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第22章

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  • 1

    会計方針の変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、会計方針の変更の取扱いについて述べなさい。

    会計方針の変更は、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。

  • 2

    会計方針の変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、遡及適用の取扱いの論拠について説明しなさい。

    過去の財務諸表に対して新しい会計方針を遡及適用すれば、財務諸表全般についての比較可能性が高まり、情報の有用性が高まることが期待されるためである。

  • 3

    当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、どのような開示が行われるか端的に答えなさい。

    財務諸表利用者の理解に資する情報を注記事項として開示する必要がある。

  • 4

    会計上の見積りの変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、会計上の見積りの変更の取扱いについて述べなさい。

    会計上の見税りの変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。

  • 5

    会計上の見積りの変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、見積りの変更の取扱いの論拠について説明しなさい。

    キャッチ・アップ方式に関しては、実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらず処理となり、新たな事実の発生に伴う見積りの変更に関する会計処理としては、適切な方法ではないと考えられる。このため、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、当期以降の費用配分に影響させる方法(プロスペクティブ方式)のみを認める取扱いとなる。

  • 6

    減価償却方法の変更は、会計方針の変更ではあるものの、会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとし、会計上の見張りの変更と同様に会計処理を行い、その地及適用は求めないこととされている。そこで、区別することが困難な場合に該当するとされる理由を述べなさい。

    減価償却方法の変更は、計画的・規則的な償却方法の中での変更であることから、その変更は会計方針の変更ではあるものの、その変更の場面においては固定資産に関する経済的便益の消費パターンに関する見積りの変更を伴うものと考えられるためである。

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  • 1

    会計方針の変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、会計方針の変更の取扱いについて述べなさい。

    会計方針の変更は、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。

  • 2

    会計方針の変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、遡及適用の取扱いの論拠について説明しなさい。

    過去の財務諸表に対して新しい会計方針を遡及適用すれば、財務諸表全般についての比較可能性が高まり、情報の有用性が高まることが期待されるためである。

  • 3

    当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、どのような開示が行われるか端的に答えなさい。

    財務諸表利用者の理解に資する情報を注記事項として開示する必要がある。

  • 4

    会計上の見積りの変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、会計上の見積りの変更の取扱いについて述べなさい。

    会計上の見税りの変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。

  • 5

    会計上の見積りの変更に関して、会計上の変更等会計基準に従って、見積りの変更の取扱いの論拠について説明しなさい。

    キャッチ・アップ方式に関しては、実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらず処理となり、新たな事実の発生に伴う見積りの変更に関する会計処理としては、適切な方法ではないと考えられる。このため、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、当期以降の費用配分に影響させる方法(プロスペクティブ方式)のみを認める取扱いとなる。

  • 6

    減価償却方法の変更は、会計方針の変更ではあるものの、会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとし、会計上の見張りの変更と同様に会計処理を行い、その地及適用は求めないこととされている。そこで、区別することが困難な場合に該当するとされる理由を述べなさい。

    減価償却方法の変更は、計画的・規則的な償却方法の中での変更であることから、その変更は会計方針の変更ではあるものの、その変更の場面においては固定資産に関する経済的便益の消費パターンに関する見積りの変更を伴うものと考えられるためである。