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103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023
68問 • 3ヶ月前
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  • 1

    イ.倒産隔離とは、借手であるSPCが債務超過とならないようにするための措置を意味することがある。SPCが債務超過とならないようにするための具体的手法として、SPCの役員が、SPCに対して倒産手続き開始の申立てをしないように誓約するということがある。

    誤り

  • 2

    倒産隔離とは、証券化の対象となる宅地建物(以下の各問において、「現物不動産」又は単に「不動産」という。)の売主との関係で、当該売主から不動産等を譲り受けるSPCが売主の倒産手続きの影響を受けないようにするための措置を意味することがある。その具体的方法として、売主が債務超過にならないようにする措置や、売主が債務超過になっても買主であるSPCが売主に対して倒産手続き開始の申立てをしないように誓約するということがある。

    誤り

  • 3

    証券化の対象となる不動産の売買契約に関して買主となるSPCが留意すべき点として、不動産が真正に譲渡された場合でも、売主が倒産手続きに入った場合に、売主側から否認権を行使されないようにするという点がある。不動産の場合には、適正な対価であっても、不動産を費消しやすい金銭に替えてしまう売買取引は、この否認権を行使されるリスクが高い。

    誤り

  • 4

    売主が倒産する可能性がない場合でも、対象不動産を真正に譲渡するかどうかは、売主の会計上、当該売買をどのように処理するか(売主の資産から切り離すことができるか)という判断に影響を受ける。この点、会計上はいわゆる5%ルールというものがあるが、この会計上のルールと法律上の真正譲渡性の議論は密接に関連している。

    正しい

  • 5

    現物不動産を取得・保有するために投資家との間で匿名組合契約を締結し、現物不動産の賃貸によって生じた利益を投資家に分配する仕組みは、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という。)の適用があるため、不特法上、特別目的会社の性質を有する合同会社が当該現物不動産の保有主体となることはできない。

    誤り

  • 6

    資産の流動化に関する法律(以下の各問において、「資産流動化法」という。)上の特定目的会社(以下の各問において、「TMK」と略称を使う場合がある。)は現物不動産だけではなく信託受益権も取得することができるが、現物不動産を取得した場合には同時に信託会社に信託をする必要があるため、TMKでは不動産信託受益権(以下の各問において、現物不動産を主たる信託財産とする信託受益権をいい、現物不動産と不動産信託受益権を総称して「不動産等」という。)の形態で保有及び売却する必要がある。

    誤り

  • 7

    投資信託及び投資法人に関する法律(以下の各問において、「投信法」という。)上の登録投資法人が現物不動産のみを取得・保有・売却する場合でも、当該登録投資法人は、有価証券の運用をするわけではないが、金融商品取引法(以下の各問において、「金商法」という。)上の投資運用業の登録をしている資産運用会社と資産の運用に係る業務の委託契約を締結する必要がある。

    正しい

  • 8

    投資家から資金調達を行う親ファンドが別の合同会社やTMKを子ファンドとして個別の対象不動産等を取得・保有・売却していく二層構造の仕組みにおいて、投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下の各問において、「有責法」という。)上の投資事業有限責任組合(有責組合)を親ファンドとして利用することができる。

    正しい

  • 9

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、信託受託者はAとM間のマスターリース契約上のAの賃貸人としての地位を自動的に承継し、この点についてテナントから承諾を得る必要はない。

    正しい

  • 10

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。A、M、信託受託者及びSPC間で、Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、信託受託者と賃貸借契約を締結するものを従前のマスターリース契約上のマスターレッシーであるMからLに変更することを合意した。この場合、Lが、Mとテナント間の転貸借契約上のMの地位をMから承継するためには、テナントの承諾を要する。

    正しい

  • 11

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位(Mを賃借人とするマスターリース契約上の賃貸人の地位)を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした。この場合、AがMと転貸借契約関係に入ることについてMの承諾は不要である。

    正しい

  • 12

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位(Mを賃借人とするマスターリース契約上の賃貸人の地位)を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした。この場合、AがMと転貸借契約関係に入ることについてMの承諾は不要である。Aから信託受託者への信託による所有権移転に伴い、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした結果、信託受託者からAへの賃貸借契約、AからMへの転貸借契約が成立している場合に、信託受託者及びA間の賃貸借契約が終了したとすると、信託受託者及びM間での賃貸借契約が生じる。

    正しい

  • 13

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、融資銀行は、信託受託者及び受益者A社に対して、直接、融資金の返還請求権を有する。

    誤り

  • 14

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託受託者が融資銀行との間で、融資金の返還請求権(融資返還債務)の責任財産を当該信託財産のみに限定する特約(以下の各問において、「責任財産限定特約」という。)を融資契約上合意すると、信託受託者の融資返還債務は信託財産限定責任負担債務となる。

    正しい

  • 15

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託受託者が受益者の指図で信託不動産を第三者に売却した結果、売却によって得られた金銭その他の信託財産が融資返還債務全部の返済をするのに足りなかった場合で、上記ロのように融資契約に責任財産限定特約の合意をしていなかったとすると、受託者は融資返済債務について自らの財産で返済の責任を負うが、受託者は受益者との間で、受託者が自らの財産で返済した金額等について償還請求できることを合意することはできない。

    誤り

  • 16

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託設定行為以前にA社に対して債権を取得していたA社の債権者C社は、A社による当該不動産の信託設定による所有権移転行為が詐害行為に該当するとして、その取消を請求することができる場合がある。ただし、C社は信託契約が有効である期間中は信託財産である当該不動産に対して仮差押えをすることはできない。

