問題一覧
1
取締役や監査役の選任や解任、定款の変更その他会社の合併や解散など重要な事項。取締役会を設置しない場合、会社の一切の事項について決議できる。
2
普通決議、特別決議、特殊決議
3
定足数は共に過半数、必要得票数は普通決議では出席株主の議決権の過半数、特別決議では出席株主の議決権の3分の2。
4
原則2年、最終の定時株主総会まで。株先譲渡制限会社の場合定款で定めることによって10年まで延ばせる。また、指名委員会等設置会社では任期は1年となる。
5
3人以上の取締役で、業務の意思決定を行うための機関。
6
取締役会で行う。
7
定足数は過半数、必要得票数は出席した取締役の過半数。
8
重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財
9
取締役会設置会社であること(指名委員会等設置会社は除く)、 取締役の数が6人以上であること、 取締役のうち1人以上が社外取締役であること、 特別取締役による決議の定めを定款で定めること(株主総会の特別決議が必要)
10
業務と会計を監査するための機関。
11
取締役会を設置した場合、会計監査人を設置した場合。ただし株式譲渡制限会社で取締役会を設置した場合は会計参与を設置すれば必要ない。
12
選任は株主総会の普通決議、解任は特別決議。
13
原則4年、株式譲渡制限会社は定款で定めると10年まで延ばせる。任期は短縮できない。
14
3人以上の監査役、半数は社外監査役。
15
計算書類の監査を行う機関。会計監査報告書を作成する。
16
公認会計士、監査法人であること。その会社の取締役や従業員からは選任できない。
17
1年、変更はできない。
18
取締役と共同して計算書類を作成する、計算書類の質を高めるための機関。
19
公認会計士や監査法人、税理士、税理士法人。その会社の取締役や従業員から選任することはできない。
20
原則2年。株式譲渡制限会社は定款に定めることによって10年まで延ばせる。
21
指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する会社。
22
株主総会、取締役会、3つの委員会、執行役、代表執行役、会計監査人。会計参与は任意。
23
それぞれ取締役3人以上で、過半数が社外取締役。
24
公開会社は、株主が所有する株式の全部または一部を自由に譲渡できるようになっている会社。株式譲渡制限会社は公開会社以外。
25
取締役会
26
最終事業年度の資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社。
27
会計監査人。公開会社の場合は加えて監査役会。
28
手続きや費用面からすぐに開業できる。社会的な信用が劣る、資金調達が不利、無限責任である。
29
議題提案権や議案要領の通知請求権は制限がある(取締役会非設置会社を除く)。議案提案権は制限がなく、株主であれば行使できる。
30
株主総会の議事録は総会の日から10年間本店に、原則5年間支店に据え置く。取締役会の議事録は10年間本店に据え置く。
31
監査役設置会社、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社。
32
株主総会と取締役。
33
善管注意義務と忠実義務
34
競業避止義務、利益相反取引回避義務。
35
取締役が任務を怠って株式会社に損害を与えた場合に生じる損害賠償責任。
36
代表権があるような肩書をつけられた取締役。
37
現在、過去10年間にその会社もしくは子会社の業務を執行する取締役、執行役、使用人等になったことがない、親会社の関係者でない、兄弟会社の業務執行取締役などでない経営者などの近親者でない者。社外監査役も同じような条件。
38
監査役会の決議は定足数はなく、出席した監査役の過半数の賛成が必要。
39
会社法ではなく、自主的に監督機能と業務執行機能を分離するために重要な使用人を設置する制度。
40
取締役や監査役などが任務を怠って損害を与えた場合損害賠償を起こすことができる訴訟。
41
公開会社の場合株式を6ヶ月前から保有している株主。非公開会社は、当該会社の株主であれば誰でも。
42
定款を作成して著名する人。法人でも可。設立時の株式を1株以上引き受ける必要がある。
43
発行する全ての株式を発起人が引き受ける方法と、発起人が一部の株先を引き受けて残りは募集して引き受けてもらう方法。
44
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項。
45
会社の目的、商号、所在地、出資額または出資の最低額、発起人の氏名と住所。
46
現物出資、財産引受、発起人が受ける特別な利益、会社負担の設立費用などがある場合。ただし現物出資500万円以外の場合や市場価格のある有価証券、弁護士等による証明がある場合は必要ない。
47
金融機関に資本金が払い込まれたことを証明するもの。募集設立の場合に必要。
48
会社に対して自分の株式の取得を請求できる株式。
49
公開会社と指名委員会等設置会社。
50
公開会社では発行済み株式数は、発行可能株式総数の4分の1を下回れない。株式譲渡制限会社では制限がない。
51
公開会社では取締役会の決議。ただし第三者に対して有利な条件で発行する場合は株主総会の特別決議が必要。株式譲渡制限会社では定款に定めがない限りは株主総会の特別決議で決める。
52
一定の数の株式をまとめて単元株として、単元株ごとに1個の議決権を割り当てる制度。
53
株式分割は取締役会の決議、株式併合は株主総会の特別決議が必要。
54
公開会社では、取締役会の決議、ただし第三者に有利な条件で割り当てる場合は株主総会の特別決議が必要。株式譲渡制限会社では、株主総会の特別決議が必要。株主総会の委任がある場合は取締役会の決議。
55
一定の事由が生じると発行済みの新株予約権を取得できる新株予約権。買収防衛策のひとつでもある。
56
取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役)によって発行できる。
