社である場合、吸収合併存続会社では、吸収合併契約を承認する株主総会決議を要しない。〇
存続会社において簡易合併の要件に該当する場合であっても、存続会社が非公開会社であって、合併対価が存続会社の譲渡制限株式である場合には、存続会社において株主総会特別決議が必要である。〇
吸収合併において,存続会社が交付する対価の純資産額に対する割合が5分の1を超えない場合には、存続会社における吸収合併契約承認のための株主総会決議は不要であるが、一定数の株式を有する株主が会社の通知・公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を会社に対して通知したときは、株主総会決議が必要となる。〇
株式会社の合併をするために株主総会の決議を要する場合、議決権を行使することができる株主のうち、あらかじめ会社に対して合併契約の承認に反対の意思を通知した株主、又は総会において反対をした株主には、株式買取請求権が認められている。✕
吸収合併契約の承認を受けなければならない消滅会社の株主総会において、議決権を行使することができない株主は,当該消滅会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。✕
吸収合併をする場合には、反対株主は、株式会社に株式買取請求をすることができるが、その請求は、効力発生日の20日前の日までに,その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。✕
吸収合併存続会社の新株予約権者にも,吸収合併に際して新株予約権買取請求権が認められる場合がある。✕
吸収合併消滅株式会社(以下「消滅会社」という。)の新株予約権の内容として吸収合併後存続する株式会社(以下「存続会社」という。)の新株予約権を交付することができる旨及びその条件の定めがある場合において、消滅会社の新株予約権に代えて交付される存続会社の新株予約権が当該条件に合致するときは、消滅会社の新株予約権者は、消滅会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができない。〇
吸収合併消滅株式会社において、新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、吸収合併の効力発生日に、その効力を生ずる。〇
消滅会社の株主に対して交付する合併対価が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合において、吸収合併が法令に違反し、存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社の株主は、存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。✕
消滅会社において株主総会決議を要する場合、吸収合併における合併の対価が、消滅会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合で消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅会社の株主は、消滅会社に対して、吸収合併をやめるように請求することができる。✕
株式会社の吸収合併において、合併に際して債権者に対し各別に異議の申立ての催告をすることを必要としない場合がある。〇
株式会社の吸収合併において,吸収合併消滅会社の債権者は、消滅会社に対し,当該吸収合併について異議を述べることができるが、存続会社の債権者は、存続会社に対して異議を述べることができない。✕
吸収合併消滅株式会社の債権者が、異議を述べることができる一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなされる。〇
株式会社の吸収合併において,会社の合併について債権者が異議を述べたときであっても,合併によりその債権者を害するおそれがないときは、会社は弁済・担保の提供・相当の財産の信託を行う必要がない。〇
吸収合併存続株式会社は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併がその効力を生ずる日までの間、法定の事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。✕
最高裁判所の判例によれば、事業の全部を休止している株式会社がその全部の資産を譲渡する場合で,譲受会社が譲渡会社の事業活動を受け継がないときは、当該譲渡会社の株主総会決議の手続を要しない。〇
事業の全部を譲渡した株式会社が解散するには、解散する旨の株主総会決議が必要である。〇
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合、譲渡会社は、当該譲渡の効力発生日に清算手続を経ることなく当然に消滅する。✕
株式会社が事業譲渡を行った場合、会社法上,当該事業譲渡をした旨の登記は不要である。〇
株式会社がその事業の全部を他の株式会社に譲渡する場合、譲受会社は、譲渡会社の資本金及び準備金に相当する額をそれぞれ貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。✕
株式会社が会社以外の商人にその事業の全部を譲渡する場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。✕
株式会社の事業の全部を合同会社に譲渡し、その対価として譲渡会社が譲受会社の持分を取得する事業譲渡契約は、譲渡会社の総株主の同意がなければ効力を生じることはない。✕
事業の一部の譲渡において、譲渡する資産の帳簿価額が株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超える場合は、当該事業の一部が重要でないときも,当該株式会社では当該事業の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要する。✕
株式会社が、外国会社の事業の全部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。〇
株式会社が個人商人の営業の全部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議を必要としない。〇
