ログイン

104(旧103) 2022
99問 • 8ヶ月前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    不動産証券化の仕組みとして、宅地建物取引業法(「宅建業法」という)上の宅地建物(以下「不動産」という)又は不動産を主たる信託財産とする信託受益権(以下「不動産信託受益権」といい、不動産と不動産信託受益権を総称として「不動産等」という)をSPCが取得する場合、そのための資金調達方法が重要となるが、どのような金融機関からデット調達を行い、どのような投資家からエクイティ性の資金を調達するかをSPCに助言することは、金融商品取引法(以下「金商法」)上の金融商品取引業者でなくとも行える

    正しい

  • 2

    不動産証券化商品について、金商法上の説明義務や不特法上の説明義務は行政法規上の説明義務であり、行政法規上のいずれかの義務に違反するからといって、直ちに民法上の不法行為を構成する説明義務違反になるわけではない。逆に、金商法上の説明義務や不特法上の説明義務は一定の事項に関して説明義務を課すものに過ぎないので、それらの事項を網羅しているから言って、民法上の不法行為を構成する説明義務違反にならないというわけではない

    正しい

  • 3

    不動産の証券化の仕組みを考える際には、対象となる不動産等の保有者であるSPC が倒産隔離を有することが必要となるが、そのためにSPCの役員や議決権保有者を証券化に利害関係を持たない第三者にするという方法や、SPCに対して倒産申立権を有する者から倒産申立放棄書を取得するという方法がとられている

    正しい

  • 4

    不動産の証券化の仕組みを考える際には、売主が対象となる不動産等をSPCに譲渡した後に会社更生手続きに入る場合、当該会社更生手続きにおいてこうして更生管財人から当該不動産等の譲渡を否認されない限り、問題となる点はない

    誤り

  • 5

    不動産証券化の仕組みで不動産等を保有する媒体としてSPCを使う場合には、その投資判断に関わる意思決定の仕組みをどうするかを検討する必要があるが、SPCとして合同会社、特定目的会社、登録投資法人のいずれを利用する場合でも、不動産等の売買に関する投資判断は、適用のある法律上でライセンス(登録や許可等)を有する第三者に委託する必要がある

    誤り

  • 6

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)、Bは、Xの承諾なくして自動的に、Xとの間の賃貸借契約上の賃貸人となる

    正しい

  • 7

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)において、AがBに当該不動産を譲渡すると同時に、AがBとの間でAが賃貸人の地位を留保する合意をし、かつ、Bが当該不動産をAに賃貸する旨の合意をすれば、AはXの承諾なくして、Xとの間の賃貸借契約関係上の賃貸人にとどまることができる

    正しい

  • 8

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)において、AがBに不動産を譲渡すると同時に、AがBとの間でAが賃貸人の地位を留保する合意をし、かつ、Bが当該不動産をAに賃貸する旨のの合意をした後に、AがBとの間の賃貸借契約上の債務不履行をした結果、Bから賃貸借契約を解除された場合でも、AとBとの間で賃貸借契約を合意解約した場合でも、BがAとのX間の賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継する

    正しい

  • 9

    不動産の所有者AがXとの賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有しておらず、また、賃借権の登記もしていなかった)、AがBとの間で不動産売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)、BはXの承諾なくして、Aとの合意により、Aが有していたXとの間の賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継することはできない

    誤り

  • 10

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。この場合、不動産の所有権はAからBに移転しないが、不動産の管理処分をする権限がAからBに移転する

    誤り

  • 11

    Aが所有する不動産をAのために当該不動産を管理処分することを目的としてBに信託した。Aは信託法上定義される受益権を取得するが、信託法上、受益権の定義には信託不動産の管理及び処分に関する指図権が含まれる

    誤り

  • 12

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。Aは受益権をCに譲渡した。不動産証券化で使われる信託契約の場合には、Aが受益権をCに譲渡したことにより、金商法上はAが有価証券を発行したとみなされる

    正しい

  • 13

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。Aは受益権をCに譲渡した。不動産証券化で使われる信託契約の場合で受益権を譲り受けたCが信託受託者Bに金融機関からの借入を指図し、信託受託者Bが金融機関から信託不動産を担保に借入をしてその融資金をCに交付した場合、その後Cについて会社更生手続きが開始されると、Cが当該信託不動産の実質的所有者とみなされて上記金融機関がBに足して有する担保権を実行できなくなるリスクがある

    誤り

  • 14

    特定目的会社における特定資産である不動産の処分(売却、担保設定等)は、その最高意思決定機関である特定社員総会の決議事項として決定されているが、定款で取締役会又は取締役の決定事項とすることができる。投資法人では、不動産の処分(売却、担保設定等)の投資判断は資産運用会社が行うことになっているが、投資法人における機関の意思決定としては、法律上、常に役員会の承認決議が必要とされている

    誤り

  • 15

    特定目的会社では、優先出資証券の私募や私募の取扱いは、必ずしも金融商品取引業社が行う必要はないが、投資法人では、設立後の投資主の募集は一般事務受託者としての第一金融商品取引業者が行う必要がある

    正しい

  • 16

    特定目的会社では特定資産管理処分受託者やその役員は当該特定目的会社の取締役に就任することが禁止されているが、投資法人では資産運用会社の取締役が当該投資法人の執行役員に就任することは禁止されていない

    正しい

  • 17

    特定目的会社が不動産を特定資産として取得するときには、常に、特定目的会社として当該不動産を取得する前に不動産鑑定書を取得する義務がある。投資法人が不動産を特定資産として取得するときには、資産運用会社は、常に、投資法人が取得する前に不動産鑑定書を習得する義務がある。

    誤り

  • 18

    投資法人を組成する場合には、設立企画人が設立時に発行される投資証券の全部を引受け、規約を作成し公証人の認証を経て、金商法上の設立の届出を行うことによって法人として、設立されたことになり、資産の運用を開始する場合には、投資法人として金商法が規定する登録が必要になる

    誤り

  • 19

    投資法人の法制度の特色は、投資法人の代表者として執行役員が、役員会の承認を得て、資産の運用、保管、一般事務とされる法廷の事項を第三者に委託することによって投資法人を運営するという点であり、執行役員が資産の運用や保管、一般事務を自ら判断して行う体制になっていない。そのこともあって、投資法人としては、使用人を雇用することが禁止されている。なお、資産の運用の委託に関しては、その委託契約を投資法人が解約する時に限り投資主総会の承認決議が必要である

    誤り

  • 20

    投資法人は特定資産の運用主体ではあるが、運用に係る投資判断を投資法人の役員会が行っているわけではない。ただし、投資法人の役員会は、資産運用会社が投資法人をして資産運用会社の親会社から一定の規模以上の不動産を取得するという運用行為を行う場合には、その取得前に役員会として承認するか否かの決議を行う必要がある

    正しい

  • 21

    投資法人が行うことのできる資産の運用について、投資法人が更地を購入し、新たな建物を建築する発注を行うことはリスクが高いので禁止されている

    誤り

  • 22

    不動産の証券化の仕組みで、エクイティ性の資産調達をする目的で組合が利用されることがある。例えば、不動産を取得し資産運用のうえ売却して利益を得ようとsる不動産会社がエクイティ性の資金を調達する手法として、任意組合を組成し、任意組合員となる投資家から金銭の出資を受ける場合には、原則して、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という)の適用を受ける

    正しい

  • 23

    不動産の証券化の仕組みで、エクイティ性の資産調達をする目的で組合が利用されることがある。例えば、不動産を取得し資産運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社がエクイティ性の資金を調達する手法として、任意組合を組成し、任意組合員となる投資家から金銭の出資を受ける場合には、原則して、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という)の適用を受けるでいう原則の例外として、不特法の適用を受けない場合がある。それは、不動産会社が、他の組合員から業務の執行の委任を受けない場合、つまり、組合員となる者全員が自ら業務を決定し執行する場合には、組合の事業として不動産取引を行う場合でも、不特法の適用はない。但し、この場合には、任意組合員全員が不動産取引を行うことになり、売買を業として行う場合には、組合員全員が宅建業法上の免許(以下の各問において、当該免許を受けて宅地建物取引業を営むものを「宅建業者」という)を取得する必要がある

