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104 2024②
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    問題一覧

  • 1

    投資運用業の財産要件は金商業4種(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)で最も緩く、最低資本金規制及び最低純資産額規制が課されていない。

    誤り

  • 2

    総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者でなくとも、不動産関連特定投資運用業を行うことができる場合がある。

    正しい

  • 3

    投資運用業者が、宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を兼業する場合、内閣総理大臣の承認を受けなければならない

    誤り

  • 4

    投資運用業者に自主規制団体への加入を強制する法律はないが、自主規制規則に準ずる社内規則を作成していないことは金融商品取引業者の登録拒否要件に当たる。

    正しい

  • 5

    適格機関投資家等特例業務を行う場合には、持分の私募につき第二種金融商品取引業の登録が不要であることのみならず、資産の運用につき投資運用業の登録も不要である。

    正しい

  • 6

    適格機関投資家の範囲には、第一種金融商品取引業者や投資法人、銀行等だけではなく、一定の要件を満たした個人も含まれる。

    正しい

  • 7

    適格機関投資家等特例業務では、適格機関投資家以外の者を49 名以内に限定していれば、一般投資家も相手にすることができる。

    誤り

  • 8

    特例業務届出者には、事業年度毎に、事業報告書の内閣総理大臣への提出義務、及び業務や経理の状況を記した説明書類の措置・縦覧義務が生じる。

    正しい

  • 9

    金商法において、第一種金融商品取引業者が、発行者等である顧客の非公開の情報を自己や第三者のために濫用する行為は禁止されているが、当該顧客の非公開情報を親法人等・子法人等と接受することは規制されていない。

    誤り

  • 10

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の事前の同意のほか、個人データを提供する事業者側で所定の事項の記録を要するが、受領する事業者側での対応は必要とされていない。

    誤り

  • 11

    インサイダー情報を所定の経路で知った者は、インサイダー取引を実行することだけではなく、他人の利益や損失回避を図ってインサイダー情報を伝達したり、取引の勧誘を行ったりすることも禁止されており、これに反した場合、刑罰の対象となり得る。

    正しい

  • 12

    投資判断に影響する未公表情報の取扱いについて、適時開示制度上開示義務のない情報であっても、企業が重要な情報を所定の者(例えば証券会社のアナリスト)に提供した場合、投資家全般への公表が求められるというルール(フェアディスクロージャールール)が存 在する。

    正しい

  • 13

    投資法人の設立は、出資を金銭に限る募集設立のみならず、不動産や労務などの金銭以外の出資も認められる発起設立によっても行うことができる。

    誤り

  • 14

    投資法人は、設立の届出、設立時募集投資口の引受け・払込み、それらに係る役員による調査・創立総会を経て、設立登記により法人として成立する。

    正しい

  • 15

    資産運用会社は、一定の場合には、投資法人から委託された資産運用業務の全部を外部に再委託することが認められる。

    誤り

  • 16

    投資法人による不動産又は不動産信託受益権の売買時のデューデリジェンスについては、利害関係人等ではない不動産鑑定士の鑑定評価を、事前又は事後に得る必要がある。

    正しい

  • 17

    ファンドは、投資家から発行者への請求による出資の払戻しを認めるかどうかによって、オープンエンド型とクローズドエンド型に分けられるが、私募REITは、通常、投資主から投資法人への請求による払戻しを認めるオープンエンド型となっている。

    正しい

  • 18

    投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、投資法人債を発行できない。

    誤り

  • 19

    私募REITは投資家にとって流動性が乏しい反面、非上場のため通常は投資口価格の短期的変動がない(基準価額が物件の鑑定評価額をベースに算出されるのみ)という特徴がある。

    正しい

  • 20

    投信法においては、投資法人は投資証券を発行することが原則であり、投資口の譲渡には投資証券の交付を要するため、私募REITでは投資証券の存在は避けられない。但し、オープンエンド型の私募REITでは、実務上は投資法人規約の定めに基づき、投資主の請求があるまでは投資証券を発行しないこととされている。

