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経営法務1自己採点
100問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    知的財産権の5つの権利は。

    産業財産権の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、そして著作権。

  • 2

    特許権とは。

    発明を保護するための権利。特許法によって規定されている。

  • 3

    特許法による発明の定義は。

    自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの。

  • 4

    特許の要件は。

    産業上利用できること、新規性があること、進歩性があること、先願であること、公序良俗に違反しないこと。

  • 5

    特許の新規性とは。

    新しい発明ということ。公知、公用の場合は特許を受けられない。

  • 6

    公知、公用とは。

    公に知られていること、公に実施されていること。

  • 7

    特許の新規性喪失の例外規定について読み上げる。

    画像参照。

  • 8

    特許の進歩性とは。

    発明の困難度の高さ。

  • 9

    先願主義とは。

    先願を優先する考え方。

  • 10

    先発明主義とは。

    先に発明した者に権利を与える考え方。

  • 11

    特許の出願書類の種類は。

    願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(任意)

  • 12

    特許で出願公開となるタイミングは。

    出願日から1年6ヶ月。「特許公報」に掲載される。請求によって公開を早めることもできる。

  • 13

    特許の方式審査とは。

    出願書類が決められた形式を満たしているかを審査するもの。

  • 14

    特許の実体審査は何を提出しなければならないか。その期間は。

    審査請求。出願から3年以内。

  • 15

    特許査定とは。

    審査に合格すること。特許査定謄本が送られてきて、記載されている発送日から30日以内に特許料を納付する。

  • 16

    拒絶理由通知になった場合の対処は。

    実体審査が不合格の場合に拒絶理由通知書が送られてくる。意見書や補正書を提出することができる。更に拒絶査定となった場合、拒絶査定不服審判を請求できる。その後は審決取消訴訟もできる。

  • 17

    特許登録の取り消しを求める制度は。その期間と対象となる人は。また、もう一つ特許を無効とする請求は。

    特許異議申立て、特許公報に掲載されてから6ヶ月以内、誰でも。利害関係者のみの特許無効審判。

  • 18

    特許の存続期間は。

    出願日から20年。毎年費用がかかる。

  • 19

    第三者に特許権を実施させる場合の2つの形態は。

    専用実施権、通常実施権

  • 20

    特許権について読み上げる。

    画像参照。

  • 21

    デューディリジェンスとは。

    特許権にライセンシーが存在しないかを調査すること。

  • 22

    通常実施権の当然対抗制度とは。

    通常実施権を付与したあとに特許権を譲渡したりライセンサーが破産した場合でも通常実施権を引き続き受けることができる制度。

  • 23

    職務発明とは。

    職務によって行われる発明。

  • 24

    読み上げる。

    職務発明において発明した従業員が特許を受けた場合、使用者は通常実施権を持つことができる。就業規則などで定めていたら特許権を継承することができて、従業員は使用者から相当の利益を得られる。

  • 25

    読み上げる。

    共同発明では、特許を受ける権利は全員で共有する。

  • 26

    特許権の侵害の種類を2つ。

    直接侵害と間接侵害

  • 27

    特許権侵害の対応策。

    警告、差止請求、損害賠償請求、不当利益返還請求、信用回復措置請求、刑事告訴

  • 28

    実用新案権とは。

    考案を保護するための権利。方法の発明は含まない。

  • 29

    実用新案法の、実用新案の定義は。

    自然法則を利用した技術的思想の創作。

  • 30

    実用新案の要件は。

    産業上利用できる、新規性がある、先願である、公序良俗に違反しない。(進歩性は高くなくて良い)

  • 31

    読み上げる。

    実用新案権は無審査である。方式審査だけが行われ、実体審査は行われない。

  • 32

    実用新案が登録されたあとで第三者が行える無効とする請求は。

    実用新案登録無効審判

  • 33

    実用新案権は侵害が行われた時に特許庁から何を発行してもらうか。

    実用新案技術評価書

  • 34

    実用新案権の存続期間は。

    出願日から10年

  • 35

    実用新案権から特許権に変更するにはどの期間か。

    出願から3年以内

  • 36

    意匠権の要件は。

    工業上利用可能であること、新規性があること、創作非容易性があること、先願であること、不登録事由に該当しないこと(公序良俗、類似の意匠がない、機能確保のみの形状ではない)。