    正しい

  • 17

    特定目的会社は資産流動化法に基づき設立される会社で、設立方法は合同会社より厳格であり、定款の公証人による認証や出資金に関しての払込金保管証明の取得などが必要とされている。また、行政機関に対する業務開始届出や期中における業務報告書の提出などの手続きもあるが、税法上の導管性を有するという点や、流通税の減免を受けることができるという点で、不動産証券化の媒体として利用されている。

    正しい

  • 18

    特定目的会社では、株主と似た機関として優先出資社員と特定社員が必ず存在するが、役員としては取締役が1名以上、監査役が1名以上いれば足り、代表取締役や会計監査人の選任は任意となっている。

    誤り

  • 19

    特定目的会社は、最初に資産流動化計画を提出する事業開始届出時までに、特定資産である現物不動産の売買契約の締結や特定資産管理処分委託契約の締結をする必要はなく、それらの契約は特定資産取得時までに締結していれば良い。

    誤り

  • 20

    不動産信託受益権を特定資産とする特定目的会社では、資産流動化法上、特定資産管理処分受託者、投資運用業者あるいは投資助言業者の選任は必要とされていない。しかし、当該特定目的会社が不動産信託受益権の売却時に売却に関する投資判断を第三者に一任することは可能であり、その場合に投資判断の一任を業として受任する第三者は、金商法上の投資運用業の登録をしている必要がある。

    正しい

  • 21

    上場REIT(以下、「J-REIT」という。)でも私募REITでも(以下、本設問ではいずれの場合も、「投資法人」という。)規約で定めた一定の運用方針のもとで、不動産市場から現物不動産や不動産信託受益権を反復継続して取得し売却していくものであるため、資産運用会社の選定が極めて重要となる。ただし、投資法人が資産運用を開始できる登録投資法人となる際には、すでに資産運用会社は決定されているため、実際に投資主(設立時の投資主を除く)が資産運用会社との資産運用委託契約の締結に関して議決権の行使をするという事態はまれである。

    正しい

  • 22

    投資法人による不動産等の取得及び売却は、投資法人の役員会の決議事項となっているとはいえ、投資法人の役員会を構成する執行役員や監督役員に関しては、就任の要件として、不動産等に関する運用判断についての専門的知識及び経験が要求されていない。そのため、役員会での決議の際には、投資判断の専門家である資産運用会社の運用判断を尊重するという慣行がある。

    誤り

  • 23

    投資法人の執行役員は資産運用会社を監督する立場を有しているため、資産運用会社の代表者が、運用の委託を受けている投資法人の執行役員に就任することは、法律上禁止されている。

    誤り

  • 24

    投資法人は投信法上、規約で投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規定することができるが、上場投資法人になる場合に限り、投資口の市場での流動性が確保されるため、規約で投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を規定することもできる。

    誤り

  • 25

    金商法は、ファンド規制として、SPC自体が金融商品取引行為に該当する行為をする場合もあるものとして規制されている。その行為の一つは、いわゆる自己運用行為で、例えば、匿名組合の営業者として匿名組合員から出資を受けて不動産信託受益権に投資をする行為が運用行為(自己運用行為)となる。しかし、特定目的会社が不動産証券化の媒体として利用される場合には、特定目的会社が不動産信託受益権に投資をする場合でも、特定目的会社が金商法上の自己運用行為をしていることにはならない

    正しい

  • 26

    金融サービスの提供に関する法律(以下の各問において、「金融サービス法」という。)上は、同法でいう重要事項の説明は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。」としているが、金商法には、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという趣旨の規定があり、この金商法の規定は、説明義務の前にそもそも勧誘の対象としてはならない場合があるという適合性の原則を意味する。

    正しい

  • 27

    不特法上の匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約に基づく特例事業の場合には、匿名組合出資持分(匿名組合員が匿名組合契約上有する権利)は金商法上のいわゆる第二項有価証券となるが、当該不動産特定共同事業契約の締結を勧誘する際に匿名組合員となる者が500人以上となる場合には、金商法上の新規有価証券の募集となり、金商法上の募集に関する開示規制が適用される。

    誤り

  • 28

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合契約上の権利を有する個人が、別の個人の投資家に当該匿名組合契約上の権利を販売する場合、消費者契約法は、例えば売主側の個人だけが事業者となる場合に適用されるが、金商法はどのような場合であっても上記匿名組合契約上の権利を購入する個人投資家に適用されることはない。

    誤り

  • 29

    不動産信託受益権については、金商法上の有価証券とみなされるようになったことに伴い、当該受益権を紙媒体に表示した受益権証書を引き渡すことが権利移転の対抗要件となった。

    誤り

  • 30

    不特法上のいわゆる第一号事業者は自ら投資家勧誘行為を行うことができるが、不特法上の特例事業者は、匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約を締結する場合、事業参加者に金商法上の集団投資スキーム持分を発行することになるため、不特法上の事業者ではなく金商法上の第二種金融商品取引業者に勧誘に係る業務の委託をする必要がある。

    誤り

  • 31

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合契約上の匿名組合員の権利は第二項有価証券であるが、当該権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されると、その権利は電子記録移転権利に該当する場合があり、該当する場合には、第一項有価証券となる。

    正しい

  • 32

    特定目的会社の優先出資証券は金商法上の第一項有価証券となるが、金商法第2条第2項で規定されている優先出資証券に表示される権利(有価証券表示権利)も第一項有価証券となる。

