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104(旧103) 2021
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    問題一覧

  • 1

    資産保有媒体としての合同会社は、決算公告義務はあるが、設立手続きは簡便化されており、役員も職務執行者を必ず1名は選任しなければならないものの監査役の選任は不要となるなど、媒体としてスリム化されている

    誤り

  • 2

    特定目的会社では、特定目的会社の定款において、特定資産で宅建業法上の宅地建物や不動産現物に係る信託受益権の売却について、特定目的会社として最終的投資判断を社員総会の決議に付託することができるが、投資法人では、特定資産の売却に関する投資判断を役員会に委任するような制度設計はできないと解される

    正しい

  • 3

    GK-TKスキームという仕組みにおいては、対象資産を信託受益権化することが不動産特定共同事業法の適用を回避するために必要とされてきた経緯があるが、不動産特定共同事業法のもとで対象資産を不動産現物とした上で、合同会社を資産保有媒体として匿名組合出資を受ける倒産隔離型の仕組みを組成することはできる

    正しい

  • 4

    投資法人は、特定資産として不動産現物を運用する場合には不動産現物を反復継続して売買することが想定されることから、みなし宅地建物取引業者として位置づけられるが、特定目的会社は、不動産現物を特定資産とする場合でも宅建業法の適用がないとされており、不動産現物の売買を反復継続することは禁止されている

    誤り

  • 5

    証券化における倒産隔離という考え方にはSPC自体の倒産を回避するという点があるが、SPC自体は、自ら又は信託受託者を通じて不動産の賃貸借を行うという活動のみを行う媒体であるため、SPC自体が倒産するリスクはないと想定されている

    誤り

  • 6

    真正譲渡や真正売買との関係でいうオリジネーター(対象資産の譲渡人、売主)からの倒産隔離という考え方は、オリジネーターについて例えば会社更生手続きが開始された場合に、オリジネーターの更生管財人から対象資産の譲渡行為を否認されるリスクや、倒産手続の開始にいたらないような場合でもオリジネーターの債権者から譲渡行為について詐害行為取消権を行使されるりすくについて、それを最小化する措置のことをいう

    誤り

  • 7

    SPCの親会社の社員(議決権保有者)は、対象となる証券化事業に利害を有しない公認会計士などにすることが倒産隔離との関係で求められるが、これはSPCの親会社の社員がSPCの議決権を行使する際に違法な行為をしないようにするための措置である

    誤り

  • 8

    SPCのが特定目的会社の場合には、エクイティ投資家である優先出資社員が実質的な意思決定を行わないようにするため、優先出資社員を一般社団法人とすることが倒産隔離の方法として採用されることが多い

    誤り

  • 9

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。2020円4月から施行されている民法(以下「改正民法」)のもとでは、所有権の移転による既存賃貸借契約の効果については、新所有者が対抗要件を備えた場合には、賃貸借契約が新所有者と既存の賃借人との関係に移転すると明記された

    正しい

  • 10

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに不動産の所有権を移転し、後日、A債権者が当該売買が詐害行為だと主張してきた場合でも、BからAに相当の対価が支払われ、Aがその対価について隠匿等の処分をしていない場合には、詐害行為の取消しができないことが改正民法の条文上も明記された

    正しい

  • 11

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに所有権移転し、同時にBがAとの間で賃貸借契約を締結する、いわゆるセールス・アンド・リースバックの合意がなされた場合、既存賃借人であるCから、Aが転貸人となり、Cが転借人となる旨の承諾・認容を得なくとも、セールス・アンド・リースバックの合意が有効である限り、CのBに対する敷金返還請求権が認められる可能性はないと解される

    正しい

  • 12

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに所有権移転し、同時にBがAとの間で賃貸借契約を締結する、いわゆるセールス・アンド・リースバックの合意がなされた場合、セールス・アンド・リースバックが有効である期間中に、マスターレッシーの立場にあるA(転貸人)にたいして民事再生手続が開始された。Bは、Aの民事再生手続開始決定のみをもってBの賃貸人としてAを賃借人とするマスターリース契約を解除することはできないが、Aは、双方未履行の双方契約に関する解除権に基づき、Cとの賃貸借契約を解除できる

    誤り

  • 13

    不動産の所有者Aが、当該不動産を信託財産とする信託を信託契約の方法で設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して販売していく場合、所有者Aは信託受益権を複数販売することから、業として有価証券の販売を行うことに該当し、第二種金融商品取引業の登録が必要となる

    誤り

  • 14

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、所有者Aには信託業法上の信託業に関する登録義務はない。

    正しい

  • 15

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、所有者Aの債権者(信託設定行為以前の取引に基づきAに対して債権を取得したものとする)が後日、信託行為が詐害信託に該当するとして、信託財産となった信託不動産そのものに、自己の債権の保全のために仮差押えをすることはできる

    正しい

  • 16

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、信託設定前に所有者Aと賃貸借契約上の敷金返還請求権の履行の確保を求めて、信託設定後に信託不動産となった当該不動産そのものに対して仮差押えをすることはできない

    誤り

  • 17

    投資法人は、資金調達の多様化を図る手段として種類を異にする投資証券の発行ができる

    誤り

  • 18

    投資法人では、投資法人の役員会の決議で、資産運用会社が行った当該特定資産の取得及び売却にに関する投資判断を承認するか否かを決定しなければならない

    誤り

  • 19

    投資法人には従業員がいないこともあり、その役員会や投資主総会の機関運営を自ら行う法制度になっておらず、必ず一般事務受託会社に期間運営事務を委託しなければならない

    正しい

  • 20

    投資法人が他の投資法人と合併をする場合には、投資法人の投資主総会において合併契約の承認を決議する必要があるが、規約でみなし賛成制度を排除していない限り、投資主総会に出席せず議決権を行使しなかった投資主は、合併契約の承認に関する決議について投資主総会に出席のうえ賛成したものとみなされる

    誤り

  • 21

    私募リートで投資法人が投資証券を新規に発行する場合には500名以上の多数の投資家が投資証券を取得するような勧誘行為が行われない限り、いわゆる公募(法律上の用語では募集)には該当しないため、有価証券届出書の届け出は不要である

    誤り

  • 22

    投資口を上場していない私募リートでも、投資法人から委託を受けている資産運用会社の役員は、当該投資法人が特定資産を取得することを認識した場合、第三者に利益を得させる目的で、その事実の公表前に当該投資法人の投資口を取得するように第三者に推奨することは、金商法で禁止させている

    誤り

  • 23

    私募リートでは、投資口の流動性が上場制度によって保証させていないが、投資法人の規約で投資口の払い戻し請求権を投資主に付与しなければならないわけではない。また、仮に付与した場合でも、払戻し限度を設けることはできる

    正しい

  • 24

    上場リートでは取引所の規制により投資できる不動産は日本国内にある不動産に限られていたことがあったが、現在では、海外不動産の鑑定評価方法も示され取引所の規制もなくなり、海外不動産も直接又はSPCを通じて取得できる。

