16.不動産の売買契約
問題一覧
1
QM社は、牧村さんとの売買契約において、業法の規定による手付金の保全措置を講じたとしても、牧村さんから売買代金の10分の2を超える額の手付金を受領することはできない。
2
すべて不適切。
3
設計住宅性能評価書を交付された住宅に関するトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制として指定住宅紛争処理機関を利用することができ、紛争処理の円滑化・迅速化が図られている。
4
荒木さんが手付金を放棄して本契約を解除した場合、福岡さんは荒木さんに対してその解除に関して、損害賠償の請求をすることはできない。
5
目黒さんが手付金を放棄したうえで本契約を解除した場合、米田さんは、目黒さんに対して、その解除に関して損害賠償請求を行うことはできない。
6
SW社は、青山さんとの売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた場合には、売買代金の10分の2を超える部分のみが無効となる。
7
本契約締結後、引渡しの前までに、米田さん、目黒さんのどちらにも責めのない天災で土砂が流出し、本物件が滅失した場合でも、特段の定めがない限り、目黒さんは売買代金を支払う必要はない。
8
2022年5月1日に本物件が福岡さんの責めに帰すべき事由により滅失していた場合、本契約は当然に無効となるため、荒木さんは福岡さんに対し、損害賠償を請求することはできない。
9
GR社は、成田さんとの売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金の額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた場合、その違約金の定め自体が無効となる。
10
(ア)、(ウ)および(エ)は該当するが、(イ)は該当しない。
11
福岡さんが本物件の引渡しの時に本契約書第8条第1項の契約不適合の事実を知りながら、荒木さんに告げなかったときは、荒木さんは福岡さんに対し、民法に定める契約不適合の通知期限を経過したとしても、本物件の修補を請求することができる。
12
目黒さんは、本契約締結時に契約不適合の存在を知らなかった場合でも、その契約不適合の存在を知らなかったことについて目黒さんに過失があるときでも、米田さんに契約不適合責任を求めることができる。
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1
QM社は、牧村さんとの売買契約において、業法の規定による手付金の保全措置を講じたとしても、牧村さんから売買代金の10分の2を超える額の手付金を受領することはできない。
2
すべて不適切。
3
設計住宅性能評価書を交付された住宅に関するトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制として指定住宅紛争処理機関を利用することができ、紛争処理の円滑化・迅速化が図られている。
4
荒木さんが手付金を放棄して本契約を解除した場合、福岡さんは荒木さんに対してその解除に関して、損害賠償の請求をすることはできない。
5
目黒さんが手付金を放棄したうえで本契約を解除した場合、米田さんは、目黒さんに対して、その解除に関して損害賠償請求を行うことはできない。
6
SW社は、青山さんとの売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた場合には、売買代金の10分の2を超える部分のみが無効となる。
7
本契約締結後、引渡しの前までに、米田さん、目黒さんのどちらにも責めのない天災で土砂が流出し、本物件が滅失した場合でも、特段の定めがない限り、目黒さんは売買代金を支払う必要はない。
8
2022年5月1日に本物件が福岡さんの責めに帰すべき事由により滅失していた場合、本契約は当然に無効となるため、荒木さんは福岡さんに対し、損害賠償を請求することはできない。
9
GR社は、成田さんとの売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金の額を、売買代金の10分の2を超える額と定めた場合、その違約金の定め自体が無効となる。
10
(ア)、(ウ)および(エ)は該当するが、(イ)は該当しない。
11
福岡さんが本物件の引渡しの時に本契約書第8条第1項の契約不適合の事実を知りながら、荒木さんに告げなかったときは、荒木さんは福岡さんに対し、民法に定める契約不適合の通知期限を経過したとしても、本物件の修補を請求することができる。
12
目黒さんは、本契約締結時に契約不適合の存在を知らなかった場合でも、その契約不適合の存在を知らなかったことについて目黒さんに過失があるときでも、米田さんに契約不適合責任を求めることができる。