    正しい

  • 24

    不動産を取得し管理運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社が、エクイティ性の資金を調達する手法として、匿名組合契約を利用する場合もある。この場合には、不動産会社が匿名組合契約上の営業者となり、資金を出資する投資家が匿名組合員となる。不動産会社が匿名組合契約上の営業者となり、資金を出資する投資家が匿名組合員となる。匿名組合を使う場合には、匿名組合員は営業者の行う事業に関して、出資の限度で責任を負うと解されており、任意組合の組合員が任意組合の事業から生ずる債務について無限責任を負う場合と違いがある。

    正しい

  • 25

    不動産を取得し管理運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社が、エクイティ性の資金を調達する手法して、投資事業有限責任組合を組成することもできる。この場合には、不動産会社が無限責任社員となり、投資家を有限責任社員とすると、投資事業有限責任組合の事業から生ずる債務に対する投資家の責任を有限化できるメリットがあるといわれている

    誤り

  • 26

    不特法上の倒産隔離型の仕組みでは、対象不動産の保有主体としての【 イ 】は、匿名組合員を募るときには、投資家勧誘(不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務)を不特法上の【 ロ 】である【 ハ 】に委託しなければならない。【 ハ 】は、金商法上の第二種金融商品取引業の登録が必要となっている。 【 ハ 】が行う投資家勧誘行為において、勧誘の相手方かば金商法上の【 二 】か、それ以外の投資家であるかを確認する必要がある。なぜなら、不特法上でいう不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務は、同時に、金商法上のみなし有価証券(集団投資スキーム持分)の私募の取扱いに該当するこになり、相手方が金商法上の【 二 】の場合には、【 ホ 】をしなければならないからである。金商法上の【 二 】は、不特法上の【 へ 】に該当するので、投資家が金商法上の【 二 】の場合には、不特法上の契約成立前書面や金商法上の契約締結前書面の交付義務がなくなる 1.イ:特例事業者 ロ:許可事業者 ハ:第三号事業者 二:適格機関投資家 ホ:オプトイン告知 へ:特定投資家 2.イ:第三号事業者 ロ:許可事業者 ハ:第四号事業者 二:特例投資家 ホ:オプトアウト告知 へ:特定投資家 3.イ:特例事業者 ロ:許可事業者 ハ:第四号事業者 二:特定投資家 ホ:オプトアウト告知 へ:特例投資家 4.イ:特例事業者 ロ:登録事業者 ハ:第四号事業者 二:特定投資家 ホ:オプトイン勧誘 へ:特例投資家

    3

  • 27

    不動産の管理及び処分を行う信託契約は、金商法制定以前から、いわゆるGK-TK方式の仕組みのうえで利用されてきたが、当該信託契約上、受益者の有する権利である不動産信託受益権は、金商法制定によりはじめて有価証券とみなされるようになった。そして、そのような信託契約上の不動産信託受益権については、信託受託者が当該受益権の発行者とみなされるようになった

    誤り

  • 28

    不動産信託受益権の取得、運用、売却行為を出資対象者とするGK-TK方式の仕組みで、匿名組合員の勧誘を行う場合、匿名組合出資持分(当該匿名組合契約上、組合員が有する権利)を50人を超える多数の投資家が取得することとなる場合には、金商法上の公募(法律上は募集)が行われることになる

    誤り

  • 29

    宅建業者が当初委託者としてその所有する不動産上に自己信託を設定し、当該信託上の信託受益権を金商法上の特定投資家ではない者に販売する場合、当該宅建業者は、宅地建物取引士として、販売の相手方に対して宅建業法上の重要事項の説明をさせる義務を負う

    正しい

  • 30

    不動産信託受益権を保有する合同会社との間で不動産信託受益権に関する投資一任契約を締結しているアセットマネジメント会社が、信託契約の対象となる信託不動産の大規模修繕に伴い追加の金銭信託をするべきか否かについて判断することは、有価証券の投資判断として運用行為に該当する可能性がある

    正しい

  • 31

    不動産から生じる賃貸収益を投資家に分配する方法としては、投資家に不動産を売却する単純な不動産取引から、不特法上のスキームを利用する方法のほかに、不動産を信託受益権化して金商法上のルールで不動産信託受益権を販売する方法もあり、関係する法制度上、投資家保護のルールには、多様なものがあるが、宅建業法、不特法、金商法、金融サービスの提供に関する法律(以下の「金融サービス法」という)に共通して規定されている投資家保護のルールは、事業者による事前の説明義務ということである。

    正しい

  • 32

    不動産運用から収益を資本市場の投資家に分配する制度としての上場リート(主として不動産を特定資産として運用する投資法人で、その発行する投資口が上場されているもの)においては、金商法上のインサイダー規制が適用される

    正しい

  • 33

    GK-TK方式において匿名組合員から金銭の収支を受けて不動産信託受益権を取得して運用する場合の匿名組合契約上の営業者は、SPCであっても、金商法上の自己運用行為を行う者となり、その行為を業として行う場合には、原則として、投資運用業の登録が必要となる。

    正しい

  • 34

    特定目的会社が優先出資社員から金銭の出資を受けて不動産信託受益権を取得して運用する場合、特定目的会社は、金商法上の自己運用行為を行う者として、業として行う場合には投資運用業の登録が必要となるが、特定資産管理処分受託者に管理及び処分を委託すれば、登録のする必要はない

    誤り

  • 35

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、資産の流動化に関する法律が規定する特定資産管理処分受託者の選任は不要である

    正しい

  • 36

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、特定目的会社がアセットマネジメント会社と金商法上の投資一任契約を締結することも投資助言契約を締結することができる

    正しい

  • 37

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、特定目的会社がアセットマネジメント会社と金商法上の投資一任契約を締結することも投資助言契約を締結することができる。この場合において、投資助言契約を特定目的会社と締結するアセットマネジメント会社は、投資助言契約を締結する前に、特定目的会社に対して金商法上のオプトインの手続きを行えば、金商法上の締結前交付書面を特定目的会社に交付する必要はない

    誤り

  • 38

    GK-TK方式で不動産信託受益権に投資をする仕組みにおいて、営業者たる合同会社がアセットマネジメント会社と締結する契約を金商法上の投資助言契約とする場合には、匿名組合員が実質的に投資判断を行っていることにならないか、それが匿名組合契約の性質に反するのではないかいう議論があり得るが、不動産信託受益権に投資をする特定目的会社がアセットマネジメント会社と投資助言契約を締結する場合には、優先出資社員が投資判断をおこなうたてつけ(例えば、定款で一定の重要な投資判断事項について優先出資社員総会での決議を必要とする措置をとる)にすることには問題がない

    正しい

  • 39

    証券会社Aの従業員であるXは、上場リートの投資口を個人に勧誘する際に、1年後には投資口の価格が1.5倍に上昇することは確実である旨を告げて投資口を販売した(当該個人の投資口の取得は、出資の引受けが消費者契約としてなされた場合として消費者契約法の適用があるとする)ところが、1年後には投資口価格が半値になった。この事例において、当該個人は、投資口取得から6年後に、消費者契約法に基づき投資口の引受けに関する契約を取り消すことができる

    誤り

  • 40

    証券会社Aの従業員であるXは、上場リートの投資口を個人に勧誘する際に、1年後には投資口の価格が1.5倍に上昇することは確実である旨を告げて投資口を販売した(当該個人の投資口の取得は、出資の引受けが消費者契約としてなされた場合として消費者契約法の適用があるとする)ところが、1年後には投資口価格が半値になった。当該個人は、投資口取得から2年後に、金融サービス法に基づき、同法で規定された不法行為の特則を利用して、証券会社Aに損害賠償請求をすることができる(損害賠償請求が事項により消滅していないことを前提とする)