    正しい

  • 33

    金融商品取引業者等の行為規制については、特定投資家とそれ以外の投資家(本問では、それ以外の投資家を「一般投資家」という。)で適用関係が異なる場合がある。例えば、不特法上の不動産特定共同事業者にも準用されている損失補填等の禁止という規制は、補填をする相手方が特定投資家の場合には適用がない。

    誤り

  • 34

    宅建業法上の宅地建物取引業者でもある第二種金融商品取引業者が不動産信託受益権の販売の媒介行為を行う場合、金商法上の契約締結前交付書面の交付に加えて、宅建業法に基づき一定の重要な事項について販売の相手方に説明義務を負う。ただし、販売の相手方が特定投資家である場合には、金商法上の義務は負わないが、宅建業法上の義務は負う。

    誤り

  • 35

    宅建業法上の宅地建物取引業者でもある第二種金融商品取引業者が不動産信託受益権の販売の媒介行為を行う場合、金商法上の契約締結前交付書面の交付に加えて、宅建業法に基づき一定の重要な事項について販売の相手方に説明義務を負う。販売の媒介行為を行う第二種金融商品取引業者が、買主のためにも売買の媒介を行う場合には、当該業者は買主に対しても契約締結前書面の交付を行う義務がある。ただし、その場合の買主が金商法上の適格機関投資家である場合や、資産流動化法上の特定目的会社である場合には、第二種金融商品取引業者としては、当該買主のために売買の媒介を行うときに、あらかじめ当該買主に対して、金商法上のオプトアウト手続き(特定投資家が一般投資家になること)の告知をする義務があり、買主がオプトアウトしない場合には上記買主に対する書面の交付義務はない。

    誤り

  • 36

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合の営業者として自己運用行為を行い、かつ投資家勧誘を行う者が、金商法第63条に基づく要件を満たして適法な適格機関投資家等特例業務の届出をした場合、当該営業者は、法定の特定投資家であるため、投資家勧誘をする際に投資家に金商法上の契約締結前書面の交付をするという行為規制の適用を受けない。

    誤り

  • 37

    1995年から施行されている不特法は、現物不動産取引から生じる利益を多数の投資家に分配するための共同投資の仕組みを規定する法律であるが、立法の背景として、1980年代後半からのバブル経済下において不動産小口化商品が出現し投資家を保護する必要性があった。

    正しい

  • 38

    資産流動化法は、資産を流動化するための仕組みを特別に作る法律であるが、特定目的会社が現物不動産を売買する場合でも、業務開始届出をした特定目的会社に宅建業法の適用はないものとされた。

    正しい

  • 39

    バブル経済崩壊後の1997年頃から合同会社(当時は有限会社)をSPCとして匿名組合契約によりエクイティ資金の出資をうけ、不動産投資を行う仕組みが出現したが、当時不特法が施行されていたため、SPCが取得する資産は現物不動産ではなく不動産信託受益権になった。

    正しい

  • 40

    2000年に改正施行された投信法で初めて、不動産を特定資産として保有する投資法人が組成可能となり、2001年に初めてJ-REITという運用型の投資商品が出現した。

    正しい

  • 41

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)の場合、出資をした個人は、金融サービス法上の保護規定の適用を受けることができる。

    誤り

  • 42

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。商品購入時から1年後に金融危機が発生して不動産価格が大幅に下落した。従業員Aの説明は、通常とは異なる想定外の事態が事後的に生じたために間違ったものとなったとしても、適用のある法令上、断定的判断の提供となる。

    正しい

  • 43

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。出資をした個人は、消費者契約法上の契約取消権の行使を考えたが、消費者契約法の当事者である第一号事業者自体が消費者契約法上取消し得る行為(例えば、断定的判断の提供)をしたわけではないため、当該個人投資家は消費者契約法上の取消権を行使することはできない。

    誤り

  • 44

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。従業員Aが、勧誘行為の相手方である個人が不動産投資の仕組みを理解できないことを知りながら勧誘行為を行った場合、不特法上、違法な勧誘行為となり得る。

    正しい

  • 45

    不動産投資商品として、宅建業者が個人に対して投資用賃貸マンション(現物不動産)の販売を勧誘するだけであれば、消費者契約法や金融サービス法の適用はない。

    誤り

  • 46

    賃貸マンションを投資対象とする共同投資商品を組成しようとすると、不特法を使うか、特定目的会社を使うか、信託受益権化して合同会社を使うか、投資法人を使うかの選択肢があるが、投資事業有限責任組合が現物不動産を直接保有する方式は使えない。

    正しい

  • 47

    賃貸マンションを投資対象とする共同投資商品を組成しようとすると、不特法を使うか、特定目的会社を使うか、信託受益権化して合同会社を使うか、投資法人を使うかの選択肢があるが、現物不動産の投資商品を組成・販売したい不動産会社に、証券化の仕組み、ターゲットとなる投資家層の絞り込みや販売戦略を助言し、必要な許認可の取得や契約書作成の補助業務を行う者は、その限度にとどまる限り、自ら不特法や金商法上の許認可取得、登録、届出をする必要はない。

    正しい

  • 48

    投資家に対する勧誘行為について、金商法では有価証券という権利の性質上、契約の締結の勧誘という観点からではなく、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘というように有価証券の取得を基準に規定しているが、不特法では、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘というように契約を基準に規定している。ただし、一定の重要な事項を説明する書面の交付義務については、金商法上は私募の場合に金融商品取引契約の締結前の書面の交付義務を規定し、不特法では不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付義務を規定している。

