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103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)② 2023
62問 • 3ヶ月前
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  • 1

    J-REITの役員が当該J-REITの投資口のインサイダー取引を行った場合、証券会社等は、日本証券業協会の規則により、原則として6ヶ月は当該J-REITの投資口の募集の引受けを行うことができないが、投資法人や資産運用会社はこの規則に直接拘束されないため、当該6ヶ月の期間経過前に投資口を募集することについて、実務上の支障は生じない。

    誤り

  • 2

    金商法に基づき、J-REITの投資口についてもインサイダー取引は規制されるが、その規制対象となる「重要事実」は、資産運用委託契約の締結・解約や投資法人の合併といったJREITの根本的性質を左右する事項のみであり、投資口の発行は重要事実に当たらない。

    誤り

  • 3

    金商法のインサイダー取引規制にはバスケット条項が置かれており、J-REITの運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものは、インサイダー取引規制上の重要事実に当たるものと定められている。

    正しい

  • 4

    資産運用会社は、J-REITに係る未公表の重要情報で、投資者の投資判断に影響を及ぼすと認められるものであっても、それがインサイダー取引規制上の重要事実に当たらないのであれば、金商法上、その拡散を防止するための措置を講じる必要はない。

    誤り

  • 5

    J-REITは内国法人として法人税の納税義務を負うが、所定の導管性要件を満たした場合には、投資主への分配の利益配当部分を損金に算入でき、その限りで免税法人に近い取扱いを受けることができる。

    正しい

  • 6

    現在の投信法では、J-REITが他の日本法人の議決権の過半数を取得することは禁止されており、また、これに違反した場合には導管性を失うことになるが、一定の要件を満たせば禁止は解除され、導管性も維持できるため、様々な目的でいわゆる導管体接続を行うことが可能である。

    誤り

  • 7

    J-REITが発行できる有価証券は、投資口、投資法人債(及び短期投資法人債)、新投資口予約権(ただしライツ・オファリングの場合に限る。)のみであり、米国のREITで多用される転換社債を発行することは認められていない。

    正しい

  • 8

    期末時点において発行済み投資口の過半数が特定の会社に保有されていた場合、投資法人はその期について税務上の導管性を失うことになってしまうので、J-REITにおいて敵対的買収が試みられることはない。

    誤り

  • 9

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね10%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    誤り

  • 10

    譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には継続的関与があると判定されるが、当該リースバック取引がファイナンス・リース取引であって、譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっているときには、売却処理が認められる。

    誤り

  • 11

    追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合でも、当該リスクは加味せずリスク負担割合を算定する。

    誤り

  • 12

    「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」で例示されている継続的関与の一例として、「譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている場合」がある。

    正しい

  • 13

    企業Aが自己の計算において他の企業の議決権の過半数を所有している場合、企業Aは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 14

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権の41%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在するときは、企業Bは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 15

    企業Cが自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせて他の企業の議決権の過半数を占めている場合に、企業Cの役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めているときは、企業Cは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 16

    「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項において、同規定の対象となるヴィークルが非連結とされる要件の1つとして、「譲渡人が譲渡不動産からのキャッシュ・フローや譲渡不動産の残存価額を実質的に保証している場合」が定められている。

    誤り

  • 17

    次の文章は、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づいた開示対象特別目的会社についての記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。 「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項により、 イ に該当しないものと推定された特別目的会社は、次の事項を注記しなければならない。 (1)開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要・開示対象特別目的会社の数 ・ ロ ・会社との関係(議決権に対する所有割合、役員の兼任状況など) ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特別目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・当該取引の期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特別目的会社の直近の ハ 1.イ:親会社 ロ:連結開始年度 ハ:財政状態 2.イ:子会社 ロ:主な法形態 ハ:財政状態 3.イ:親会社 ロ:主な法形態 ハ:連結相殺消去取引 4.イ:子会社 ロ:連結開始年度 ハ:連結相殺消去取引