    正しい

  • 41

    宅建業者が所有する不動産を信託受益権にして事業として個人に販売する場合、当該宅建業者が契約適合責任を負うと判断した場合にのみ契約適合責任を負う旨の信託受益権売買契約は、消費者契約法上取消し可能な契約となる

    誤り

  • 42

    不動産特定共同事業者が対象となる不動産の共有持分を事業参加者となるものに販売し、事業参加者から当該不動産共有持分の出資を受け、不動産の賃貸及び売却から生じた利益を事業参加者に金銭として分配するいう任意組合契約型の商品には、金融サービス法の適用はない

    正しい

  • 43

    不特法上の特例事業者が対象不動産を取得して建物の修繕工事をして売却する内容の商品は、特例投資家以外の投資家に販売することができない場合があるが、そのような内容の商品でも、不特法上の第四事業者が投資家との間で金商法上のオプトインの手続きして、投資家に金商法上の特定投資家になってもらえば、当該投資家に販売することができる

    正しい

  • 44

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で営業者となる合同会社が匿名組合員の投資家勧誘を第二種金融商品取引業者に委託する場合、当該第二種金融商品取引業者は、金商法上及び金融サービス法上、投資家の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして適切な説明を行う義務を負うが、相手方が金商法上の特定投資家である場合には、この義務は適用されない

    正しい

  • 45

    不特法上の不動産特定共同事業者は、匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約を相手方と締結する時に相手方が特例投資家以外の事業参加者の場合には、許可又は認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて不動産特定共同事業契約を締結しなければならないが、特定投資家の場合にはそれだけでこの義務がなくなる

    誤り

  • 46

    不特法上の不動産特定共同事業者は、有価証券に該当しない不特法上の不動産特定共同事業商品を特例投資家に販売する場合、当該投資家に対して投資勧誘をすること自体が適切であるかどうかを判断しなければならない法律上の義務を負う

    誤り

  • 47

    不動産証券化商品について、金商法は商品のリスクではなく内容についての説明義務を課すものであり、金融サービス法は商品のもつリスクの説明義務を課すというように、両法は説明の対象について明確な役割分担をしている

    誤り

  • 48

    不動産証券化商品について、不特法上の説明義務や金商法上の説明義務の両方が適用がある商品ついては、勧誘する事業者は、いずれか一方の法律上の説明義務を履行すれば足りる

    誤り

  • 49

    不動産証券化商品についての説明義務を課す法律として、宅建業法、金商法、不特法はそれぞれ書面による説明義務をかしているが、金融サービス法上の重要事項の説明義務は、書面によることまで要求されていない

    正しい

  • 50

    資産の流動化に関する法律に基づいて設立された特定目的会社が発行する資産対応証券(優先出資、特定社債、特定約束手形)の募集等を取り扱う業務は基本的に第一種金融商品取引業となるが、資産対応証券の募集等の取り扱いを、特定資産の譲渡人が特定目的会社から受託するときは、金融商品取引業にあたらないものとされ、事前に金融庁長官に届出で行うことができる

    正しい

  • 51

    金商法に定める金融商品取引業のうち、第二種金融商品取引業のみを行う者又は投資運用業のみを行う者は、いずれも金商法の兼業規制の対象にならない

    誤り

  • 52

    集団投資スキーム持分の自己ボシュを行うためには、原則として第二種金融商品取引業の登録を要するが、かかる業務のうち、相手に適格機関投資家を含むなどのいわゆる適格機関投資家等特例事業の条件を満たすものは、登録ではなく届出をもって行うことができる

    正しい

  • 53

    投資助言・代理業のみを行う者には、最低資本金規制及び最低純財産額規制がかからない

    正しい

  • 54

    元本保証商品は、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律又は利息制限法の適用を受けることはない

    誤り

  • 55

    金商法に規定する有価証券を販売するには原則として金融商品取引業の登録を要し、さらに販売にあたる役職員は、みなし有価証券のみを扱う場合等を除き、外務員の登録を要する

    正しい

  • 56

    法令が定める自主規制団体の規則(自主規制規則)は、法令ではなく、会員でない業者を直接縛らないため、自主規制団体の自主規制規則に準ずる内容の社内規則を作成していないとしても登録拒否要件にはあたらない

    誤り

  • 57

    個人(事業として又は事業の為に契約当事者となる場合を除く)との契約は、消費者契約法の適用を受ける

    正しい

  • 58

    一項有価証券の少人数私募に該当するためには、有価証券の取得申込の勧誘対象が50名以上となっても、その実際の取得者は50名未満とならなければならない

    誤り

  • 59

    一項有価証券について発行額が1億円未満の公募を行う場合でも有価証券届出書の提出が必要となる

    誤り

  • 60

    二項有価証券の募集とは、有価証券の新規発行において取得申込の勧誘対象が500名以上になる場合をいい、実際の取得者が500名以上かどうかを問われない

    誤り

  • 61

    金融商品取引業者が二項有価証券に係る契約締結前書面(取引の内容等、所定の事項を記した書面)を届け出る必要がある

    正しい

  • 62

    金商法は、金融商品取引業者等に対し、不動産証券化商品を販売する上で、投資家の能力や目的に照らして不適当と認められる勧誘を避けるよう留意すべしという【 イ 】に立脚することを求めている。同法は、勧誘の相手方が特定投資家である場合、この原則に立脚することを【 ロ 】。また、【 ハ 】においては、消費者を勧誘場所から解放しないことにより当該当事者が困惑し、契約に至った場合、消費者は追認できる時から【 二 】、その契約を取り消せるとしている 1.イ:適格性お原則 ロ:求めていない ハ:消費者契約法 二:8日間 2.イ:適合性の原則 ロ:求めていない ハ:消費者契約法 二:1年間 3.イ:適格性の原則 ロ:求めていない ハ:金融サービスの提供に関する法律 二:8日間 4.イ:適合性の原則 ロ:求めている ハ;消費者安全法 二:1年間

    2

  • 63

    金融サービス法のほか、宅建業法や信託業法も投資家に対する説明義務を定めているが、努力義務を定めたものにすぎず、これらに反しても行政処分を受ける恐れはない

    誤り

  • 64

    金商法は金融商品取引業者に対し、契約締結前交付書面のうち所定の部分につき、必要な方法及び程度による説明をせずに金融商品取引契約を締結することを禁じている

    正しい

  • 65

    金融サービス法は、その対象となる商品の販売に際して、元本欠損が生ずるおそれなどの一定の事項について、顧客の知識、経験、財産状況、契約締結の目的に照らして十分な説明を行うよう求めているが、顧客が金商法上の特定投資家である場合は、説明が不要となる

    正しい

  • 66

    金融サービス法上必要とされている投資家への説明欠如により投資家が損害を被った場合、故意過失がある場合に限定して民事上の損害賠償責任が生じるとされている

    誤り

  • 67

    投資法人の資産運用業務を担う資産運用会社のコンプライアンス部門の責任者は一般にコンプライアンスオフィサーと呼ばれ、業務運営をコンプライアンス面からチェックすることをその職責とする

    正しい

  • 68

    コンプライアンスオフィサーとともに重要な役割を担うのが資産運用会社のコンプライアンス委員会であり、コンプライアンス上の重要案件を審議する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスオフィサーのほか当該会社の監査役などにより構成され、外部専門家を委員に加えることはない

    誤り

  • 69

    エクイテイ・ストーリーとは、J-REITが提示する投資・運用・管理・分配の方針、財務・成長の戦略等を含む方針・目標をいい、投資家の投資判断にとって極めて重要である

    正しい

  • 70

    スポンサーは投資案件の提供、リーシング及び維持管理面での支援によりJ-REITの成長を支える存在ではあるが、スポンサーと投資法人等(投資法人から業務を受託した会社を含む)との取引は、利益相反の問題を生じるおそれがある

