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09.抵当権

09.抵当権
12問 • 2年前
  • 西森大輔
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    問題一覧

  • 1

    民法上、抵当権の目的となる権利として挙げられているのは、不動産の所有権のほか、地上権、賃借権および永小作権である。

    ×

  • 2

    AとBは金銭消費貸借および抵当権設定契約を締結し、AからBへの貸付金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。その後、当該貸付金債権が時効にかかり、消滅した場合であっても、抵当権自体が消滅することはない。

    ×

  • 3

    AとBは金銭消費貸借および抵当権設定契約を締結し、AからBへの貸付金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。その後、Bが借入金の半分を返済した場合、甲土地の2分の1に相当する部分につき、Aの抵当権の抹消を請求することができる。

    ×

  • 4

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲士地の抵当権にもとづき、この火災保険契約にもとづく損害保険金を請求することができる。

    ×

  • 5

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。AがCから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にCを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとCが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

  • 6

    抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

    ×

  • 7

    抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

  • 8

    AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地および建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。Bの抵当権設定登記後にAがCに対して当該建物を賃貸し、当該建物をCが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Cは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。

  • 9

    Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権を設定し、その登記、を行った。 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

    ×

  • 10

    Aが所有する甲土地上にBがて建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBからて建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権のを設定し登記した。 Aが甲士地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。

  • 11

    A所有の甲土地にBのCに対する債務。を担保。するためにCの抵当権の(以下この間において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合、Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲士地をFに引き渡すことを要しない。

    ×

  • 12

    Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権のを設定し登記した。 Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると乙建物のために法定地上権が成立する。

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  • 1

    民法上、抵当権の目的となる権利として挙げられているのは、不動産の所有権のほか、地上権、賃借権および永小作権である。

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  • 2

    AとBは金銭消費貸借および抵当権設定契約を締結し、AからBへの貸付金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。その後、当該貸付金債権が時効にかかり、消滅した場合であっても、抵当権自体が消滅することはない。

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  • 3

    AとBは金銭消費貸借および抵当権設定契約を締結し、AからBへの貸付金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。その後、Bが借入金の半分を返済した場合、甲土地の2分の1に相当する部分につき、Aの抵当権の抹消を請求することができる。

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  • 4

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲士地の抵当権にもとづき、この火災保険契約にもとづく損害保険金を請求することができる。

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  • 5

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。AがCから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にCを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとCが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。

  • 6

    抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

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  • 7

    抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

  • 8

    AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地および建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。Bの抵当権設定登記後にAがCに対して当該建物を賃貸し、当該建物をCが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Cは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。

  • 9

    Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権を設定し、その登記、を行った。 Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

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  • 10

    Aが所有する甲土地上にBがて建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBからて建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権のを設定し登記した。 Aが甲士地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。

  • 11

    A所有の甲土地にBのCに対する債務。を担保。するためにCの抵当権の(以下この間において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合、Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲士地をFに引き渡すことを要しない。

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  • 12

    Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権のを設定し登記した。 Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると乙建物のために法定地上権が成立する。