57
転換条項付き新株予約権付社債と転換条項がない新株予約権付社債。新株予約権を行使すると社債が償還されて株式が交付されるか、社債が償還されずに株式が交付されるか。
58
会社から委託を受けて社債の弁済の受領、債権の保全など社債全般の管理を行う。社債を発行する場合、社債管理者を置くことが必要。
59
定められていない。
60
株主総会の特別決議が必要。減資した後に分配可能額がない場合は普通決議で良い。また、債権者保護手続きが必要。
61
分配可能額を超えないこと。純資産の額が300万円を下回る場合は配当できない。
62
普通決議がいる。取締役会設置会社や指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社では定款に定めることで取締役会の決議で行える。
63
株式会社は貸借対照表、さらに大会社は損益計算書も。有価証券報告書を提出している会社は決算公告は必要ない。
64
公証人の認証
65
発起設立は発起人が、募集設立は創立総会で選任する。
66
機関の選任が完了した後に登記申請や定款の謄本などの必要書類をそろえて法務局に登記を申請すること。
67
税務署に法人設立届出書を2ヶ月位内、給与支払事務所開設届出書を1 ヶ月以内に提出する。
68
内容が異なる2種類以上の株式。
69
IPO
70
プライム市場、スタンダード市場、グロース市場
経営法務1自己採点
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100問 • 7ヶ月前経済学・経営政策4R6自己採点
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22問 • 8ヶ月前経済学・経営政策3自己採点
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26問 • 8ヶ月前経済学・経済政策2自己採点
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100問 • 8ヶ月前経済学・経済政策1自己採点
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100問 • 8ヶ月前経営情報システムR6自己採点
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100問 • 8ヶ月前経営情報システム4自己採点
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100問 • 9ヶ月前経営情報システム1自己採点
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8問 • 9ヶ月前運営管理4
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100問 • 10ヶ月前企業経営理論1(R6 一次)
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100問 • 1年前企業経営理論2(R6 一次+本)
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100問 • 1年前企業経営理論3(本)
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100問 • 1年前企業経営理論4(本)
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55問 • 1年前財務会計1(本)
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100問 • 1年前財務会計2(本)
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100問 • 1年前財務会計3(R6一次+本)
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100問 • 11ヶ月前財務会計4(R6一次+本)
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14問 • 11ヶ月前ファイナンス
ファイナンス
77問 • 11ヶ月前財務会計 仕訳
財務会計 仕訳
65問 • 11ヶ月前財務会計 計算
財務会計 計算
11問 • 11ヶ月前問題一覧
1
取締役や監査役の選任や解任、定款の変更その他会社の合併や解散など重要な事項。取締役会を設置しない場合、会社の一切の事項について決議できる。
2
普通決議、特別決議、特殊決議
3
定足数は共に過半数、必要得票数は普通決議では出席株主の議決権の過半数、特別決議では出席株主の議決権の3分の2。
4
原則2年、最終の定時株主総会まで。株先譲渡制限会社の場合定款で定めることによって10年まで延ばせる。また、指名委員会等設置会社では任期は1年となる。
5
3人以上の取締役で、業務の意思決定を行うための機関。
6
取締役会で行う。
7
定足数は過半数、必要得票数は出席した取締役の過半数。
8
重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財
9
取締役会設置会社であること(指名委員会等設置会社は除く)、 取締役の数が6人以上であること、 取締役のうち1人以上が社外取締役であること、 特別取締役による決議の定めを定款で定めること(株主総会の特別決議が必要)
10
業務と会計を監査するための機関。
11
取締役会を設置した場合、会計監査人を設置した場合。ただし株式譲渡制限会社で取締役会を設置した場合は会計参与を設置すれば必要ない。
12
選任は株主総会の普通決議、解任は特別決議。
13
原則4年、株式譲渡制限会社は定款で定めると10年まで延ばせる。任期は短縮できない。