    正しい

  • 71

    不動産の譲渡に関する会計基準は、売却先のヴィークルが資産流動化型か資産運用型かにより適用される会計基準が異なる

    正しい

  • 72

    不動産の会計上の譲渡の成立の可否の判断にあたっては、関係会社間以外の譲渡に関しても、監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取り扱い」が判断基準の一つとして適用させる。

    正しい

  • 73

    不動産の譲渡に関しては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が常に適用されるが、ヴィークルのスキームによっては譲渡の際にその他の会計基準があわせて適用される場合がある

    誤り

  • 74

    不動産の譲渡の際には、金融商品と同様に構成要素ごとに分解して移転の可否を判断する財務構成要素アプローチと、資産全体のリスクと経済価値が他に移転しているかにより判断を行うリスク・経済価値アプローチのいずれの考え方も認められており、譲渡の実態をより適正に表す方法を選択することができる

    誤り

  • 75

    譲渡人が譲渡した不動産にたいして継続的に関与していると認められる場合には、不動産のリスクと経済価値が他の者に移転していない可能性がある

    正しい

  • 76

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取り扱われる

    正しい

  • 77

    匿名組合契約を用いた流動化スキームにおいて、匿名組合員に対して配当金の支払留保が行わる場合に生じる未払配当金は、リスク負担割合の計算上のリスク負担には該当しない

    正しい

  • 78

    譲渡人がセールス・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には、不動産の譲渡後においても譲渡人が譲渡不動産に継続的に関与していると認められるため、いかなる場合においても不動産の譲渡が売却取引として認められることはない

    誤り

  • 79

    子会社の連結にあたっては、特殊基準と実質支配力基準の2つの考え方があるが、日本の会計基準においては特殊基準が採用されているため、資金調達の総額の過半が特定の会社からの借入により行われている場合でも、当該特定の会社が融資先の議決権の過半数を補油していなければ融資先が連結対象となることはない

    誤り

  • 80

    「連結財務諸表に関する会計基準」によると、親会社とは「出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる企業」と定義されている

    誤り

  • 81

    通常、企業の意思決定は企業が自己の判断に基づき行うものであるため、企業Aと緊密な者及び企業Aの意思決定に同意している者がいる場合でも、企業Aの連結範囲の判定にあたってこれらの者の議決権を考慮する必要ない

    誤り

  • 82

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権41%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在していれば、企業Bは他に考慮すべき事実がなければ他の企業を支配していると判断することができる

    正しい

  • 83

    7-2 前項にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する【 イ 】及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ)については、【 ロ 】で譲り受けた資産から生ずる利益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って遂行されているときには、当該特別目的会社に資産を譲渡した【 ハ 】ものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する 1.イ:特定目的会社 ロ:適正な価額 ハ:企業から独立している 2.イ:特定目的会社 ロ:出資対象価額 ハ:企業に支配されている 3.イ:合同会社 ロ:適正な価額 ハ:企業から独立している 4.イ:合同会社 ロ:出資対象価額 ハ:企業に支配されている

  • 84

    「リース取引に関する会計基準」によると、ファイナンス・リース取引に該当すると判断された取引であっても、それが所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものであれば、売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行うことができる

    誤り

  • 85

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね75%以上であること」と定義されている

    誤り

  • 86

    「リース取引に関する会計基準」によれば、リースの借手は重要性の乏しいものや期間の短いものを除き、すべてのリース取引を使用権資産として賃貸対照表に計上しなければならないとされている

    誤り

  • 87

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき判断した場合、解約不能リース期間が8年、リース物件の経済的耐用年数が10年のリース取引については、同適用指針9区(2)の括弧書きに該当する場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当すると判断される

    正しい

  • 88

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない

    誤り

  • 89

    減損損失計上の手順の中で、減損の兆候があると判断された場合には、その次のステップにおいて回収可能価額の金額を算定し、算定結果に基づき減損損失を計上しなければならないが、減損の兆候が「経営環境の著しい悪化」のみである場合には、例外的に割引前キャッシュ・フローを減損の認識の判定に使用することができる

    誤り

  • 90

    使用価値とは「資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値」のことをいい、正味売却価値とは、「資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額」のことをいう

    正しい

  • 91

    減損対象となる資産の帳簿価額が15,000、使用価値が9,000、正味売却価額が8,500のとき計上される減損損失の額は6,500である

    誤り

  • 92

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用対象となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産だけでなく、建設仮勘定や投資不動産なども適用対象となる

    正しい

  • 93

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費用は原則として債務の計上時に一時の費用として計上する

    誤り

  • 94

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができないと場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上すればよく、この場合には注記としての開示も必要とされていない

    誤り

  • 95

    資産除去債務の認識対象には、有形固定資産を除去する義務も含まれるため、将来こうした義務に基づく除去費用が発生すると見込まれる場合には、その金額を合理的に見積り資産除去債務として計上しなければならない

    正しい

  • 96

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」によれば、同会計基準の適用対象となる棚卸資産の範囲は商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等があるが、証券化ヴィークルが保有しうる販売用不動産は対象外となっている

    誤り

  • 97

    「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用対象となる賃貸等不動産に関しては、重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産の概要や当期末における時価等を財務諸表に注記しなければならない

    正しい

  • 98

    取得価額を土地と建物に配分する場合において、通常土地は減価償却がおこなわれないため、土地への配分額が多くなると各期の減価償却費が小さくなる。したがって、取得価額を土地と建物に配分する場合には、鑑定評価書に記載されている各資産の積算価額の比率により配分しなければならず、それ以外の方法は利益操作防止の観点から禁止されている

    誤り

  • 99

    固定資産の減価償却費の算定にあたり、法人税法等でさだめられている耐用年数は課税の公平性から一律に定められているものである一方で、会計上はそれぞの企業の使用状況等を勘定した上で減価償却費の算定をする必要があることから、会計上の減価償却費の算定においては法人税法等に耐用年数を使用することができない

    誤り

  • 104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    ユーザ名非公開 · 100問 · 9ヶ月前

    104(旧103) 2023

    104(旧103) 2023

    100問 • 9ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    ユーザ名非公開 · 19問 · 8ヶ月前

    104(旧103) ② 2023

    104(旧103) ② 2023

    19問 • 8ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    ユーザ名非公開 · 27問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2022 ②

    104(旧103) 2022 ②

    27問 • 8ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    ユーザ名非公開 · 100問 · 8ヶ月前

    104(旧103) 2021

    104(旧103) 2021

    100問 • 8ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    ユーザ名非公開 · 25問 · 7ヶ月前

    104 (旧103)2021②

    104 (旧103)2021②

    25問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    2022

    2022

    ユーザ名非公開 · 45問 · 7ヶ月前

    2022

    2022

    45問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104  2024

    104  2024

    ユーザ名非公開 · 48問 · 7ヶ月前

    104  2024

    104  2024

    48問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104 2024②

    104 2024②

    ユーザ名非公開 · 65問 · 7ヶ月前

    104 2024②

    104 2024②

    65問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    104 2024③

    104 2024③

    ユーザ名非公開 · 24問 · 7ヶ月前

    104 2024③

    104 2024③

    24問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    101 2024

    101 2024

    ユーザ名非公開 · 11問 · 7ヶ月前

    101 2024

    101 2024

    11問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    103 2024

    103 2024

    ユーザ名非公開 · 53問 · 7ヶ月前

    103 2024

    103 2024

    53問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    103 2024②

    103 2024②

    ユーザ名非公開 · 32問 · 7ヶ月前

    103 2024②

    103 2024②

    32問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    105 2024

    105 2024

    ユーザ名非公開 · 36問 · 7ヶ月前

    105 2024

    105 2024

    36問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    105 2024②

    105 2024②

    ユーザ名非公開 · 23問 · 7ヶ月前

    105 2024②

    105 2024②

    23問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    2023 105

    2023 105

    ユーザ名非公開 · 17問 · 3ヶ月前

    2023 105

    2023 105

    17問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    2022 AM

    2022 AM

    ユーザ名非公開 · 21問 · 4ヶ月前

    2022 AM

    2022 AM

    21問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    101 2022②

    101 2022②

    ユーザ名非公開 · 28問 · 3ヶ月前

    101 2022②

    101 2022②

    28問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    ユーザ名非公開 · 66問 · 3ヶ月前

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    105.不動産証券化と倫理行動(5 問) 101.不動産証券化の概論(20 問)2023