    正しい

  • 21

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引に先立ち、投資信託協会から事前に取引の承認を受けなければならない。

    誤り

  • 22

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引に先立ち、原則として投資法人Aの同意をあらかじめ得なければならない。

    正しい

  • 23

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引が行われた場合、Bの役職員の立場にある不動産鑑定士に対象不動産の鑑定評価を行わせ、その結果を投資法人へ通知しなければならない。

    誤り

  • 24

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引が行われた場合、原則として6ヶ月以内に取引報告書面を投資法人Aに交付しなければならない。

    誤り

  • 25

    上場投資法人等の会社関係者が行った投資口の売買がインサイダー取引にあたるか否かは、その上場投資法人等の業務等に関する未公表の重要事実を知ったうえで行った取引かどうかで、形式的に判断される。

    正しい

  • 26

    上場投資法人等の会社関係者には、その投資法人の資産運用会社の役員等も含まれる。

    正しい

  • 27

    上場投資法人等の業務等に関する重要事実には、その投資法人の資産運用会社についての決算予想の修正も含まれる。

    誤り

  • 28

    インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は、個人だけでなく法人にも科される場合がある。

    正しい

  • 29

    不動産の譲渡に関しては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が常に適用されるが、ヴィークルのスキームによっては譲渡の際にその他の会計基準があわせて適用される場合がある。

    誤り

  • 30

    会計上の不動産の譲渡の成立の可否の判断にあたっては、関係会社間以外の譲渡に関しても、監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い」が判断基準の一つとして考慮される。

    正しい

  • 31

    不動産の譲渡の判断にあたっては、不動産の構成要素ごとに分解して移転の可否を判断する財務構成要素アプローチと、資産全体のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転しているかにより判断を行うリスク・経済価値アプローチのいずれの考え方も認められており、譲渡の実態をより適切に表す方法を選択することができる。

    誤り

  • 32

    不動産の信託受益権の譲渡の判断にあたっては、有価証券と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が適用される。

    誤り

  • 33

    譲渡人が譲渡した不動産に対して継続的に関与していると認められる場合には、不動産のリスクと経済価値が他の者に移転していない可能性がある。

    正しい

  • 34

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    正しい

  • 35

    匿名組合契約を用いた流動化スキームにおいて、匿名組合員に対して配当金の支払留保が行われる場合に生じる未払配当金は、リスク負担割合の計算上リスク負担には該当しない。

    正しい

  • 36

    譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には、不動産の譲渡後においても譲渡人が譲渡不動産に継続的に関与していると認められるため、いかなる場合においても不動産の譲渡が売却取引として認められることはない。

    誤り

  • 37

    「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(「意思決定機関」という。)を イ している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。「他の企業の意思決定機関を 【イ 】 している企業」とは、原則として次の企業をいう。 (1)他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業 (2)他の企業の議決権の【 ロ 】 、100分の50以下を自己の計算において所有している企業であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する企業 ① 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において【 ハ 】があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権と を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めていること ② 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること ③ 他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を【 イ 】 する契約等が存在すること ④ 他の企業の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること ⑤ その他他の企業の意思決定機関を【 イ 】していることが推測される事実が存在すること (3)自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において【ハ】 があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する企業 1.イ:管理 ロ:100分の40以上 ハ:緊密な関係 2.イ:支配 ロ:100分の20以上 ハ:相対的に多くの取引関係 3.イ:支配 ロ:100分の40以上 ハ:緊密な関係 4.イ:管理 ロ:100分の20以上 ハ:相対的に多くの取引関係

  • 38

    「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項において、特別目的会社については、一定の要件を満たすときは、当該特別目的会社に出資している企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に出資している企業の子会社に該当しないものと推定することとされている。