14
3人以上の監査役、半数は社外監査役。
15
計算書類の監査を行う機関。会計監査報告書を作成する。
16
公認会計士、監査法人であること。その会社の取締役や従業員からは選任できない。
17
1年、変更はできない。
18
取締役と共同して計算書類を作成する、計算書類の質を高めるための機関。
19
公認会計士や監査法人、税理士、税理士法人。その会社の取締役や従業員から選任することはできない。
20
原則2年。株式譲渡制限会社は定款に定めることによって10年まで延ばせる。
21
指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する会社。
22
株主総会、取締役会、3つの委員会、執行役、代表執行役、会計監査人。会計参与は任意。
23
それぞれ取締役3人以上で、過半数が社外取締役。
24
公開会社は、株主が所有する株式の全部または一部を自由に譲渡できるようになっている会社。株式譲渡制限会社は公開会社以外。
25
取締役会
26
最終事業年度の資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社。
27
会計監査人。公開会社の場合は加えて監査役会。
28
手続きや費用面からすぐに開業できる。社会的な信用が劣る、資金調達が不利、無限責任である。
29
議題提案権や議案要領の通知請求権は制限がある(取締役会非設置会社を除く)。議案提案権は制限がなく、株主であれば行使できる。
30
株主総会の議事録は総会の日から10年間本店に、原則5年間支店に据え置く。取締役会の議事録は10年間本店に据え置く。
31
監査役設置会社、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社。
32
株主総会と取締役。
33
善管注意義務と忠実義務
34
競業避止義務、利益相反取引回避義務。
35
取締役が任務を怠って株式会社に損害を与えた場合に生じる損害賠償責任。
36
代表権があるような肩書をつけられた取締役。
37
現在、過去10年間にその会社もしくは子会社の業務を執行する取締役、執行役、使用人等になったことがない、親会社の関係者でない、兄弟会社の業務執行取締役などでない経営者などの近親者でない者。社外監査役も同じような条件。
38
監査役会の決議は定足数はなく、出席した監査役の過半数の賛成が必要。
39
会社法ではなく、自主的に監督機能と業務執行機能を分離するために重要な使用人を設置する制度。
40
取締役や監査役などが任務を怠って損害を与えた場合損害賠償を起こすことができる訴訟。
41
公開会社の場合株式を6ヶ月前から保有している株主。非公開会社は、当該会社の株主であれば誰でも。
42
定款を作成して著名する人。法人でも可。設立時の株式を1株以上引き受ける必要がある。
43
発行する全ての株式を発起人が引き受ける方法と、発起人が一部の株先を引き受けて残りは募集して引き受けてもらう方法。
44
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項。
45
会社の目的、商号、所在地、出資額または出資の最低額、発起人の氏名と住所。
46
現物出資、財産引受、発起人が受ける特別な利益、会社負担の設立費用などがある場合。ただし現物出資500万円以外の場合や市場価格のある有価証券、弁護士等による証明がある場合は必要ない。
47
金融機関に資本金が払い込まれたことを証明するもの。募集設立の場合に必要。
48
会社に対して自分の株式の取得を請求できる株式。
49
公開会社と指名委員会等設置会社。
50
公開会社では発行済み株式数は、発行可能株式総数の4分の1を下回れない。株式譲渡制限会社では制限がない。
51
公開会社では取締役会の決議。ただし第三者に対して有利な条件で発行する場合は株主総会の特別決議が必要。株式譲渡制限会社では定款に定めがない限りは株主総会の特別決議で決める。
52
一定の数の株式をまとめて単元株として、単元株ごとに1個の議決権を割り当てる制度。
53
株式分割は取締役会の決議、株式併合は株主総会の特別決議が必要。
54
公開会社では、取締役会の決議、ただし第三者に有利な条件で割り当てる場合は株主総会の特別決議が必要。株式譲渡制限会社では、株主総会の特別決議が必要。株主総会の委任がある場合は取締役会の決議。
55
一定の事由が生じると発行済みの新株予約権を取得できる新株予約権。買収防衛策のひとつでもある。
56
取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役)によって発行できる。
57
転換条項付き新株予約権付社債と転換条項がない新株予約権付社債。新株予約権を行使すると社債が償還されて株式が交付されるか、社債が償還されずに株式が交付されるか。
58
会社から委託を受けて社債の弁済の受領、債権の保全など社債全般の管理を行う。社債を発行する場合、社債管理者を置くことが必要。
59
定められていない。
60
株主総会の特別決議が必要。減資した後に分配可能額がない場合は普通決議で良い。また、債権者保護手続きが必要。
61
分配可能額を超えないこと。純資産の額が300万円を下回る場合は配当できない。
62
普通決議がいる。取締役会設置会社や指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社では定款に定めることで取締役会の決議で行える。
63
株式会社は貸借対照表、さらに大会社は損益計算書も。有価証券報告書を提出している会社は決算公告は必要ない。
64
公証人の認証
65
発起設立は発起人が、募集設立は創立総会で選任する。
66
機関の選任が完了した後に登記申請や定款の謄本などの必要書類をそろえて法務局に登記を申請すること。
67
税務署に法人設立届出書を2ヶ月位内、給与支払事務所開設届出書を1 ヶ月以内に提出する。
68
内容が異なる2種類以上の株式。
69
IPO
70
プライム市場、スタンダード市場、グロース市場