    正しい

  • 49

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、売却行為は、運用財産相互間における取引となり、投資運用業者の忠実義務との関係で、原則として金商法上、禁止されている。

    正しい

  • 50

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。例外的に許容される取引となる場合があり、そのためには、A社において、各ファンドの匿名組合営業者に対して事前の説明を行い、かつ全員から同意を取るだけで足りる。

    誤り

  • 51

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。売買価格は、不動産信託受益権に係る信託不動産の鑑定評価額と同一で行わない限り、A社の運用行為は忠実義務違反となる。

    誤り

  • 52

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。

    正しい

  • 53

    資産流動化法に基づく特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ資産流動化計画を監督官庁に提出しなければならない。

    正しい

  • 54

    資産流動化法に基づき特定目的会社を設立する場合の最低資本金は1,000 万円である。

    誤り

  • 55

    不動産証券化商品の組成にあたっては、債務不履行の発生確率が低くなるように留意し、かつ不動産証券化商品の債務不履行に備えるための費用を必ず留保しなければならない。

    誤り

  • 56

    SPV(Special Purpose Vehicle、発行体となる法主体としての特別目的会社)を利用している不動産証券化商品は、SPV の役職員が重要な意思決定及び事務管理業務の全てを担うため、キャッシュ・フローが十分であれば、債務不履行に陥ることはない。

    誤り

  • 57

    金融商品取引業を行うためには、原則として監督官庁の登録を要するが、例外として1名以上の適格機関投資家及び99名以下の適格機関投資家以外の者を相手方として行う集団投資スキーム持分の私募は、届出をもって行うことができる。

    誤り

  • 58

    第二種金融商品取引業には、集団投資スキーム持分等の自己募集、二項有価証券の売買、私募の取扱いが含まれるが、二項有価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理は含まれない。

    誤り

  • 59

    投資運用業のうち、不動産信託受益権又はこれを主な投資対象とする組合に投資するものを不動産関連特定投資運用業といい、これを含めて登録を受ける場合には、人的構成等の登録の要件が加重される。

    正しい

  • 60

    銀行は、自己投資で行う場合を除き、原則として有価証券売買・有価証券に関連するデリバティブ取引及びこれらの受託等、並びに投資運用業を行うことができないが、第一種金融商品取引業者としての登録を受ければこれを行うことができる。

    誤り

  • 61

    不動産特定共同事業には、大きく分けて現物不動産から生じる収益を分配するものと、不動産信託受益権から生じる収益を分配するものとがある。

    誤り

  • 62

    特例事業者を当事者とする不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行う場合、不動産特定共同事業の許可に加え、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要はない。

    誤り

  • 63

    不動産特定共同事業の「業務管理者」に要求される要件は、宅地建物取引士であることに加え、3年以上現物不動産の売買の業務に従事した経験を有することである。

    誤り

  • 64

    不動産特定共同事業契約の締結の勧誘を行うときは、原則として損失補填等の禁止及び適合性の原則の遵守を要する。

    正しい

  • 65

    一項有価証券について、適格機関投資家のみを対象とした取得勧誘で、適格機関投資家以外に譲渡されるおそれが少ないものを適格機関投資家私募というが、二項有価証券については適格機関投資家私募という概念は存在しない。

    正しい

  • 66

    適格機関投資家とは、特定投資家、国、日本銀行等を指す。

    誤り

  • 67

    金商業者等が二項有価証券の募集や売出しに携わる場合に、当局への届出が必要となることはない。

    誤り

  • 68

    一項有価証券について発行額1 億円以上の公募を行うときは、内閣総理大臣への届出(有価証券届出書の提出)が必要となるが、それ以後、定期的に有価証券報告書を提出する必要はない。

    誤り

  • 104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    ユーザ名非公開 · 100問 · 9ヶ月前

    104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    100問 • 9ヶ月前
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    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

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    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    19問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

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    104(旧103) 2022

    104(旧103) 2022

    99問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

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    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    27問 • 8ヶ月前
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    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

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    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    100問 • 8ヶ月前
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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

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    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    25問 • 7ヶ月前
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    2022

    2022

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    2022

    2022

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    104  2024

    104  2024

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    104  2024

    104  2024

    48問 • 7ヶ月前
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    104 2024②

    104 2024②

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    104 2024②

    104 2024②

    65問 • 7ヶ月前
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    104 2024③

    104 2024③

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    104 2024③

    104 2024③

    24問 • 7ヶ月前
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    101 2024

    101 2024

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    101 2024

    101 2024

    11問 • 7ヶ月前
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    103 2024

    103 2024

    ユーザ名非公開 · 53問 · 7ヶ月前

    103 2024

    103 2024

    53問 • 7ヶ月前
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    103 2024②

    103 2024②

    ユーザ名非公開 · 32問 · 7ヶ月前

    103 2024②

    103 2024②

    32問 • 7ヶ月前
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    105 2024

    105 2024

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    105 2024

    105 2024

    36問 • 7ヶ月前
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    105 2024②

    105 2024②

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    105 2024②

    105 2024②

    23問 • 7ヶ月前
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    2023 105

    2023 105

    ユーザ名非公開 · 17問 · 3ヶ月前

    2023 105

    2023 105

    17問 • 3ヶ月前
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    2022 AM

    2022 AM

    ユーザ名非公開 · 21問 · 4ヶ月前

    2022 AM

    2022 AM

    21問 • 4ヶ月前
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    101 2022②

    101 2022②

    ユーザ名非公開 · 28問 · 3ヶ月前

    101 2022②

    101 2022②

    28問 • 3ヶ月前
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    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    ユーザ名非公開 · 66問 · 3ヶ月前