  • 37

    意匠権の出願書類は。

    願書と図面(必須)

  • 38

    読み上げる。

    意匠権では審査請求は必要ない。方式審査の後、自動的に実体審査が行われる。また、出願公開制度はない。

  • 39

    読み上げる。

    意匠権は類似する意匠にも効力が及ぶ。

  • 40

    意匠権の存続期間は。

    出願日から25年

  • 41

    部分意匠登録制度とは。

    全体意匠の一部分についてのデザインを部分意匠として登録できる制度。

  • 42

    組物意匠制度とは。

    同時に使用される物品、建築物または画像をセットにして組物意匠として登録できる制度。

  • 43

    関連意匠制度とは。

    ある意匠に類似する意匠も合わせて登録できる制度。

  • 44

    秘密意匠制度とは。

    登録日から最大3年間、意匠を公開せずに秘密にしておくことができる制度。

  • 45

    意匠法の意匠の定義は。

    物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの。

  • 46

    読み上げる。

    意匠権では、特許権と同じく拒絶査定不服審判、審決取消訴訟がある。また、誰でもいつでも請求可能な意匠登録無効審判がある。

  • 47

    読み上げる。

    意匠権には職務創作や共同創作がある。特許権と同様。

  • 48

    商標権の要件は。

    自社の業務に関わる商品や役務で使用されること、商品や役務に識別力があること、先願であること、不登録事由に該当しない(公序良俗、類似するものがない、国や公共機関の商標と類似しない)

  • 49

    商標権の出願書類は。

    願書、図面など(任意)

  • 50

    読み上げる。

    商標権では審査請求は必要ない。方式審査の後に自動的に実体審査がある。また、出願公開があり、商標公報に掲載される。

  • 51

    商標権の存続期間は。

    登録日から10年

  • 52

    団体商標登録制度とは。

    社団法人や事業協同組合などの団体で商標を登録できる制度。

  • 53

    地域団体商標登録制度とは。

    地域名に商品の普通名称を組み合わせた商標を登録できる制度。

  • 54

    防護標章登録制度とは。

    全国的に著名になった商標を保護するための制度。

  • 55

    商標法の商標の定義は。

    人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの。

  • 56

    読み上げる。

    文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標、動き商標、音商標、位置商標がある。

  • 57

    特別顕著生とは。

    商標や氏名を長年繰り返し使った結果、識別力を有するようになること。

  • 58

    読み上げる。

    商標権では2つの制度があり、商標登録無効審判は利害関係人のみ。登録異議申立ては商標公報の発行後2ヶ月以内であるが誰でも請求可能。

  • 59

    読み上げる。

    同日出願では、協議によって決めるが、協議が不成立の場合特許法、意匠法では登録を受けられない。商標法では特許庁長官が行うくじで決める。

  • 60

    読み上げる。

    特許権や意匠権は実施というが、商標権では使用という。

  • 61

    商標権で、得られる権利は2つ。

    専用権と禁止権 同一の商標を使用する権利と、類似する商標を同一、類似する商品役務に使用することを禁止する権利。

  • 62

    読み上げる。

    商標権は指定商品または指定役務ごとに分割して移転できる。

  • 63

    読み上げる。

    画像参照。

  • 64

    著作権の創作性の要件は。

    思想又は感情を創作的に表現したもの。

  • 65

    二次的著作物とは。

    ある著作物を基に翻訳編曲変形映画化などによって翻案することにより創作した著作物。

  • 66

    編集著作物とは。

    素材の選択や配列による著作物。百科事典など。

  • 67

    著作権を2つに分けると。それぞれの説明。

    著作者人格権と著作財産権 著作者の人格的な権利、財産権としての性格を持つ権利。

  • 68

    著作者人格権に含まれる権利。

    公表権、氏名表示権、同一性保持権。

  • 69

    著作財産権を4つに分けると。

    コピーを作る、直接またはコピーを使って公衆に伝える、コピーを使って公衆に伝える、二次的著作物に関する権利がある。

  • 70

    読み上げる。

    二次的著作物を創作するにはもととなる著作権者の許諾が必要、第三者が利用するには二次的著作物の作者の許諾と原作者の許諾が必要。 利用許諾契約で利用していると著作権が譲渡されても継続して利用できる。