    正しい

  • 25

    特定目的会社は、不動産信託受益権に投資をしている匿名組合の匿名組合員から、その地位(組合の出資持分)を特定資産として取得することは可能である。

    正しい

  • 26

    特定資産の譲渡人であるA社の取締役Bは、A社の資産である不動産現物を特定目的会社に譲渡する際に、届出をすることにより、買主となった特定目的会社のために優先出資を取得する投資家の勧誘行為を行うことはできるが、当該特定目的会社の取締役や監査役に就任することはできない。

    正しい

  • 27

    特定目的会社が匿名組合契約の営業者となり、不動産信託受益権を特定資産として、匿名組合員から出資を受けることはできない。しかし特定目的会社が、不動産信託受益権を特定資産として、匿名組合の営業者に優先出資を発行することはできる。その場合に当該匿名組合の営業者は、金融商品取引法上の自己運用業を遂行することになる。

    正しい

  • 28

    特定目的会社は、不動産現物を特定資産として取得する場合には、事業開始届出時に、資産流動化計画のほかに、当該不動産現物に関する締結済み売買契約書を添付する必要はあるが、特定資産管理処分委託契約書はドラフトを添付すれば良い。

    誤り

  • 29

    不動産小口化商品が1980年代後半から売り出されると、不動産現物が共有持分という形で小口化され転々流通するという側面が注目され、不動産と有価証券の接点が議論されるようになった。しかし不動産特定共同事業法が制定されるまでは、宅地建物取引業法は存在していたが、不動産現物を投資商品として管理、運用、売却する行為を行う者を規制する法律は存在しなかった。

    正しい

  • 30

    現在では、不動産運用という行為が高度の専門性を有する職務であると認知され、不動産投資運用会社とも言うべき業態の会社が出現することになったが、それが初めて出現したのは、不動産信託受益権が、金融商品取引法上の有価証券とみなされるようになって以降のことである。

    誤り

  • 31

    信託契約上の受益権を定義する条文や、不動産信託受益権の譲渡の対抗要件を規定する条文は信託法上存在しないが、実務的には、不動産信託受益権の譲渡の対抗要件は、不動産登記上の信託登記における受益者の変更登記という方法が認知されている。

    誤り

  • 32

    不動産信託受益権という権利が金融商品取引法上、有価証券とみなされるようになったため、その権利が「発行」されるとは何を意味するのか、誰が「発行者」とみなされるのか、ということが金融商品取引法上定義されるようになった。具体的には、不動産信託受益権は当初委託者となる不動産現物の所有者が信託契約を信託受託者と締結し、それにより発生した信託受益権を最初に第三者に譲渡したときに、当該譲渡を発行、当初委託者を発行者という。

    正しい

  • 33

    投資家保護のための各種法制度のなかで、商品を購入する投資家がどのように位置づけられるかというと、金融商品取引法上の特定投資家、不動産特定共同事業法上の特例投資家、金融商品販売法上の特定顧客に該当するか否かが問題となる。また、個人の場合には消費者契約法が適用されるか否かが問題となる。不動産特定共同事業法上の特例投資家には、金融商品取引法上の特定投資家が含まれており、また金融商品取引法上の特定投資家であれば、金融商品販売法上の特定顧客に該当する。

    正しい

  • 34

    不動産特定共同事業法上の行為規制としての約款に基づく契約の締結義務は、倒産隔離型の特例事業の場合にも適用があるが、特例事業の場合には、販売会社(第四号事業者)が事業参加者の勧誘を行う過程で金融商品取引法上のオプトインの手続を取ることができる。事業参加者がオプトインをした場合には、不動産特定共同事業法上の約款に基づく契約の締結義務は適用されなくなる。

    正しい

  • 35

    不動産特定共同事業法上の任意組合型の商品で対象不動産の売却から得られた金銭の分配を行う際に、事業者が、一定の分配金を確保するために、契約上売却時に受領することになっていた事業者の報酬を全額放棄することにした。このような事業者の行為は、同法で禁止している損失補填行為になる可能性があるが、事業参加者が特例投資家のみである場合には、損失補填行為は禁止されていない。

    誤り

  • 36

    不動産特定共同事業法上の任意組合型の商品(但し特例事業ではない)で、金銭で出資を行い金銭で払戻しを受けるタイプの組合型商品においては、任意組合における業務執行組合員の地位を有する事業者は、事業参加者の勧誘行為を自ら行うことができ、その場合には、事業者は金融商品販売法上の金融商品販売業者に該当する。

    正しい

  • 37

    不動産信託受益権の取得、保有及び売却を出資対象事業とする匿名組合契約上、匿名組合員が有する権利(以下、匿名組合契約上、匿名組合員が有する権利を「匿名組合持分」という。)を投資家に販売する会社は、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録は必要であるが、宅建業法上の免許を取得した宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)である必要はない。

    正しい

  • 38

    宅建業者が当初委託者となって自ら取得した不動産信託受益権を販売する場合には、宅建業法上の重要事項の説明義務を負うが(買主の属性によって不要になる場合は除き)、どのような場合でも、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録をする必要はない。

    正しい

  • 39

    宅建業者が第三者から購入した不動産信託受益権をもとに、自らが匿名組合の営業者となって、当該信託受益権の保有運営売却を出資対象事業とする匿名組合持分を販売する場合には、宅建業法上の重要事項の説明義務がある。なお、当該宅建業者は、第二種金融商品取引業の登録をしているものとする。

    正しい

  • 40

    第二種金融商品取引業者で不動産信託受益権の売買や売買の代理・媒介を行う業者は、宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員や使用人を内部監査部門に配置していることが必要とされている。

    正しい

  • 41

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、一定の事項を記載した書面(以下、「契約締結前交付書面」という。)を交付しなければならないが、ここでいう金融商品取引契約とは、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約をいう。

    正しい

  • 42

    GK-TKスキームで不動産信託受益権に投資をするファンドを組成する際に、営業者であるGKが第二種金融商品取引業者に対して匿名組合員となる投資家の勧誘行為を委託する場合、第二種金融商品取引業者は私募取扱業務委託契約という金融商品取引契約を営業者のみと締結するが、第二種金融商品取引業者は、契約締結前交付書面を営業者だけではなく、金融商品取引契約の締結当事者ではないが、勧誘の相手方であり匿名組合員となり得る投資家にも交付すべきである。

    正しい

  • 43

    GK-TKスキームで不動産信託受益権に投資をするファンドを組成する際に、営業者であるGKが取得・保有している不動産信託受益権を第三者に売却する際に、第二種金融商品取引業者に売却に係る仲介を委託し勧誘の全部を委託した場合には、当該営業者は、金融商品取引法上の金融商品取引行為をしていることにはならない。

    正しい

  • 44

    取得・保有している不動産信託受益権を第三者に売却する際に、第二種金融商品取引業者に売却に係る仲介を委託し勧誘の全部を委託した場合、第二種金融商品取引業者が買主を探してきて契約締結前交付書面を交付する場合、買主が特定目的会社である場合には、第二種金融商品取引業者はオプトイン手続きを適正に行えば、特定目的会社を特定投資家として扱うことができ、契約締結前交付書面の交付を省略することができる。

