10.不動産の賃貸借の成立と効力
問題一覧
1
(ア)所有権移転の登記 (イ)承継されます (ウ)承諾は不要です
2
裁判所における調停を行っている間、塩谷さんが賃料の受取りを一切拒否したときは、SB社は、この間支払うべき賃料を、調停が行われている簡易裁判所に供託することができる。
3
SB社が本契約終了までに、本物件を明け渡すことができなかった場合、その遅延分の損害金については、敷金によって担保される。
4
すべて不適切。
5
SB社が賃料を滞納した場合、SB社は塩谷さんに対し、賃料の滞納分を敷金から充当するよう主張することはできない。
6
松尾さんの賃料債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合、松尾さんは、佐久間さんに対し、佐久間さんの承諾を得て設置した造作の買取りを請求することができない。
7
仮に福岡さんが本物件を若杉さんに転貸するに当たり、本契約書第8条の荒木夫妻の承諾が得られなかったときは、借地借家法により、福岡さんは裁判所に対して荒木夫妻の承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
8
本契約書第2条の賃貸借期間が1年未満である場合には、借地借家法により、期間が1年の建物賃貸借契約とみなされる。
9
本契約書第9条第2項に基づいて、大下さんが期間満了の6ヵ月前に有馬さんに対し、本契約を更新しない旨を通知する場合においては、借地借家法の規定による正当な事由が必要である。
10
(ア)および(ウ)は適切であるが、(イ)および(エ)は不適切
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1
(ア)所有権移転の登記 (イ)承継されます (ウ)承諾は不要です
2
裁判所における調停を行っている間、塩谷さんが賃料の受取りを一切拒否したときは、SB社は、この間支払うべき賃料を、調停が行われている簡易裁判所に供託することができる。
3
SB社が本契約終了までに、本物件を明け渡すことができなかった場合、その遅延分の損害金については、敷金によって担保される。
4
すべて不適切。
5
SB社が賃料を滞納した場合、SB社は塩谷さんに対し、賃料の滞納分を敷金から充当するよう主張することはできない。
6
松尾さんの賃料債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合、松尾さんは、佐久間さんに対し、佐久間さんの承諾を得て設置した造作の買取りを請求することができない。
7
仮に福岡さんが本物件を若杉さんに転貸するに当たり、本契約書第8条の荒木夫妻の承諾が得られなかったときは、借地借家法により、福岡さんは裁判所に対して荒木夫妻の承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
8
本契約書第2条の賃貸借期間が1年未満である場合には、借地借家法により、期間が1年の建物賃貸借契約とみなされる。
9
本契約書第9条第2項に基づいて、大下さんが期間満了の6ヵ月前に有馬さんに対し、本契約を更新しない旨を通知する場合においては、借地借家法の規定による正当な事由が必要である。
10
(ア)および(ウ)は適切であるが、(イ)および(エ)は不適切