  • 71

    読み上げる。

    著作権は無方式主義で、取得手続きや登録は不要。

  • 72

    著作権登録制度とは。

    著作権を登録できる制度。法律的な対抗手段が取りやすい。

  • 73

    著作財産権の存続期間は。

    生存中及び死後70年、無名の著作物や法人著作物は公表後70年、映画は公表後70年、著作者人格権は生存中のみ。

  • 74

    著作権が制限される場合は。

    私的利用、著作物の引用など。

  • 75

    読み上げる。

    職務著作は定めがない限り使用者が著作者になる。

  • 76

    共同著作物とは。

    2人以上が共同して担当部分が明確に分離できないもの。

  • 77

    周知表示混同惹起行為とは。

    認知されている他人の商品等表示と同一もしくは類似した商品等表示で他人の商品と混同させること。

  • 78

    著名表示冒用行為とは。

    他人の著名な商品等表示を使用譲渡、提供する行為。使用すること自体。

  • 79

    営業秘密不正行為で対象となる条件は。

    秘密として管理させていること(秘密管理性)、有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)を満たすもの。

  • 80

    誤認惹起行為とは。

    原産地や品質製造方法用途数量を誤認させるような表示をすること。

  • 81

    著作権法の著作物の定義は。

    思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸学術美術または音楽の範囲に属するもの。

  • 82

    読み上げる。

    著作物には、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊または無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、地図または図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物、二次的著作物、編集著作物がある。

  • 83

    読み上げる。

    憲法や法令、公文書、判決文などは著作権が発生しない。

  • 84

    著作者の権利として直接またはコピーを使って公衆に伝えることに関する権利は。

    上映権・演奏権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権

  • 85

    著作者の権利としてコピーを使って公衆に伝えることに関する権利は。

    譲渡権、貸与権、頒布権

  • 86

    読み上げる。

    二次的著作物に関する権利の翻訳・翻案等する権利および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を移転させるには契約書などが必要。