    66問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    ユーザ名非公開 · 68問 · 3ヶ月前

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    103.不動産証券化商品の組成と管理(35 問)2023

    68問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

    不動産証券化の仕組みとして、宅地建物取引業法(「宅建業法」という)上の宅地建物(以下「不動産」という)又は不動産を主たる信託財産とする信託受益権(以下「不動産信託受益権」といい、不動産と不動産信託受益権を総称として「不動産等」という)をSPCが取得する場合、そのための資金調達方法が重要となるが、どのような金融機関からデット調達を行い、どのような投資家からエクイティ性の資金を調達するかをSPCに助言することは、金融商品取引法(以下「金商法」)上の金融商品取引業者でなくとも行える

    正しい

  • 2

    不動産証券化商品について、金商法上の説明義務や不特法上の説明義務は行政法規上の説明義務であり、行政法規上のいずれかの義務に違反するからといって、直ちに民法上の不法行為を構成する説明義務違反になるわけではない。逆に、金商法上の説明義務や不特法上の説明義務は一定の事項に関して説明義務を課すものに過ぎないので、それらの事項を網羅しているから言って、民法上の不法行為を構成する説明義務違反にならないというわけではない

    正しい

  • 3

    不動産の証券化の仕組みを考える際には、対象となる不動産等の保有者であるSPC が倒産隔離を有することが必要となるが、そのためにSPCの役員や議決権保有者を証券化に利害関係を持たない第三者にするという方法や、SPCに対して倒産申立権を有する者から倒産申立放棄書を取得するという方法がとられている

    正しい

  • 4

    不動産の証券化の仕組みを考える際には、売主が対象となる不動産等をSPCに譲渡した後に会社更生手続きに入る場合、当該会社更生手続きにおいてこうして更生管財人から当該不動産等の譲渡を否認されない限り、問題となる点はない

    誤り

  • 5

    不動産証券化の仕組みで不動産等を保有する媒体としてSPCを使う場合には、その投資判断に関わる意思決定の仕組みをどうするかを検討する必要があるが、SPCとして合同会社、特定目的会社、登録投資法人のいずれを利用する場合でも、不動産等の売買に関する投資判断は、適用のある法律上でライセンス(登録や許可等)を有する第三者に委託する必要がある

    誤り

  • 6

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)、Bは、Xの承諾なくして自動的に、Xとの間の賃貸借契約上の賃貸人となる

    正しい

  • 7

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)において、AがBに当該不動産を譲渡すると同時に、AがBとの間でAが賃貸人の地位を留保する合意をし、かつ、Bが当該不動産をAに賃貸する旨の合意をすれば、AはXの承諾なくして、Xとの間の賃貸借契約関係上の賃貸人にとどまることができる

    正しい

  • 8

    不動産の所有者Aが賃借人Xと賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有している)、AがBとの間で不動案の売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)において、AがBに不動産を譲渡すると同時に、AがBとの間でAが賃貸人の地位を留保する合意をし、かつ、Bが当該不動産をAに賃貸する旨のの合意をした後に、AがBとの間の賃貸借契約上の債務不履行をした結果、Bから賃貸借契約を解除された場合でも、AとBとの間で賃貸借契約を合意解約した場合でも、BがAとのX間の賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継する

    正しい

  • 9

    不動産の所有者AがXとの賃貸借契約を締結しているところ(Xは対象不動産を専有しておらず、また、賃借権の登記もしていなかった)、AがBとの間で不動産売買契約を締結して対象不動産をBに譲渡した場合(Bは所有権移転登記をうけている)、BはXの承諾なくして、Aとの合意により、Aが有していたXとの間の賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継することはできない

    誤り

  • 10

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。この場合、不動産の所有権はAからBに移転しないが、不動産の管理処分をする権限がAからBに移転する

    誤り

  • 11

    Aが所有する不動産をAのために当該不動産を管理処分することを目的としてBに信託した。Aは信託法上定義される受益権を取得するが、信託法上、受益権の定義には信託不動産の管理及び処分に関する指図権が含まれる

    誤り

  • 12

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。Aは受益権をCに譲渡した。不動産証券化で使われる信託契約の場合には、Aが受益権をCに譲渡したことにより、金商法上はAが有価証券を発行したとみなされる

    正しい

  • 13

    Aは、Aが所有する不動産を、Aのために当該不動産の管理処分をすることを目的としてBに信託した。Aは受益権をCに譲渡した。不動産証券化で使われる信託契約の場合で受益権を譲り受けたCが信託受託者Bに金融機関からの借入を指図し、信託受託者Bが金融機関から信託不動産を担保に借入をしてその融資金をCに交付した場合、その後Cについて会社更生手続きが開始されると、Cが当該信託不動産の実質的所有者とみなされて上記金融機関がBに足して有する担保権を実行できなくなるリスクがある

    誤り

  • 14

    特定目的会社における特定資産である不動産の処分(売却、担保設定等)は、その最高意思決定機関である特定社員総会の決議事項として決定されているが、定款で取締役会又は取締役の決定事項とすることができる。投資法人では、不動産の処分(売却、担保設定等)の投資判断は資産運用会社が行うことになっているが、投資法人における機関の意思決定としては、法律上、常に役員会の承認決議が必要とされている

    誤り

  • 15

    特定目的会社では、優先出資証券の私募や私募の取扱いは、必ずしも金融商品取引業社が行う必要はないが、投資法人では、設立後の投資主の募集は一般事務受託者としての第一金融商品取引業者が行う必要がある

    正しい

  • 16

    特定目的会社では特定資産管理処分受託者やその役員は当該特定目的会社の取締役に就任することが禁止されているが、投資法人では資産運用会社の取締役が当該投資法人の執行役員に就任することは禁止されていない

    正しい

  • 17

    特定目的会社が不動産を特定資産として取得するときには、常に、特定目的会社として当該不動産を取得する前に不動産鑑定書を取得する義務がある。投資法人が不動産を特定資産として取得するときには、資産運用会社は、常に、投資法人が取得する前に不動産鑑定書を習得する義務がある。

    誤り

  • 18

    投資法人を組成する場合には、設立企画人が設立時に発行される投資証券の全部を引受け、規約を作成し公証人の認証を経て、金商法上の設立の届出を行うことによって法人として、設立されたことになり、資産の運用を開始する場合には、投資法人として金商法が規定する登録が必要になる

    誤り

  • 19

    投資法人の法制度の特色は、投資法人の代表者として執行役員が、役員会の承認を得て、資産の運用、保管、一般事務とされる法廷の事項を第三者に委託することによって投資法人を運営するという点であり、執行役員が資産の運用や保管、一般事務を自ら判断して行う体制になっていない。そのこともあって、投資法人としては、使用人を雇用することが禁止されている。なお、資産の運用の委託に関しては、その委託契約を投資法人が解約する時に限り投資主総会の承認決議が必要である

    誤り

  • 20

    投資法人は特定資産の運用主体ではあるが、運用に係る投資判断を投資法人の役員会が行っているわけではない。ただし、投資法人の役員会は、資産運用会社が投資法人をして資産運用会社の親会社から一定の規模以上の不動産を取得するという運用行為を行う場合には、その取得前に役員会として承認するか否かの決議を行う必要がある