    誤り

  • 45

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が、取得した優先出資証券を個人Bに販売する際には、消費者契約法の適用は受けない。

    誤り

  • 46

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が、取得した優先出資証券を個人Bに販売する際、A社従業員は、当該優先出資証券を個人Bに販売勧誘する際に、今後家賃収入が下がることは絶対にないと断定的判断の提供をしたが、それを信じた結果当該個人が契約を締結した場合、当該個人は、不法行為請求をする場合に民法の規定よりも立証責任や損害の額の算定などで有利な取り扱いを受けることはない。

    誤り

  • 47

    A社従業員は、当該優先出資証券を個人Bに販売勧誘する際に、今後家賃収入が下がることは絶対にないと断定的判断の提供をしたが、それを信じた結果当該個人が契約を締結した場合、A社から当該優先出資証券を取得した個人Bは、事業者から断定的判断の提供を受けてそれを誤認し、それによって契約締結の意思表示をしたということを主張立証すれば、一定の時期までは売買契約を取消すことができる。

    正しい

  • 48

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が取得した優先出資証券を業として販売することができる金融商品取引業者である場合、同証券を外国法人に販売する際には、金融商品取引法上のいわゆるオプトアウトの告知をしなければならない。

    正しい

  • 49

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。この場合、A社が金融商品取引法上の登録が必要か否かは別として、この商品を購入した個人投資家Cが保護を受ける投資家保護法としては、宅地建物取引業法、金融商品取引法、消費者契約法、金融商品販売法がある。

    正しい

  • 50

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。個人投資家Cがいわゆるオプトインをして金融商品取引法上の特定投資家となるためには、相当な資産を有することなどの財産的要件が必要である。特定投資家になった場合には、金融商品取引法上の契約締結前交付書面の交付は不要とされ、金融商品販売法上の重要事項の説明義務も不要とされる。

    正しい

  • 51

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。個人投資家Cは、税務効果について断定的な判断の提供を受けたとして、金融商品販売法上の損害賠償請求をB社に対して提起した。しかし、Cがオプトインをして特定投資家となっていた場合には、金融商品販売法上の不法行為の特則は使えない。

    誤り

  • 52

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。A社の行為は金融商品取引法上の自己運用行為に該当し投資運用業の登録が必要となるが、投資家に適格機関投資家が1名以上存在し、それ以外の投資家の員数が49名以下の場合には、それだけで適格機関投資家等特例業務の届出をすることができ、投資運用業の登録を不要とすることができる。

    誤り

  • 53

    有価証券の募集・売出し・私募等に際し、転売目的で自ら取得すること・売れ残りの取得を内容とする契約をすること等は、【 イ 】といい、【 ロ 】に含まれる。【 ハ 】 の登録には、株式会社要件、最低純財産額や自己資本比率の規制がないが、法人の場合は最低資本金1,000万円の規制があり、個人の場合は、原則として、営業保証金を供託しなければならない。有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断につき助言をし、相手がそれに報酬を支払う契約を締結し、助言を行うことは、【 ニ 】 に含まれる。 1.イ:引受け ロ:第二種金融商品取引業 ハ:投資助言・代理業ニ:投資運用業 2.イ:引受け ロ:第一種金融商品取引業 ハ:第二種金融商品取引業ニ:投資助言・代理業 3.イ:媒介 ロ:投資運用業 ハ:第二種金融商品取引業ニ:投資運用業 4.イ:媒介 ロ:第一種金融商品取引業 ハ:投資運用業ニ:投資助言・代理業

  • 54

    イ.金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者等のために媒介・勧誘を行うのみならず、その所属金融商品取引業者等を代理して契約を締結する権限をも有する。

    誤り

  • 55

    金融商品取引業者等への規制のうち、勧誘に係るもの(例えば虚偽告知や断定的判断の提供の禁止)は金融商品仲介業者にも準用されるが、契約の直前又は契約以後に所属金融商品取引業者等が遵守すべきもの(例えば契約締結時交付書面の交付義務)は、金融商品仲介業者には及ばない。

    正しい

  • 56

    金融商品仲介業につき顧客が損害を被れば、原則として委託者(所属金融商品取引業者等)は賠償責任を負うニ.第一種金

    正しい

  • 57

    第一種金融商品取引業を営む者の外務員は、有価証券の売買等の一定の業務に関しては、当該業者に代わって一切の裁判外の行為を行う権限があるものとみなされる。

    正しい

  • 58

    委託者又は指図権者のみの指図で信託財産の管理・処分を行う信託については、委託者を有価証券の発行者として位置付けており、受託者が委託者とこの信託に係る契約を締結しても有価証券の募集・私募とはならない。

    正しい

  • 59

    投資信託の受益証券等とは異なり、受益証券が通常は観念されない信託の受益権は金融商品取引法上の有価証券にはあたらない。

    誤り

  • 60

    管理型信託業は、委託者又は指図権者のみの指図で信託財産の管理・処分を行う信託、或いは信託財産の保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用もしくは改良の行為のみを行う信託のみを引き受ける営業をいう。

    正しい

  • 61

    信託業は、管理型信託業の場合や委託者、受託者、受益者全て同一企業グループ間の信託の引受けの場合を除き、内閣総理大臣の免許を要する。

    正しい

  • 62

    犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」という。)における「特定事業者」は金融機関に限られず、それ以外の者も一部含まれる。

    正しい

  • 63

    特定事業者が特定業務のうち特定取引を行う場合、顧客の本人特定事項、取引の目的、顧客の職業・事業、顧客が法人であるときは実質的支配者の本人特定事項を確認することとなる。顧客と取引担当者が異なるときは、顧客のほか取引担当者の本人特定事項も確認する必要がある。

    正しい

  • 64

    特定事業者が取引時確認を行ったときは、確認記録を作成し、7 年間保存しなければならない。過去に確認済で、その記録が残っている顧客については、改めて取引時確認を行う必要は一切ない。

    誤り

  • 65

    犯収法とは別に、日本証券業協会や第二種金融商品取引業協会は、協会員や正会員に対して内部管理体制の整備に努めるよう求めている。

    正しい

  • 66

    金融商品取引法は、顧客の非公開の情報や職務上知り得た特別の情報を自己や第三者のために濫用する各種行為を禁じているが、信託業法及び不動産特定共同事業法は、これらと同様の行為を禁ずる個別の条項を定めていない。

    誤り

  • 67

    投資者の投資判断に著しく影響する、上場会社等に係る未公表の重要事実(インサイダー情報)を所定の経路で知った者は、その情報に係る会社の株式等を情報公表前に売買することだけではなく、他人の利益や損失回避を図ってその情報を伝えたり、取引を勧めたりする行為も禁止されている。

