第10章
問題一覧
1
引当金とは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である。
2
引当金は、当期の収益に対応する費用を、発生主義の原則に従って正しく割り当てるため、つまり適正な期間損益計算を行うために設定される。
3
引当金繰入が当期の収益に対応する費用の性質を有する費用性引当金、将来の損失を早期計上する性質を有する損失性引当金等に分類される。
4
資産の部に記載される評価性引当金と負債の部に記載される負債性引当金とに分類され、さらに負債性引当金は債務性のある負債生引当金と債務性のない負債生引当金とに分類される。
5
評価性引当金は、将来の資産の滅失額を示し、資産の部に特定資産から控除する形式で表示される。負債性引当金は、将来の現金支出額等を示し、負債の部に表示される。
6
引当金は、契約の有無に関わらず、将来の価値の費消事実に着目して計上されるため、費用の測定にあたって合理的な見積りが必要となる。これに対して、未払費用は、一定の契約に基づく、すでに提供を受けた役務の対価に着目して計上されるため、費用の測定にあたって見積りが介入しない点で相違する。
7
引当金は、適正な期間損益計算の観点から、一定の要件を満たした場合に計上されるものであり、借方の繰入額は費用として計上され、貸方の残高は負債として計上される。これに対して、積立金は、企業の任意の判断に基づいて、特定の目的のために企業内に留保した利益であり、純資産(株主資本)に計上される点で相違する。
8
偶発債務とは、まだ現実の債務ではないが、将来一定の条件を満たすような事態が生じた場合に、債務となるものをいう。
9
偶発債務は潜在的な負債であり、貸借対照表には計上されないが、財務諸表利用者の注意を喚起するため、偶発債務の内容は注記しなければならない。 ただし、偶発債務が現実の債務となって損失をもたらす可能性が高く、かつ、その損失額を合理的に見積ることができる場合には、その損失に対して引当金の設定が行われる。
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1
引当金とは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である。
2
引当金は、当期の収益に対応する費用を、発生主義の原則に従って正しく割り当てるため、つまり適正な期間損益計算を行うために設定される。
3
引当金繰入が当期の収益に対応する費用の性質を有する費用性引当金、将来の損失を早期計上する性質を有する損失性引当金等に分類される。
4
資産の部に記載される評価性引当金と負債の部に記載される負債性引当金とに分類され、さらに負債性引当金は債務性のある負債生引当金と債務性のない負債生引当金とに分類される。
5
評価性引当金は、将来の資産の滅失額を示し、資産の部に特定資産から控除する形式で表示される。負債性引当金は、将来の現金支出額等を示し、負債の部に表示される。
6
引当金は、契約の有無に関わらず、将来の価値の費消事実に着目して計上されるため、費用の測定にあたって合理的な見積りが必要となる。これに対して、未払費用は、一定の契約に基づく、すでに提供を受けた役務の対価に着目して計上されるため、費用の測定にあたって見積りが介入しない点で相違する。
7
引当金は、適正な期間損益計算の観点から、一定の要件を満たした場合に計上されるものであり、借方の繰入額は費用として計上され、貸方の残高は負債として計上される。これに対して、積立金は、企業の任意の判断に基づいて、特定の目的のために企業内に留保した利益であり、純資産(株主資本)に計上される点で相違する。
8
偶発債務とは、まだ現実の債務ではないが、将来一定の条件を満たすような事態が生じた場合に、債務となるものをいう。
9
偶発債務は潜在的な負債であり、貸借対照表には計上されないが、財務諸表利用者の注意を喚起するため、偶発債務の内容は注記しなければならない。 ただし、偶発債務が現実の債務となって損失をもたらす可能性が高く、かつ、その損失額を合理的に見積ることができる場合には、その損失に対して引当金の設定が行われる。