    2

  • 18

    土地のリース取引については、「所有権移転条項」又は「割安購入選択権」のいずれかを有する場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定する。

    正しい

  • 19

    土地と建物等を一括したリース取引(契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む。)がファイナンス・リース取引に該当するかオペレーティング・リース取引に該当するかを判定する際には、原則として、リース料総額を土地に係る部分と建物に係る部分に分割せずにファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。

    誤り

  • 20

    経済的耐用年数基準に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が5年、リース物件の経済的耐用年数が8年のリース取引についてはファイナンス・リース取引に該当すると判断される。

    誤り

  • 21

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね75%以上であること」と定義されている。

    誤り

  • 22

    固定資産の減損損失の計上を行う際は、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、④減損損失の測定、の順番でステップを踏んだ上で、⑤減損損失を損益計算書に計上する。

    誤り

  • 23

    減損対象となる資産の帳簿価額が10,000、使用価値が6,000、正味売却価額が5,500のとき、計上される減損損失の額は4,500である。

    誤り

  • 24

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 25

    ・売買目的有価証券は、 イ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、 ロ に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券)は、 ハ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、 ハ が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 2.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 3.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

    3

  • 26

    減損会計により固定資産の減損損失を計上した場合に、当該固定資産の価値が翌期以降に回復した場合でも、減損損失の戻入益を計上して固定資産の帳簿価額を回復させることはできない。

    正しい

  • 27

    ・売買目的有価証券は、 イ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、 ロ に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券)は、 ハ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、 ハ が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。 ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 2.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 3.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

    3

  • 28

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産のみであり、建設仮勘定や投資不動産などは同会計基準の適用対象となることはない。

    誤り

  • 29

    資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加えて資産計上し、減価償却を通じて各期に費用配分する。

    正しい

  • 30

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。

    正しい

  • 31

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいい、この場合の義務には有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。

    正しい

  • 32

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいい、この場合の義務には有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。

    正しい

  • 33

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」もあわせて適用されることとなる。

    誤り

  • 34

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」によると、不動産信託受益権の譲渡にあたっては、財務構成要素アプローチにより、当該信託受益権を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する。

    誤り

  • 35

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」では、賃貸等不動産を保有している場合には、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とし、a.賃貸等不動産の概要、b.賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動、c.賃貸等不動産の当期末における時価の算定方法、d.賃貸等不動産に関する損益、を注記することとされている

    誤り

  • 36

    4.企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」によると、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することとしている。例えば、固定資産について減損損失の認識は行わない場合でも、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを検討したうえで、当該固定資産を開示する項目として識別する可能性がある。

    正しい

  • 37

    投資法人は法人税の納税主体となる事業体であるため、税務上一定の要件を満たすことができなければ法人税の課税所得の計算において配当の損金算入ができず、結果として所得に対し法人税課税を受けることとなる。

    誤り

  • 38

    任意組合においては、各組合員が事業から生じる所得に対する申告義務を負うこととなるため、税務上の加算項目が生じた場合にはその申告調整は組合員側が行う必要がある。

    正しい

  • 39

    匿名組合が、組合員同士の合議を行っている等、実態として人格のない社団であるとみなされる場合には、法人税課税の対象となる可能性がある。

    正しい

  • 40

    受益者等課税信託の受託者は、信託財産の法的な所有者であるため、単独で信託財産にかかる課税資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税の納税義務を負う。

    誤り

  • 41

    匿名組合契約から生じる利益の分配を行う場合には、原則としてすべての組合員に対し、源泉徴収を行う必要がある。

    正しい

  • 42

    匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致していない場合、匿名組合員に分配されない損益について営業者側で法人税課税の対象となる。

    正しい

  • 43

    匿名組合事業が不動産事業である場合、個人である組合員がその組合事業から得る所得は、原則として不動産所得に区分される。

    誤り

  • 44

    任意組合事業が不動産事業である場合、その組合事業から損失が生じていても、個人である組合員の所得税申告においてその損失の額はなかったものとされ、他の所得と通算することはできない。