株式会社が他の株式会社からその事業の重要な一部を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。〇
事業の全部の譲渡において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは,当該譲渡会社では当該事業の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要しない。〇
事業の重要な一部の譲渡につき、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社である場合には、譲渡会社では事業譲渡契約を承認する株主総会決議を要しない。〇
他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には,譲受会社が支払い又は交付する譲受けの対価たる財産の帳簿価額の合計額が譲受会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1以下であるときは、譲受会社では株主総会決議が不要である。✕
簡易事業譲受けを行う場合,一定数の株主が反対の意思を表示した場合には、効力発生日の前日までに,譲受会社は、株主総会特別決議によって契約の承認を受けなければならない。〇
株式会社の株主総会においてその事業を譲渡する旨の特別決議が成立した場合に、これに反対の株主は、総会前に会社に対し反対の意思を通知しておけば、総会において反対しなくても株式の買い取りを会社に対して請求することができる。✕
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において、当該事業譲渡を承認する株主総会の決議と同時に当該株式会社を解散する旨の株主総会決議がされたときは、株主は反対株主の株式買取請求権を行使することができない。〇
事業譲渡等に関して、株式買取請求権を行使した株主は、株式会社の承諾を得ないでその株式買取請求を撤回することができる。✕
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合であって、反対株主が、当該株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求したときは、当該株式会社は、当該株式を買い取るにあたり、分配可能額を超えてはならない。✕
事業譲渡により譲渡会社の株主が不利益を被るおそれがあるとき、当該譲渡会社の株主は、会社法に基づき、当該事業譲渡をやめることを当該譲渡会社に対して請求することができる。✕
株式会社がその事業の全部を譲渡する場合、会社は、事業譲渡を承認する株主総会決議がなされた日から2週間内に、会社の儀権者に対し、事業譲渡に異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を官報によって公告しなければならない。✕
株式会社が事業の全部又は重要な一部の譲渡をする場合には、当該株式会社は、債権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならない。✕
譲渡会社が残存債権者を書することを知って事業を譲渡した場合には、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかった場合を除き、残存債権者は、その譲渡会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。✕
事業譲渡をする株式会社は、備置開始日から事業譲渡の効力が生じる日後6ヶ月を経過する日までの間、事業譲渡契約の書面をその本店に備え置かなければならない。✕
事業譲渡の無効は、訴えによらずに主張することができる〇
最高裁判所の判例によれば、事業譲渡について譲渡会社の株主総会決議の手続が必要であるのにそれを経ないまま事業譲渡が行われた場合、そのことは当該事業譲渡の無効原因であるが、譲受会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは、当該譲渡会社は当該事業譲渡の無効を主張することができない。✕
親会社が子会社株式の一部を譲渡する場合において、譲渡株式の帳簿価額が当該親会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えるが、譲渡の効力発生日においてもなお当該親会社が当該子会社の議決権の総数の過半数を有するときは、当該親会社では当該株式の譲渡に係る契約を承認する株主総会の決議を要しない。〇
親子関係のある株式会社間において、子会社の株式を譲渡をするについて親会社の株主総会特別決議による当該譲渡契約の承認が必要になる場合には、親会社の議決権を有さない株主には反対株主の株式買取請求権が認められる。〇
株式会社が、その事業の全部を賃貸する場合には,株主総会の普通決議による承認を受けなければならない。✕
株式会社がその事業の重要な一部を賃貸する場合には、株主総会の特別決議による承認を要しない。〇
株式会社の成立前から存在する財産を,株式会社(発起設立又は募集設立によって設立した会社に限る)成立後2年以内に、事業のため継続して使用すべきものとして、純資産額の5分の1を超える対価で取得する場合、当該会社において、株主総会の特別決議は必要であるが、裁判所の選任した検査役の調査は不要である。〇
株式会社間における吸収型組織再編において、金銭を対価とすることができる。〇
吸収合併契約においては、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付することを定めることはできない。✕
吸収合併契約において,吸収合併消滅株式会社の株主全員に対してその有する株式に代わる対価を吸収合併存続株式会社が交付しないことを定めることができる。〇
吸収合併存株式会社は,吸収合併消滅株式会社からの承継債務額が承継資産額を超える場合でも,法定の手続に従って、当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して、その有する株式に代わる対価として金銭等を交付することができる。〇
株式会社の組織再編において,新設分割に際して、分割対価の全てを金銭とすることができる。✕
株式会社間における新設型組織再編において、設立会社(完全親会社)の株式を対価に含めないことができる。✕
