第14章
問題一覧
1
金融資産の契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の発生を認識しなければならない。
2
金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるため、契約締結時においてその発生を認識する。
3
金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときは、当該金融資産の消滅を認識しなければならない。
4
リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを一体のものとみなし、それらのほとんどすべてが他に移転した場合にのみ当該金融資産の消滅を認識する方法である。 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する方法である。
5
金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することで取引の実質的な経済効果を財務諸表に反映させることができる財務構成要素アプローチによることとしている。
6
金融資産については、一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できるとともに、当該価額により換金・決済等を行うことが可能である。
7
①投資者が投資判断を行うために、金融資産の時価評価を行い企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に反映させ、投資者に対して的確な財務情報を提供することが必要であること。 ②金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、企業の側においても、取引内容の十分な把握とリスク管理の徹底及び財務活動の成果の的確な把握のために必要であること。 ③財務諸表等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く求められており、金融商品に係る我が国の会計基準の国際的調和化が重要な課題となっていること。
8
金融資産において、実質的に価格変動リスクを認める必要のない場合や直ちに売買・換金を行うことに事業遂行上等の制約がある場合が考えられる。このような保有目的等をまったく考慮せずに時価評価を行うことが、必ずしも、企業の財政状態及び経営成績を適切に財務諸表に反映させることにならないためである。
9
一般的に、金銭債権については、活発な市場がない場合が多い。このうち、受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、帳簿価額が時価に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、時価を容易に入手できない場合や売却することを意図していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、取得価額から貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。
10
債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときである。この場合には、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、償却原価から貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。
11
キャッシュ・フロー見積法は、当初の契約のもとで相手先の信用状態の悪化のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。
12
有価証券を購入によって取得した場合には、購入代価に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得価額とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得価額に加算しないことができる。
13
売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。
14
売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。
15
満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の取得原価と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に償却原価をもって貸借対照表価額とするのは、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるためである。
16
子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
17
その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。
18
その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。
19
金融負債は、借入金のように一般的には活発な市場がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を時価により自由に清算するには事業遂行上等の制約があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。
20
社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その収入額と債務額とが異なる場合、当該差額は一般に金利の調整という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。
21
デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得又は損失を被るものであり、投資者及び企業双方にとって意義を有する価値は当該正味の債権又は債務の時価に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、時価をもって貸借対照表価額とする。
22
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の時価の変動は、企業にとって財務活動の成果であると考えられることから、その評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
23
ヘッジ取引とは、ヘッジ対象である資産又は負債の相場変動等による損失の可能性を滅殺することを目的としてデリバティブ取引をヘッジ手段として用いる取引をいう。
24
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいう。
25
繰延ヘッジである。繰延ヘッジとは、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法をいう。
26
時価ヘッジである。時価ヘッジとは、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることができる場合には、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法をいう。
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1
金融資産の契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の発生を認識しなければならない。
2
金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるため、契約締結時においてその発生を認識する。
3
金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときは、当該金融資産の消滅を認識しなければならない。
4
リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを一体のものとみなし、それらのほとんどすべてが他に移転した場合にのみ当該金融資産の消滅を認識する方法である。 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する財務的要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する方法である。
5
金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することで取引の実質的な経済効果を財務諸表に反映させることができる財務構成要素アプローチによることとしている。
6
金融資産については、一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できるとともに、当該価額により換金・決済等を行うことが可能である。
7
①投資者が投資判断を行うために、金融資産の時価評価を行い企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に反映させ、投資者に対して的確な財務情報を提供することが必要であること。 ②金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、企業の側においても、取引内容の十分な把握とリスク管理の徹底及び財務活動の成果の的確な把握のために必要であること。 ③財務諸表等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く求められており、金融商品に係る我が国の会計基準の国際的調和化が重要な課題となっていること。
8
金融資産において、実質的に価格変動リスクを認める必要のない場合や直ちに売買・換金を行うことに事業遂行上等の制約がある場合が考えられる。このような保有目的等をまったく考慮せずに時価評価を行うことが、必ずしも、企業の財政状態及び経営成績を適切に財務諸表に反映させることにならないためである。
9
一般的に、金銭債権については、活発な市場がない場合が多い。このうち、受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、帳簿価額が時価に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、時価を容易に入手できない場合や売却することを意図していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、取得価額から貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。
10
債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときである。この場合には、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、償却原価から貸倒引当金を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。
11
キャッシュ・フロー見積法は、当初の契約のもとで相手先の信用状態の悪化のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。
12
有価証券を購入によって取得した場合には、購入代価に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得価額とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得価額に加算しないことができる。
13
売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。
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売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。
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満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の取得原価と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に償却原価をもって貸借対照表価額とするのは、金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるためである。
16
子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
17
その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。
18
その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。
19
金融負債は、借入金のように一般的には活発な市場がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を時価により自由に清算するには事業遂行上等の制約があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。
20
社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その収入額と債務額とが異なる場合、当該差額は一般に金利の調整という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。
21
デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得又は損失を被るものであり、投資者及び企業双方にとって意義を有する価値は当該正味の債権又は債務の時価に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、時価をもって貸借対照表価額とする。
22
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の時価の変動は、企業にとって財務活動の成果であると考えられることから、その評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
23
ヘッジ取引とは、ヘッジ対象である資産又は負債の相場変動等による損失の可能性を滅殺することを目的としてデリバティブ取引をヘッジ手段として用いる取引をいう。
24
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいう。
25
繰延ヘッジである。繰延ヘッジとは、時価評価されているヘッジ手段に係る損益を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法をいう。
26
時価ヘッジである。時価ヘッジとは、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることができる場合には、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法をいう。