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08.契約書(37条)

08.契約書(37条)
18問 • 2年前
  • 西森大輔
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    問題一覧

  • 1

    宅建業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期または移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

    ×

  • 2

    宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

    ×

  • 3

    宅建業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

    ×

  • 4

    宅建業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

    ×

  • 5

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

  • 6

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を37条書面に記載しなければならない。

    ×

  • 7

    宅建業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅建業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

    ×

  • 8

    宅建業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

    ×

  • 9

    宅建業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させたとき、契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

  • 10

    宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結しようとしている。Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省路することとしたことは、宅建業法の規定に違反しない。

    ×

  • 11

    宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面(電磁的方法による提供の場合を含む)には記載しなかった。

    ×

  • 12

    Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面(電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付又は提供しなければならない。

    ×

  • 13

    宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。

    ×

  • 14

    宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならない。

    ×

  • 15

    宅地建物取引業者は、契約の解除について特に定めをしなかった場合、35 条書面にはその旨記載しなければならないが、37条事面には記載する必要はない。

  • 16

    宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

    ×

  • 17

    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

    ×

  • 18

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況は、宅地建物取引法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

    ×

  • 04.保証協会

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    07.重要事項説明(35条)

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    18問 • 2年前
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    02.意思表示

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    5問 • 2年前
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    03.代理

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  • 1

    宅建業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期または移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

    ×

  • 2

    宅建業者Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

    ×

  • 3

    宅建業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

    ×

  • 4

    宅建業者Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

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  • 5

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

  • 6

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況を37条書面に記載しなければならない。

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  • 7

    宅建業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅建業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

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  • 8

    宅建業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

    ×

  • 9

    宅建業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させたとき、契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

  • 10

    宅建業者A社が、自ら売主として宅建業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結しようとしている。Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省路することとしたことは、宅建業法の規定に違反しない。

    ×

  • 11

    宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面(電磁的方法による提供の場合を含む)には記載しなかった。

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  • 12

    Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面(電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付又は提供しなければならない。

    ×

  • 13

    宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。

    ×

  • 14

    宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面(承諾を得て、電磁的方法により提供する場合を含む)に記載しなければならない。

    ×

  • 15

    宅地建物取引業者は、契約の解除について特に定めをしなかった場合、35 条書面にはその旨記載しなければならないが、37条事面には記載する必要はない。

  • 16

    宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

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  • 17

    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

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  • 18

    宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況は、宅地建物取引法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。

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