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建築基準法

建築基準法
23問 • 2年前
  • 西森大輔
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  • 1

    人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

    ×

  • 2

    地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

    ×

  • 3

    工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。 ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

  • 4

    都市計画区域または準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として建築基準法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

  • 5

    都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

  • 6

    隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。

  • 7

    第一種住居地域内における建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

    ×

  • 8

    防火地域または準防火地域内にある建築物に付属する門で、高さが2mのものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

    ×

  • 9

    防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事または指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

    ×

  • 10

    第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。

    ×

  • 11

    近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200m以上の映画館は建築することができない。

    ×

  • 12

    居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。

    ×

  • 13

    4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。

    ×

  • 14

    建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

    ×

  • 15

    その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

    ×

  • 16

    都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

  • 17

    都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

    ×

  • 18

    法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

  • 19

    敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

    ×

  • 20

    用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

    ×

  • 21

    防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときは、建築確認は不要である。

  • 22

    用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200m2を超えてはならない。

  • 23

    建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

    ×

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  • 1

    人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

    ×

  • 2

    地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

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  • 3

    工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。 ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

  • 4

    都市計画区域または準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として建築基準法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

  • 5

    都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

  • 6

    隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。

  • 7

    第一種住居地域内における建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

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  • 8

    防火地域または準防火地域内にある建築物に付属する門で、高さが2mのものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

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  • 9

    防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事または指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

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  • 10

    第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。

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  • 11

    近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200m以上の映画館は建築することができない。

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  • 12

    居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。

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  • 13

    4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。

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  • 14

    建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

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  • 15

    その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

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  • 16

    都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

  • 17

    都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

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  • 18

    法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

  • 19

    敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

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  • 20

    用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

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  • 21

    防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときは、建築確認は不要である。

  • 22

    用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200m2を超えてはならない。

  • 23

    建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

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