    誤り

  • 39

    「連結財務諸表に関する会計基準」では、株式会社における議決権を想定していることから、意思決定を行う出資者が業務執行の決定も直接行っている投資事業組合は、子会社又は関連会社の範囲に含まれることはないとしている。

    誤り

  • 40

    「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」では、特別目的会社を①子会社に該当するものとされている特別目的会社、②「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項において子会社に該当しないものと推定された特別目的会社、③「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項によらず子会社に該当しない特別目的会社に区分しているが、このうち①及び②を「開示対象特別目的会社」という。

    誤り

  • 41

    開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要、開示対象特別目的会社との取引金額等は、連結財務諸表に注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。

    正しい

  • 42

    1.「リース取引に関する会計基準」によると、ファイナンス・リース取引に該当すると判断されたリース取引であっても、それが所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものであれば、売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行うことができる。

    誤り

  • 43

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること」と定義されている。

    正しい

  • 44

    「リース取引に関する会計基準」によれば、リースの借手は重要性の乏しいものや期間の短いものを除き、全てのリース取引を使用権資産として貸借対照表に計上しなければならないとされている。

    誤り

  • 45

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が7 年、リース物件の経済的耐用年数が10 年のリース取引については、現在価値基準の判定結果が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当す ると判断される。

    誤り

  • 46

    減損損失の計上にあたっては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 47

    減損損失計上の手順の中で、減損の兆候があると判断された場合には、その次のステップにおいて回収可能価額の金額を算定し、算定結果に基づき減損損失を計上しなければならないが、減損の兆候が「経営環境の著しい悪化」である場合にのみ、例外的に割引前キャッシュ・フローを減損の認識の判定に使用することができる。

    誤り

  • 48

    使用価値とは「資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値」のことをいい、正味売却価額とは「資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額」のことをいう。

    正しい

  • 49

    減損対象となる資産の帳簿価額が20,000、使用価値が8,500、正味売却価額が9,000 のとき、計上される減損損失の額は11,500 である。

    誤り

  • 50

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用対象となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産だけでなく、投資不動産なども適用対象となるが、建設仮勘定は適用対象から除外されている。

    誤り

  • 51

    資産除去債務の認識対象には、有形固定資産を除去する際にその有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別な方法で除去する義務も含まれるため、将来こうした義務に基づく除去費用が発生すると見込まれる場合には、その金額を合理的に見積り資産除去債務として計上しなければならない。

    正しい

  • 52

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費用は原則として債務の計上時に一時の費用として会計処理する。

    誤り

  • 53

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。負債計上していない場合には注記としての開示が必要となる。

    正しい

  • 54

    証券化ヴィークルが保有する販売用不動産において、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該正味売却価額との差額は、見込販売時期までの期間において均等に償却を行う。

    誤り

  • 55

    取得価額を土地と建物に区分する場合には、固定資産税評価明細に記載されている各資産の評価価額の比率により配分しなければならず、それ以外の方法は利益操作防止の観点から禁止されている。

    誤り

  • 56

    固定資産の減価償却費の算定にあたり、法人税法等で定められている耐用年数は課税の公平性から一律に定められているものであり、会計上はそれぞれの企業の使用状況等を勘案した上で減価償却費の算定をする必要があることから、会計上の減価償却費の算定においては法人税法等で定める耐用年数を使用することができない。

    誤り

  • 57

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用対象となる賃貸等不動産に関しては、総額に重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産の概要や当期末における時価等を注記しなければならない。

    正しい

  • 58

    ヴィークルそのものに法人税が課されるものとして、株式会社、一般社団法人等がこれに該当し、SPC等として用いる場合には何らかの工夫が必要となる。

    正しい

  • 59

    90%配当要件を満たすなど、条件によっては配当を損金算入することができるいわゆるペイ・スルー課税ヴィークルとしては、特定目的会社、投資法人、合同会社等があげられる。

    誤り

  • 60

    ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちに組合員に課税されるものとして、特定受益証券発行信託、匿名組合等がこれに該当する。

