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16.区分所有法

16.区分所有法
14問 • 2年前
  • 西森大輔
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    問題一覧

  • 1

    マンションの構造上、当然に共用で使うこととされている部分である法定共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ、これを第三者に対抗することはできない。

    ×

  • 2

    区分所有建物の各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

    ×

  • 3

    共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。

  • 4

    形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

  • 5

    管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、規約に特別の定めがあるときは、監事も置かなければならない。

    ×

  • 6

    規約の設定、変更または廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。

    ×

  • 7

    最初に区分所有建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

    ×

  • 8

    集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

    ×

  • 9

    集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名しなければならない。

    ×

  • 10

    管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

    ×

  • 11

    集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

  • 12

    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者。に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

    ×

  • 13

    管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

  • 14

    規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

    ×

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  • 2

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  • 3

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  • 4

    形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。

  • 5

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    規約の設定、変更または廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。

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  • 7

    最初に区分所有建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

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  • 8

    集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

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  • 9

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  • 10

    管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

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  • 11

    集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

  • 12

    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者。に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

    ×

  • 13

    管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

  • 14

    規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

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