第4章
問題一覧
1
委託販売の収益認識には、原則として、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする受託者販売日基準が採用され、例外として、仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなす仕切精算書到達日基準が認められる。
2
例外として仕切精算書到達日基準が認められるのは、実務上の便宜性からである。
3
試用販売の収益認識には、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを認識する販売基準が採用される。
4
予約販売の収益認識には、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを認識する販売基準が採用される。
5
割賦販売の収益認識には、原則として、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする販売基準が採用されるが、例外として、割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益の実現の日とする回収期限到来基準及び実際の入金の日をもって売上収益の実現の日とする回収基準の採用を認めていた。
6
例外として回収期限到来基準又は回収基準が認められていたのは、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であるため、代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うという保守主義の原則や費用収益対応の観点から認められていた。
7
工事進行基準とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。 工事完成基準とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。
8
同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、財務諸表間の比較可能性が損なわれる場合があるとの指摘がなされていた。
9
従来から工事進行基準が認められてきたのは、契約によって引渡しの相手方及び請負金額が確定していることで収益の獲得が保証されており、完成・引渡しまで収益の認識を繰延べる理由がないと考えられてきたためである。 また、期間業績判定の観点からは完成引渡しの期まで利益を計上しない工事完成基準には問題があるといえるためである。
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1
委託販売の収益認識には、原則として、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする受託者販売日基準が採用され、例外として、仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなす仕切精算書到達日基準が認められる。
2
例外として仕切精算書到達日基準が認められるのは、実務上の便宜性からである。
3
試用販売の収益認識には、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを認識する販売基準が採用される。
4
予約販売の収益認識には、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを認識する販売基準が採用される。
5
割賦販売の収益認識には、原則として、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする販売基準が採用されるが、例外として、割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益の実現の日とする回収期限到来基準及び実際の入金の日をもって売上収益の実現の日とする回収基準の採用を認めていた。
6
例外として回収期限到来基準又は回収基準が認められていたのは、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であるため、代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うという保守主義の原則や費用収益対応の観点から認められていた。
7
工事進行基準とは、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。 工事完成基準とは、工事契約に関して、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。
8
同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、財務諸表間の比較可能性が損なわれる場合があるとの指摘がなされていた。
9
従来から工事進行基準が認められてきたのは、契約によって引渡しの相手方及び請負金額が確定していることで収益の獲得が保証されており、完成・引渡しまで収益の認識を繰延べる理由がないと考えられてきたためである。 また、期間業績判定の観点からは完成引渡しの期まで利益を計上しない工事完成基準には問題があるといえるためである。