    正しい

  • 21

    投資法人が行うことのできる資産の運用について、投資法人が更地を購入し、新たな建物を建築する発注を行うことはリスクが高いので禁止されている

    誤り

  • 22

    不動産の証券化の仕組みで、エクイティ性の資産調達をする目的で組合が利用されることがある。例えば、不動産を取得し資産運用のうえ売却して利益を得ようとsる不動産会社がエクイティ性の資金を調達する手法として、任意組合を組成し、任意組合員となる投資家から金銭の出資を受ける場合には、原則して、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という)の適用を受ける

    正しい

  • 23

    不動産の証券化の仕組みで、エクイティ性の資産調達をする目的で組合が利用されることがある。例えば、不動産を取得し資産運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社がエクイティ性の資金を調達する手法として、任意組合を組成し、任意組合員となる投資家から金銭の出資を受ける場合には、原則して、不動産特定共同事業法(以下の各問において、「不特法」という)の適用を受けるでいう原則の例外として、不特法の適用を受けない場合がある。それは、不動産会社が、他の組合員から業務の執行の委任を受けない場合、つまり、組合員となる者全員が自ら業務を決定し執行する場合には、組合の事業として不動産取引を行う場合でも、不特法の適用はない。但し、この場合には、任意組合員全員が不動産取引を行うことになり、売買を業として行う場合には、組合員全員が宅建業法上の免許(以下の各問において、当該免許を受けて宅地建物取引業を営むものを「宅建業者」という)を取得する必要がある

    正しい

  • 24

    不動産を取得し管理運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社が、エクイティ性の資金を調達する手法として、匿名組合契約を利用する場合もある。この場合には、不動産会社が匿名組合契約上の営業者となり、資金を出資する投資家が匿名組合員となる。不動産会社が匿名組合契約上の営業者となり、資金を出資する投資家が匿名組合員となる。匿名組合を使う場合には、匿名組合員は営業者の行う事業に関して、出資の限度で責任を負うと解されており、任意組合の組合員が任意組合の事業から生ずる債務について無限責任を負う場合と違いがある。

    正しい

  • 25

    不動産を取得し管理運用のうえ売却して利益を得ようとする不動産会社が、エクイティ性の資金を調達する手法して、投資事業有限責任組合を組成することもできる。この場合には、不動産会社が無限責任社員となり、投資家を有限責任社員とすると、投資事業有限責任組合の事業から生ずる債務に対する投資家の責任を有限化できるメリットがあるといわれている

    誤り

  • 26

    不特法上の倒産隔離型の仕組みでは、対象不動産の保有主体としての【 イ 】は、匿名組合員を募るときには、投資家勧誘(不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務)を不特法上の【 ロ 】である【 ハ 】に委託しなければならない。【 ハ 】は、金商法上の第二種金融商品取引業の登録が必要となっている。 【 ハ 】が行う投資家勧誘行為において、勧誘の相手方かば金商法上の【 二 】か、それ以外の投資家であるかを確認する必要がある。なぜなら、不特法上でいう不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務は、同時に、金商法上のみなし有価証券(集団投資スキーム持分)の私募の取扱いに該当するこになり、相手方が金商法上の【 二 】の場合には、【 ホ 】をしなければならないからである。金商法上の【 二 】は、不特法上の【 へ 】に該当するので、投資家が金商法上の【 二 】の場合には、不特法上の契約成立前書面や金商法上の契約締結前書面の交付義務がなくなる 1.イ:特例事業者 ロ:許可事業者 ハ:第三号事業者 二:適格機関投資家 ホ:オプトイン告知 へ:特定投資家 2.イ:第三号事業者 ロ:許可事業者 ハ:第四号事業者 二:特例投資家 ホ:オプトアウト告知 へ:特定投資家 3.イ:特例事業者 ロ:許可事業者 ハ:第四号事業者 二:特定投資家 ホ:オプトアウト告知 へ:特例投資家 4.イ:特例事業者 ロ:登録事業者 ハ:第四号事業者 二:特定投資家 ホ:オプトイン勧誘 へ:特例投資家

    3

  • 27

    不動産の管理及び処分を行う信託契約は、金商法制定以前から、いわゆるGK-TK方式の仕組みのうえで利用されてきたが、当該信託契約上、受益者の有する権利である不動産信託受益権は、金商法制定によりはじめて有価証券とみなされるようになった。そして、そのような信託契約上の不動産信託受益権については、信託受託者が当該受益権の発行者とみなされるようになった

    誤り

  • 28

    不動産信託受益権の取得、運用、売却行為を出資対象者とするGK-TK方式の仕組みで、匿名組合員の勧誘を行う場合、匿名組合出資持分(当該匿名組合契約上、組合員が有する権利)を50人を超える多数の投資家が取得することとなる場合には、金商法上の公募(法律上は募集)が行われることになる

    誤り

  • 29

    宅建業者が当初委託者としてその所有する不動産上に自己信託を設定し、当該信託上の信託受益権を金商法上の特定投資家ではない者に販売する場合、当該宅建業者は、宅地建物取引士として、販売の相手方に対して宅建業法上の重要事項の説明をさせる義務を負う

    正しい

  • 30

    不動産信託受益権を保有する合同会社との間で不動産信託受益権に関する投資一任契約を締結しているアセットマネジメント会社が、信託契約の対象となる信託不動産の大規模修繕に伴い追加の金銭信託をするべきか否かについて判断することは、有価証券の投資判断として運用行為に該当する可能性がある

    正しい

  • 31

    不動産から生じる賃貸収益を投資家に分配する方法としては、投資家に不動産を売却する単純な不動産取引から、不特法上のスキームを利用する方法のほかに、不動産を信託受益権化して金商法上のルールで不動産信託受益権を販売する方法もあり、関係する法制度上、投資家保護のルールには、多様なものがあるが、宅建業法、不特法、金商法、金融サービスの提供に関する法律(以下の「金融サービス法」という)に共通して規定されている投資家保護のルールは、事業者による事前の説明義務ということである。

    正しい

  • 32

    不動産運用から収益を資本市場の投資家に分配する制度としての上場リート(主として不動産を特定資産として運用する投資法人で、その発行する投資口が上場されているもの)においては、金商法上のインサイダー規制が適用される

    正しい

  • 33

    GK-TK方式において匿名組合員から金銭の収支を受けて不動産信託受益権を取得して運用する場合の匿名組合契約上の営業者は、SPCであっても、金商法上の自己運用行為を行う者となり、その行為を業として行う場合には、原則として、投資運用業の登録が必要となる。

    正しい

  • 34

    特定目的会社が優先出資社員から金銭の出資を受けて不動産信託受益権を取得して運用する場合、特定目的会社は、金商法上の自己運用行為を行う者として、業として行う場合には投資運用業の登録が必要となるが、特定資産管理処分受託者に管理及び処分を委託すれば、登録のする必要はない

    誤り

  • 35

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、資産の流動化に関する法律が規定する特定資産管理処分受託者の選任は不要である

    正しい

  • 36

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、特定目的会社がアセットマネジメント会社と金商法上の投資一任契約を締結することも投資助言契約を締結することができる

    正しい

  • 37

    特定目的会社が特定資産として不動産信託受益権を取得する場合には、特定目的会社がアセットマネジメント会社と金商法上の投資一任契約を締結することも投資助言契約を締結することができる。この場合において、投資助言契約を特定目的会社と締結するアセットマネジメント会社は、投資助言契約を締結する前に、特定目的会社に対して金商法上のオプトインの手続きを行えば、金商法上の締結前交付書面を特定目的会社に交付する必要はない

    誤り

  • 38

    GK-TK方式で不動産信託受益権に投資をする仕組みにおいて、営業者たる合同会社がアセットマネジメント会社と締結する契約を金商法上の投資助言契約とする場合には、匿名組合員が実質的に投資判断を行っていることにならないか、それが匿名組合契約の性質に反するのではないかいう議論があり得るが、不動産信託受益権に投資をする特定目的会社がアセットマネジメント会社と投資助言契約を締結する場合には、優先出資社員が投資判断をおこなうたてつけ(例えば、定款で一定の重要な投資判断事項について優先出資社員総会での決議を必要とする措置をとる)にすることには問題がない

