第2章
問題一覧
1
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである。
2
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、企業の実状に応じて、計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである。
3
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、継続企業を前提とした期間損益計算においては、見積り計算の介入が避けられないためである。
4
正規の簿記の原則は、第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成すること、そして第二にこの正確な会計帳簿を基礎にして誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である。
5
正確な会計帳簿とは、網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)、立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)、秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい、一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する。
6
資本取引とは、株主資本の直接的な増減取引であって、資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。 損益取引とは、株主資本の運用取引であって、利益を生ずるもととなる取引をいう。
7
資本剰余金とは、資本取引から生じた剰余金である。 利益剰余金とは、損益取引から生じた剰余金であり、利益の留保額をいう。
8
資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本は期首株主資本である。
9
資本と利益を混同すれば、利益が過大または過小となり、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。
10
今日における資本と経営の分離による不在投資家の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし、企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり、必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる。
11
①区分表示 ②総額表示 ③科目の概観性 ④注記 ⑤附属明細表
12
継続性の原則の前提とは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
13
継続性の原則の前提が必要とされるのは、企業は業種・業態等が多様であるから、画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると、企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合であるためである。
14
真実性の原則による会計報告は、有用性と信頼性のある報告である。そこで、継続性の原則は、いったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性をもたせることにより会計報告の有用性を確保し、利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる。
15
正当な理由による会計方針の変更とは、①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または、②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう。
16
①会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること ②会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること
17
今日の企業は、経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行なわなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により、保守主義の原則は必要とされる。
18
適当に健全な会計処理とは、他の諸原則が守られている枠内で、収益はできるだけ確実なものだけを計上し、費用・損失は細大もらさず計上することによって、利益をできるだけ控えめに計算し、資金の社外流出を防ごうとするものである。 具体的には、以下のようなものがある。 ①減価償却における定率法の採用 ②各種引当金の計上における見積り計算の判断基準
19
過度に保守的な会計処理を行うことは、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめることになり、認められるものではない。
20
単一性の原則における単一性とは、様々な形式の財務諸表を作成しなければならない場合であっても、会計記録は単一のもので作成しなければならないという、実質一元形式多元という意味での単一性である。
21
重要性の原則は、重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と、重要性が高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する。
22
重要性が乏しいかどうかの判断は、利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては、金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある。
23
重要性の原則の表示面における適用については、明瞭性の原則の要請から、重要性が高いものは、その性質を示す適当な科目をもって表示することを要請し、重要性が乏しいものは、簡便な表示を容認している。
24
資産の省略容認(簿外資産が生じるもの) (ア)消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについて、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用すること (イ)前払費用及び未収収益のうち、重要性の乏しいものについて、経過勘定項目として処理しないこと。 (ウ)たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについて、取得原価に算入しないこと ②負債の省路容認(簿外負債が生じるもの) (ア)未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについて、経過勘定項目として処理しないこと (イ)引当金のうち、重要性の乏しいものについて、これを計上しないこと
25
①重要性の高い場合 (ア)仮払金・仮受金・未決算等につき、その性質を示す適当な科目で表示すること (イ)役員・親会社・子会社等に対する債権・債務につき、特別な科目で表示又は注記を行うこと ②重要性の乏しい場合 (ア)分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産又は固定負債として表示すること (イ)特別損益項目であっても、重要性の乏しいものについて、経常損益計算に含めること (ウ)法人税等の追徴税額等で、重要性の乏しいものについて、当期分に含めること
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1
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである。
2
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、企業の実状に応じて、計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである。
3
真実の意味が相対的真実といわれる理由は、継続企業を前提とした期間損益計算においては、見積り計算の介入が避けられないためである。
4
正規の簿記の原則は、第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成すること、そして第二にこの正確な会計帳簿を基礎にして誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である。
5
正確な会計帳簿とは、網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)、立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)、秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい、一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する。
6
資本取引とは、株主資本の直接的な増減取引であって、資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。 損益取引とは、株主資本の運用取引であって、利益を生ずるもととなる取引をいう。
7
資本剰余金とは、資本取引から生じた剰余金である。 利益剰余金とは、損益取引から生じた剰余金であり、利益の留保額をいう。
8
資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本は期首株主資本である。
9
資本と利益を混同すれば、利益が過大または過小となり、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。
10
今日における資本と経営の分離による不在投資家の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし、企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり、必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる。
11
①区分表示 ②総額表示 ③科目の概観性 ④注記 ⑤附属明細表
12
継続性の原則の前提とは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
13
継続性の原則の前提が必要とされるのは、企業は業種・業態等が多様であるから、画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると、企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合であるためである。
14
真実性の原則による会計報告は、有用性と信頼性のある報告である。そこで、継続性の原則は、いったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性をもたせることにより会計報告の有用性を確保し、利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる。
15
正当な理由による会計方針の変更とは、①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または、②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう。
16
①会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること ②会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること
17
今日の企業は、経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行なわなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により、保守主義の原則は必要とされる。
18
適当に健全な会計処理とは、他の諸原則が守られている枠内で、収益はできるだけ確実なものだけを計上し、費用・損失は細大もらさず計上することによって、利益をできるだけ控えめに計算し、資金の社外流出を防ごうとするものである。 具体的には、以下のようなものがある。 ①減価償却における定率法の採用 ②各種引当金の計上における見積り計算の判断基準
19
過度に保守的な会計処理を行うことは、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめることになり、認められるものではない。
20
単一性の原則における単一性とは、様々な形式の財務諸表を作成しなければならない場合であっても、会計記録は単一のもので作成しなければならないという、実質一元形式多元という意味での単一性である。
21
重要性の原則は、重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と、重要性が高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する。
22
重要性が乏しいかどうかの判断は、利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては、金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある。
23
重要性の原則の表示面における適用については、明瞭性の原則の要請から、重要性が高いものは、その性質を示す適当な科目をもって表示することを要請し、重要性が乏しいものは、簡便な表示を容認している。
24
資産の省略容認(簿外資産が生じるもの) (ア)消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについて、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用すること (イ)前払費用及び未収収益のうち、重要性の乏しいものについて、経過勘定項目として処理しないこと。 (ウ)たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについて、取得原価に算入しないこと ②負債の省路容認(簿外負債が生じるもの) (ア)未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについて、経過勘定項目として処理しないこと (イ)引当金のうち、重要性の乏しいものについて、これを計上しないこと
25
①重要性の高い場合 (ア)仮払金・仮受金・未決算等につき、その性質を示す適当な科目で表示すること (イ)役員・親会社・子会社等に対する債権・債務につき、特別な科目で表示又は注記を行うこと ②重要性の乏しい場合 (ア)分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産又は固定負債として表示すること (イ)特別損益項目であっても、重要性の乏しいものについて、経常損益計算に含めること (ウ)法人税等の追徴税額等で、重要性の乏しいものについて、当期分に含めること