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07.重要事項説明(35条)

07.重要事項説明(35条)
18問 • 2年前
  • 西森大輔
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    問題一覧

  • 1

    昭利60年(1985年)10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

  • 2

    自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

    ×

  • 3

    宅地建物取引業者が、宅建士をして宅地建物取引業者でない相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅建士は、相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

  • 4

    宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年<1981年> 5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、「宅地建物取引業者でない相手方に対してその内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

    ×

  • 5

    宅地建物取引業者でない者に対して建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については宅地建物取引業法第35条の規定により説明する必要があるが、契約の更新については、同法第37条の規定により交付すべき書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)への記載事項であり、説明する必要はない。

    ×

  • 6

    宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。

  • 7

    宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。

    ×

  • 8

    B(宅建業者ではない買主)は、宅地を購入するに当たり、A社(宅建業者である売主)のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省路することとした。この行為は宅建業法に違反しない。

    ×

  • 9

    宅建業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を書面で交付、または電磁的方法により提供しなければならない。

    ×

  • 10

    建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定にもとづく制限」は、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

    ×

  • 11

    宅建業者は、賃貸借契約の媒介を行う場合において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、宅建業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要を宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

  • 12

    宅建業者は、既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況について、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

    ×

  • 13

    宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明する必要はない。

    ×

  • 14

    建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。

  • 15

    区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要がある。

    ×

  • 16

    宅建業者がマンションの一室の貸借の媒介をするに際して、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

    ×

  • 17

    賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状沈調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

  • 18

    宅建業者は住宅売買の媒介を行うにあたり、重要説明事項として、設計図書点検記録その他の建物の建策及び保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

    ×

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    03.代理

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  • 1

    昭利60年(1985年)10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

  • 2

    自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

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  • 3

    宅地建物取引業者が、宅建士をして宅地建物取引業者でない相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅建士は、相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

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  • 4

    宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年<1981年> 5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、「宅地建物取引業者でない相手方に対してその内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

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  • 5

    宅地建物取引業者でない者に対して建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については宅地建物取引業法第35条の規定により説明する必要があるが、契約の更新については、同法第37条の規定により交付すべき書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)への記載事項であり、説明する必要はない。

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  • 6

    宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。

  • 7

    宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。

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  • 8

    B(宅建業者ではない買主)は、宅地を購入するに当たり、A社(宅建業者である売主)のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省路することとした。この行為は宅建業法に違反しない。

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  • 9

    宅建業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を書面で交付、または電磁的方法により提供しなければならない。

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  • 10

    建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定にもとづく制限」は、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

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  • 11

    宅建業者は、賃貸借契約の媒介を行う場合において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、宅建業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要を宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

  • 12

    宅建業者は、既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況について、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明しなければならない。

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  • 13

    宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、宅建業法第35条に規定する重要事項として説明する必要はない。

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  • 14

    建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。

  • 15

    区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要がある。

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  • 16

    宅建業者がマンションの一室の貸借の媒介をするに際して、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。

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  • 17

    賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状沈調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

  • 18

    宅建業者は住宅売買の媒介を行うにあたり、重要説明事項として、設計図書点検記録その他の建物の建策及び保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

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