第24章
問題一覧
1
企業結合会計基準では、結合当事企業に対する総体としての株主の観点から、取得企業の持分は継続しているが被取得企業の持分はその継続が断たれたとみなされる場合には「取得」と考える。
2
被取得企業の取得原価は、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定する。支払対価が現金以外の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定するのが一般的である。
3
一般的な交換取引においては、その交換のために支払った対価となる財の時価は、通常、受け入れた資産の時価と等価であると考えられており、取得原価は対価の形態にかかわらず、支払対価となる財の時価で算定される。企業結合における取得原価の算定においても、一般的な考え方によることが整合的であるためである。
4
企業結合以外の交換取引により複数の資産及び負債を一括して受け入れた又は引き受けた場合には、まず、支払対価総額を算定し、次にその支払対価総額を、一括して受け入れた又は引き受けた個々の資産及び負債の時価を基礎として、それらの個々の資産及び負債に対して配分する。取得とされた企業結合もこれと同様に取り扱うためである。
5
(1)企業結合の成果たる収益と費用の対応が可能になるためである。 (2)のれんは投資原価の一部であることに鑑みれば、のれんを規則的に償却する方法は、投資原価を超えて回収された超過額を企業にとっての利益とみる考え方とも首尾一買しているためである。 (3)企業結合により生じたのれんは時間の経過とともに自己創設のれんに入れ替わる可能性がある。このため償却を通じて、のれんの非償却による自己創設のれんの実質的な資産計上を防ぐことができるためである。
6
分離元企業が受け取った現金等の財産は、原則として、時価により計上し、移行した事業に係る株主資本相当額との差額は、原則として、移転損益として認識する。
7
移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、移転した事業に対して企業が従来負っていた事業投資のリスク(投下額以上の資金を獲得できるかどうかというリスク)を免れるようになったことから投資は清算されたものとみなされるためである。
8
分離元企業は、個別財務諸表上、移転損益は認識せず、当該分離元企業が受け取った分離先企業の株式の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する。
9
分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が新たに分離元企業の子会社又は関連会社となる場合、株式を通じて移転した事業に関する事業投資を引き続き行っているとみることができることから、投資が継続していると考えられるためである。
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1
企業結合会計基準では、結合当事企業に対する総体としての株主の観点から、取得企業の持分は継続しているが被取得企業の持分はその継続が断たれたとみなされる場合には「取得」と考える。
2
被取得企業の取得原価は、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定する。支払対価が現金以外の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定するのが一般的である。
3
一般的な交換取引においては、その交換のために支払った対価となる財の時価は、通常、受け入れた資産の時価と等価であると考えられており、取得原価は対価の形態にかかわらず、支払対価となる財の時価で算定される。企業結合における取得原価の算定においても、一般的な考え方によることが整合的であるためである。
4
企業結合以外の交換取引により複数の資産及び負債を一括して受け入れた又は引き受けた場合には、まず、支払対価総額を算定し、次にその支払対価総額を、一括して受け入れた又は引き受けた個々の資産及び負債の時価を基礎として、それらの個々の資産及び負債に対して配分する。取得とされた企業結合もこれと同様に取り扱うためである。
5
(1)企業結合の成果たる収益と費用の対応が可能になるためである。 (2)のれんは投資原価の一部であることに鑑みれば、のれんを規則的に償却する方法は、投資原価を超えて回収された超過額を企業にとっての利益とみる考え方とも首尾一買しているためである。 (3)企業結合により生じたのれんは時間の経過とともに自己創設のれんに入れ替わる可能性がある。このため償却を通じて、のれんの非償却による自己創設のれんの実質的な資産計上を防ぐことができるためである。
6
分離元企業が受け取った現金等の財産は、原則として、時価により計上し、移行した事業に係る株主資本相当額との差額は、原則として、移転損益として認識する。
7
移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、移転した事業に対して企業が従来負っていた事業投資のリスク(投下額以上の資金を獲得できるかどうかというリスク)を免れるようになったことから投資は清算されたものとみなされるためである。
8
分離元企業は、個別財務諸表上、移転損益は認識せず、当該分離元企業が受け取った分離先企業の株式の取得原価は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する。
9
分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が新たに分離元企業の子会社又は関連会社となる場合、株式を通じて移転した事業に関する事業投資を引き続き行っているとみることができることから、投資が継続していると考えられるためである。