存続会社は、消滅会社及び当該存続会社が保有する当該消滅会社の株式については、合併対価を割り当てることはできない。〇
消滅会社が種類株式発行会社である場合には、存続会社及び当該消滅会社は、当該消滅会社のある種類の株式の株主に対し,合併対価を交付しないこととすることができる。〇
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて当該存続会社の株式を交付することができる。✕
株式会社間における吸収型組織再編は、吸収合併契約等で定めた効力発生日に効力が生じる。〇
株式会社間における新設型組織再編は、設立会社(完全親会社)の成立の日、すなわち、設立会社(完全親会社)の設立登記の日に効力が生じる。〇
簡易組織再編においても,反対株主に株式買取請求権が認められている。✕
株式交換において,完全親会社となる株式会社が完全子会社となる株式会社の特別支配会社である場合、完全子会社となる株式会社においては、特別支配会社以外の株主全員が株式買取請求権を有する。〇
組織再編において,株式買取りの効力が発生するのは,株式会社が反対株主に代金を支払った時である。✕
合併、会社分割、株式交換及び株式移転における反対株主の株式買取請求における株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に,株式買取請求を受けた会社は、その期間の満了の日後30日以内に,裁判所に対し,価格の決定の申立てをすることができる。〇
合併,会社分割,株式交換及び株式移転における反対株主の株式買取請求において,株式買取請求を受けた会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日後の法定利率による利息を支払わなければならない。✕
簡易組織再編においても,当該組織再編が法令または定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し、当該組織再編をやめることを請求することができる。✕
略式組織再編においては、当該組織再編の対価が著しく不当で、株主が不利益を受けるおそれがあるときにも,株主に差止請求が認められる。〇
組織再編に関する無効の訴えは、当該組織再編の効力発生日から6箇月以内に提起しなければならない。〇
会社債権者は、組織再編に関する無効の訴えを提起することができない✕
組織再編に関する無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力
を有する。〇
組織再編に関する無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該組織再編は、当該組織再編の効力発生日に遡ってその効力を失う。✕
株式会社は、合名会社となる組織変更をすることができる。〇
合名会社を合同会社とする会社の種類の変更は,会社法上の組織変更ではない。〇
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力発生日後6箇月を経過する日までの間、組織変更計画に関する書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。✕
株式会社が組織変更をする場合は、常に総株主の同意が要求される。これに対し、持分会社が組織変更をする場合は、原則として総社員の同意を要求しつつも、定款で別段の定めをすることも許される。〇
株式会社が組織変更により持分会社になる場合においては、反対株主の株式買取請求権が保障されている。✕
組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
組織変更をする株式会社は、債権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならな
い。〇
組織変更をする株式会社が発行している社債の各社債権者は、社債権者集会の決議によらずに、当該組織変更について異議を述べることができる。✕
会社が組織変更をする場合は、組織変更前の会社につき解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をすることによって、組織変更の効力が生じる。✕
組織変更をする会社は,いったん定めた効力発生日を変更することができない。✕
組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、常に組織変更後の持分会社の社員となる✕
株式会社の組織変更の効力が生じた場合には、当該株式会社は清算をしなければならない。✕
持分会社が組織変更を行う場合,組織変更計画に関する書面(又はそれに代わる電磁的記録)を組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、本店に備置き、社員又は会社債権者の関覧に供する必要がある。✕
組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。〇
合名会社と合資会社とは合併することができ、このとき、合併による設立会社を株式会社とすることもできる。〇
株式会社は、持分会社が新設合併設立会社となる新設合併をすることができる。〇
吸収合併存続株式会社は、吸収合併の登記により吸収合併消滅株式会社の権利義務を承継する。✕
吸収合併消滅会社、新設合併当事会社は、合併によって当然に解散する。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併がその効力を生ずる日を定めなければならない。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併消滅会社の商号及び住所を定めなければならない。〇
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において,吸収合併存続会社の取締役の氏名を定めなければならない。✕
吸収合併存続会社が株式会社である場合に、吸収合併契約において、吸収合併存続会社の発行可能株式総数を定めなければならない。✕
(種類株式発行会社でない公開会社が当事会社である場合において) 消滅会社は、吸収合併の効力発生日の前日までに、当該消滅会社の株主総会の普通決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。✕
