第15章
問題一覧
1
固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態である。
2
固定資産の減損処理とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に。一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である。
3
固定資産の減損処理は、事業用資産の回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる。
4
金融商品に適用されている時価評価は、資産価値の変動によって利益を測定することや、決算日における資産価値を貸借対照表に表示することを目的とする。これに対し、固定資産の減損処理は、取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないことを目的とする。
5
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、これらから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。
6
成果の不確定な事業用資産の減損は、測定が主観的にならざるを得ない。その点を考慮すると、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することが適当であるためである。
7
企業は、資産又は資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するため、売却による回収額である正味売却価額と、使用による回収額である使用価値のいずれか高い方の金額が固定資産の回収可能価額になる。
8
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。
9
収益性が低下した場合における簿価切下げは、取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理である。
10
棚卸資産は、通常、販売によってのみ資金の回収を図るという特徴を踏まえると、評価時点における資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切下げを行うことが適当である。
11
製造業における原材料等は、通常、再調達原価の方が把握しやすいと考えられるため、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として、正味売却価額に代えて再調達原価によることができる。
12
収益性が低下した場合の簿価切下額は、販売活動を行う上で不可避的に発生したものであるため、売上原価とする。ただし、製造に関連し不可避的に発生すると認められるものについては製造原価として処理する。
13
トレーディング目的で保有する棚卸資産については、投資者にとっての有用な情報は棚卸資産の期末時点の市場価格に求められると考えられることから、時価をもって貸借対照表価額とする。
14
トレーディング目的で保有する棚卸資産は、売買・換金に対して事業遂行上等の制約がなく、市場価格の変動にあたる評価差額が企業にとっての投資活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。
15
工事契約において、工事原価総額等が工事収益総額を超過することによる損失が見込まれる場合に、当該損失を見込まれた期の損失として計上する会計処理は、将来に損失を繰り延べないためである。
第1章
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1
固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態である。
2
固定資産の減損処理とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に。一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である。
3
固定資産の減損処理は、事業用資産の回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる。
4
金融商品に適用されている時価評価は、資産価値の変動によって利益を測定することや、決算日における資産価値を貸借対照表に表示することを目的とする。これに対し、固定資産の減損処理は、取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないことを目的とする。
5
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、これらから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。
6
成果の不確定な事業用資産の減損は、測定が主観的にならざるを得ない。その点を考慮すると、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することが適当であるためである。
7
企業は、資産又は資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するため、売却による回収額である正味売却価額と、使用による回収額である使用価値のいずれか高い方の金額が固定資産の回収可能価額になる。
8
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。
9
収益性が低下した場合における簿価切下げは、取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理である。
10
棚卸資産は、通常、販売によってのみ資金の回収を図るという特徴を踏まえると、評価時点における資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切下げを行うことが適当である。
11
製造業における原材料等は、通常、再調達原価の方が把握しやすいと考えられるため、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として、正味売却価額に代えて再調達原価によることができる。
12
収益性が低下した場合の簿価切下額は、販売活動を行う上で不可避的に発生したものであるため、売上原価とする。ただし、製造に関連し不可避的に発生すると認められるものについては製造原価として処理する。
13
トレーディング目的で保有する棚卸資産については、投資者にとっての有用な情報は棚卸資産の期末時点の市場価格に求められると考えられることから、時価をもって貸借対照表価額とする。
14
トレーディング目的で保有する棚卸資産は、売買・換金に対して事業遂行上等の制約がなく、市場価格の変動にあたる評価差額が企業にとっての投資活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。
15
工事契約において、工事原価総額等が工事収益総額を超過することによる損失が見込まれる場合に、当該損失を見込まれた期の損失として計上する会計処理は、将来に損失を繰り延べないためである。