    誤り

  • 61

    ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちには組合員又は、受益者等構成員に課税されず、分配時に初めて課税されるものとして、合同運用信託、証券投資信託等がこれに該当する。

    正しい

  • 62

    特定目的会社の資本金が1億円を超えている場合であっても、法人事業税に係る外形標準課税の適用対象とはならない。

    正しい

  • 63

    特定目的会社が受け取った配当等については、受取配当金の益金不算入の適用はないが、投資法人が受け取った配当等については、受取配当金の益金不算入の適用がある。

    誤り

  • 64

    投資法人の資本金が1億円以下であった場合、90%超配当要件等の条件を満たすことを条件として、資本金1億円以下の中小法人に認められている法人税の軽減税率の適用を受けることができる。

    誤り

  • 65

    特定目的会社及び投資法人のいずれにおいても、欠損金の控除限度額は、導管性要件を満たす場合であっても、繰越控除前の所得金額の50%が限度となっている。

    誤り

  • 104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    ユーザ名非公開 · 100問 · 9ヶ月前

    104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    100問 • 9ヶ月前
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    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    ユーザ名非公開 · 19問 · 8ヶ月前

    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    19問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

    ユーザ名非公開 · 99問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

    99問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    ユーザ名非公開 · 27問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    27問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    ユーザ名非公開 · 100問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    100問 • 8ヶ月前
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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    ユーザ名非公開 · 25問 · 7ヶ月前

    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    25問 • 7ヶ月前
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    2022

    2022

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    2022

    2022

    45問 • 7ヶ月前
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    104  2024

    104  2024

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    104  2024

    104  2024

    48問 • 7ヶ月前
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    104 2024③

    104 2024③

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    104 2024③

    104 2024③

    24問 • 7ヶ月前
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    101 2024

    101 2024

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    101 2024

    101 2024

    11問 • 7ヶ月前
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    103 2024

    103 2024

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    103 2024

    103 2024

    53問 • 7ヶ月前
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    103 2024②

    103 2024②

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    103 2024②

    103 2024②

    32問 • 7ヶ月前
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    105 2024

    105 2024

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    105 2024

    105 2024

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    105 2024②

    105 2024②

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    105 2024②

    105 2024②

    23問 • 7ヶ月前
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    2023 105

    2023 105

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    2023 105

    2023 105

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    2022 AM

    2022 AM

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    2022 AM

    2022 AM

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    101 2022②

    101 2022②

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    101 2022②

    101 2022②

    28問 • 3ヶ月前
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    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    ユーザ名非公開 · 66問 · 3ヶ月前

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    66問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    ユーザ名非公開 · 68問 · 3ヶ月前

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    68問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    投資運用業の財産要件は金商業4種(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)で最も緩く、最低資本金規制及び最低純資産額規制が課されていない。

    誤り

  • 2

    総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者でなくとも、不動産関連特定投資運用業を行うことができる場合がある。

    正しい

  • 3

    投資運用業者が、宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を兼業する場合、内閣総理大臣の承認を受けなければならない

    誤り

  • 4

    投資運用業者に自主規制団体への加入を強制する法律はないが、自主規制規則に準ずる社内規則を作成していないことは金融商品取引業者の登録拒否要件に当たる。

    正しい

  • 5

    適格機関投資家等特例業務を行う場合には、持分の私募につき第二種金融商品取引業の登録が不要であることのみならず、資産の運用につき投資運用業の登録も不要である。

    正しい

  • 6

    適格機関投資家の範囲には、第一種金融商品取引業者や投資法人、銀行等だけではなく、一定の要件を満たした個人も含まれる。

    正しい

  • 7

    適格機関投資家等特例業務では、適格機関投資家以外の者を49 名以内に限定していれば、一般投資家も相手にすることができる。

    誤り

  • 8

    特例業務届出者には、事業年度毎に、事業報告書の内閣総理大臣への提出義務、及び業務や経理の状況を記した説明書類の措置・縦覧義務が生じる。

    正しい

  • 9

    金商法において、第一種金融商品取引業者が、発行者等である顧客の非公開の情報を自己や第三者のために濫用する行為は禁止されているが、当該顧客の非公開情報を親法人等・子法人等と接受することは規制されていない。