    正しい

  • 68

    保有する個人データが5,000件以下の者は個人情報取扱事業者から外れていたが、個人情報の保護に関する法律の改正により、特定の個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集合物を事業の用に供する者全般が対象となった。

    正しい

  • 69

    金融庁は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」を公表しているが、その内容は、基本的に「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」と同様であり、金融分野における個人情報取扱事業者に対し、より厳格な個人情報の取扱いを求めているわけではない。

    誤り

  • 70

    J-REITの組成に際しては、投資法人の登録手続に対し、資産運用会社の金融商品取引業の登録を先行させることとなる。

    正しい

  • 71

    投資法人の役員としては、一人以上の監督役員と、これを上回る数の執行役員を置く必要がある。

    誤り

  • 72

    投資法人成立時の最低出資総額は1億円である。

    正しい

  • 73

    投資法人は使用人を雇用することができない。

    正しい

  • 74

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    正しい

  • 75

    リースバック取引であれば継続的関与があると判定されるが、その場合でもリスクと経済価値のほとんど全てが貸手である特別目的会社を通じて他の者に移転しているのならば、当該リースバック取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっているときには、売却処理が認められる。

    正しい

  • 76

    追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合には、当該追加出資や追加負担リスクを加味してリスク負担割合を算定する。

    正しい

  • 77

    「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」で例示されている継続的関与の一例として、「譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合」がある。

    正しい

  • 78

    企業Aが他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合、企業Aは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 79

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権の45%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在するときは、企業Bは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 80

    企業Cが自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせて他の企業の議決権の過半数を占めている場合に、役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めているときは、企業Cは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 81

    「連結財務諸表に関する会計基準」7-2項において、同規定の対象となるヴィークルが非連結とされる要件の1つとして、「譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合」が定められている。

    誤り

  • 82

    連結財務諸表に関する会計基準第7-2項により、【 イ 】 に該当しないものと推定された特別目的 会社は、次の事項を注記しなければならない。 (1)開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 ・開示対象特別目的会社の数 ・主な法形態 ・会社との関係(議決権に対する所有割合、【 ロ 】 ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特別目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・当該取引の期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特別目的会社の直近の 【 ハ】 1.イ:親会社 ロ:連結開始年度 ハ:財政状態 2.イ:親会社 ロ:役員の兼任状況 ハ:連結相殺消去取引 3.イ:子会社 ロ:役員の兼任状況 ハ:財政状態 4.イ:子会社 ロ:連結開始年度 ハ:連結相殺消去取引

    3

  • 83

    土地のリース取引については、「所有権移転条項」又は「割安購入選択権」のいずれかを有する場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当するものと推定する。

    誤り

  • 84

    土地と建物等を一括したリース取引(契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む。)がファイナンス・リース取引に該当するかオペレーティング・リース取引に該当するかを判定する際には、原則として、リース料総額を土地に係る部分と建物に係る部分に分割せずにファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。

    誤り

  • 85

    経済的耐用年数基準に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が5年、リース物件の経済的耐用年数が8年のリース取引についてはファイナンス・リース取引に該当すると判断される。

    誤り

  • 86

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること」と定義されている。

    正しい

  • 87

    固定資産の減損損失の計上を行う際は、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、④減損損失の測定、のステップを踏んだ上で、⑤減損損失を損益計算書に計上する。

    誤り

  • 88

    減損対象となる資産の帳簿価額が10,000、使用価値が6,000、正味売却価額が5,000のとき、計上される減損損失の額は4,000である

    正しい

  • 89

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 90

    減損会計により固定資産の減損損失を計上した場合でも、当該固定資産の価値が翌期以降に回復した場合には、減損損失の戻入益を計上して固定資産の帳簿価額を回復させることができる。

    誤り

  • 91

    ・売買目的有価証券は、 【イ 】 をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処 理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額 より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が 金利の調整と認められるときは、【 ロ 】 に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額 としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外 の有価証券)は、【 ハ 】 をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次 のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、【 ハ 】 が取得 原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。 ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 2.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 3.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

  • 92

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産のみであり、建設仮勘定や投資不動産などは同会計基準の適用対象となることはない。

    誤り

  • 93

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費 用は原則として債務の計上時に一時の費用として計上する。

    誤り

  • 94

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、こ れを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として 計上する。

    正しい

  • 95

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生 じ、有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ず るものをいい、有形固定資産を除去する際にその有形固定資産に使用されている有害物質 等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務までは含まれない。

    誤り

  • 96

    企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」によると、適用対象となる棚卸資 産の範囲は商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、証券化ヴィークルが保 有する販売用不動産も対象に含まれる。

    正しい

  • 97

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計 処理に関する実務指針(同Q&A)」の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、企業会計 基準第29号「収益認識に関する会計基準」もあわせて適用されることとなる。

    誤り

  • 98

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」によると、不動産信託受益権の譲渡にあたっては、財務構成要素アプローチにより、当該信託受益権を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する。

    誤り

  • 99

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」では、賃貸等不動産を保有している場合には、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とし、a.賃貸等不動産の概要、b.賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動、c.賃貸等不動産の当期末における時価の算定方法、d.賃貸等不動産に関する損益、を注記することとされている。

    誤り

  • 100

    一時差異等調整引当額の設定により利益超過配当を行う場合には、税務上、所定様式の明細書の添付及び申告書上の調整が必要となるが、会計上の処理は任意である。

    誤り

  • 104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    ユーザ名非公開 · 100問 · 9ヶ月前

    104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    100問 • 9ヶ月前
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    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    ユーザ名非公開 · 19問 · 8ヶ月前

    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    19問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

    99問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    ユーザ名非公開 · 27問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    27問 • 8ヶ月前
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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    25問 • 7ヶ月前
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    2022

    2022

    ユーザ名非公開 · 45問 · 7ヶ月前

    2022

    2022

    45問 • 7ヶ月前
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    104  2024

    104  2024

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    104  2024

    104  2024

    48問 • 7ヶ月前
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    104 2024②

    104 2024②

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    104 2024②

    104 2024②

    65問 • 7ヶ月前
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    104 2024③

    104 2024③

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    104 2024③

    104 2024③

    24問 • 7ヶ月前
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    101 2024

    101 2024

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    101 2024

    101 2024

    11問 • 7ヶ月前
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    103 2024

    103 2024

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    103 2024

    103 2024

    53問 • 7ヶ月前
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    103 2024②

    103 2024②

    ユーザ名非公開 · 32問 · 7ヶ月前

    103 2024②

    103 2024②

    32問 • 7ヶ月前
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    105 2024

    105 2024

    ユーザ名非公開 · 36問 · 7ヶ月前

    105 2024

    105 2024

    36問 • 7ヶ月前
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    105 2024②

    105 2024②

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    105 2024②

    105 2024②

    23問 • 7ヶ月前
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    2023 105

    2023 105

    ユーザ名非公開 · 17問 · 3ヶ月前

    2023 105

    2023 105

    17問 • 3ヶ月前
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    2022 AM

    2022 AM

    ユーザ名非公開 · 21問 · 4ヶ月前

    2022 AM

    2022 AM

    21問 • 4ヶ月前
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    101 2022②

    101 2022②

    ユーザ名非公開 · 28問 · 3ヶ月前

    101 2022②

    101 2022②

    28問 • 3ヶ月前
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    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    ユーザ名非公開 · 66問 · 3ヶ月前