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    66問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    イ.倒産隔離とは、借手であるSPCが債務超過とならないようにするための措置を意味することがある。SPCが債務超過とならないようにするための具体的手法として、SPCの役員が、SPCに対して倒産手続き開始の申立てをしないように誓約するということがある。

    誤り

  • 2

    倒産隔離とは、証券化の対象となる宅地建物(以下の各問において、「現物不動産」又は単に「不動産」という。)の売主との関係で、当該売主から不動産等を譲り受けるSPCが売主の倒産手続きの影響を受けないようにするための措置を意味することがある。その具体的方法として、売主が債務超過にならないようにする措置や、売主が債務超過になっても買主であるSPCが売主に対して倒産手続き開始の申立てをしないように誓約するということがある。

    誤り

  • 3

    証券化の対象となる不動産の売買契約に関して買主となるSPCが留意すべき点として、不動産が真正に譲渡された場合でも、売主が倒産手続きに入った場合に、売主側から否認権を行使されないようにするという点がある。不動産の場合には、適正な対価であっても、不動産を費消しやすい金銭に替えてしまう売買取引は、この否認権を行使されるリスクが高い。

    誤り

  • 4

    売主が倒産する可能性がない場合でも、対象不動産を真正に譲渡するかどうかは、売主の会計上、当該売買をどのように処理するか(売主の資産から切り離すことができるか)という判断に影響を受ける。この点、会計上はいわゆる5%ルールというものがあるが、この会計上のルールと法律上の真正譲渡性の議論は密接に関連している。

    正しい

  • 5

    現物不動産を取得・保有するために投資家との間で匿名組合契約を締結し、現物不動産の賃貸によって生じた利益を投資家に分配する仕組みは、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という。)の適用があるため、不特法上、特別目的会社の性質を有する合同会社が当該現物不動産の保有主体となることはできない。

    誤り

  • 6

    資産の流動化に関する法律(以下の各問において、「資産流動化法」という。)上の特定目的会社(以下の各問において、「TMK」と略称を使う場合がある。)は現物不動産だけではなく信託受益権も取得することができるが、現物不動産を取得した場合には同時に信託会社に信託をする必要があるため、TMKでは不動産信託受益権(以下の各問において、現物不動産を主たる信託財産とする信託受益権をいい、現物不動産と不動産信託受益権を総称して「不動産等」という。)の形態で保有及び売却する必要がある。

    誤り

  • 7

    投資信託及び投資法人に関する法律(以下の各問において、「投信法」という。)上の登録投資法人が現物不動産のみを取得・保有・売却する場合でも、当該登録投資法人は、有価証券の運用をするわけではないが、金融商品取引法(以下の各問において、「金商法」という。)上の投資運用業の登録をしている資産運用会社と資産の運用に係る業務の委託契約を締結する必要がある。

    正しい

  • 8

    投資家から資金調達を行う親ファンドが別の合同会社やTMKを子ファンドとして個別の対象不動産等を取得・保有・売却していく二層構造の仕組みにおいて、投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下の各問において、「有責法」という。)上の投資事業有限責任組合(有責組合)を親ファンドとして利用することができる。

    正しい

  • 9

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、信託受託者はAとM間のマスターリース契約上のAの賃貸人としての地位を自動的に承継し、この点についてテナントから承諾を得る必要はない。

    正しい

  • 10

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。A、M、信託受託者及びSPC間で、Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、信託受託者と賃貸借契約を締結するものを従前のマスターリース契約上のマスターレッシーであるMからLに変更することを合意した。この場合、Lが、Mとテナント間の転貸借契約上のMの地位をMから承継するためには、テナントの承諾を要する。

    正しい

  • 11

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位(Mを賃借人とするマスターリース契約上の賃貸人の地位)を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした。この場合、AがMと転貸借契約関係に入ることについてMの承諾は不要である。

    正しい

  • 12

    Aは、現物不動産であるマンション一棟を所有していたが、Mとマスターリース契約を締結して一括賃貸をし、Mがテナントとの間で個別の転貸借契約を締結していた(Mもテナントもそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているものとする)。Aは、マンション一棟全てを信託受託者に信託譲渡したが(信託による所有権移転登記もしている)、それによって得た不動産信託受益権はSPCに譲渡する。Aから信託受託者への信託による所有権移転と同時に、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位(Mを賃借人とするマスターリース契約上の賃貸人の地位)を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした。この場合、AがMと転貸借契約関係に入ることについてMの承諾は不要である。Aから信託受託者への信託による所有権移転に伴い、Aが信託受託者との間で賃貸人の地位を留保する合意をし、受託者からAへ賃貸する合意をした結果、信託受託者からAへの賃貸借契約、AからMへの転貸借契約が成立している場合に、信託受託者及びA間の賃貸借契約が終了したとすると、信託受託者及びM間での賃貸借契約が生じる。

    正しい

  • 13

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、融資銀行は、信託受託者及び受益者A社に対して、直接、融資金の返還請求権を有する。

    誤り

  • 14

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託受託者が融資銀行との間で、融資金の返還請求権(融資返還債務)の責任財産を当該信託財産のみに限定する特約(以下の各問において、「責任財産限定特約」という。)を融資契約上合意すると、信託受託者の融資返還債務は信託財産限定責任負担債務となる。

