刑法6
問題一覧
1
盗品等に関する罪は故意であり、行為者が「盗品等であることを認識」しながら無償有償譲り受け、運搬、保管等をすることによって成立する。
しかもその知情は、必ずしも確定的なものである必要は無く、未必的なもので足りる。
○
2
AがBに窃盗を教唆し、Bが窃取してきた物を運搬したときは、Aは併合罪としての窃盗教唆と盗品等運搬の両罪の責を負う。
○
3
公用文書毀棄罪にいう「公務所の用に供する文書」とは現に公務所で使用中の文書のほか公務所が使用に供する目的で保管中の文書も含まれ、公務所の所有でも私人の所有でもよい。
○
4
私用文書毀棄罪は「権利・義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した」場合に成立する。他人の文書とは、作成名義を問わず他人所有のものをいい、自己作成名義の文書であっても他人所有のものは、本罪の客体にあたる。
○
5
Aは、Bの住宅に放火するため、羽目板に接して枯柴、薬等を積み重ねているところを発見された。
この場合、例え点火前であっても、このような段階ではすでに予備を超え、放火の実行の着手があったと見るべきであり、現住建造物放火の未遂の刑責を負う。
○
6
Aは、甲より賃借し自分一人だけが住んでいる家屋に放火して焼損した。
この場合、「現に人が住居に使用」する建造物であるから現住建造物放火が成立する。
✖️
7
Aは、甲所有の物品用倉庫を焼損する目的でこれに放火し、この倉庫とこれに隣接する乙の住宅が全焼した。その際、Aは甲の倉庫に放火すれば、距離の関係から、これに隣接する乙の住宅に当然延焼するかもしれないと思っていたが、それでもかまわないと思ってあえて放火したのであった。
この場合、非現住建造物放火と現住建造物放火が成立し、両罪の関係は観念的競合である。
✖️
8
通過偽造・変造罪の未遂罪は処罰される。
○
9
工員 Aは、交際相手の甲にええ格好をしたい一心で、見せ金とするために一見して真正のものに見える1万円札数枚を偽造し、自分のアパートで甲に見せた後、これを処分した。
Aに通貨偽造罪は成立しない。
○
10
虚偽診断書作成罪は「医師が公務所に提出すべき診断、検案者又は死亡証書に虚偽の記載をする」罪である。主体は「医師」であるから私人たる資格の医師と公務員たる医師の双方を含む。
✖️
2024-1
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1
盗品等に関する罪は故意であり、行為者が「盗品等であることを認識」しながら無償有償譲り受け、運搬、保管等をすることによって成立する。
しかもその知情は、必ずしも確定的なものである必要は無く、未必的なもので足りる。
○
2
AがBに窃盗を教唆し、Bが窃取してきた物を運搬したときは、Aは併合罪としての窃盗教唆と盗品等運搬の両罪の責を負う。
○
3
公用文書毀棄罪にいう「公務所の用に供する文書」とは現に公務所で使用中の文書のほか公務所が使用に供する目的で保管中の文書も含まれ、公務所の所有でも私人の所有でもよい。
○
4
私用文書毀棄罪は「権利・義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した」場合に成立する。他人の文書とは、作成名義を問わず他人所有のものをいい、自己作成名義の文書であっても他人所有のものは、本罪の客体にあたる。
○
5
Aは、Bの住宅に放火するため、羽目板に接して枯柴、薬等を積み重ねているところを発見された。
この場合、例え点火前であっても、このような段階ではすでに予備を超え、放火の実行の着手があったと見るべきであり、現住建造物放火の未遂の刑責を負う。
○
6
Aは、甲より賃借し自分一人だけが住んでいる家屋に放火して焼損した。
この場合、「現に人が住居に使用」する建造物であるから現住建造物放火が成立する。
✖️
7
Aは、甲所有の物品用倉庫を焼損する目的でこれに放火し、この倉庫とこれに隣接する乙の住宅が全焼した。その際、Aは甲の倉庫に放火すれば、距離の関係から、これに隣接する乙の住宅に当然延焼するかもしれないと思っていたが、それでもかまわないと思ってあえて放火したのであった。
この場合、非現住建造物放火と現住建造物放火が成立し、両罪の関係は観念的競合である。
✖️
8
通過偽造・変造罪の未遂罪は処罰される。
○
9
工員 Aは、交際相手の甲にええ格好をしたい一心で、見せ金とするために一見して真正のものに見える1万円札数枚を偽造し、自分のアパートで甲に見せた後、これを処分した。
Aに通貨偽造罪は成立しない。
○
10
虚偽診断書作成罪は「医師が公務所に提出すべき診断、検案者又は死亡証書に虚偽の記載をする」罪である。主体は「医師」であるから私人たる資格の医師と公務員たる医師の双方を含む。
✖️