第8章
問題一覧
1
有形固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。購入代金につき値引きや割戻しがあった場合には、これを控除する。
2
有形固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って算定された価額をもって取得原価とする。 借入金の利息は、財務費用とされ非原価項目に該当すること等から原則として取得原価に算入してはならない。しかし、建設に要する借入金の利息で稼働前の期間に属するものは、費用収益対応の見地より、取得原価に算入することができる。
3
企業が現物出資を受けた場合には、当該出資者に対して交付された株式の発行価額(会社法における現物出資資産の価額)をもって当該有形固定資産の取得原価とする。 理論的には、現物出資時における公正な評価額が当該資産の経済的価値を表すため、それをもって取得原価とすべきであり、交付された株式の発行価額は現物出資された資産の公正な評価額と等しいことを前提としているものといえる。
4
有形固定資産を自己所有の株式、社債等との交換によって取得した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価を持って取得原価とする。 これは、異種資産における等価交換取引は、交換の形態をとってはいても、取引の実質は売買取引であるとみなし、損益が生じると考えるためである。
5
有形固定資産を有形固定資産との交換によって取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。 これは、無償取得資産であっても将来の収益獲得に貢献するものである限り資産計上しなければ、企業の財政状態と経営成績の真実な報告を歪めることになるためである。
6
減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価をその耐用年数における各事業年度に配分することである。
7
減価償却の目的は、適正な期間損益計算を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、計画的・規則的に実施されなければならない。
8
固定資産の流動化とは、固定資産に投下された資金が、減価償却によって貨幣性資産の裏付けのある収益として回収され、流動化する効果をいう。
9
自己金融効果とは、減価償却費が支出を伴わない費用であることから、減価償却累計額だけ、資金が企業内部に留保される効果をいう。
10
有形固定資産の減価には、物質的減価と機能的減価の二つがある。 物質的減価とは、使用による減耗、時の経過による自然老朽化を発生原因とする減価をいう。 機能的減価とは、新発明等による陳腐化、製造規模の拡張等に伴う経済的不適応化等を発生原因とする減価をいう。
11
減価償却費の計算要素には、取得原価、残存価額及び配分基準(耐用年数又は利用度)の三つがある。
12
定額法は、毎期の減価償却費が一定であるから、期間利益に与える影響も均等である。 固定資産の修繕維持費は、一般に年数の進行とともに増加する傾向にあるので、定額法によれば、固定資産費用全体は年々増加する。
13
定率法は、初期に多額の減価償却費を計上し、比較的多額の修繕維持費を要するようになる後期には、少額の減価償却費を計上することから、固定資産費用全体は毎期平均化する。 定率法は、早期に多額の減価償却費を計上しておくことができるため、定額法よりも、保守主義の観点から優れている。
14
生産高比例法は、固定資産の利用度に比例して費用配分を行う方法であるから、費用収益対応の現地から、理論的には優れている方法である。 固定資産のそう利用可能量を見積ることが前提とされ、その合理的見積りは困難なことが多いことから、適用される資産は鉱業用設備などに限定される。
15
棚卸資産は、販売資産であるため、販売過程における払出を通じた物量的な費消に着目して費用化する。棚卸資産の費用化は、継続記録法等により払出数量を把握し、これに、先入先出法等により算定した払出単価を乗じることで行われる。 これに対し、有形固定資産は、使用資産であるため、その利用ないし時の経過による価値的な費消に着目して費用化する。有形固定資産の費用化は、配分期間等を予測し、定額法等の減価償却方法を通じて行われる。
16
資本的支出とは、有形固定資産に係る支出のうち、当該有形固定資産の取得原価に算入される支出をいう。 収益的支出とは、有形固定資産に係る支出のうち、取得原価に算入せず、支出した年度の費用とされる支出をいう。
17
有形固定資産に係る支出が、資産価値を増加又は耐用年数を延長させるものであれば、それは資本的支出とすべきであり、資産価値を増加させるものでなく、かつ、耐用年数を延長させるものでもなければ、それは収益的支出とすべきである。
18
資本的支出として区別されたものは、有形固定資産の取得原価に算入し減価償却によって費用化するのに対し、収益的支出として区別されたものは支出した年度の費用となり即時に費用化するための費用の帰属年度が異なってくる。したがって、両者の区別は、適正な期間損益計算及び適正な財政状態を表示する上で重要である。
19
評価減とは、災害、事故等の偶発的事情によって有形固定資産の実態が滅失した場合に、その滅失部分の取得原価に対応する金額だけ当該資産の評価額を切り下げることをいう。
20
評価減は、臨時的・偶発的な損失であり、損益計算書において特別損失に計上される。
21
減耗性資産とは、山林・鉱山のように、採取されるにつれて減耗し涸渇する天然資源を表す有形固定資産である。
22
減耗償却とは、その物量的な費消に着目して、その取得原価を費用配分する手続きである。
23
減耗性資産は、減価償却資産のように、全体としての用役をもって生産に役立つものではなく、採取されるに応じてその実態が部分的に製品化されるものであり、減耗償却は減価償却と異なるが、その手続きは生産高比例法と同じである。
24
取替資産とは、鉄道のレール・沈木のように、同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽部分の取替えを繰り返すことによって、常に全体が維持されるような有形固定資産である。
25
取替法とは、取替資産の取替えに要した費用を収益的支出として処理するもので、減価償却の代用法として認められている。
26
取替法は、価格水準の変動時にその取替費用がそのときどきの時価で計上されることになり、収益と費用の同一価格水準における対応が図られ、実体資本の維持が図られる。
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第23章
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6問 • 2年前2 所得金額の計算