  • 87

    著作隣接権とは。

    著作物を基に実演したりレコードを製作したり放送事業を行う人が持つ権利。また、著作権者は出版権を設定することができる。著作権には先使用権という概念はない。

  • 88

    著作権の侵害には3種類ある。

    直接侵害、間接侵害、擬制侵害

  • 89

    読み上げる。

    不正競争防止法は権利の登録とは関係なく不正競争行為を禁止することや対抗措置を取ることができる。

  • 90

    不正競争防止法の商品形態模倣行為とは。

    他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡や貸渡しなどをする行為。

  • 91

    不正競争行為の技術的制限手段に関する不正競争行為とは。

    アクセス制御やコピーガードを不正に外す方法や機器を提供する行為。

  • 92

    不正競争行為の、ドメイン名にかかる不正行為とは。

    不正な利益や損害を与える目的で同一・類似したドメイン名を取得、使用すること。

  • 93

    不正競争行為の、競走者営業誹謗行為とは。

    競合関係がある他人について信用を害するような虚偽の事実を告知したり流布する行為。

  • 94

    不正競争行為の代理人の商標無断使用行為とは。

    海外のブランドと代理人契約した者が利益のために無断使用すること。

  • 95

    限定提供データに係る不正行為とは。

    業として特定の者に提供する情報で電磁的方法により相当量蓄積、管理されている技術上、営業上の情報を不正に取得、使用すること。

  • 96

    限定提供データが保護されるための条件は。

    限定的提供、相当蓄積性、電磁的管理性を満たす。

  • 97

    パブリシティ権とは。

    有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値を本人が独占できる権利。

  • 98

    商号とは。

    会社を登記するときの会社の名前。

  • 99

    会社法での社員とは。

    会社に出資した株主のこと。

  • 100

    有限責任とは。

    出資した額までの責任しか負わないこと。

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    問題一覧

  • 1

    知的財産権の5つの権利は。

    産業財産権の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、そして著作権。

  • 2

    特許権とは。

    発明を保護するための権利。特許法によって規定されている。

  • 3

    特許法による発明の定義は。

    自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの。

  • 4

    特許の要件は。

    産業上利用できること、新規性があること、進歩性があること、先願であること、公序良俗に違反しないこと。

  • 5

    特許の新規性とは。

    新しい発明ということ。公知、公用の場合は特許を受けられない。

  • 6

    公知、公用とは。

    公に知られていること、公に実施されていること。

  • 7

    特許の新規性喪失の例外規定について読み上げる。

    画像参照。

  • 8

    特許の進歩性とは。

    発明の困難度の高さ。

  • 9

    先願主義とは。

    先願を優先する考え方。

  • 10

    先発明主義とは。

    先に発明した者に権利を与える考え方。

  • 11

    特許の出願書類の種類は。

    願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(任意)

  • 12

    特許で出願公開となるタイミングは。

    出願日から1年6ヶ月。「特許公報」に掲載される。請求によって公開を早めることもできる。

  • 13

    特許の方式審査とは。

    出願書類が決められた形式を満たしているかを審査するもの。

  • 14

    特許の実体審査は何を提出しなければならないか。その期間は。

    審査請求。出願から3年以内。

  • 15

    特許査定とは。

    審査に合格すること。特許査定謄本が送られてきて、記載されている発送日から30日以内に特許料を納付する。

  • 16

    拒絶理由通知になった場合の対処は。

    実体審査が不合格の場合に拒絶理由通知書が送られてくる。意見書や補正書を提出することができる。更に拒絶査定となった場合、拒絶査定不服審判を請求できる。その後は審決取消訴訟もできる。

  • 17

    特許登録の取り消しを求める制度は。その期間と対象となる人は。また、もう一つ特許を無効とする請求は。

    特許異議申立て、特許公報に掲載されてから6ヶ月以内、誰でも。利害関係者のみの特許無効審判。

  • 18

    特許の存続期間は。

    出願日から20年。毎年費用がかかる。

  • 19

    第三者に特許権を実施させる場合の2つの形態は。

    専用実施権、通常実施権

  • 20

    特許権について読み上げる。

    画像参照。

  • 21

    デューディリジェンスとは。

    特許権にライセンシーが存在しないかを調査すること。

  • 22

    通常実施権の当然対抗制度とは。

    通常実施権を付与したあとに特許権を譲渡したりライセンサーが破産した場合でも通常実施権を引き続き受けることができる制度。

  • 23

    職務発明とは。

    職務によって行われる発明。

  • 24

    読み上げる。

    職務発明において発明した従業員が特許を受けた場合、使用者は通常実施権を持つことができる。就業規則などで定めていたら特許権を継承することができて、従業員は使用者から相当の利益を得られる。

  • 25

    読み上げる。

    共同発明では、特許を受ける権利は全員で共有する。

  • 26

    特許権の侵害の種類を2つ。

    直接侵害と間接侵害

  • 27

    特許権侵害の対応策。

    警告、差止請求、損害賠償請求、不当利益返還請求、信用回復措置請求、刑事告訴

  • 28

    実用新案権とは。

    考案を保護するための権利。方法の発明は含まない。

  • 29

    実用新案法の、実用新案の定義は。

    自然法則を利用した技術的思想の創作。

  • 30

    実用新案の要件は。

    産業上利用できる、新規性がある、先願である、公序良俗に違反しない。(進歩性は高くなくて良い)

  • 31

    読み上げる。

    実用新案権は無審査である。方式審査だけが行われ、実体審査は行われない。

  • 32

    実用新案が登録されたあとで第三者が行える無効とする請求は。

    実用新案登録無効審判

  • 33

    実用新案権は侵害が行われた時に特許庁から何を発行してもらうか。

    実用新案技術評価書

  • 34

    実用新案権の存続期間は。

    出願日から10年

  • 35

    実用新案権から特許権に変更するにはどの期間か。

    出願から3年以内

  • 36

    意匠権の要件は。

    工業上利用可能であること、新規性があること、創作非容易性があること、先願であること、不登録事由に該当しないこと(公序良俗、類似の意匠がない、機能確保のみの形状ではない)。