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    66問 • 3ヶ月前
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    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    ユーザ名非公開 · 68問 · 3ヶ月前

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    68問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    資産保有媒体としての合同会社は、決算公告義務はあるが、設立手続きは簡便化されており、役員も職務執行者を必ず1名は選任しなければならないものの監査役の選任は不要となるなど、媒体としてスリム化されている

    誤り

  • 2

    特定目的会社では、特定目的会社の定款において、特定資産で宅建業法上の宅地建物や不動産現物に係る信託受益権の売却について、特定目的会社として最終的投資判断を社員総会の決議に付託することができるが、投資法人では、特定資産の売却に関する投資判断を役員会に委任するような制度設計はできないと解される

    正しい

  • 3

    GK-TKスキームという仕組みにおいては、対象資産を信託受益権化することが不動産特定共同事業法の適用を回避するために必要とされてきた経緯があるが、不動産特定共同事業法のもとで対象資産を不動産現物とした上で、合同会社を資産保有媒体として匿名組合出資を受ける倒産隔離型の仕組みを組成することはできる

    正しい

  • 4

    投資法人は、特定資産として不動産現物を運用する場合には不動産現物を反復継続して売買することが想定されることから、みなし宅地建物取引業者として位置づけられるが、特定目的会社は、不動産現物を特定資産とする場合でも宅建業法の適用がないとされており、不動産現物の売買を反復継続することは禁止されている

    誤り

  • 5

    証券化における倒産隔離という考え方にはSPC自体の倒産を回避するという点があるが、SPC自体は、自ら又は信託受託者を通じて不動産の賃貸借を行うという活動のみを行う媒体であるため、SPC自体が倒産するリスクはないと想定されている

    誤り

  • 6

    真正譲渡や真正売買との関係でいうオリジネーター(対象資産の譲渡人、売主)からの倒産隔離という考え方は、オリジネーターについて例えば会社更生手続きが開始された場合に、オリジネーターの更生管財人から対象資産の譲渡行為を否認されるリスクや、倒産手続の開始にいたらないような場合でもオリジネーターの債権者から譲渡行為について詐害行為取消権を行使されるりすくについて、それを最小化する措置のことをいう

    誤り

  • 7

    SPCの親会社の社員(議決権保有者)は、対象となる証券化事業に利害を有しない公認会計士などにすることが倒産隔離との関係で求められるが、これはSPCの親会社の社員がSPCの議決権を行使する際に違法な行為をしないようにするための措置である

    誤り

  • 8

    SPCのが特定目的会社の場合には、エクイティ投資家である優先出資社員が実質的な意思決定を行わないようにするため、優先出資社員を一般社団法人とすることが倒産隔離の方法として採用されることが多い

    誤り

  • 9

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。2020円4月から施行されている民法(以下「改正民法」)のもとでは、所有権の移転による既存賃貸借契約の効果については、新所有者が対抗要件を備えた場合には、賃貸借契約が新所有者と既存の賃借人との関係に移転すると明記された

    正しい

  • 10

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに不動産の所有権を移転し、後日、A債権者が当該売買が詐害行為だと主張してきた場合でも、BからAに相当の対価が支払われ、Aがその対価について隠匿等の処分をしていない場合には、詐害行為の取消しができないことが改正民法の条文上も明記された

    正しい

  • 11

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに所有権移転し、同時にBがAとの間で賃貸借契約を締結する、いわゆるセールス・アンド・リースバックの合意がなされた場合、既存賃借人であるCから、Aが転貸人となり、Cが転借人となる旨の承諾・認容を得なくとも、セールス・アンド・リースバックの合意が有効である限り、CのBに対する敷金返還請求権が認められる可能性はないと解される

    正しい

  • 12

    不動産の所有者Aが、その不動産に関して賃貸借契約を締結している場合、第三者Bに所有権を移転するとその賃貸借契約(以下、「既存賃貸借契約」という。)がどのようになるかという問題がある。AがBに所有権移転し、同時にBがAとの間で賃貸借契約を締結する、いわゆるセールス・アンド・リースバックの合意がなされた場合、セールス・アンド・リースバックが有効である期間中に、マスターレッシーの立場にあるA(転貸人)にたいして民事再生手続が開始された。Bは、Aの民事再生手続開始決定のみをもってBの賃貸人としてAを賃借人とするマスターリース契約を解除することはできないが、Aは、双方未履行の双方契約に関する解除権に基づき、Cとの賃貸借契約を解除できる

    誤り

  • 13

    不動産の所有者Aが、当該不動産を信託財産とする信託を信託契約の方法で設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して販売していく場合、所有者Aは信託受益権を複数販売することから、業として有価証券の販売を行うことに該当し、第二種金融商品取引業の登録が必要となる

    誤り

  • 14

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、所有者Aには信託業法上の信託業に関する登録義務はない。

    正しい

  • 15

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、所有者Aの債権者(信託設定行為以前の取引に基づきAに対して債権を取得したものとする)が後日、信託行為が詐害信託に該当するとして、信託財産となった信託不動産そのものに、自己の債権の保全のために仮差押えをすることはできる

    正しい

  • 16

    不動産の所有者Aが、自己信託を設定し、発生した不動産信託受益権を10口に分割して、最大10名の受益者が発生するような方法で不動産信託受益権を販売する場合、信託設定前に所有者Aと賃貸借契約上の敷金返還請求権の履行の確保を求めて、信託設定後に信託不動産となった当該不動産そのものに対して仮差押えをすることはできない

    誤り

  • 17

    投資法人は、資金調達の多様化を図る手段として種類を異にする投資証券の発行ができる

    誤り

  • 18

    投資法人では、投資法人の役員会の決議で、資産運用会社が行った当該特定資産の取得及び売却にに関する投資判断を承認するか否かを決定しなければならない

    誤り

  • 19

    投資法人には従業員がいないこともあり、その役員会や投資主総会の機関運営を自ら行う法制度になっておらず、必ず一般事務受託会社に期間運営事務を委託しなければならない

    正しい

  • 20

    投資法人が他の投資法人と合併をする場合には、投資法人の投資主総会において合併契約の承認を決議する必要があるが、規約でみなし賛成制度を排除していない限り、投資主総会に出席せず議決権を行使しなかった投資主は、合併契約の承認に関する決議について投資主総会に出席のうえ賛成したものとみなされる

    誤り

  • 21

    私募リートで投資法人が投資証券を新規に発行する場合には500名以上の多数の投資家が投資証券を取得するような勧誘行為が行われない限り、いわゆる公募(法律上の用語では募集)には該当しないため、有価証券届出書の届け出は不要である

