第21章
問題一覧
1
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。
2
(1)収益又は費用の帰属年度が相違する場合。 (2)資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合。
3
将来減算一時差異は、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を有する。 将来加算一時差異は、一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を有する。
4
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有する。これは、収入を意味するものではなく支出の減少という意味で経済的資源としての資産性が認められる。また、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有する。 繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有する。支出の増加という意味で経済的資源を引き渡す義務としての負債性が認められる。また、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有する。
5
繰延法は、期間差異が発生した年度の損益計算書における税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを重視した方法である。
6
繰延法は、差異が発生した年度の税率を適用する。また、税率変更に対しては再計算を行わないことから、繰延税金資産・負償は将来の法人税等の支払額の増減額を示さず、貸借対照表能力の点で問題がある。
7
資産負債法は、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の観点から、繰延税金資産・負債が将来の法人税等の支払額の増減額を示すことを重視した方法である。
8
資産負債法は、差異が解消される年度の税率を適用する。また、税率変更に対しては再計算を行うことで、繰延税金資産・負債は将来の法人税等の支払額の増減額を示し、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の点で優れている。
9
税効果会計基準では、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の観点等から、資産負債法によることとしている。
10
繰延税金資産の回収可能性は、繰延税金資産の計上の原因となった将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消額を吸収できるだけの十分な一時差異等加減算前課税所得が、差異解消時にあることが必要条件となる。そして、この判断基準の要素としては次の3つがあげられる。 ①収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得 ②タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得 ③将来加算一時差異
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2 所得金額の計算
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1
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。
2
(1)収益又は費用の帰属年度が相違する場合。 (2)資産の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合。
3
将来減算一時差異は、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を有する。 将来加算一時差異は、一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を有する。
4
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有する。これは、収入を意味するものではなく支出の減少という意味で経済的資源としての資産性が認められる。また、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有する。 繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有する。支出の増加という意味で経済的資源を引き渡す義務としての負債性が認められる。また、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有する。
5
繰延法は、期間差異が発生した年度の損益計算書における税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを重視した方法である。
6
繰延法は、差異が発生した年度の税率を適用する。また、税率変更に対しては再計算を行わないことから、繰延税金資産・負償は将来の法人税等の支払額の増減額を示さず、貸借対照表能力の点で問題がある。
7
資産負債法は、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の観点から、繰延税金資産・負債が将来の法人税等の支払額の増減額を示すことを重視した方法である。
8
資産負債法は、差異が解消される年度の税率を適用する。また、税率変更に対しては再計算を行うことで、繰延税金資産・負債は将来の法人税等の支払額の増減額を示し、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の点で優れている。
9
税効果会計基準では、繰延税金資産・負債の貸借対照表能力の観点等から、資産負債法によることとしている。
10
繰延税金資産の回収可能性は、繰延税金資産の計上の原因となった将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の解消額を吸収できるだけの十分な一時差異等加減算前課税所得が、差異解消時にあることが必要条件となる。そして、この判断基準の要素としては次の3つがあげられる。 ①収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得 ②タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得 ③将来加算一時差異