  • 37

    意匠権の出願書類は。

    願書と図面(必須)

  • 38

    読み上げる。

    意匠権では審査請求は必要ない。方式審査の後、自動的に実体審査が行われる。また、出願公開制度はない。

  • 39

    読み上げる。

    意匠権は類似する意匠にも効力が及ぶ。

  • 40

    意匠権の存続期間は。

    出願日から25年

  • 41

    部分意匠登録制度とは。

    全体意匠の一部分についてのデザインを部分意匠として登録できる制度。

  • 42

    組物意匠制度とは。

    同時に使用される物品、建築物または画像をセットにして組物意匠として登録できる制度。

  • 43

    関連意匠制度とは。

    ある意匠に類似する意匠も合わせて登録できる制度。

  • 44

    秘密意匠制度とは。

    登録日から最大3年間、意匠を公開せずに秘密にしておくことができる制度。

  • 45

    意匠法の意匠の定義は。

    物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの。

  • 46

    読み上げる。

    意匠権では、特許権と同じく拒絶査定不服審判、審決取消訴訟がある。また、誰でもいつでも請求可能な意匠登録無効審判がある。

  • 47

    読み上げる。

    意匠権には職務創作や共同創作がある。特許権と同様。

  • 48

    商標権の要件は。

    自社の業務に関わる商品や役務で使用されること、商品や役務に識別力があること、先願であること、不登録事由に該当しない(公序良俗、類似するものがない、国や公共機関の商標と類似しない)

  • 49

    商標権の出願書類は。

    願書、図面など(任意)

  • 50

    読み上げる。

    商標権では審査請求は必要ない。方式審査の後に自動的に実体審査がある。また、出願公開があり、商標公報に掲載される。

  • 51

    商標権の存続期間は。

    登録日から10年

  • 52

    団体商標登録制度とは。

    社団法人や事業協同組合などの団体で商標を登録できる制度。

  • 53

    地域団体商標登録制度とは。

    地域名に商品の普通名称を組み合わせた商標を登録できる制度。

  • 54

    防護標章登録制度とは。

    全国的に著名になった商標を保護するための制度。

  • 55

    商標法の商標の定義は。

    人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの。

  • 56

    読み上げる。

    文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標、動き商標、音商標、位置商標がある。

  • 57

    特別顕著生とは。

    商標や氏名を長年繰り返し使った結果、識別力を有するようになること。

  • 58

    読み上げる。

    商標権では2つの制度があり、商標登録無効審判は利害関係人のみ。登録異議申立ては商標公報の発行後2ヶ月以内であるが誰でも請求可能。

  • 59

    読み上げる。

    同日出願では、協議によって決めるが、協議が不成立の場合特許法、意匠法では登録を受けられない。商標法では特許庁長官が行うくじで決める。

  • 60

    読み上げる。

    特許権や意匠権は実施というが、商標権では使用という。

  • 61

    商標権で、得られる権利は2つ。

    専用権と禁止権 同一の商標を使用する権利と、類似する商標を同一、類似する商品役務に使用することを禁止する権利。

  • 62

    読み上げる。

    商標権は指定商品または指定役務ごとに分割して移転できる。

  • 63

    読み上げる。

    画像参照。

  • 64

    著作権の創作性の要件は。

    思想又は感情を創作的に表現したもの。

  • 65

    二次的著作物とは。

    ある著作物を基に翻訳編曲変形映画化などによって翻案することにより創作した著作物。

  • 66

    編集著作物とは。

    素材の選択や配列による著作物。百科事典など。

  • 67

    著作権を2つに分けると。それぞれの説明。

    著作者人格権と著作財産権 著作者の人格的な権利、財産権としての性格を持つ権利。

  • 68

    著作者人格権に含まれる権利。

    公表権、氏名表示権、同一性保持権。

  • 69

    著作財産権を4つに分けると。

    コピーを作る、直接またはコピーを使って公衆に伝える、コピーを使って公衆に伝える、二次的著作物に関する権利がある。

  • 70

    読み上げる。

    二次的著作物を創作するにはもととなる著作権者の許諾が必要、第三者が利用するには二次的著作物の作者の許諾と原作者の許諾が必要。 利用許諾契約で利用していると著作権が譲渡されても継続して利用できる。

