第9章
問題一覧
1
将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
2
将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており、適正な期間損益計算を行うことを目的としている。
3
①特定の費用の中には、将来の効果の発現あるいは収益との対応関係が不確実であるものも含まれいるためである。 ②繰延資産は換金性を有していないことから、その計上を慎重にしようという保守主義の思考により任意計上が妥当なものであるためである。
4
繰延資産が既に役務の提供を受けているのに対し、長期前払費用は未だ役務の提供を受けていない点で、長期前払費用は繰延資産資産と異なる。
5
有形固定資産は、将来取替更新が予定される資産であるため、投下資本を示す取得原価と、その回収額を示す減価償却累計額を表示する必要がある。これに対して、無形固定資産と繰延資産は、取替更新が予定されない資産であるため、効果発現の可能性を示す未償却残高を知ることに意味があるためである。
6
将来の期間に影響する特定の費用に該当する項目については、原則として、支出時に費用として処理するが、例外として、繰延資産に計上することができる。
7
①株式交付費は株主との資本取引に従って発生するものであるが、その対価は株主に支払われるものではないためである。 ②株式交付費は社債発行費と同様、資金調達を行うために要する支出額であり、財務費用としての性格が強いと考えら得るためである。 ③資金調達の方法は会社の意思決定によるものであり、その結果として発生する費用もこれに依存することになる。したがって、資金調達に要する費用を会社の業績に反映させることが投資家に有用な情報を提供することになると考えられるためである。
8
会社法においては、新株の発行と自己株式の処分の募集手続は募集株式の発行等として同一の手続によることとされ、また、新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用はいずれも財務活動に要する費用としての性格は同じであることから、両者を整合的に取り扱うことが適当と考えられるためである。
9
支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。
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1
将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
2
将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており、適正な期間損益計算を行うことを目的としている。
3
①特定の費用の中には、将来の効果の発現あるいは収益との対応関係が不確実であるものも含まれいるためである。 ②繰延資産は換金性を有していないことから、その計上を慎重にしようという保守主義の思考により任意計上が妥当なものであるためである。
4
繰延資産が既に役務の提供を受けているのに対し、長期前払費用は未だ役務の提供を受けていない点で、長期前払費用は繰延資産資産と異なる。
5
有形固定資産は、将来取替更新が予定される資産であるため、投下資本を示す取得原価と、その回収額を示す減価償却累計額を表示する必要がある。これに対して、無形固定資産と繰延資産は、取替更新が予定されない資産であるため、効果発現の可能性を示す未償却残高を知ることに意味があるためである。
6
将来の期間に影響する特定の費用に該当する項目については、原則として、支出時に費用として処理するが、例外として、繰延資産に計上することができる。
7
①株式交付費は株主との資本取引に従って発生するものであるが、その対価は株主に支払われるものではないためである。 ②株式交付費は社債発行費と同様、資金調達を行うために要する支出額であり、財務費用としての性格が強いと考えら得るためである。 ③資金調達の方法は会社の意思決定によるものであり、その結果として発生する費用もこれに依存することになる。したがって、資金調達に要する費用を会社の業績に反映させることが投資家に有用な情報を提供することになると考えられるためである。
8
会社法においては、新株の発行と自己株式の処分の募集手続は募集株式の発行等として同一の手続によることとされ、また、新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用はいずれも財務活動に要する費用としての性格は同じであることから、両者を整合的に取り扱うことが適当と考えられるためである。
9
支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。