    正しい

  • 45

    受益者等課税信託について、信託金額を超える損失金額が生じていたため、その超える部分の金額については損金の額に算入しなかった。

    正しい

  • 46

    受益者等課税信託より生じる収益及び費用について、その金額が僅少であるため、受益者において個々の収益、費用の項目を区分せず純額で会計処理を行った。

    誤り

  • 47

    集団投資信託から生じている信託収益について、実際に信託収益の分配を受領する時まで益金の額に算入しなかった。

    正しい

  • 48

    受益者等課税信託より生じる収益及び費用について、受益者において会計処理を行う際、信託の会計期間は考慮しなかった。

    正しい

  • 49

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 1.解散したことにより廃業の届出を提出し、特定目的会社名簿から抹消された。

    損なう

  • 50

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。2.優先出資は機関投資家である投資家2者、特定出資は一般社団法人1者が保有しており、特定社債は発行していない(すべて国内募集)。

    損なう

  • 51

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 優先出資は機関投資家ではない投資家1者、特定出資は一般社団法人1者が保有しており、機関投資家に対し特定社債を発行している(すべて国内募集)。

    損なわない

  • 52

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 優先出資のうち100%を国内募集し、同時に残余財産の分配を受ける権利を有する特定出資のうち55%を国外募集する旨が資産流動化計画に記載されている。

    損なう

  • 53

    投資法人の導管性要件(租税特別措置法第67条の15)に関する次の記述のうち、空欄に入る語句として、正しいものの組み合わせはどれか。 投資法人の対象事業年度の要件として、他の法人の発行済株式または出資の イ 以上を保有することができないこととする他法人支配禁止要件がおかれている。また、特定資産の保有要件としてその事業年度末における特定資産の帳簿価額の合計額が総資産の帳簿価額の合計額の ロ 相当額を超えていることが求められている。また、借入は ハ からのものであることが必要である。 1.イ:三分の一 ロ:70% ハ:適格機関投資家 2.イ:三分の一 ロ:ニ分の一 ハ:適格機関投資家 3.イ:50% ロ:70% ハ:機関投資家 4.イ:50% ロ:ニ分の一 ハ:機関投資家

    4

  • 54

    特定目的会社がデリバティブ取引を行い、繰延ヘッジ処理により評価損が純資産の部に計上されている場合には、税会不一致は生じず、導管性への影響はない。

    誤り

  • 55

    投資法人において、寄附金や交際費など永久差異の発生により税務上の所得が会計上の利益を上回る場合、一時差異等調整引当額の設定により利益超過分配を行い、導管性の維持を図ることが可能である。

    誤り

  • 56

    特定目的会社においては、減損損失の70%相当額を導管性判定式の分母から控除することができる措置があるが、これによりすべての場合において導管性が維持できるわけではない。

    正しい

  • 57

    投資法人に負ののれん発生益が生じた場合には、導管性を維持するために多額の配当を行う必要がある。

    誤り

  • 58

    特定目的会社が取得する一定の不動産に係る不動産取得税及び登録免許税の軽減措置は時限措置であり、開発型スキームなどで不動産の取得時期が未定の場合、改正の動向に留意が必要である。

    正しい

  • 59

    登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として課税される都道府県民税である。

    誤り

  • 60

    不動産特定共同事業において取得する一定の不動産に係る不動産取得税及び登録免許税についての軽減措置は、不動産特定共同事業法第2条第7項に定める小規模不動産特定共同事業者は適用できない。

    誤り

  • 61

    不動産の現物を取得し、直後に信託財産として登記した場合には、不動産の移転は形式的移転となり、不動産の現物を取得したことによる不動産取得税及び登録免許税は非課税となる。