    誤り

  • 10

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の事前の同意のほか、個人データを提供する事業者側で所定の事項の記録を要するが、受領する事業者側での対応は必要とされていない。

    誤り

  • 11

    インサイダー情報を所定の経路で知った者は、インサイダー取引を実行することだけではなく、他人の利益や損失回避を図ってインサイダー情報を伝達したり、取引の勧誘を行ったりすることも禁止されており、これに反した場合、刑罰の対象となり得る。

    正しい

  • 12

    投資判断に影響する未公表情報の取扱いについて、適時開示制度上開示義務のない情報であっても、企業が重要な情報を所定の者(例えば証券会社のアナリスト)に提供した場合、投資家全般への公表が求められるというルール(フェアディスクロージャールール)が存 在する。

    正しい

  • 13

    投資法人の設立は、出資を金銭に限る募集設立のみならず、不動産や労務などの金銭以外の出資も認められる発起設立によっても行うことができる。

    誤り

  • 14

    投資法人は、設立の届出、設立時募集投資口の引受け・払込み、それらに係る役員による調査・創立総会を経て、設立登記により法人として成立する。

    正しい

  • 15

    資産運用会社は、一定の場合には、投資法人から委託された資産運用業務の全部を外部に再委託することが認められる。

    誤り

  • 16

    投資法人による不動産又は不動産信託受益権の売買時のデューデリジェンスについては、利害関係人等ではない不動産鑑定士の鑑定評価を、事前又は事後に得る必要がある。

    正しい

  • 17

    ファンドは、投資家から発行者への請求による出資の払戻しを認めるかどうかによって、オープンエンド型とクローズドエンド型に分けられるが、私募REITは、通常、投資主から投資法人への請求による払戻しを認めるオープンエンド型となっている。

    正しい

  • 18

    投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、投資法人債を発行できない。

    誤り

  • 19

    私募REITは投資家にとって流動性が乏しい反面、非上場のため通常は投資口価格の短期的変動がない(基準価額が物件の鑑定評価額をベースに算出されるのみ)という特徴がある。

    正しい

  • 20

    投信法においては、投資法人は投資証券を発行することが原則であり、投資口の譲渡には投資証券の交付を要するため、私募REITでは投資証券の存在は避けられない。但し、オープンエンド型の私募REITでは、実務上は投資法人規約の定めに基づき、投資主の請求があるまでは投資証券を発行しないこととされている。

    正しい

  • 21

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引に先立ち、投資信託協会から事前に取引の承認を受けなければならない。

    誤り

  • 22

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引に先立ち、原則として投資法人Aの同意をあらかじめ得なければならない。

    正しい

  • 23

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引が行われた場合、Bの役職員の立場にある不動産鑑定士に対象不動産の鑑定評価を行わせ、その結果を投資法人へ通知しなければならない。

    誤り

  • 24

    上場不動産投資法人Aは、その資産運用会社Bの親法人Cに対して、投資法人Aが所有する不動産を売却する準備を進めている。 資産運用会社Bは、この取引が行われた場合、原則として6ヶ月以内に取引報告書面を投資法人Aに交付しなければならない。

    誤り

  • 25

    上場投資法人等の会社関係者が行った投資口の売買がインサイダー取引にあたるか否かは、その上場投資法人等の業務等に関する未公表の重要事実を知ったうえで行った取引かどうかで、形式的に判断される。