    正しい

  • 39

    証券会社Aの従業員であるXは、上場リートの投資口を個人に勧誘する際に、1年後には投資口の価格が1.5倍に上昇することは確実である旨を告げて投資口を販売した(当該個人の投資口の取得は、出資の引受けが消費者契約としてなされた場合として消費者契約法の適用があるとする)ところが、1年後には投資口価格が半値になった。この事例において、当該個人は、投資口取得から6年後に、消費者契約法に基づき投資口の引受けに関する契約を取り消すことができる

    誤り

  • 40

    証券会社Aの従業員であるXは、上場リートの投資口を個人に勧誘する際に、1年後には投資口の価格が1.5倍に上昇することは確実である旨を告げて投資口を販売した(当該個人の投資口の取得は、出資の引受けが消費者契約としてなされた場合として消費者契約法の適用があるとする)ところが、1年後には投資口価格が半値になった。当該個人は、投資口取得から2年後に、金融サービス法に基づき、同法で規定された不法行為の特則を利用して、証券会社Aに損害賠償請求をすることができる(損害賠償請求が事項により消滅していないことを前提とする)

    正しい

  • 41

    宅建業者が所有する不動産を信託受益権にして事業として個人に販売する場合、当該宅建業者が契約適合責任を負うと判断した場合にのみ契約適合責任を負う旨の信託受益権売買契約は、消費者契約法上取消し可能な契約となる

    誤り

  • 42

    不動産特定共同事業者が対象となる不動産の共有持分を事業参加者となるものに販売し、事業参加者から当該不動産共有持分の出資を受け、不動産の賃貸及び売却から生じた利益を事業参加者に金銭として分配するいう任意組合契約型の商品には、金融サービス法の適用はない

    正しい

  • 43

    不特法上の特例事業者が対象不動産を取得して建物の修繕工事をして売却する内容の商品は、特例投資家以外の投資家に販売することができない場合があるが、そのような内容の商品でも、不特法上の第四事業者が投資家との間で金商法上のオプトインの手続きして、投資家に金商法上の特定投資家になってもらえば、当該投資家に販売することができる

    正しい

  • 44

    不動産信託受益権を投資対象とするGK-TK方式で営業者となる合同会社が匿名組合員の投資家勧誘を第二種金融商品取引業者に委託する場合、当該第二種金融商品取引業者は、金商法上及び金融サービス法上、投資家の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして適切な説明を行う義務を負うが、相手方が金商法上の特定投資家である場合には、この義務は適用されない

    正しい

  • 45

    不特法上の不動産特定共同事業者は、匿名組合契約型の不動産特定共同事業契約を相手方と締結する時に相手方が特例投資家以外の事業参加者の場合には、許可又は認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて不動産特定共同事業契約を締結しなければならないが、特定投資家の場合にはそれだけでこの義務がなくなる

    誤り

  • 46

    不特法上の不動産特定共同事業者は、有価証券に該当しない不特法上の不動産特定共同事業商品を特例投資家に販売する場合、当該投資家に対して投資勧誘をすること自体が適切であるかどうかを判断しなければならない法律上の義務を負う

    誤り

  • 47

    不動産証券化商品について、金商法は商品のリスクではなく内容についての説明義務を課すものであり、金融サービス法は商品のもつリスクの説明義務を課すというように、両法は説明の対象について明確な役割分担をしている

    誤り

  • 48

    不動産証券化商品について、不特法上の説明義務や金商法上の説明義務の両方が適用がある商品ついては、勧誘する事業者は、いずれか一方の法律上の説明義務を履行すれば足りる

    誤り

  • 49

    不動産証券化商品についての説明義務を課す法律として、宅建業法、金商法、不特法はそれぞれ書面による説明義務をかしているが、金融サービス法上の重要事項の説明義務は、書面によることまで要求されていない

    正しい

  • 50

    資産の流動化に関する法律に基づいて設立された特定目的会社が発行する資産対応証券(優先出資、特定社債、特定約束手形)の募集等を取り扱う業務は基本的に第一種金融商品取引業となるが、資産対応証券の募集等の取り扱いを、特定資産の譲渡人が特定目的会社から受託するときは、金融商品取引業にあたらないものとされ、事前に金融庁長官に届出で行うことができる

    正しい

  • 51

    金商法に定める金融商品取引業のうち、第二種金融商品取引業のみを行う者又は投資運用業のみを行う者は、いずれも金商法の兼業規制の対象にならない

    誤り

  • 52

    集団投資スキーム持分の自己ボシュを行うためには、原則として第二種金融商品取引業の登録を要するが、かかる業務のうち、相手に適格機関投資家を含むなどのいわゆる適格機関投資家等特例事業の条件を満たすものは、登録ではなく届出をもって行うことができる

    正しい

  • 53

    投資助言・代理業のみを行う者には、最低資本金規制及び最低純財産額規制がかからない

    正しい

  • 54

    元本保証商品は、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律又は利息制限法の適用を受けることはない

    誤り

  • 55

    金商法に規定する有価証券を販売するには原則として金融商品取引業の登録を要し、さらに販売にあたる役職員は、みなし有価証券のみを扱う場合等を除き、外務員の登録を要する

    正しい

  • 56

    法令が定める自主規制団体の規則(自主規制規則)は、法令ではなく、会員でない業者を直接縛らないため、自主規制団体の自主規制規則に準ずる内容の社内規則を作成していないとしても登録拒否要件にはあたらない

    誤り

  • 57

    個人(事業として又は事業の為に契約当事者となる場合を除く)との契約は、消費者契約法の適用を受ける

    正しい

  • 58

    一項有価証券の少人数私募に該当するためには、有価証券の取得申込の勧誘対象が50名以上となっても、その実際の取得者は50名未満とならなければならない

    誤り

  • 59

    一項有価証券について発行額が1億円未満の公募を行う場合でも有価証券届出書の提出が必要となる

    誤り

  • 60

    二項有価証券の募集とは、有価証券の新規発行において取得申込の勧誘対象が500名以上になる場合をいい、実際の取得者が500名以上かどうかを問われない

    誤り

  • 61

    金融商品取引業者が二項有価証券に係る契約締結前書面(取引の内容等、所定の事項を記した書面)を届け出る必要がある

    正しい

  • 62

    金商法は、金融商品取引業者等に対し、不動産証券化商品を販売する上で、投資家の能力や目的に照らして不適当と認められる勧誘を避けるよう留意すべしという【 イ 】に立脚することを求めている。同法は、勧誘の相手方が特定投資家である場合、この原則に立脚することを【 ロ 】。また、【 ハ 】においては、消費者を勧誘場所から解放しないことにより当該当事者が困惑し、契約に至った場合、消費者は追認できる時から【 二 】、その契約を取り消せるとしている 1.イ:適格性お原則 ロ:求めていない ハ:消費者契約法 二:8日間 2.イ:適合性の原則 ロ:求めていない ハ:消費者契約法 二:1年間 3.イ:適格性の原則 ロ:求めていない ハ:金融サービスの提供に関する法律 二:8日間 4.イ:適合性の原則 ロ:求めている ハ;消費者安全法 二:1年間

    2

  • 63

    金融サービス法のほか、宅建業法や信託業法も投資家に対する説明義務を定めているが、努力義務を定めたものにすぎず、これらに反しても行政処分を受ける恐れはない

    誤り

  • 64

    金商法は金融商品取引業者に対し、契約締結前交付書面のうち所定の部分につき、必要な方法及び程度による説明をせずに金融商品取引契約を締結することを禁じている

    正しい

  • 65

    金融サービス法は、その対象となる商品の販売に際して、元本欠損が生ずるおそれなどの一定の事項について、顧客の知識、経験、財産状況、契約締結の目的に照らして十分な説明を行うよう求めているが、顧客が金商法上の特定投資家である場合は、説明が不要となる