    誤り

  • 62

    次の法人の課税期間のうち、消費税の課税事業者とならないものはどれか。なお、設問の期間にわたり給与の支給額はなく、適格請求書発行事業者の登録は受けていないものとする。 [前提] 設立日及び事業開始日 2021年1月1日(特定目的会社) 設立時資本金 10万円 (資本金は、設立時より課税売上の生じない一般社団法人が100%保有しており、消費税の課税売上が5億円を超える法人と特殊な関係にある法人には該当しない。設立時及びそれ以降においても、合併・分割等の組織再編は行っていないものとする。) 第1課税期間 2021年1月1日~2021年12月31日 第2課税期間 2022年1月1日~2022年12月31日 1.2021年12月25日に、第1課税期間から課税選択する意図で課税事業者選択届出書を提出した 場合の第1課税期間。なお、資本金の増減はないものとする。 2.2021年12月25日に、第2課税期間から課税選択する意図で課税事業者選択届出書を提出した 場合の第2課税期間。なお、資本金の増減はないものとする。 3.2021年12月25日に増資を行い、資本金額が10億円となった場合の第1課税期間。なお、課税 選択は行っていない。 4.2021年12月25日に増資を行い、資本金額が10億円となった場合の第2課税期間。なお、課税 選択は行っていない。

    3

  • 104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    ユーザ名非公開 · 100問 · 9ヶ月前

    104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    100問 • 9ヶ月前
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    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    ユーザ名非公開 · 19問 · 8ヶ月前

    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    19問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

    99問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    27問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

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    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    100問 • 8ヶ月前
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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

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    2022

    2022

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    2022

    2022

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    104  2024

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    104  2024

    104  2024

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    104 2024②

    104 2024②

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    104 2024②

    104 2024②

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    104 2024③

    104 2024③

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    104 2024③

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    101 2024

    101 2024

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    101 2024

    101 2024

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    103 2024

    103 2024

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    103 2024

    103 2024

    53問 • 7ヶ月前
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    103 2024②

    103 2024②

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    103 2024②

    103 2024②

    32問 • 7ヶ月前
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    105 2024

    105 2024

    ユーザ名非公開 · 36問 · 7ヶ月前

    105 2024

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    36問 • 7ヶ月前
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    105 2024②

    105 2024②

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    105 2024②

    105 2024②

    23問 • 7ヶ月前
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    2023 105

    2023 105

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    2023 105

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    2022 AM

    2022 AM

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    2022 AM

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    21問 • 4ヶ月前
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    101 2022②

    101 2022②

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    101 2022②

    101 2022②

    28問 • 3ヶ月前
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    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    ユーザ名非公開 · 66問 · 3ヶ月前

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    66問 • 3ヶ月前
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    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    ユーザ名非公開 · 68問 · 3ヶ月前

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    68問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    J-REITの役員が当該J-REITの投資口のインサイダー取引を行った場合、証券会社等は、日本証券業協会の規則により、原則として6ヶ月は当該J-REITの投資口の募集の引受けを行うことができないが、投資法人や資産運用会社はこの規則に直接拘束されないため、当該6ヶ月の期間経過前に投資口を募集することについて、実務上の支障は生じない。

    誤り

  • 2

    金商法に基づき、J-REITの投資口についてもインサイダー取引は規制されるが、その規制対象となる「重要事実」は、資産運用委託契約の締結・解約や投資法人の合併といったJREITの根本的性質を左右する事項のみであり、投資口の発行は重要事実に当たらない。

    誤り

  • 3

    金商法のインサイダー取引規制にはバスケット条項が置かれており、J-REITの運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものは、インサイダー取引規制上の重要事実に当たるものと定められている。

    正しい

  • 4

    資産運用会社は、J-REITに係る未公表の重要情報で、投資者の投資判断に影響を及ぼすと認められるものであっても、それがインサイダー取引規制上の重要事実に当たらないのであれば、金商法上、その拡散を防止するための措置を講じる必要はない。

    誤り

  • 5

    J-REITは内国法人として法人税の納税義務を負うが、所定の導管性要件を満たした場合には、投資主への分配の利益配当部分を損金に算入でき、その限りで免税法人に近い取扱いを受けることができる。

