20.都市計画法
問題一覧
1
地階がなく地上2階で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事の許可を受けることにより建築することができる。
2
建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為であっても、その規模が1,000㎡を超えるものは、開発行為の許可が必要とされる。
3
宅地造成工事規制区域内の土地において、宅地を宅地以外の土地にするため、切土、盛土する高さに関係なく、切土または盛土する土地の面積が500㎡を超える工事を行う場合には、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。
4
土砂災害特別警戒区域内で、都市計画法に定める開発行為をしようとする者は、住宅の建築が目的であれば、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要は一切ない。
5
地階がなく地上2階建で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事の許可を受けることにより建築することができる。
6
都市計画区域について必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分が定められるが、市街化区域とはすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域とはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことである。
7
高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。
8
造成宅地防災区域は、都道府県知事等が宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認める場合に、宅地造成工事規制区域内の区域に指定される
9
地階がなく地上1階で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事等の許可を受けることにより建築することができる。
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7問 • 2年前問題一覧
1
地階がなく地上2階で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事の許可を受けることにより建築することができる。
2
建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為であっても、その規模が1,000㎡を超えるものは、開発行為の許可が必要とされる。
3
宅地造成工事規制区域内の土地において、宅地を宅地以外の土地にするため、切土、盛土する高さに関係なく、切土または盛土する土地の面積が500㎡を超える工事を行う場合には、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。
4
土砂災害特別警戒区域内で、都市計画法に定める開発行為をしようとする者は、住宅の建築が目的であれば、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要は一切ない。
5
地階がなく地上2階建で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事の許可を受けることにより建築することができる。
6
都市計画区域について必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分が定められるが、市街化区域とはすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域とはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことである。
7
高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。
8
造成宅地防災区域は、都道府県知事等が宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認める場合に、宅地造成工事規制区域内の区域に指定される
9
地階がなく地上1階で主要構造部がコンクリートブロック造の建築物であれば、都道府県知事等の許可を受けることにより建築することができる。