  • 71

    読み上げる。

    著作権は無方式主義で、取得手続きや登録は不要。

  • 72

    著作権登録制度とは。

    著作権を登録できる制度。法律的な対抗手段が取りやすい。

  • 73

    著作財産権の存続期間は。

    生存中及び死後70年、無名の著作物や法人著作物は公表後70年、映画は公表後70年、著作者人格権は生存中のみ。

  • 74

    著作権が制限される場合は。

    私的利用、著作物の引用など。

  • 75

    読み上げる。

    職務著作は定めがない限り使用者が著作者になる。

  • 76

    共同著作物とは。

    2人以上が共同して担当部分が明確に分離できないもの。

  • 77

    周知表示混同惹起行為とは。

    認知されている他人の商品等表示と同一もしくは類似した商品等表示で他人の商品と混同させること。

  • 78

    著名表示冒用行為とは。

    他人の著名な商品等表示を使用譲渡、提供する行為。使用すること自体。

  • 79

    営業秘密不正行為で対象となる条件は。

    秘密として管理させていること(秘密管理性)、有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)を満たすもの。

  • 80

    誤認惹起行為とは。

    原産地や品質製造方法用途数量を誤認させるような表示をすること。

  • 81

    著作権法の著作物の定義は。

    思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸学術美術または音楽の範囲に属するもの。

  • 82

    読み上げる。

    著作物には、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊または無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、地図または図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物、二次的著作物、編集著作物がある。

  • 83

    読み上げる。

    憲法や法令、公文書、判決文などは著作権が発生しない。

  • 84

    著作者の権利として直接またはコピーを使って公衆に伝えることに関する権利は。

    上映権・演奏権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権

  • 85

    著作者の権利としてコピーを使って公衆に伝えることに関する権利は。

    譲渡権、貸与権、頒布権

  • 86

    読み上げる。

    二次的著作物に関する権利の翻訳・翻案等する権利および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を移転させるには契約書などが必要。

  • 87

    著作隣接権とは。

    著作物を基に実演したりレコードを製作したり放送事業を行う人が持つ権利。また、著作権者は出版権を設定することができる。著作権には先使用権という概念はない。

  • 88

    著作権の侵害には3種類ある。

    直接侵害、間接侵害、擬制侵害

  • 89

    読み上げる。

    不正競争防止法は権利の登録とは関係なく不正競争行為を禁止することや対抗措置を取ることができる。

  • 90

    不正競争防止法の商品形態模倣行為とは。

    他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡や貸渡しなどをする行為。

  • 91

    不正競争行為の技術的制限手段に関する不正競争行為とは。

    アクセス制御やコピーガードを不正に外す方法や機器を提供する行為。

  • 92

    不正競争行為の、ドメイン名にかかる不正行為とは。

    不正な利益や損害を与える目的で同一・類似したドメイン名を取得、使用すること。

  • 93

    不正競争行為の、競走者営業誹謗行為とは。

    競合関係がある他人について信用を害するような虚偽の事実を告知したり流布する行為。

  • 94

    不正競争行為の代理人の商標無断使用行為とは。

    海外のブランドと代理人契約した者が利益のために無断使用すること。

  • 95

    限定提供データに係る不正行為とは。

    業として特定の者に提供する情報で電磁的方法により相当量蓄積、管理されている技術上、営業上の情報を不正に取得、使用すること。

  • 96

    限定提供データが保護されるための条件は。

    限定的提供、相当蓄積性、電磁的管理性を満たす。

  • 97

    パブリシティ権とは。

    有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値を本人が独占できる権利。

  • 98

    商号とは。

    会社を登記するときの会社の名前。

  • 99

    会社法での社員とは。

    会社に出資した株主のこと。

  • 100

    有限責任とは。

    出資した額までの責任しか負わないこと。