    正しい

  • 6

    現在の投信法では、J-REITが他の日本法人の議決権の過半数を取得することは禁止されており、また、これに違反した場合には導管性を失うことになるが、一定の要件を満たせば禁止は解除され、導管性も維持できるため、様々な目的でいわゆる導管体接続を行うことが可能である。

    誤り

  • 7

    J-REITが発行できる有価証券は、投資口、投資法人債(及び短期投資法人債)、新投資口予約権(ただしライツ・オファリングの場合に限る。)のみであり、米国のREITで多用される転換社債を発行することは認められていない。

    正しい

  • 8

    期末時点において発行済み投資口の過半数が特定の会社に保有されていた場合、投資法人はその期について税務上の導管性を失うことになってしまうので、J-REITにおいて敵対的買収が試みられることはない。

    誤り

  • 9

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね10%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    誤り

  • 10

    譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には継続的関与があると判定されるが、当該リースバック取引がファイナンス・リース取引であって、譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっているときには、売却処理が認められる。

    誤り

  • 11

    追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合でも、当該リスクは加味せずリスク負担割合を算定する。

    誤り

  • 12

    「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」で例示されている継続的関与の一例として、「譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている場合」がある。

    正しい

  • 13

    企業Aが自己の計算において他の企業の議決権の過半数を所有している場合、企業Aは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 14

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権の41%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在するときは、企業Bは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 15

    企業Cが自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせて他の企業の議決権の過半数を占めている場合に、企業Cの役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めているときは、企業Cは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 16

    「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項において、同規定の対象となるヴィークルが非連結とされる要件の1つとして、「譲渡人が譲渡不動産からのキャッシュ・フローや譲渡不動産の残存価額を実質的に保証している場合」が定められている。

    誤り

  • 17

    次の文章は、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づいた開示対象特別目的会社についての記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。 「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項により、 イ に該当しないものと推定された特別目的会社は、次の事項を注記しなければならない。 (1)開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要・開示対象特別目的会社の数 ・ ロ ・会社との関係(議決権に対する所有割合、役員の兼任状況など) ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特別目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・当該取引の期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特別目的会社の直近の ハ 1.イ:親会社 ロ:連結開始年度 ハ:財政状態 2.イ:子会社 ロ:主な法形態 ハ:財政状態 3.イ:親会社 ロ:主な法形態 ハ:連結相殺消去取引 4.イ:子会社 ロ:連結開始年度 ハ:連結相殺消去取引

    2

  • 18

    土地のリース取引については、「所有権移転条項」又は「割安購入選択権」のいずれかを有する場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定する。

    正しい

  • 19

    土地と建物等を一括したリース取引(契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む。)がファイナンス・リース取引に該当するかオペレーティング・リース取引に該当するかを判定する際には、原則として、リース料総額を土地に係る部分と建物に係る部分に分割せずにファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。

    誤り

  • 20

    経済的耐用年数基準に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が5年、リース物件の経済的耐用年数が8年のリース取引についてはファイナンス・リース取引に該当すると判断される。

    誤り

  • 21

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね75%以上であること」と定義されている。

    誤り

  • 22

    固定資産の減損損失の計上を行う際は、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、④減損損失の測定、の順番でステップを踏んだ上で、⑤減損損失を損益計算書に計上する。

    誤り

  • 23

    減損対象となる資産の帳簿価額が10,000、使用価値が6,000、正味売却価額が5,500のとき、計上される減損損失の額は4,500である。

    誤り

  • 24

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 25

    ・売買目的有価証券は、 イ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、 ロ に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券)は、 ハ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、 ハ が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 2.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 3.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

    3

  • 26

    減損会計により固定資産の減損損失を計上した場合に、当該固定資産の価値が翌期以降に回復した場合でも、減損損失の戻入益を計上して固定資産の帳簿価額を回復させることはできない。