    正しい

  • 15

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託受託者が受益者の指図で信託不動産を第三者に売却した結果、売却によって得られた金銭その他の信託財産が融資返還債務全部の返済をするのに足りなかった場合で、上記ロのように融資契約に責任財産限定特約の合意をしていなかったとすると、受託者は融資返済債務について自らの財産で返済の責任を負うが、受託者は受益者との間で、受託者が自らの財産で返済した金額等について償還請求できることを合意することはできない。

    誤り

  • 16

    現物不動産を保有しているA社は、当該不動産を契約に基づき信託して、それにより生じた信託受益権は保有したまま、信託受託者B社を借主として、銀行から融資を受けさせ、信託受託者が信託不動産に抵当権を設定した。信託受託者が融資によって得た資金は、信託財産の返還として、受益者としてのA社が受領した。信託設定行為以前にA社に対して債権を取得していたA社の債権者C社は、A社による当該不動産の信託設定による所有権移転行為が詐害行為に該当するとして、その取消を請求することができる場合がある。ただし、C社は信託契約が有効である期間中は信託財産である当該不動産に対して仮差押えをすることはできない。

    正しい

  • 17

    特定目的会社は資産流動化法に基づき設立される会社で、設立方法は合同会社より厳格であり、定款の公証人による認証や出資金に関しての払込金保管証明の取得などが必要とされている。また、行政機関に対する業務開始届出や期中における業務報告書の提出などの手続きもあるが、税法上の導管性を有するという点や、流通税の減免を受けることができるという点で、不動産証券化の媒体として利用されている。

    正しい

  • 18

    特定目的会社では、株主と似た機関として優先出資社員と特定社員が必ず存在するが、役員としては取締役が1名以上、監査役が1名以上いれば足り、代表取締役や会計監査人の選任は任意となっている。

    誤り

  • 19

    特定目的会社は、最初に資産流動化計画を提出する事業開始届出時までに、特定資産である現物不動産の売買契約の締結や特定資産管理処分委託契約の締結をする必要はなく、それらの契約は特定資産取得時までに締結していれば良い。

    誤り

  • 20

    不動産信託受益権を特定資産とする特定目的会社では、資産流動化法上、特定資産管理処分受託者、投資運用業者あるいは投資助言業者の選任は必要とされていない。しかし、当該特定目的会社が不動産信託受益権の売却時に売却に関する投資判断を第三者に一任することは可能であり、その場合に投資判断の一任を業として受任する第三者は、金商法上の投資運用業の登録をしている必要がある。

    正しい

  • 21

    上場REIT(以下、「J-REIT」という。)でも私募REITでも(以下、本設問ではいずれの場合も、「投資法人」という。)規約で定めた一定の運用方針のもとで、不動産市場から現物不動産や不動産信託受益権を反復継続して取得し売却していくものであるため、資産運用会社の選定が極めて重要となる。ただし、投資法人が資産運用を開始できる登録投資法人となる際には、すでに資産運用会社は決定されているため、実際に投資主(設立時の投資主を除く)が資産運用会社との資産運用委託契約の締結に関して議決権の行使をするという事態はまれである。

    正しい

  • 22

    投資法人による不動産等の取得及び売却は、投資法人の役員会の決議事項となっているとはいえ、投資法人の役員会を構成する執行役員や監督役員に関しては、就任の要件として、不動産等に関する運用判断についての専門的知識及び経験が要求されていない。そのため、役員会での決議の際には、投資判断の専門家である資産運用会社の運用判断を尊重するという慣行がある。

    誤り

  • 23

    投資法人の執行役員は資産運用会社を監督する立場を有しているため、資産運用会社の代表者が、運用の委託を受けている投資法人の執行役員に就任することは、法律上禁止されている。

    誤り

  • 24

    投資法人は投信法上、規約で投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規定することができるが、上場投資法人になる場合に限り、投資口の市場での流動性が確保されるため、規約で投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を規定することもできる。

    誤り

  • 25

    金商法は、ファンド規制として、SPC自体が金融商品取引行為に該当する行為をする場合もあるものとして規制されている。その行為の一つは、いわゆる自己運用行為で、例えば、匿名組合の営業者として匿名組合員から出資を受けて不動産信託受益権に投資をする行為が運用行為(自己運用行為)となる。しかし、特定目的会社が不動産証券化の媒体として利用される場合には、特定目的会社が不動産信託受益権に投資をする場合でも、特定目的会社が金商法上の自己運用行為をしていることにはならない

    正しい

  • 26

    金融サービスの提供に関する法律(以下の各問において、「金融サービス法」という。)上は、同法でいう重要事項の説明は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。」としているが、金商法には、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという趣旨の規定があり、この金商法の規定は、説明義務の前にそもそも勧誘の対象としてはならない場合があるという適合性の原則を意味する。

    正しい

  • 27

    不特法上の匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約に基づく特例事業の場合には、匿名組合出資持分(匿名組合員が匿名組合契約上有する権利)は金商法上のいわゆる第二項有価証券となるが、当該不動産特定共同事業契約の締結を勧誘する際に匿名組合員となる者が500人以上となる場合には、金商法上の新規有価証券の募集となり、金商法上の募集に関する開示規制が適用される。

    誤り

  • 28

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合契約上の権利を有する個人が、別の個人の投資家に当該匿名組合契約上の権利を販売する場合、消費者契約法は、例えば売主側の個人だけが事業者となる場合に適用されるが、金商法はどのような場合であっても上記匿名組合契約上の権利を購入する個人投資家に適用されることはない。