2 所得金額の計算
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2 所得金額の計算
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1
有形固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得原価に加算しないことができる。購入代金につき値引きや割戻しがあった場合には、これを控除する。
2
有形固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って算定された価額をもって取得原価とする。 借入金の利息は、財務費用とされ非原価項目に該当すること等から原則として取得原価に算入してはならない。しかし、建設に要する借入金の利息で稼働前の期間に属するものは、費用収益対応の見地より、取得原価に算入することができる。
3
企業が現物出資を受けた場合には、当該出資者に対して交付された株式の発行価額(会社法における現物出資資産の価額)をもって当該有形固定資産の取得原価とする。 理論的には、現物出資時における公正な評価額が当該資産の経済的価値を表すため、それをもって取得原価とすべきであり、交付された株式の発行価額は現物出資された資産の公正な評価額と等しいことを前提としているものといえる。
4
有形固定資産を自己所有の株式、社債等との交換によって取得した場合には、当該有価証券の時価又は適正な簿価を持って取得原価とする。 これは、異種資産における等価交換取引は、交換の形態をとってはいても、取引の実質は売買取引であるとみなし、損益が生じると考えるためである。
5
有形固定資産を有形固定資産との交換によって取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。 これは、無償取得資産であっても将来の収益獲得に貢献するものである限り資産計上しなければ、企業の財政状態と経営成績の真実な報告を歪めることになるためである。
6
減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価をその耐用年数における各事業年度に配分することである。
7
減価償却の目的は、適正な期間損益計算を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、計画的・規則的に実施されなければならない。
8
固定資産の流動化とは、固定資産に投下された資金が、減価償却によって貨幣性資産の裏付けのある収益として回収され、流動化する効果をいう。
9
自己金融効果とは、減価償却費が支出を伴わない費用であることから、減価償却累計額だけ、資金が企業内部に留保される効果をいう。
10
有形固定資産の減価には、物質的減価と機能的減価の二つがある。 物質的減価とは、使用による減耗、時の経過による自然老朽化を発生原因とする減価をいう。 機能的減価とは、新発明等による陳腐化、製造規模の拡張等に伴う経済的不適応化等を発生原因とする減価をいう。
11
減価償却費の計算要素には、取得原価、残存価額及び配分基準(耐用年数又は利用度)の三つがある。
12
定額法は、毎期の減価償却費が一定であるから、期間利益に与える影響も均等である。 固定資産の修繕維持費は、一般に年数の進行とともに増加する傾向にあるので、定額法によれば、固定資産費用全体は年々増加する。
13
定率法は、初期に多額の減価償却費を計上し、比較的多額の修繕維持費を要するようになる後期には、少額の減価償却費を計上することから、固定資産費用全体は毎期平均化する。 定率法は、早期に多額の減価償却費を計上しておくことができるため、定額法よりも、保守主義の観点から優れている。
14
生産高比例法は、固定資産の利用度に比例して費用配分を行う方法であるから、費用収益対応の現地から、理論的には優れている方法である。 固定資産のそう利用可能量を見積ることが前提とされ、その合理的見積りは困難なことが多いことから、適用される資産は鉱業用設備などに限定される。
15
棚卸資産は、販売資産であるため、販売過程における払出を通じた物量的な費消に着目して費用化する。棚卸資産の費用化は、継続記録法等により払出数量を把握し、これに、先入先出法等により算定した払出単価を乗じることで行われる。 これに対し、有形固定資産は、使用資産であるため、その利用ないし時の経過による価値的な費消に着目して費用化する。有形固定資産の費用化は、配分期間等を予測し、定額法等の減価償却方法を通じて行われる。
16
資本的支出とは、有形固定資産に係る支出のうち、当該有形固定資産の取得原価に算入される支出をいう。 収益的支出とは、有形固定資産に係る支出のうち、取得原価に算入せず、支出した年度の費用とされる支出をいう。
17
有形固定資産に係る支出が、資産価値を増加又は耐用年数を延長させるものであれば、それは資本的支出とすべきであり、資産価値を増加させるものでなく、かつ、耐用年数を延長させるものでもなければ、それは収益的支出とすべきである。
18
資本的支出として区別されたものは、有形固定資産の取得原価に算入し減価償却によって費用化するのに対し、収益的支出として区別されたものは支出した年度の費用となり即時に費用化するための費用の帰属年度が異なってくる。したがって、両者の区別は、適正な期間損益計算及び適正な財政状態を表示する上で重要である。
19
評価減とは、災害、事故等の偶発的事情によって有形固定資産の実態が滅失した場合に、その滅失部分の取得原価に対応する金額だけ当該資産の評価額を切り下げることをいう。
20
評価減は、臨時的・偶発的な損失であり、損益計算書において特別損失に計上される。
21
減耗性資産とは、山林・鉱山のように、採取されるにつれて減耗し涸渇する天然資源を表す有形固定資産である。
22
減耗償却とは、その物量的な費消に着目して、その取得原価を費用配分する手続きである。
23
減耗性資産は、減価償却資産のように、全体としての用役をもって生産に役立つものではなく、採取されるに応じてその実態が部分的に製品化されるものであり、減耗償却は減価償却と異なるが、その手続きは生産高比例法と同じである。
24
取替資産とは、鉄道のレール・沈木のように、同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽部分の取替えを繰り返すことによって、常に全体が維持されるような有形固定資産である。
25
取替法とは、取替資産の取替えに要した費用を収益的支出として処理するもので、減価償却の代用法として認められている。
26
取替法は、価格水準の変動時にその取替費用がそのときどきの時価で計上されることになり、収益と費用の同一価格水準における対応が図られ、実体資本の維持が図られる。