    正しい

  • 27

    ・売買目的有価証券は、 イ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、 ロ に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券)は、 ハ をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、 ハ が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。 ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 2.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 3.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

    3

  • 28

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産のみであり、建設仮勘定や投資不動産などは同会計基準の適用対象となることはない。

    誤り

  • 29

    資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加えて資産計上し、減価償却を通じて各期に費用配分する。

    正しい

  • 30

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。

    正しい

  • 31

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいい、この場合の義務には有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。

    正しい

  • 32

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいい、この場合の義務には有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。

    正しい

  • 33

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」もあわせて適用されることとなる。

    誤り

  • 34

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」によると、不動産信託受益権の譲渡にあたっては、財務構成要素アプローチにより、当該信託受益権を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する。

    誤り

  • 35

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」では、賃貸等不動産を保有している場合には、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とし、a.賃貸等不動産の概要、b.賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動、c.賃貸等不動産の当期末における時価の算定方法、d.賃貸等不動産に関する損益、を注記することとされている

    誤り

  • 36

    4.企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」によると、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することとしている。例えば、固定資産について減損損失の認識は行わない場合でも、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを検討したうえで、当該固定資産を開示する項目として識別する可能性がある。

    正しい

  • 37

    投資法人は法人税の納税主体となる事業体であるため、税務上一定の要件を満たすことができなければ法人税の課税所得の計算において配当の損金算入ができず、結果として所得に対し法人税課税を受けることとなる。

    誤り

  • 38

    任意組合においては、各組合員が事業から生じる所得に対する申告義務を負うこととなるため、税務上の加算項目が生じた場合にはその申告調整は組合員側が行う必要がある。

    正しい

  • 39

    匿名組合が、組合員同士の合議を行っている等、実態として人格のない社団であるとみなされる場合には、法人税課税の対象となる可能性がある。

    正しい

  • 40

    受益者等課税信託の受託者は、信託財産の法的な所有者であるため、単独で信託財産にかかる課税資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税の納税義務を負う。

    誤り

  • 41

    匿名組合契約から生じる利益の分配を行う場合には、原則としてすべての組合員に対し、源泉徴収を行う必要がある。

    正しい

  • 42

    匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致していない場合、匿名組合員に分配されない損益について営業者側で法人税課税の対象となる。

    正しい

  • 43

    匿名組合事業が不動産事業である場合、個人である組合員がその組合事業から得る所得は、原則として不動産所得に区分される。

    誤り

  • 44

    任意組合事業が不動産事業である場合、その組合事業から損失が生じていても、個人である組合員の所得税申告においてその損失の額はなかったものとされ、他の所得と通算することはできない。

    正しい

  • 45

    受益者等課税信託について、信託金額を超える損失金額が生じていたため、その超える部分の金額については損金の額に算入しなかった。

    正しい

  • 46

    受益者等課税信託より生じる収益及び費用について、その金額が僅少であるため、受益者において個々の収益、費用の項目を区分せず純額で会計処理を行った。

    誤り

  • 47

    集団投資信託から生じている信託収益について、実際に信託収益の分配を受領する時まで益金の額に算入しなかった。

    正しい

  • 48

    受益者等課税信託より生じる収益及び費用について、受益者において会計処理を行う際、信託の会計期間は考慮しなかった。

    正しい

  • 49

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 1.解散したことにより廃業の届出を提出し、特定目的会社名簿から抹消された。

    損なう

  • 50

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。2.優先出資は機関投資家である投資家2者、特定出資は一般社団法人1者が保有しており、特定社債は発行していない(すべて国内募集)。

    損なう

  • 51

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 優先出資は機関投資家ではない投資家1者、特定出資は一般社団法人1者が保有しており、機関投資家に対し特定社債を発行している(すべて国内募集)。

