刑法8
問題一覧
1
犯人蔵匿罪は、「懲役刑以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させる」罪である。
✖️
2
犯人蔵匿罪にいう「罪を犯した者」とは、判例では真犯人であることを要せず、現に犯人として訴追されている者、現に捜査の対象になっている者であれば真犯人であるかどうかに関係なく本罪の客体となるとしている。
○
3
証拠隠滅は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅する」罪であり、証拠は物証に限らず、証人・参考人も含まれる。よって、証人を殺害した場合、証拠隠滅は成立し、殺人罪と証拠隠滅罪の観念的競合になる。
○
4
窃盗で逮捕されたAは、差し入れに来た共犯者Bに対し、「お前のアパートに置いてあるテレビニ台は、やばいから今日中に売り払え、その代わりお前とのことは絶対にしゃべらないから」と、両名が一緒に盗んで来たテレビの処分を依頼し、Bは、AのいうとおりにすればAの刑がいくらかでも軽くなるだろうし、また自分も逮捕を免れるだろうと思ってこれを引き受け、直ちにこのテレビニ台を売却処分した。
この場合、A・B共に自己の刑事事件に関する証拠となるので、証拠隠滅罪は成立しない。
✖️
5
証人威迫罪は「自己若しくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をする」罪である。よってその容体には、「犯行を現認したことにより審判に必要な知識を有すると認められる捜査官たる警察官も含まれる。
○
6
虚偽告訴罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする」罪であるが、「人」とは、実在する人物に限られず架空の人物や存在しない法人も含まれる。
✖️
7
虚偽告訴罪では、行為者が申告の内容を虚偽だと信じていても、たまたまそれが客観的真実に合致していれば、構成要件該当性を欠き虚偽告訴罪は成立しない。
○
8
特別公務員暴行陵虐罪の客体は「被告人又は被疑者」であるから、証人や参考人は含まれない。
✖️
9
収賄罪にいう賄賂とは、公務員が「その職務に関して」受ける不法の利益であるが、ここのいう「職務」とは本来の職務行為に限らず、本来の職務行為と「密接な関係を有する行為」でもよいとしている。
○
10
事前収賄罪は「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に対し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする」罪であるが、予定の公務員等の職に就いただけで本罪は成立し、現実にその職務を行うことは必要でない。
○
2024-1
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1
犯人蔵匿罪は、「懲役刑以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させる」罪である。
✖️
2
犯人蔵匿罪にいう「罪を犯した者」とは、判例では真犯人であることを要せず、現に犯人として訴追されている者、現に捜査の対象になっている者であれば真犯人であるかどうかに関係なく本罪の客体となるとしている。
○
3
証拠隠滅は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅する」罪であり、証拠は物証に限らず、証人・参考人も含まれる。よって、証人を殺害した場合、証拠隠滅は成立し、殺人罪と証拠隠滅罪の観念的競合になる。
○
4
窃盗で逮捕されたAは、差し入れに来た共犯者Bに対し、「お前のアパートに置いてあるテレビニ台は、やばいから今日中に売り払え、その代わりお前とのことは絶対にしゃべらないから」と、両名が一緒に盗んで来たテレビの処分を依頼し、Bは、AのいうとおりにすればAの刑がいくらかでも軽くなるだろうし、また自分も逮捕を免れるだろうと思ってこれを引き受け、直ちにこのテレビニ台を売却処分した。
この場合、A・B共に自己の刑事事件に関する証拠となるので、証拠隠滅罪は成立しない。
✖️
5
証人威迫罪は「自己若しくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をする」罪である。よってその容体には、「犯行を現認したことにより審判に必要な知識を有すると認められる捜査官たる警察官も含まれる。
○
6
虚偽告訴罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする」罪であるが、「人」とは、実在する人物に限られず架空の人物や存在しない法人も含まれる。
✖️
7
虚偽告訴罪では、行為者が申告の内容を虚偽だと信じていても、たまたまそれが客観的真実に合致していれば、構成要件該当性を欠き虚偽告訴罪は成立しない。
○
8
特別公務員暴行陵虐罪の客体は「被告人又は被疑者」であるから、証人や参考人は含まれない。
✖️
9
収賄罪にいう賄賂とは、公務員が「その職務に関して」受ける不法の利益であるが、ここのいう「職務」とは本来の職務行為に限らず、本来の職務行為と「密接な関係を有する行為」でもよいとしている。
○
10
事前収賄罪は「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に対し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする」罪であるが、予定の公務員等の職に就いただけで本罪は成立し、現実にその職務を行うことは必要でない。
○