15.不動産広告
問題一覧
1
マンションの管理費および修繕積立金については、<資料>の広告のように、管理費等としてその合計の月額を表示しなければならない。
2
交通の利便について、公共交通機関を利用することが通例である場合で、鉄道等の最寄駅等からバスを利用するときは、最寄駅等の名称、最寄駅等から最寄りのバスの停留所までのバス所要時間および同停留所からの徒歩所要時間を表示しなければならず、停留所の名称を省略することはできない。
3
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないが、当該部分の面積については、その規模にかかわらず明示する必要はない。
4
水道負担金がある場合の価格表示は、<資料>のように価格の総額に含める表示のほか、価格に含めず「水道負担金○○万円別途あり」と表示する方法も認められる。
5
建築条件付土地の広告に建物の参考プランを掲載する場合には、<資料>のように、当該プランは一例であり、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨を表示しなければならないが、当該プランに係る建物の建築代金等の表示については義務付けられていない。
6
本物件の土地において指定される建蔽率および容積率については、新築の戸建住宅の広告では、広告に必要な表示事項と規定されていないため、<資料>の広告のように建蔽率および容積率の表示がなくても不適切ではない。
7
土地の面積については、1坪が約3.3㎡である旨を併記することで、尺貫法による坪数のみを用いて表示することができる。
8
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないが、当該部分の面積については、その規模にかかわらず明示する必要はない。
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1
マンションの管理費および修繕積立金については、<資料>の広告のように、管理費等としてその合計の月額を表示しなければならない。
2
交通の利便について、公共交通機関を利用することが通例である場合で、鉄道等の最寄駅等からバスを利用するときは、最寄駅等の名称、最寄駅等から最寄りのバスの停留所までのバス所要時間および同停留所からの徒歩所要時間を表示しなければならず、停留所の名称を省略することはできない。
3
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないが、当該部分の面積については、その規模にかかわらず明示する必要はない。
4
水道負担金がある場合の価格表示は、<資料>のように価格の総額に含める表示のほか、価格に含めず「水道負担金○○万円別途あり」と表示する方法も認められる。
5
建築条件付土地の広告に建物の参考プランを掲載する場合には、<資料>のように、当該プランは一例であり、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨を表示しなければならないが、当該プランに係る建物の建築代金等の表示については義務付けられていない。
6
本物件の土地において指定される建蔽率および容積率については、新築の戸建住宅の広告では、広告に必要な表示事項と規定されていないため、<資料>の広告のように建蔽率および容積率の表示がなくても不適切ではない。
7
土地の面積については、1坪が約3.3㎡である旨を併記することで、尺貫法による坪数のみを用いて表示することができる。
8
建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければならないが、当該部分の面積については、その規模にかかわらず明示する必要はない。