    誤り

  • 22

    投資口を上場していない私募リートでも、投資法人から委託を受けている資産運用会社の役員は、当該投資法人が特定資産を取得することを認識した場合、第三者に利益を得させる目的で、その事実の公表前に当該投資法人の投資口を取得するように第三者に推奨することは、金商法で禁止させている

    誤り

  • 23

    私募リートでは、投資口の流動性が上場制度によって保証させていないが、投資法人の規約で投資口の払い戻し請求権を投資主に付与しなければならないわけではない。また、仮に付与した場合でも、払戻し限度を設けることはできる

    正しい

  • 24

    上場リートでは取引所の規制により投資できる不動産は日本国内にある不動産に限られていたことがあったが、現在では、海外不動産の鑑定評価方法も示され取引所の規制もなくなり、海外不動産も直接又はSPCを通じて取得できる。

    正しい

  • 25

    特定目的会社は、不動産信託受益権に投資をしている匿名組合の匿名組合員から、その地位(組合の出資持分)を特定資産として取得することは可能である。

    正しい

  • 26

    特定資産の譲渡人であるA社の取締役Bは、A社の資産である不動産現物を特定目的会社に譲渡する際に、届出をすることにより、買主となった特定目的会社のために優先出資を取得する投資家の勧誘行為を行うことはできるが、当該特定目的会社の取締役や監査役に就任することはできない。

    正しい

  • 27

    特定目的会社が匿名組合契約の営業者となり、不動産信託受益権を特定資産として、匿名組合員から出資を受けることはできない。しかし特定目的会社が、不動産信託受益権を特定資産として、匿名組合の営業者に優先出資を発行することはできる。その場合に当該匿名組合の営業者は、金融商品取引法上の自己運用業を遂行することになる。

    正しい

  • 28

    特定目的会社は、不動産現物を特定資産として取得する場合には、事業開始届出時に、資産流動化計画のほかに、当該不動産現物に関する締結済み売買契約書を添付する必要はあるが、特定資産管理処分委託契約書はドラフトを添付すれば良い。

    誤り

  • 29

    不動産小口化商品が1980年代後半から売り出されると、不動産現物が共有持分という形で小口化され転々流通するという側面が注目され、不動産と有価証券の接点が議論されるようになった。しかし不動産特定共同事業法が制定されるまでは、宅地建物取引業法は存在していたが、不動産現物を投資商品として管理、運用、売却する行為を行う者を規制する法律は存在しなかった。

    正しい

  • 30

    現在では、不動産運用という行為が高度の専門性を有する職務であると認知され、不動産投資運用会社とも言うべき業態の会社が出現することになったが、それが初めて出現したのは、不動産信託受益権が、金融商品取引法上の有価証券とみなされるようになって以降のことである。

    誤り

  • 31

    信託契約上の受益権を定義する条文や、不動産信託受益権の譲渡の対抗要件を規定する条文は信託法上存在しないが、実務的には、不動産信託受益権の譲渡の対抗要件は、不動産登記上の信託登記における受益者の変更登記という方法が認知されている。

    誤り

  • 32

    不動産信託受益権という権利が金融商品取引法上、有価証券とみなされるようになったため、その権利が「発行」されるとは何を意味するのか、誰が「発行者」とみなされるのか、ということが金融商品取引法上定義されるようになった。具体的には、不動産信託受益権は当初委託者となる不動産現物の所有者が信託契約を信託受託者と締結し、それにより発生した信託受益権を最初に第三者に譲渡したときに、当該譲渡を発行、当初委託者を発行者という。

    正しい

  • 33

    投資家保護のための各種法制度のなかで、商品を購入する投資家がどのように位置づけられるかというと、金融商品取引法上の特定投資家、不動産特定共同事業法上の特例投資家、金融商品販売法上の特定顧客に該当するか否かが問題となる。また、個人の場合には消費者契約法が適用されるか否かが問題となる。不動産特定共同事業法上の特例投資家には、金融商品取引法上の特定投資家が含まれており、また金融商品取引法上の特定投資家であれば、金融商品販売法上の特定顧客に該当する。

    正しい

  • 34

    不動産特定共同事業法上の行為規制としての約款に基づく契約の締結義務は、倒産隔離型の特例事業の場合にも適用があるが、特例事業の場合には、販売会社(第四号事業者)が事業参加者の勧誘を行う過程で金融商品取引法上のオプトインの手続を取ることができる。事業参加者がオプトインをした場合には、不動産特定共同事業法上の約款に基づく契約の締結義務は適用されなくなる。

    正しい

  • 35

    不動産特定共同事業法上の任意組合型の商品で対象不動産の売却から得られた金銭の分配を行う際に、事業者が、一定の分配金を確保するために、契約上売却時に受領することになっていた事業者の報酬を全額放棄することにした。このような事業者の行為は、同法で禁止している損失補填行為になる可能性があるが、事業参加者が特例投資家のみである場合には、損失補填行為は禁止されていない。

    誤り

  • 36

    不動産特定共同事業法上の任意組合型の商品(但し特例事業ではない)で、金銭で出資を行い金銭で払戻しを受けるタイプの組合型商品においては、任意組合における業務執行組合員の地位を有する事業者は、事業参加者の勧誘行為を自ら行うことができ、その場合には、事業者は金融商品販売法上の金融商品販売業者に該当する。

    正しい

  • 37

    不動産信託受益権の取得、保有及び売却を出資対象事業とする匿名組合契約上、匿名組合員が有する権利(以下、匿名組合契約上、匿名組合員が有する権利を「匿名組合持分」という。)を投資家に販売する会社は、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録は必要であるが、宅建業法上の免許を取得した宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)である必要はない。

    正しい

  • 38

    宅建業者が当初委託者となって自ら取得した不動産信託受益権を販売する場合には、宅建業法上の重要事項の説明義務を負うが(買主の属性によって不要になる場合は除き)、どのような場合でも、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録をする必要はない。

    正しい

  • 39

    宅建業者が第三者から購入した不動産信託受益権をもとに、自らが匿名組合の営業者となって、当該信託受益権の保有運営売却を出資対象事業とする匿名組合持分を販売する場合には、宅建業法上の重要事項の説明義務がある。なお、当該宅建業者は、第二種金融商品取引業の登録をしているものとする。

    正しい

  • 40

    第二種金融商品取引業者で不動産信託受益権の売買や売買の代理・媒介を行う業者は、宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員や使用人を内部監査部門に配置していることが必要とされている。

    正しい

  • 41

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、一定の事項を記載した書面(以下、「契約締結前交付書面」という。)を交付しなければならないが、ここでいう金融商品取引契約とは、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約をいう。

    正しい

  • 42

    GK-TKスキームで不動産信託受益権に投資をするファンドを組成する際に、営業者であるGKが第二種金融商品取引業者に対して匿名組合員となる投資家の勧誘行為を委託する場合、第二種金融商品取引業者は私募取扱業務委託契約という金融商品取引契約を営業者のみと締結するが、第二種金融商品取引業者は、契約締結前交付書面を営業者だけではなく、金融商品取引契約の締結当事者ではないが、勧誘の相手方であり匿名組合員となり得る投資家にも交付すべきである。