合併により消滅する株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ、当該株式会社の株主に対して交付する株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合には,当該株式会社は、株主総会の特別決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。✕
吸収合併存続株式会社においでも、吸収合併契約の承認に株主総会の特殊決議や総株主の同意が必要な場合がある。✕
吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合には、当該吸収合併存続株式会社における吸収合併契約の承認に係る株主総会において、取締役は、その旨を説明しなければならない。〇
承継する吸収合併消滅株式会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合には、当該吸収合併存続株式会社における吸収合併契約の承認に係る株主総会において、取締役は、当該株式に関する事項を説明しなければならない〇
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併存続持分会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する合併対価等の全部又は一部が当該吸収合併存続持分会社の持分であるときは、吸収合併契約について当該吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。〇
合同会社を消滅会社とし、株式会社を存続会社とする吸収合併契約において、吸収合併により消滅する会社の社員に交付する金銭等が吸収合併存続会社の株式のみである場合には、吸収合併存続会社の総株主の同意がなければ当該吸収合併契約の効力は生じない。✕
吸収合併の消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社である場合、吸収合併存続会社では、吸収合併契約を承認する株主総会決議を要しない。〇
存続会社において簡易合併の要件に該当する場合であっても、存続会社が非公開会社であって、合併対価が存続会社の譲渡制限株式である場合には、存続会社において株主総会特別決議が必要である。〇
吸収合併において,存続会社が交付する対価の純資産額に対する割合が5分の1を超えない場合には、存続会社における吸収合併契約承認のための株主総会決議は不要であるが、一定数の株式を有する株主が会社の通知・公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を会社に対して通知したときは、株主総会決議が必要となる。〇
株式会社の合併をするために株主総会の決議を要する場合、議決権を行使することができる株主のうち、あらかじめ会社に対して合併契約の承認に反対の意思を通知した株主、又は総会において反対をした株主には、株式買取請求権が認められている。✕
吸収合併契約の承認を受けなければならない消滅会社の株主総会において、議決権を行使することができない株主は,当該消滅会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。✕
吸収合併をする場合には、反対株主は、株式会社に株式買取請求をすることができるが、その請求は、効力発生日の20日前の日までに,その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。✕
吸収合併存続会社の新株予約権者にも,吸収合併に際して新株予約権買取請求権が認められる場合がある。✕
吸収合併消滅株式会社(以下「消滅会社」という。)の新株予約権の内容として吸収合併後存続する株式会社(以下「存続会社」という。)の新株予約権を交付することができる旨及びその条件の定めがある場合において、消滅会社の新株予約権に代えて交付される存続会社の新株予約権が当該条件に合致するときは、消滅会社の新株予約権者は、消滅会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができない。〇
吸収合併消滅株式会社において、新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、吸収合併の効力発生日に、その効力を生ずる。〇
消滅会社の株主に対して交付する合併対価が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合において、吸収合併が法令に違反し、存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社の株主は、存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。✕
消滅会社において株主総会決議を要する場合、吸収合併における合併の対価が、消滅会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合で消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅会社の株主は、消滅会社に対して、吸収合併をやめるように請求することができる。✕
株式会社の吸収合併において、合併に際して債権者に対し各別に異議の申立ての催告をすることを必要としない場合がある。〇
株式会社の吸収合併において,吸収合併消滅会社の債権者は、消滅会社に対し,当該吸収合併について異議を述べることができるが、存続会社の債権者は、存続会社に対して異議を述べることができない。✕
吸収合併消滅株式会社の債権者が、異議を述べることができる一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなされる。〇
株式会社の吸収合併において,会社の合併について債権者が異議を述べたときであっても,合併によりその債権者を害するおそれがないときは、会社は弁済・担保の提供・相当の財産の信託を行う必要がない。〇
吸収合併存続株式会社は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併がその効力を生ずる日までの間、法定の事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。✕