    誤り

  • 29

    不動産信託受益権については、金商法上の有価証券とみなされるようになったことに伴い、当該受益権を紙媒体に表示した受益権証書を引き渡すことが権利移転の対抗要件となった。

    誤り

  • 30

    不特法上のいわゆる第一号事業者は自ら投資家勧誘行為を行うことができるが、不特法上の特例事業者は、匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約を締結する場合、事業参加者に金商法上の集団投資スキーム持分を発行することになるため、不特法上の事業者ではなく金商法上の第二種金融商品取引業者に勧誘に係る業務の委託をする必要がある。

    誤り

  • 31

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合契約上の匿名組合員の権利は第二項有価証券であるが、当該権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されると、その権利は電子記録移転権利に該当する場合があり、該当する場合には、第一項有価証券となる。

    正しい

  • 32

    特定目的会社の優先出資証券は金商法上の第一項有価証券となるが、金商法第2条第2項で規定されている優先出資証券に表示される権利(有価証券表示権利)も第一項有価証券となる。

    正しい

  • 33

    金融商品取引業者等の行為規制については、特定投資家とそれ以外の投資家(本問では、それ以外の投資家を「一般投資家」という。)で適用関係が異なる場合がある。例えば、不特法上の不動産特定共同事業者にも準用されている損失補填等の禁止という規制は、補填をする相手方が特定投資家の場合には適用がない。

    誤り

  • 34

    宅建業法上の宅地建物取引業者でもある第二種金融商品取引業者が不動産信託受益権の販売の媒介行為を行う場合、金商法上の契約締結前交付書面の交付に加えて、宅建業法に基づき一定の重要な事項について販売の相手方に説明義務を負う。ただし、販売の相手方が特定投資家である場合には、金商法上の義務は負わないが、宅建業法上の義務は負う。

    誤り

  • 35

    宅建業法上の宅地建物取引業者でもある第二種金融商品取引業者が不動産信託受益権の販売の媒介行為を行う場合、金商法上の契約締結前交付書面の交付に加えて、宅建業法に基づき一定の重要な事項について販売の相手方に説明義務を負う。販売の媒介行為を行う第二種金融商品取引業者が、買主のためにも売買の媒介を行う場合には、当該業者は買主に対しても契約締結前書面の交付を行う義務がある。ただし、その場合の買主が金商法上の適格機関投資家である場合や、資産流動化法上の特定目的会社である場合には、第二種金融商品取引業者としては、当該買主のために売買の媒介を行うときに、あらかじめ当該買主に対して、金商法上のオプトアウト手続き(特定投資家が一般投資家になること)の告知をする義務があり、買主がオプトアウトしない場合には上記買主に対する書面の交付義務はない。

    誤り

  • 36

    不動産信託受益権に投資をする匿名組合の営業者として自己運用行為を行い、かつ投資家勧誘を行う者が、金商法第63条に基づく要件を満たして適法な適格機関投資家等特例業務の届出をした場合、当該営業者は、法定の特定投資家であるため、投資家勧誘をする際に投資家に金商法上の契約締結前書面の交付をするという行為規制の適用を受けない。

    誤り

  • 37

    1995年から施行されている不特法は、現物不動産取引から生じる利益を多数の投資家に分配するための共同投資の仕組みを規定する法律であるが、立法の背景として、1980年代後半からのバブル経済下において不動産小口化商品が出現し投資家を保護する必要性があった。

    正しい

  • 38

    資産流動化法は、資産を流動化するための仕組みを特別に作る法律であるが、特定目的会社が現物不動産を売買する場合でも、業務開始届出をした特定目的会社に宅建業法の適用はないものとされた。

    正しい

  • 39

    バブル経済崩壊後の1997年頃から合同会社(当時は有限会社)をSPCとして匿名組合契約によりエクイティ資金の出資をうけ、不動産投資を行う仕組みが出現したが、当時不特法が施行されていたため、SPCが取得する資産は現物不動産ではなく不動産信託受益権になった。

    正しい

  • 40

    2000年に改正施行された投信法で初めて、不動産を特定資産として保有する投資法人が組成可能となり、2001年に初めてJ-REITという運用型の投資商品が出現した。

    正しい

  • 41

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)の場合、出資をした個人は、金融サービス法上の保護規定の適用を受けることができる。

    誤り

  • 42

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。商品購入時から1年後に金融危機が発生して不動産価格が大幅に下落した。従業員Aの説明は、通常とは異なる想定外の事態が事後的に生じたために間違ったものとなったとしても、適用のある法令上、断定的判断の提供となる。

    正しい

  • 43

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。出資をした個人は、消費者契約法上の契約取消権の行使を考えたが、消費者契約法の当事者である第一号事業者自体が消費者契約法上取消し得る行為(例えば、断定的判断の提供)をしたわけではないため、当該個人投資家は消費者契約法上の取消権を行使することはできない。

    誤り

  • 44

    不特法上の第二号事業者である会社の従業員Aは、第一号事業者が任意組合型の不動産特定共同事業契約で現物不動産の共有持分の出資を受け、事業参加者に金銭で出資の返還を行う商品を個人に勧誘した。Aは勧誘時に、ある個人に対して、1,000万円の対象不動産の共有持分を出資すると1年後における出資持分の相続税の評価額は300万円となり、その時点で出資持分を1,300万円で売却できる旨を告げて商品を販売した。従業員Aが、勧誘行為の相手方である個人が不動産投資の仕組みを理解できないことを知りながら勧誘行為を行った場合、不特法上、違法な勧誘行為となり得る。