    正しい

  • 66

    金融サービス法上必要とされている投資家への説明欠如により投資家が損害を被った場合、故意過失がある場合に限定して民事上の損害賠償責任が生じるとされている

    誤り

  • 67

    投資法人の資産運用業務を担う資産運用会社のコンプライアンス部門の責任者は一般にコンプライアンスオフィサーと呼ばれ、業務運営をコンプライアンス面からチェックすることをその職責とする

    正しい

  • 68

    コンプライアンスオフィサーとともに重要な役割を担うのが資産運用会社のコンプライアンス委員会であり、コンプライアンス上の重要案件を審議する。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスオフィサーのほか当該会社の監査役などにより構成され、外部専門家を委員に加えることはない

    誤り

  • 69

    エクイテイ・ストーリーとは、J-REITが提示する投資・運用・管理・分配の方針、財務・成長の戦略等を含む方針・目標をいい、投資家の投資判断にとって極めて重要である

    正しい

  • 70

    スポンサーは投資案件の提供、リーシング及び維持管理面での支援によりJ-REITの成長を支える存在ではあるが、スポンサーと投資法人等(投資法人から業務を受託した会社を含む)との取引は、利益相反の問題を生じるおそれがある

    正しい

  • 71

    不動産の譲渡に関する会計基準は、売却先のヴィークルが資産流動化型か資産運用型かにより適用される会計基準が異なる

    正しい

  • 72

    不動産の会計上の譲渡の成立の可否の判断にあたっては、関係会社間以外の譲渡に関しても、監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取り扱い」が判断基準の一つとして適用させる。

    正しい

  • 73

    不動産の譲渡に関しては、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が常に適用されるが、ヴィークルのスキームによっては譲渡の際にその他の会計基準があわせて適用される場合がある

    誤り

  • 74

    不動産の譲渡の際には、金融商品と同様に構成要素ごとに分解して移転の可否を判断する財務構成要素アプローチと、資産全体のリスクと経済価値が他に移転しているかにより判断を行うリスク・経済価値アプローチのいずれの考え方も認められており、譲渡の実態をより適正に表す方法を選択することができる

    誤り

  • 75

    譲渡人が譲渡した不動産にたいして継続的に関与していると認められる場合には、不動産のリスクと経済価値が他の者に移転していない可能性がある

    正しい

  • 76

    譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも、譲渡人のリスク負担割合が概ね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取り扱われる

    正しい

  • 77

    匿名組合契約を用いた流動化スキームにおいて、匿名組合員に対して配当金の支払留保が行わる場合に生じる未払配当金は、リスク負担割合の計算上のリスク負担には該当しない

    正しい

  • 78

    譲渡人がセールス・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合には、不動産の譲渡後においても譲渡人が譲渡不動産に継続的に関与していると認められるため、いかなる場合においても不動産の譲渡が売却取引として認められることはない

    誤り

  • 79

    子会社の連結にあたっては、特殊基準と実質支配力基準の2つの考え方があるが、日本の会計基準においては特殊基準が採用されているため、資金調達の総額の過半が特定の会社からの借入により行われている場合でも、当該特定の会社が融資先の議決権の過半数を補油していなければ融資先が連結対象となることはない

    誤り

  • 80

    「連結財務諸表に関する会計基準」によると、親会社とは「出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる企業」と定義されている

    誤り

  • 81

    通常、企業の意思決定は企業が自己の判断に基づき行うものであるため、企業Aと緊密な者及び企業Aの意思決定に同意している者がいる場合でも、企業Aの連結範囲の判定にあたってこれらの者の議決権を考慮する必要ない

    誤り

  • 82

    企業Bが自己の計算において他の企業の議決権41%を所有している場合に、企業Bが他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在していれば、企業Bは他に考慮すべき事実がなければ他の企業を支配していると判断することができる

    正しい

  • 83

    7-2 前項にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する【 イ 】及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ)については、【 ロ 】で譲り受けた資産から生ずる利益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って遂行されているときには、当該特別目的会社に資産を譲渡した【 ハ 】ものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する 1.イ:特定目的会社 ロ:適正な価額 ハ:企業から独立している 2.イ:特定目的会社 ロ:出資対象価額 ハ:企業に支配されている 3.イ:合同会社 ロ:適正な価額 ハ:企業から独立している 4.イ:合同会社 ロ:出資対象価額 ハ:企業に支配されている

  • 84

    「リース取引に関する会計基準」によると、ファイナンス・リース取引に該当すると判断された取引であっても、それが所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するものであれば、売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行うことができる

    誤り

  • 85

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね75%以上であること」と定義されている

    誤り

  • 86

    「リース取引に関する会計基準」によれば、リースの借手は重要性の乏しいものや期間の短いものを除き、すべてのリース取引を使用権資産として賃貸対照表に計上しなければならないとされている

    誤り

  • 87

    「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき判断した場合、解約不能リース期間が8年、リース物件の経済的耐用年数が10年のリース取引については、同適用指針9区(2)の括弧書きに該当する場合を除き、ファイナンス・リース取引に該当すると判断される

    正しい

  • 88

    減損損失の計上にあたっては、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位ごとに判断されるため、資産が他の資産と一体となり機能している場合であっても、必ず個々の資産ごとに減損損失の計上の要否を判断しなければならない

    誤り

  • 89

    減損損失計上の手順の中で、減損の兆候があると判断された場合には、その次のステップにおいて回収可能価額の金額を算定し、算定結果に基づき減損損失を計上しなければならないが、減損の兆候が「経営環境の著しい悪化」のみである場合には、例外的に割引前キャッシュ・フローを減損の認識の判定に使用することができる

    誤り

  • 90

    使用価値とは「資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値」のことをいい、正味売却価値とは、「資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額」のことをいう

    正しい

  • 91

    減損対象となる資産の帳簿価額が15,000、使用価値が9,000、正味売却価額が8,500のとき計上される減損損失の額は6,500である

    誤り

  • 92

    「資産除去債務に関する会計基準」の適用対象となる固定資産は、企業が営業活動に使用している有形固定資産だけでなく、建設仮勘定や投資不動産なども適用対象となる

    正しい

  • 93

    資産除去債務として認識しなければならない債務がある場合には、これに対応する除去費用は原則として債務の計上時に一時の費用として計上する

    誤り

  • 94

    資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができないと場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上すればよく、この場合には注記としての開示も必要とされていない

    誤り

  • 95

    資産除去債務の認識対象には、有形固定資産を除去する義務も含まれるため、将来こうした義務に基づく除去費用が発生すると見込まれる場合には、その金額を合理的に見積り資産除去債務として計上しなければならない

    正しい

  • 96

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」によれば、同会計基準の適用対象となる棚卸資産の範囲は商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等があるが、証券化ヴィークルが保有しうる販売用不動産は対象外となっている

    誤り

  • 97

    「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用対象となる賃貸等不動産に関しては、重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産の概要や当期末における時価等を財務諸表に注記しなければならない

    正しい

  • 98

    取得価額を土地と建物に配分する場合において、通常土地は減価償却がおこなわれないため、土地への配分額が多くなると各期の減価償却費が小さくなる。したがって、取得価額を土地と建物に配分する場合には、鑑定評価書に記載されている各資産の積算価額の比率により配分しなければならず、それ以外の方法は利益操作防止の観点から禁止されている

    誤り

  • 99

    固定資産の減価償却費の算定にあたり、法人税法等でさだめられている耐用年数は課税の公平性から一律に定められているものである一方で、会計上はそれぞの企業の使用状況等を勘定した上で減価償却費の算定をする必要があることから、会計上の減価償却費の算定においては法人税法等に耐用年数を使用することができない

    誤り