    正しい

  • 43

    GK-TKスキームで不動産信託受益権に投資をするファンドを組成する際に、営業者であるGKが取得・保有している不動産信託受益権を第三者に売却する際に、第二種金融商品取引業者に売却に係る仲介を委託し勧誘の全部を委託した場合には、当該営業者は、金融商品取引法上の金融商品取引行為をしていることにはならない。

    正しい

  • 44

    取得・保有している不動産信託受益権を第三者に売却する際に、第二種金融商品取引業者に売却に係る仲介を委託し勧誘の全部を委託した場合、第二種金融商品取引業者が買主を探してきて契約締結前交付書面を交付する場合、買主が特定目的会社である場合には、第二種金融商品取引業者はオプトイン手続きを適正に行えば、特定目的会社を特定投資家として扱うことができ、契約締結前交付書面の交付を省略することができる。

    誤り

  • 45

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が、取得した優先出資証券を個人Bに販売する際には、消費者契約法の適用は受けない。

    誤り

  • 46

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が、取得した優先出資証券を個人Bに販売する際、A社従業員は、当該優先出資証券を個人Bに販売勧誘する際に、今後家賃収入が下がることは絶対にないと断定的判断の提供をしたが、それを信じた結果当該個人が契約を締結した場合、当該個人は、不法行為請求をする場合に民法の規定よりも立証責任や損害の額の算定などで有利な取り扱いを受けることはない。

    誤り

  • 47

    A社従業員は、当該優先出資証券を個人Bに販売勧誘する際に、今後家賃収入が下がることは絶対にないと断定的判断の提供をしたが、それを信じた結果当該個人が契約を締結した場合、A社から当該優先出資証券を取得した個人Bは、事業者から断定的判断の提供を受けてそれを誤認し、それによって契約締結の意思表示をしたということを主張立証すれば、一定の時期までは売買契約を取消すことができる。

    正しい

  • 48

    不動産に投資をする特定目的会社の優先出資証券の発行を受けたA社が取得した優先出資証券を業として販売することができる金融商品取引業者である場合、同証券を外国法人に販売する際には、金融商品取引法上のいわゆるオプトアウトの告知をしなければならない。

    正しい

  • 49

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。この場合、A社が金融商品取引法上の登録が必要か否かは別として、この商品を購入した個人投資家Cが保護を受ける投資家保護法としては、宅地建物取引業法、金融商品取引法、消費者契約法、金融商品販売法がある。

    正しい

  • 50

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。個人投資家Cがいわゆるオプトインをして金融商品取引法上の特定投資家となるためには、相当な資産を有することなどの財産的要件が必要である。特定投資家になった場合には、金融商品取引法上の契約締結前交付書面の交付は不要とされ、金融商品販売法上の重要事項の説明義務も不要とされる。

    正しい

  • 51

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。個人投資家Cは、税務効果について断定的な判断の提供を受けたとして、金融商品販売法上の損害賠償請求をB社に対して提起した。しかし、Cがオプトインをして特定投資家となっていた場合には、金融商品販売法上の不法行為の特則は使えない。

    誤り

  • 52

    A社は、A社が業務執行組合員となり不動産信託受益権に投資をする任意組合型の商品を開発し、第二種金融商品取引業者B社に対して販売業務を委託した。A社の行為は金融商品取引法上の自己運用行為に該当し投資運用業の登録が必要となるが、投資家に適格機関投資家が1名以上存在し、それ以外の投資家の員数が49名以下の場合には、それだけで適格機関投資家等特例業務の届出をすることができ、投資運用業の登録を不要とすることができる。

    誤り

  • 53

    有価証券の募集・売出し・私募等に際し、転売目的で自ら取得すること・売れ残りの取得を内容とする契約をすること等は、【 イ 】といい、【 ロ 】に含まれる。【 ハ 】 の登録には、株式会社要件、最低純財産額や自己資本比率の規制がないが、法人の場合は最低資本金1,000万円の規制があり、個人の場合は、原則として、営業保証金を供託しなければならない。有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断につき助言をし、相手がそれに報酬を支払う契約を締結し、助言を行うことは、【 ニ 】 に含まれる。 1.イ:引受け ロ:第二種金融商品取引業 ハ:投資助言・代理業ニ:投資運用業 2.イ:引受け ロ:第一種金融商品取引業 ハ:第二種金融商品取引業ニ:投資助言・代理業 3.イ:媒介 ロ:投資運用業 ハ:第二種金融商品取引業ニ:投資運用業 4.イ:媒介 ロ:第一種金融商品取引業 ハ:投資運用業ニ:投資助言・代理業

  • 54

    イ.金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者等のために媒介・勧誘を行うのみならず、その所属金融商品取引業者等を代理して契約を締結する権限をも有する。

    誤り

  • 55

    金融商品取引業者等への規制のうち、勧誘に係るもの(例えば虚偽告知や断定的判断の提供の禁止)は金融商品仲介業者にも準用されるが、契約の直前又は契約以後に所属金融商品取引業者等が遵守すべきもの(例えば契約締結時交付書面の交付義務)は、金融商品仲介業者には及ばない。

    正しい

  • 56

    金融商品仲介業につき顧客が損害を被れば、原則として委託者(所属金融商品取引業者等)は賠償責任を負うニ.第一種金

    正しい

  • 57

    第一種金融商品取引業を営む者の外務員は、有価証券の売買等の一定の業務に関しては、当該業者に代わって一切の裁判外の行為を行う権限があるものとみなされる。

    正しい

  • 58

    委託者又は指図権者のみの指図で信託財産の管理・処分を行う信託については、委託者を有価証券の発行者として位置付けており、受託者が委託者とこの信託に係る契約を締結しても有価証券の募集・私募とはならない。

    正しい

  • 59

    投資信託の受益証券等とは異なり、受益証券が通常は観念されない信託の受益権は金融商品取引法上の有価証券にはあたらない。

    誤り

  • 60

    管理型信託業は、委託者又は指図権者のみの指図で信託財産の管理・処分を行う信託、或いは信託財産の保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用もしくは改良の行為のみを行う信託のみを引き受ける営業をいう。

    正しい

  • 61

    信託業は、管理型信託業の場合や委託者、受託者、受益者全て同一企業グループ間の信託の引受けの場合を除き、内閣総理大臣の免許を要する。

    正しい

  • 62

    犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」という。)における「特定事業者」は金融機関に限られず、それ以外の者も一部含まれる。

    正しい

  • 63

    特定事業者が特定業務のうち特定取引を行う場合、顧客の本人特定事項、取引の目的、顧客の職業・事業、顧客が法人であるときは実質的支配者の本人特定事項を確認することとなる。顧客と取引担当者が異なるときは、顧客のほか取引担当者の本人特定事項も確認する必要がある。

