11.借地借家法における借地権および契約(旧法含む)
問題一覧
1
明石さんの地代不払いによる債務不履行を原因として本件借地契約が解除された場合には、明石さんは村瀬さんに対し、乙建物を時価で買い取ることを請求することができない。
2
(ア)50年以上 (イ)含む (ウ)30年以上50年未満 (エ)公正証書
3
本契約書第2条の賃貸借期間が20年である場合には、借地借家法上、当該期間の定めは無効とされ、本契約は期間を定めなかったものとして、その存続期間は30年となる。
4
本件借地契約の契約期間が満了した後に、宮本さんがHA建物に引き続き居住しているときは、住吉さんが遅滞なく異議を述べなければ、本件借地契約は更新後の期間が法の定めによることを除き、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる。
5
(ウ)および(エ)は適切であるが、(ア)および(イ)は不適切。
6
2020年中に、TD建物が滅失し、別所さんが残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき山根さんの承諾がない場合であっても、借地権は、建物の築造された日から30年間存続する。
7
住吉さんが特に不利になるおそれがないにもかかわらず、本件借地権の譲渡を承諾しない場合、宮本さんは、住吉さんの承諾に代わる許可を与えるよう裁判所に申し立てることができる。
8
別所さんが山根さんに預け入れた敷金についての権利義務は、特約がなくとも井川さんに法律上当然に承継される。
9
宮本さんは、本件借地権の登記を備えていなくても、本件借地権を甲土地の新しい所有者に対抗することができる。
10
「事業用定期借地権等では、KA社は乙建物の用途として店舗付き居住用賃貸マンションを建設することはできません。」
11
一般定期借地権の目的となっている宅地(底地)の相続税の評価は、路線価が定められている土地については、課税時期における当該土地の自用地としての価額から、路線価に付されている借地権割合により算出した借地権価格を控除して算出する。
12
事業用定期借地権等の地代は、借地借家法に基づく地代等増減請求権の適用がないため、地代等が近隣等の地代に比較して不相当となったときでも増減の請求をすることができない。
13
「KA社と長岡さんとの間で地代の増額を正当とする裁判が確定した場合、KA社はすでに支払った地代の額が確定額より低い場合でも、その差額相当額を長岡さんに支払う必要はありません。」
14
甲土地の譲渡については、本件借地契約に定めがなくても、明石さんの承諾が必要であり、承諾を得られないときは、甲土地を譲渡することはできない。
15
本借地権の存続期間の満了後、杉山さんが本件建物に居住し、甲土地を使用継続しているときは、大場さんが遅滞なく異議を述べなければ、本借地契約は存続期間を除き同条件で更新され、その場合の更新後の本借地権の存続期間は20年となる。
16
青山さんは、SB建物購入後、SA土地の登記記録に青山さん名義の借地権の登記がなくても、青山さん名義のSB建物の所有権の登記があれば、本借地権について、新たにSA土地を取得した者等の第三者に対抗することができる。
17
杉山さんは、本件建物を自己名義で登記しているが、本借地権の登記は行っていない。その後大場さんから土地の所有権が第三者に移転された場合、杉山さんは、新所有者に対して本借地権を対抗することができる。
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7問 • 2年前問題一覧
1
明石さんの地代不払いによる債務不履行を原因として本件借地契約が解除された場合には、明石さんは村瀬さんに対し、乙建物を時価で買い取ることを請求することができない。
2
(ア)50年以上 (イ)含む (ウ)30年以上50年未満 (エ)公正証書
3
本契約書第2条の賃貸借期間が20年である場合には、借地借家法上、当該期間の定めは無効とされ、本契約は期間を定めなかったものとして、その存続期間は30年となる。
4
本件借地契約の契約期間が満了した後に、宮本さんがHA建物に引き続き居住しているときは、住吉さんが遅滞なく異議を述べなければ、本件借地契約は更新後の期間が法の定めによることを除き、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる。
5
(ウ)および(エ)は適切であるが、(ア)および(イ)は不適切。
6
2020年中に、TD建物が滅失し、別所さんが残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき山根さんの承諾がない場合であっても、借地権は、建物の築造された日から30年間存続する。
7
住吉さんが特に不利になるおそれがないにもかかわらず、本件借地権の譲渡を承諾しない場合、宮本さんは、住吉さんの承諾に代わる許可を与えるよう裁判所に申し立てることができる。
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別所さんが山根さんに預け入れた敷金についての権利義務は、特約がなくとも井川さんに法律上当然に承継される。
9
宮本さんは、本件借地権の登記を備えていなくても、本件借地権を甲土地の新しい所有者に対抗することができる。
10
「事業用定期借地権等では、KA社は乙建物の用途として店舗付き居住用賃貸マンションを建設することはできません。」
11
一般定期借地権の目的となっている宅地(底地)の相続税の評価は、路線価が定められている土地については、課税時期における当該土地の自用地としての価額から、路線価に付されている借地権割合により算出した借地権価格を控除して算出する。
12
事業用定期借地権等の地代は、借地借家法に基づく地代等増減請求権の適用がないため、地代等が近隣等の地代に比較して不相当となったときでも増減の請求をすることができない。
13
「KA社と長岡さんとの間で地代の増額を正当とする裁判が確定した場合、KA社はすでに支払った地代の額が確定額より低い場合でも、その差額相当額を長岡さんに支払う必要はありません。」
14
甲土地の譲渡については、本件借地契約に定めがなくても、明石さんの承諾が必要であり、承諾を得られないときは、甲土地を譲渡することはできない。
15
本借地権の存続期間の満了後、杉山さんが本件建物に居住し、甲土地を使用継続しているときは、大場さんが遅滞なく異議を述べなければ、本借地契約は存続期間を除き同条件で更新され、その場合の更新後の本借地権の存続期間は20年となる。
16
青山さんは、SB建物購入後、SA土地の登記記録に青山さん名義の借地権の登記がなくても、青山さん名義のSB建物の所有権の登記があれば、本借地権について、新たにSA土地を取得した者等の第三者に対抗することができる。
17
杉山さんは、本件建物を自己名義で登記しているが、本借地権の登記は行っていない。その後大場さんから土地の所有権が第三者に移転された場合、杉山さんは、新所有者に対して本借地権を対抗することができる。