    正しい

  • 45

    不動産投資商品として、宅建業者が個人に対して投資用賃貸マンション(現物不動産)の販売を勧誘するだけであれば、消費者契約法や金融サービス法の適用はない。

    誤り

  • 46

    賃貸マンションを投資対象とする共同投資商品を組成しようとすると、不特法を使うか、特定目的会社を使うか、信託受益権化して合同会社を使うか、投資法人を使うかの選択肢があるが、投資事業有限責任組合が現物不動産を直接保有する方式は使えない。

    正しい

  • 47

    賃貸マンションを投資対象とする共同投資商品を組成しようとすると、不特法を使うか、特定目的会社を使うか、信託受益権化して合同会社を使うか、投資法人を使うかの選択肢があるが、現物不動産の投資商品を組成・販売したい不動産会社に、証券化の仕組み、ターゲットとなる投資家層の絞り込みや販売戦略を助言し、必要な許認可の取得や契約書作成の補助業務を行う者は、その限度にとどまる限り、自ら不特法や金商法上の許認可取得、登録、届出をする必要はない。

    正しい

  • 48

    投資家に対する勧誘行為について、金商法では有価証券という権利の性質上、契約の締結の勧誘という観点からではなく、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘というように有価証券の取得を基準に規定しているが、不特法では、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘というように契約を基準に規定している。ただし、一定の重要な事項を説明する書面の交付義務については、金商法上は私募の場合に金融商品取引契約の締結前の書面の交付義務を規定し、不特法では不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付義務を規定している。

    正しい

  • 49

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。この事例(本問の以下ロハニにおいてもこの事例を前提とする)において、売却行為は、運用財産相互間における取引となり、投資運用業者の忠実義務との関係で、原則として金商法上、禁止されている。

    正しい

  • 50

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。例外的に許容される取引となる場合があり、そのためには、A社において、各ファンドの匿名組合営業者に対して事前の説明を行い、かつ全員から同意を取るだけで足りる。

    誤り

  • 51

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。売買価格は、不動産信託受益権に係る信託不動産の鑑定評価額と同一で行わない限り、A社の運用行為は忠実義務違反となる。

    誤り

  • 52

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で私募ファンド(以下では「Xファンド」という。)の一任運用を受託しているA社が、一任運用する別の私募ファンド(GK-TK方式で、以下「Yファンド」という。)に当該不動産信託受益権を運用業務として売却した。

    正しい

  • 53

    資産流動化法に基づく特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ資産流動化計画を監督官庁に提出しなければならない。

    正しい

  • 54

    資産流動化法に基づき特定目的会社を設立する場合の最低資本金は1,000 万円である。

    誤り

  • 55

    不動産証券化商品の組成にあたっては、債務不履行の発生確率が低くなるように留意し、かつ不動産証券化商品の債務不履行に備えるための費用を必ず留保しなければならない。

    誤り

  • 56

    SPV(Special Purpose Vehicle、発行体となる法主体としての特別目的会社)を利用している不動産証券化商品は、SPV の役職員が重要な意思決定及び事務管理業務の全てを担うため、キャッシュ・フローが十分であれば、債務不履行に陥ることはない。

    誤り

  • 57

    金融商品取引業を行うためには、原則として監督官庁の登録を要するが、例外として1名以上の適格機関投資家及び99名以下の適格機関投資家以外の者を相手方として行う集団投資スキーム持分の私募は、届出をもって行うことができる。

    誤り

  • 58

    第二種金融商品取引業には、集団投資スキーム持分等の自己募集、二項有価証券の売買、私募の取扱いが含まれるが、二項有価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理は含まれない。

    誤り

  • 59

    投資運用業のうち、不動産信託受益権又はこれを主な投資対象とする組合に投資するものを不動産関連特定投資運用業といい、これを含めて登録を受ける場合には、人的構成等の登録の要件が加重される。

    正しい

  • 60

    銀行は、自己投資で行う場合を除き、原則として有価証券売買・有価証券に関連するデリバティブ取引及びこれらの受託等、並びに投資運用業を行うことができないが、第一種金融商品取引業者としての登録を受ければこれを行うことができる。

    誤り

  • 61

    不動産特定共同事業には、大きく分けて現物不動産から生じる収益を分配するものと、不動産信託受益権から生じる収益を分配するものとがある。

    誤り

  • 62

    特例事業者を当事者とする不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行う場合、不動産特定共同事業の許可に加え、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要はない。

    誤り

  • 63

    不動産特定共同事業の「業務管理者」に要求される要件は、宅地建物取引士であることに加え、3年以上現物不動産の売買の業務に従事した経験を有することである。

    誤り

  • 64

    不動産特定共同事業契約の締結の勧誘を行うときは、原則として損失補填等の禁止及び適合性の原則の遵守を要する。

    正しい

  • 65

    一項有価証券について、適格機関投資家のみを対象とした取得勧誘で、適格機関投資家以外に譲渡されるおそれが少ないものを適格機関投資家私募というが、二項有価証券については適格機関投資家私募という概念は存在しない。

    正しい

  • 66

    適格機関投資家とは、特定投資家、国、日本銀行等を指す。

    誤り

  • 67

    金商業者等が二項有価証券の募集や売出しに携わる場合に、当局への届出が必要となることはない。

    誤り

  • 68

    一項有価証券について発行額1 億円以上の公募を行うときは、内閣総理大臣への届出(有価証券届出書の提出)が必要となるが、それ以後、定期的に有価証券報告書を提出する必要はない。

    誤り