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刑事訴訟法1

刑事訴訟法1
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  • 1

    被告人又は被疑者以外の弁護人選任権について、刑訴法では、「被告人又は被疑者の法定代理人、補佐人、配信者、直系の血族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と定められており、例えば被疑者甲の妻の実父Aは、甲にとって血族ではないのでAに独立した選任権は無い。

    ✖️

  • 2

    婚姻届を出していなくても、実質上共に暮らしている内縁の夫や妻は、独立して弁護人を選任することが出来る。

    ✖️

  • 3

    被告人の署名欄に「大阪署101号」という記号と指印のある弁護人選任届について、判例では「有効なものと解するのが相当である」と判事されており、第一審において有効として取り扱われる。

    ✖️

  • 4

    弁護人選任届に記載する「氏名」とは、選任届の性質上、戸籍上の氏名に限られるものではなく、自己の同一性を表示するため日常使用しているものも含まれると解されるから、ペンネーム・芸名等を記載した選任届でも有効である。

  • 5

    逮捕した被疑者が複数の弁護士を指定して弁護人の選任を申し出た場合、その全員に通知する必要はなく、いずれか1名の弁護士に対して通知すれば足りる。

  • 6

    傷害で現行犯逮捕された米国人に対し、弁護人選任権を告げたところ。「私が勤務する米国企業 A社の顧問弁護士である甲(米国人)が日本に来ているので彼を弁護人として選任したい。甲に連絡をとってもらいたい」との申出を受けた。そこで、甲に連絡をとったところ、同人は、米国における弁護士の資格を有し、日本語堪能でA社の顧問弁護士として業務を行っているが、日本における弁護士資格を取得していないとのことであった。この場合、甲は被疑者の弁護人となることはできない。

  • 7

    甲は、18歳になる自分の息子A が、傷害の被疑者として逮捕留置されたので、Aのために B 弁護士を弁護人として選任した。AとB 弁護士はすっかり意気投合し、Bは積極的に弁護活動を開始したが、甲にとってBの弁護活動は納得のいくものではなく、B弁護士を解任しようと考えた。 この場合、甲は、Aの意思に関係なくB弁護士を解任することができる。

    ✖️

  • 8

    銃所持事件で逮捕された暴力団員が、「組で弁護士を選任してくれると思うから組事務所へ連絡してほしい」と申出を受けたが、捜査主任官は、今後の突き上げ等捜査に支障があると判断し、組事務所への連絡はしなかった。

  • 9

    次は、「特別弁護人制度」に関する記述である。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、高等裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

    ✖️

  • 10

    捜査官によるいわゆる接見指定は、「公訴の提起前」に限り行うことが出来る。

  • 2024-1

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  • 1

    被告人又は被疑者以外の弁護人選任権について、刑訴法では、「被告人又は被疑者の法定代理人、補佐人、配信者、直系の血族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と定められており、例えば被疑者甲の妻の実父Aは、甲にとって血族ではないのでAに独立した選任権は無い。

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  • 2

    婚姻届を出していなくても、実質上共に暮らしている内縁の夫や妻は、独立して弁護人を選任することが出来る。

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  • 3

    被告人の署名欄に「大阪署101号」という記号と指印のある弁護人選任届について、判例では「有効なものと解するのが相当である」と判事されており、第一審において有効として取り扱われる。

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  • 4

    弁護人選任届に記載する「氏名」とは、選任届の性質上、戸籍上の氏名に限られるものではなく、自己の同一性を表示するため日常使用しているものも含まれると解されるから、ペンネーム・芸名等を記載した選任届でも有効である。

  • 5

    逮捕した被疑者が複数の弁護士を指定して弁護人の選任を申し出た場合、その全員に通知する必要はなく、いずれか1名の弁護士に対して通知すれば足りる。

  • 6

    傷害で現行犯逮捕された米国人に対し、弁護人選任権を告げたところ。「私が勤務する米国企業 A社の顧問弁護士である甲(米国人)が日本に来ているので彼を弁護人として選任したい。甲に連絡をとってもらいたい」との申出を受けた。そこで、甲に連絡をとったところ、同人は、米国における弁護士の資格を有し、日本語堪能でA社の顧問弁護士として業務を行っているが、日本における弁護士資格を取得していないとのことであった。この場合、甲は被疑者の弁護人となることはできない。

  • 7

    甲は、18歳になる自分の息子A が、傷害の被疑者として逮捕留置されたので、Aのために B 弁護士を弁護人として選任した。AとB 弁護士はすっかり意気投合し、Bは積極的に弁護活動を開始したが、甲にとってBの弁護活動は納得のいくものではなく、B弁護士を解任しようと考えた。 この場合、甲は、Aの意思に関係なくB弁護士を解任することができる。

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  • 8

    銃所持事件で逮捕された暴力団員が、「組で弁護士を選任してくれると思うから組事務所へ連絡してほしい」と申出を受けたが、捜査主任官は、今後の突き上げ等捜査に支障があると判断し、組事務所への連絡はしなかった。

  • 9

    次は、「特別弁護人制度」に関する記述である。 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、高等裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

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  • 10

    捜査官によるいわゆる接見指定は、「公訴の提起前」に限り行うことが出来る。