    正しい

  • 64

    特定事業者が取引時確認を行ったときは、確認記録を作成し、7 年間保存しなければならない。過去に確認済で、その記録が残っている顧客については、改めて取引時確認を行う必要は一切ない。

    誤り

  • 65

    犯収法とは別に、日本証券業協会や第二種金融商品取引業協会は、協会員や正会員に対して内部管理体制の整備に努めるよう求めている。

    正しい

  • 66

    金融商品取引法は、顧客の非公開の情報や職務上知り得た特別の情報を自己や第三者のために濫用する各種行為を禁じているが、信託業法及び不動産特定共同事業法は、これらと同様の行為を禁ずる個別の条項を定めていない。

    誤り

  • 67

    投資者の投資判断に著しく影響する、上場会社等に係る未公表の重要事実(インサイダー情報)を所定の経路で知った者は、その情報に係る会社の株式等を情報公表前に売買することだけではなく、他人の利益や損失回避を図ってその情報を伝えたり、取引を勧めたりする行為も禁止されている。

    正しい

  • 68

    保有する個人データが5,000件以下の者は個人情報取扱事業者から外れていたが、個人情報の保護に関する法律の改正により、特定の個人情報を検索できるよう体系的に構成した情報の集合物を事業の用に供する者全般が対象となった。

    正しい

  • 69

    金融庁は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」を公表しているが、その内容は、基本的に「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」と同様であり、金融分野における個人情報取扱事業者に対し、より厳格な個人情報の取扱いを求めているわけではない。

    誤り

  • 70

    J-REITの組成に際しては、投資法人の登録手続に対し、資産運用会社の金融商品取引業の登録を先行させることとなる。

    正しい

  • 71

    投資法人の役員としては、一人以上の監督役員と、これを上回る数の執行役員を置く必要がある。

    誤り

  • 72

    投資法人成立時の最低出資総額は1億円である。

    正しい

  • 73

    投資法人は使用人を雇用することができない。

    正しい

  • 74

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    正しい

  • 75

    リースバック取引であれば継続的関与があると判定されるが、その場合でもリスクと経済価値のほとんど全てが貸手である特別目的会社を通じて他の者に移転しているのならば、当該リースバック取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっているときには、売却処理が認められる。

    正しい

  • 76

    追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合には、当該追加出資や追加負担リスクを加味してリスク負担割合を算定する。

    正しい

  • 77

    「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」で例示されている継続的関与の一例として、「譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合」がある。

    正しい

  • 78

    企業Aが他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合、企業Aは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 79

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権の45%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在するときは、企業Bは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 80

    企業Cが自己の計算において所有している議決権と、緊密な者及び同意している者が所有している議決権とを合わせて他の企業の議決権の過半数を占めている場合に、役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めているときは、企業Cは当該他の企業を支配していると判断することができる。

    正しい

  • 81

    「連結財務諸表に関する会計基準」7-2項において、同規定の対象となるヴィークルが非連結とされる要件の1つとして、「譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合」が定められている。

    誤り

  • 82

    連結財務諸表に関する会計基準第7-2項により、【 イ 】 に該当しないものと推定された特別目的 会社は、次の事項を注記しなければならない。 (1)開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 ・開示対象特別目的会社の数 ・主な法形態 ・会社との関係(議決権に対する所有割合、【 ロ 】 ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特別目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・当該取引の期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特別目的会社の直近の 【 ハ】 1.イ:親会社 ロ:連結開始年度 ハ:財政状態 2.イ:親会社 ロ:役員の兼任状況 ハ:連結相殺消去取引 3.イ:子会社 ロ:役員の兼任状況 ハ:財政状態 4.イ:子会社 ロ:連結開始年度 ハ:連結相殺消去取引

    3

  • 83

    土地のリース取引については、「所有権移転条項」又は「割安購入選択権」のいずれかを有する場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当するものと推定する。

    誤り

  • 84

    土地と建物等を一括したリース取引(契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む。)がファイナンス・リース取引に該当するかオペレーティング・リース取引に該当するかを判定する際には、原則として、リース料総額を土地に係る部分と建物に係る部分に分割せずにファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。

    誤り

  • 85

    経済的耐用年数基準に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が5年、リース物件の経済的耐用年数が8年のリース取引についてはファイナンス・リース取引に該当すると判断される。

    誤り

  • 86

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること」と定義されている。

    正しい

  • 87

    固定資産の減損損失の計上を行う際は、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、④減損損失の測定、のステップを踏んだ上で、⑤減損損失を損益計算書に計上する。

    誤り

  • 88

    減損対象となる資産の帳簿価額が10,000、使用価値が6,000、正味売却価額が5,000のとき、計上される減損損失の額は4,000である

    正しい

  • 89

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 90

    減損会計により固定資産の減損損失を計上した場合でも、当該固定資産の価値が翌期以降に回復した場合には、減損損失の戻入益を計上して固定資産の帳簿価額を回復させることができる。

    誤り

  • 91

    ・売買目的有価証券は、 【イ 】 をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処 理する。 ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額 より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が 金利の調整と認められるときは、【 ロ 】 に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額 としなければならない。 ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外 の有価証券)は、【 ハ 】 をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次 のいずれかの方法により処理する。 (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 (2) ハ が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、【 ハ 】 が取得 原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。 ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 1.イ:時価 ロ:償却原価法 ハ:時価 2.イ:時価 ロ:原価回収法 ハ:回収可能価額 3.イ:取得原価 ロ:償却原価法 ハ:回収可能価額 4.イ:取得原価 ロ:原価回収法 ハ:時価

  • 92

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産のみであり、建設仮勘定や投資不動産などは同会計基準の適用対象となることはない。

    誤り

  • 93

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費 用は原則として債務の計上時に一時の費用として計上する。

    誤り

  • 94

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、こ れを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として 計上する。

    正しい

  • 95

    資産除去債務の認識対象は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生 じ、有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ず るものをいい、有形固定資産を除去する際にその有形固定資産に使用されている有害物質 等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務までは含まれない。

    誤り

  • 96

    企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」によると、適用対象となる棚卸資 産の範囲は商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、証券化ヴィークルが保 有する販売用不動産も対象に含まれる。

    正しい

  • 97

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計 処理に関する実務指針(同Q&A)」の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、企業会計 基準第29号「収益認識に関する会計基準」もあわせて適用されることとなる。

    誤り

  • 98

    会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(同Q&A)」によると、不動産信託受益権の譲渡にあたっては、財務構成要素アプローチにより、当該信託受益権を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する。

    誤り

  • 99

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」では、賃貸等不動産を保有している場合には、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とし、a.賃貸等不動産の概要、b.賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動、c.賃貸等不動産の当期末における時価の算定方法、d.賃貸等不動産に関する損益、を注記することとされている。

    誤り

  • 100

    一時差異等調整引当額の設定により利益超過配当を行う場合には、税務上、所定様式の明細書の添付及び申告書上の調整が必要となるが、会計上の処理は任意である。

    誤り