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刑法3

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  • 1

    Aは、棍棒でXの頭部を殴打し、その頭部に断裂傷を負わせた。その傷は、治療が適切でさえあれば、約2週間で治癒する程度のものであったが、Xは某宗教の者であったため医師の治療をきらい、いわゆる神水を塗布したので丹毒症にかかり死亡した。 この場合、判例では死亡との因果関係を否定し、Aに対し傷害罪の成立を認めた。

    ✖️

  • 2

    バーのママAは、店のXを殺害しようとして、青酸カリを混入したウィスキーを情を知らない店員Bに命じて文の席に運ばせたが、途中、椅子につまずいたBが、誤ってこのウイスキーグラスを床に落とし、全部流出させてしまい、計画は未遂に終わった。 この場合判例では、Aの刑責は殺人の着手が認められ殺人未遂が成立する。

    ✖️

  • 3

    Aは、強盗の目的で、通行人Xに暴行を加え、その反抗を抑圧して傷害を負わせたところ、たまたま友人のBが通りかかったので、これに犯行の意思を告げて加勢を頼み、これを引き受けたBとAは共同してXの財物を奪い取って逃走したが、後から加担したBは、被害者XがすでにAの暴行によって傷害を負っていたことは知らなかった。この場合、判例ではAは強盗致傷罪、Bは強盗罪の刑責を負う。

    ✖️

  • 4

    身分犯には、真正身分犯と不真正身分犯とがある。 真正身分犯とは、収賄罪における公務員、偽証罪における「法律により宣誓した証人」、背任罪における「他人のためその事務を処理する者」のように、構成要件に規定された犯罪主体が、一定の身分を有する者に限られ、行為者にこのような身分がなければなんら犯罪を構成しないとされる犯罪をいう。

  • 5

    自首の要件は、 ①犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告すること ②捜査機関に対して犯罪事実を申告すること ③犯罪事実又は犯人がいまだ捜査機関に発覚する前に申告すること の3つの要件がすべて充足されることを要する。

  • 6

    「状態」とは、構成要件的行為が法益侵害の時間的継続をもってなされることを必要とする罪をいい、一定の法益侵害状態が継続する間はその犯罪の継続が認められる。法益侵害行為が継続している限り犯罪は終了しない。例えば、窃盗罪や詐欺罪など、所有権の侵害という法益の侵害状態が存在する状態をいう。

    ✖️

  • 7

    「即時犯」とは、構成要件的行為が時間的継続性の要素を含まず、一定の行為に基づいて結果が発生すると同時に法益の侵害も終了し、その時点で犯罪事実が既遂に達するものをいい、即成犯ともいう。例えば、殺人罪、放火罪などがある。

  • 8

    「表現犯」とは、行為者の特殊な主観的傾向の表現とみられる行為が犯罪となるものをいい、この傾向があるときに限って構成要件該当性が認められ当該犯罪が成立する。例えば、公然わいせつ罪や強制わいせつ罪がこれに当たり、行為者の性的衝動を刺激し、または満足させる傾向のもとに行われたときにのみ犯罪が成立するとされる。

    ✖️

  • 9

    「目的犯」とは、構成要件上、一定の目的を必要とする犯罪をいう。例えば各種の偽造罪における「行使の目的」、わいせつ文書販売目的所持における「販売の目的」、営利拐取罪における「営利の目的」等がある。

  • 10

    甲は、Aを殺害する目的で銃を発砲したところ、弾丸がAを貫通して予期しなかったBにも命中し、その結果、Aを殺害することはできなかったものの、Bを即死させた。 甲の形責は、Aに対する殺人未遂とBに対する殺人既遂罪であり、両罪は観念的競合に立つことになる。

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    Aは、棍棒でXの頭部を殴打し、その頭部に断裂傷を負わせた。その傷は、治療が適切でさえあれば、約2週間で治癒する程度のものであったが、Xは某宗教の者であったため医師の治療をきらい、いわゆる神水を塗布したので丹毒症にかかり死亡した。 この場合、判例では死亡との因果関係を否定し、Aに対し傷害罪の成立を認めた。

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    バーのママAは、店のXを殺害しようとして、青酸カリを混入したウィスキーを情を知らない店員Bに命じて文の席に運ばせたが、途中、椅子につまずいたBが、誤ってこのウイスキーグラスを床に落とし、全部流出させてしまい、計画は未遂に終わった。 この場合判例では、Aの刑責は殺人の着手が認められ殺人未遂が成立する。

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  • 3

    Aは、強盗の目的で、通行人Xに暴行を加え、その反抗を抑圧して傷害を負わせたところ、たまたま友人のBが通りかかったので、これに犯行の意思を告げて加勢を頼み、これを引き受けたBとAは共同してXの財物を奪い取って逃走したが、後から加担したBは、被害者XがすでにAの暴行によって傷害を負っていたことは知らなかった。この場合、判例ではAは強盗致傷罪、Bは強盗罪の刑責を負う。

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  • 4

    身分犯には、真正身分犯と不真正身分犯とがある。 真正身分犯とは、収賄罪における公務員、偽証罪における「法律により宣誓した証人」、背任罪における「他人のためその事務を処理する者」のように、構成要件に規定された犯罪主体が、一定の身分を有する者に限られ、行為者にこのような身分がなければなんら犯罪を構成しないとされる犯罪をいう。

  • 5

    自首の要件は、 ①犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告すること ②捜査機関に対して犯罪事実を申告すること ③犯罪事実又は犯人がいまだ捜査機関に発覚する前に申告すること の3つの要件がすべて充足されることを要する。

  • 6

    「状態」とは、構成要件的行為が法益侵害の時間的継続をもってなされることを必要とする罪をいい、一定の法益侵害状態が継続する間はその犯罪の継続が認められる。法益侵害行為が継続している限り犯罪は終了しない。例えば、窃盗罪や詐欺罪など、所有権の侵害という法益の侵害状態が存在する状態をいう。

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  • 7

    「即時犯」とは、構成要件的行為が時間的継続性の要素を含まず、一定の行為に基づいて結果が発生すると同時に法益の侵害も終了し、その時点で犯罪事実が既遂に達するものをいい、即成犯ともいう。例えば、殺人罪、放火罪などがある。

  • 8

    「表現犯」とは、行為者の特殊な主観的傾向の表現とみられる行為が犯罪となるものをいい、この傾向があるときに限って構成要件該当性が認められ当該犯罪が成立する。例えば、公然わいせつ罪や強制わいせつ罪がこれに当たり、行為者の性的衝動を刺激し、または満足させる傾向のもとに行われたときにのみ犯罪が成立するとされる。

    ✖️

  • 9

    「目的犯」とは、構成要件上、一定の目的を必要とする犯罪をいう。例えば各種の偽造罪における「行使の目的」、わいせつ文書販売目的所持における「販売の目的」、営利拐取罪における「営利の目的」等がある。

  • 10

    甲は、Aを殺害する目的で銃を発砲したところ、弾丸がAを貫通して予期しなかったBにも命中し、その結果、Aを殺害することはできなかったものの、Bを即死させた。 甲の形責は、Aに対する殺人未遂とBに対する殺人既遂罪であり、両罪は観念的競合に立つことになる。