刑事訴訟法2
問題一覧
1
接見禁止処分は、第一回公判期日以後は認められない。
✖️
2
Y 署で勾留中の被疑者甲の実父が死亡したため、その葬儀に甲を参列させることが相当であるとして、勾留裁判官により勾留執行停止の裁判が行われた。そこで、葬儀当日の午後0時から午後5時までの間だけ一時的に甲の身柄を釈放した上、この勾留執行停止期間の満了とともに再び甲を収監することとなった。ところで、既に甲が接見禁止処分を受けているので、、甲を再収監した後にも、甲と弁護人以外の者との間の接見禁止処分は当然有効である。
✖️
3
脅迫罪や恐喝罪は個人の自由等に対する罪であるから、法人がその被害者にはなり得ない。
✖️
4
いわゆる司法検視は、変死体につき犯罪の嫌疑の有無を明らかにする目的で行われる処分であって、犯罪の嫌疑の存在を前提とするものではないから捜査そのものには属せず、捜査の端緒としての意味をもつにすぎず、検視の結果犯罪の嫌疑が生ずれば、その時点で捜査が開始されるというのが通説的見解である。
○
5
腐敗した身元不明死体を検視するに際し、身確認のために当該変死体の指先の真皮をはぎ取って指紋採取することができる。
✖️
6
変死体を検視するに当たって、死因の究明あるいは死者の身元確認のため、死者の着衣のポケットに入っていたのり付けされた信書を開封することは許される。
○
7
内縁の夫婦間に生まれたような非嫡出子の親権者は、原則としてその父母であるから父母は法定代理人として告訴権を有する。
✖️
8
刑訴法第230条は「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」と規定している。そこにいう「犯罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体をいい、自然人に限られない。
○
9
A 区役所において、窓口に勤務する甲が、執務中に部外者Xから暴行を受けるという事犯が発生した。そこで同区役所においては、Xを公務執行妨害罪で告訴する内容の区長名の告訴状をB署に提出した。この場合、区長は当該公務執行妨害事件につき告訴権を有する。
✖️
10
判例は、親告罪の被害者が犯人と和解し、告訴しない旨を人に対し表明した場合など、告訴権者が告訴前に告訴権を放棄することを認めている。
✖️
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1
接見禁止処分は、第一回公判期日以後は認められない。
✖️
2
Y 署で勾留中の被疑者甲の実父が死亡したため、その葬儀に甲を参列させることが相当であるとして、勾留裁判官により勾留執行停止の裁判が行われた。そこで、葬儀当日の午後0時から午後5時までの間だけ一時的に甲の身柄を釈放した上、この勾留執行停止期間の満了とともに再び甲を収監することとなった。ところで、既に甲が接見禁止処分を受けているので、、甲を再収監した後にも、甲と弁護人以外の者との間の接見禁止処分は当然有効である。
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いわゆる司法検視は、変死体につき犯罪の嫌疑の有無を明らかにする目的で行われる処分であって、犯罪の嫌疑の存在を前提とするものではないから捜査そのものには属せず、捜査の端緒としての意味をもつにすぎず、検視の結果犯罪の嫌疑が生ずれば、その時点で捜査が開始されるというのが通説的見解である。
○
5
腐敗した身元不明死体を検視するに際し、身確認のために当該変死体の指先の真皮をはぎ取って指紋採取することができる。
✖️
6
変死体を検視するに当たって、死因の究明あるいは死者の身元確認のため、死者の着衣のポケットに入っていたのり付けされた信書を開封することは許される。
○
7
内縁の夫婦間に生まれたような非嫡出子の親権者は、原則としてその父母であるから父母は法定代理人として告訴権を有する。
✖️
8
刑訴法第230条は「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」と規定している。そこにいう「犯罪により害を被った者」とは、犯罪によって侵害された法益の主体をいい、自然人に限られない。
○
9
A 区役所において、窓口に勤務する甲が、執務中に部外者Xから暴行を受けるという事犯が発生した。そこで同区役所においては、Xを公務執行妨害罪で告訴する内容の区長名の告訴状をB署に提出した。この場合、区長は当該公務執行妨害事件につき告訴権を有する。
✖️
10
判例は、親告罪の被害者が犯人と和解し、告訴しない旨を人に対し表明した場合など、告訴権者が告訴前に告訴権を放棄することを認めている。
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