問題一覧
1
都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
×
2
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
×
3
近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
×
4
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
×
5
用途地域に関する都市計画には、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)を定めることとされている。
◯
6
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
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7
第一種中高層住居専用地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
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8
第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合ができる場合がある。
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9
地区計画については、都市計画に、地区施設および地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
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10
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
×
11
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
◯
12
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
×
13
地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率、及び容積率の最高限度を定めなければならない。
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14
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
○
15
区域区分は、指定都市、中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
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16
特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
○
17
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
○
18
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる
○
19
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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20
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
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21
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
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22
準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
○
23
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
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24
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県 知事の許可は不要である。
○