    正しい

  • 26

    上場投資法人等の会社関係者には、その投資法人の資産運用会社の役員等も含まれる。

    正しい

  • 27

    上場投資法人等の業務等に関する重要事実には、その投資法人の資産運用会社についての決算予想の修正も含まれる。

    誤り

  • 28

    インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は、個人だけでなく法人にも科される場合がある。

    正しい

  • 29

    不動産の譲渡に関しては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が常に適用されるが、ヴィークルのスキームによっては譲渡の際にその他の会計基準があわせて適用される場合がある。

    誤り

  • 30

    会計上の不動産の譲渡の成立の可否の判断にあたっては、関係会社間以外の譲渡に関しても、監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い」が判断基準の一つとして考慮される。

    正しい

  • 31

    不動産の譲渡の判断にあたっては、不動産の構成要素ごとに分解して移転の可否を判断する財務構成要素アプローチと、資産全体のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転しているかにより判断を行うリスク・経済価値アプローチのいずれの考え方も認められており、譲渡の実態をより適切に表す方法を選択することができる。

    誤り

  • 32

    不動産の信託受益権の譲渡の判断にあたっては、有価証券と同様に、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が適用される。

    誤り

  • 33

    譲渡人が譲渡した不動産に対して継続的に関与していると認められる場合には、不動産のリスクと経済価値が他の者に移転していない可能性がある。

    正しい

  • 34

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取り扱われる。

    正しい

  • 35

    匿名組合契約を用いた流動化スキームにおいて、匿名組合員に対して配当金の支払留保が行われる場合に生じる未払配当金は、リスク負担割合の計算上リスク負担には該当しない。

    正しい

  • 36

    譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には、不動産の譲渡後においても譲渡人が譲渡不動産に継続的に関与していると認められるため、いかなる場合においても不動産の譲渡が売却取引として認められることはない。

    誤り

  • 37

    「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(「意思決定機関」という。)を イ している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。「他の企業の意思決定機関を 【イ 】 している企業」とは、原則として次の企業をいう。 (1)他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業 (2)他の企業の議決権の【 ロ 】 、100分の50以下を自己の計算において所有している企業であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する企業 ① 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において【 ハ 】があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権と を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めていること ② 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること ③ 他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を【 イ 】 する契約等が存在すること ④ 他の企業の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること ⑤ その他他の企業の意思決定機関を【 イ 】していることが推測される事実が存在すること (3)自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において【ハ】 があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する企業 1.イ:管理 ロ:100分の40以上 ハ:緊密な関係 2.イ:支配 ロ:100分の20以上 ハ:相対的に多くの取引関係 3.イ:支配 ロ:100分の40以上 ハ:緊密な関係 4.イ:管理 ロ:100分の20以上 ハ:相対的に多くの取引関係

  • 38

    「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項において、特別目的会社については、一定の要件を満たすときは、当該特別目的会社に出資している企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に出資している企業の子会社に該当しないものと推定することとされている。

    誤り

  • 39

    「連結財務諸表に関する会計基準」では、株式会社における議決権を想定していることから、意思決定を行う出資者が業務執行の決定も直接行っている投資事業組合は、子会社又は関連会社の範囲に含まれることはないとしている。

    誤り

  • 40

    「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」では、特別目的会社を①子会社に該当するものとされている特別目的会社、②「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項において子会社に該当しないものと推定された特別目的会社、③「連結財務諸表に関する会計基準」7-2 項によらず子会社に該当しない特別目的会社に区分しているが、このうち①及び②を「開示対象特別目的会社」という。

    誤り

  • 41

    開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要、開示対象特別目的会社との取引金額等は、連結財務諸表に注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。

    正しい

  • 42

    1.「リース取引に関する会計基準」によると、ファイナンス・リース取引に該当すると判断されたリース取引であっても、それが所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものであれば、売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行うことができる。

    誤り

  • 43

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上であること」と定義されている。

    正しい

  • 44

    「リース取引に関する会計基準」によれば、リースの借手は重要性の乏しいものや期間の短いものを除き、全てのリース取引を使用権資産として貸借対照表に計上しなければならないとされている。