    損なわない

  • 52

    次の記述のうち、特定目的会社の導管性要件(租税特別措置法第67条の14)が損なわれていないと考えられるものはどれか。いずれの場合においても、優先出資の金額は50億円、特定出資の金額は20万円、特定社債を発行する場合にはその金額は2億円であるものとする。 優先出資のうち100%を国内募集し、同時に残余財産の分配を受ける権利を有する特定出資のうち55%を国外募集する旨が資産流動化計画に記載されている。

    損なう

  • 53

    投資法人の導管性要件(租税特別措置法第67条の15)に関する次の記述のうち、空欄に入る語句として、正しいものの組み合わせはどれか。 投資法人の対象事業年度の要件として、他の法人の発行済株式または出資の イ 以上を保有することができないこととする他法人支配禁止要件がおかれている。また、特定資産の保有要件としてその事業年度末における特定資産の帳簿価額の合計額が総資産の帳簿価額の合計額の ロ 相当額を超えていることが求められている。また、借入は ハ からのものであることが必要である。 1.イ:三分の一 ロ:70% ハ:適格機関投資家 2.イ:三分の一 ロ:ニ分の一 ハ:適格機関投資家 3.イ:50% ロ:70% ハ:機関投資家 4.イ:50% ロ:ニ分の一 ハ:機関投資家

    4

  • 54

    特定目的会社がデリバティブ取引を行い、繰延ヘッジ処理により評価損が純資産の部に計上されている場合には、税会不一致は生じず、導管性への影響はない。

    誤り

  • 55

    投資法人において、寄附金や交際費など永久差異の発生により税務上の所得が会計上の利益を上回る場合、一時差異等調整引当額の設定により利益超過分配を行い、導管性の維持を図ることが可能である。

    誤り

  • 56

    特定目的会社においては、減損損失の70%相当額を導管性判定式の分母から控除することができる措置があるが、これによりすべての場合において導管性が維持できるわけではない。

    正しい

  • 57

    投資法人に負ののれん発生益が生じた場合には、導管性を維持するために多額の配当を行う必要がある。

    誤り

  • 58

    特定目的会社が取得する一定の不動産に係る不動産取得税及び登録免許税の軽減措置は時限措置であり、開発型スキームなどで不動産の取得時期が未定の場合、改正の動向に留意が必要である。

    正しい

  • 59

    登録免許税は、固定資産税評価額を課税標準として課税される都道府県民税である。

    誤り

  • 60

    不動産特定共同事業において取得する一定の不動産に係る不動産取得税及び登録免許税についての軽減措置は、不動産特定共同事業法第2条第7項に定める小規模不動産特定共同事業者は適用できない。

    誤り

  • 61

    不動産の現物を取得し、直後に信託財産として登記した場合には、不動産の移転は形式的移転となり、不動産の現物を取得したことによる不動産取得税及び登録免許税は非課税となる。

    誤り

  • 62

    次の法人の課税期間のうち、消費税の課税事業者とならないものはどれか。なお、設問の期間にわたり給与の支給額はなく、適格請求書発行事業者の登録は受けていないものとする。 [前提] 設立日及び事業開始日 2021年1月1日(特定目的会社) 設立時資本金 10万円 (資本金は、設立時より課税売上の生じない一般社団法人が100%保有しており、消費税の課税売上が5億円を超える法人と特殊な関係にある法人には該当しない。設立時及びそれ以降においても、合併・分割等の組織再編は行っていないものとする。) 第1課税期間 2021年1月1日~2021年12月31日 第2課税期間 2022年1月1日~2022年12月31日 1.2021年12月25日に、第1課税期間から課税選択する意図で課税事業者選択届出書を提出した 場合の第1課税期間。なお、資本金の増減はないものとする。 2.2021年12月25日に、第2課税期間から課税選択する意図で課税事業者選択届出書を提出した 場合の第2課税期間。なお、資本金の増減はないものとする。 3.2021年12月25日に増資を行い、資本金額が10億円となった場合の第1課税期間。なお、課税 選択は行っていない。 4.2021年12月25日に増資を行い、資本金額が10億円となった場合の第2課税期間。なお、課税 選択は行っていない。

    3