    誤り

  • 45

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき判断した場合、解約不能のリース期間が7 年、リース物件の経済的耐用年数が10 年のリース取引については、現在価値基準の判定結果が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当す ると判断される。

    誤り

  • 46

    減損損失の計上にあたっては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない。

    誤り

  • 47

    減損損失計上の手順の中で、減損の兆候があると判断された場合には、その次のステップにおいて回収可能価額の金額を算定し、算定結果に基づき減損損失を計上しなければならないが、減損の兆候が「経営環境の著しい悪化」である場合にのみ、例外的に割引前キャッシュ・フローを減損の認識の判定に使用することができる。

    誤り

  • 48

    使用価値とは「資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値」のことをいい、正味売却価額とは「資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額」のことをいう。

    正しい

  • 49

    減損対象となる資産の帳簿価額が20,000、使用価値が8,500、正味売却価額が9,000 のとき、計上される減損損失の額は11,500 である。

    誤り

  • 50

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用対象となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産だけでなく、投資不動産なども適用対象となるが、建設仮勘定は適用対象から除外されている。

    誤り

  • 51

    資産除去債務の認識対象には、有形固定資産を除去する際にその有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別な方法で除去する義務も含まれるため、将来こうした義務に基づく除去費用が発生すると見込まれる場合には、その金額を合理的に見積り資産除去債務として計上しなければならない。

    正しい

  • 52

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費用は原則として債務の計上時に一時の費用として会計処理する。

    誤り

  • 53

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。負債計上していない場合には注記としての開示が必要となる。

    正しい

  • 54

    証券化ヴィークルが保有する販売用不動産において、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該正味売却価額との差額は、見込販売時期までの期間において均等に償却を行う。

    誤り

  • 55

    取得価額を土地と建物に区分する場合には、固定資産税評価明細に記載されている各資産の評価価額の比率により配分しなければならず、それ以外の方法は利益操作防止の観点から禁止されている。

    誤り

  • 56

    固定資産の減価償却費の算定にあたり、法人税法等で定められている耐用年数は課税の公平性から一律に定められているものであり、会計上はそれぞれの企業の使用状況等を勘案した上で減価償却費の算定をする必要があることから、会計上の減価償却費の算定においては法人税法等で定める耐用年数を使用することができない。

    誤り

  • 57

    企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用対象となる賃貸等不動産に関しては、総額に重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産の概要や当期末における時価等を注記しなければならない。

    正しい

  • 58

    ヴィークルそのものに法人税が課されるものとして、株式会社、一般社団法人等がこれに該当し、SPC等として用いる場合には何らかの工夫が必要となる。

    正しい

  • 59

    90%配当要件を満たすなど、条件によっては配当を損金算入することができるいわゆるペイ・スルー課税ヴィークルとしては、特定目的会社、投資法人、合同会社等があげられる。

    誤り

  • 60

    ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちに組合員に課税されるものとして、特定受益証券発行信託、匿名組合等がこれに該当する。

    誤り

  • 61

    ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちには組合員又は、受益者等構成員に課税されず、分配時に初めて課税されるものとして、合同運用信託、証券投資信託等がこれに該当する。

    正しい

  • 62

    特定目的会社の資本金が1億円を超えている場合であっても、法人事業税に係る外形標準課税の適用対象とはならない。

    正しい

  • 63

    特定目的会社が受け取った配当等については、受取配当金の益金不算入の適用はないが、投資法人が受け取った配当等については、受取配当金の益金不算入の適用がある。

    誤り

  • 64

    投資法人の資本金が1億円以下であった場合、90%超配当要件等の条件を満たすことを条件として、資本金1億円以下の中小法人に認められている法人税の軽減税率の適用を受けることができる。

    誤り

  • 65

    特定目的会社及び投資法人のいずれにおいても、欠損金の控除限度額は、導管性要件を満たす場合であっても、繰越控除前の所得金額の50%が限度となっている。

    誤り