刑法9
問題一覧
1
公証人は刑法上の公務員には当たらない。
✖️
2
Aは、甲を乗せたモーターボートを操縦して海上を疾走中、操縦を誤って甲を水中に振り落としたが、甲が泳げないことを知りながら故意に救助せず、遂に溺死させた。
この場合、通説では、故意が認められないので殺人罪とはならない。
✖️
3
自動車を運転中、自転車で通行中の被害者を過失で跳ね、これを自車の屋根の上に乗せてしまったが、被害者が屋根の上に乗っているのに気づかず疾走中、助手席に同乗していた同僚がこれに気づき、疾走中の自動車の屋根から被害者の身体を引きずり。
下ろし、舗装道路上に転落させたところ、被害者は 8時間後に頭部打撲に基づくくも膜下出血等で死亡したが、この頭部打撲が最初の衝突の際生じたものか、道路上に転落させられた際生じたものか確定しえなかった事案につき、最高裁は被告人(運転者)に業務上過失致死の刑責を問いえないとした。
○
4
正当防衛でいう「防衛すべき権利」は、広く法益をいい、個人の法益に限られないが、いわゆる夫権(夫が妻と住居を共にして性的生活を共同にするなどの利益)は、含まれないとされている。
✖️
5
補充性(その行為以外にとるべき方法がなかったこと)について、正当防衛ではこの補充性は必ずしも必要ないとされ、緊急避難では補充性が要求される。
○
6
正当防衛行為者には、防衛行為によって侵害者側に生じた損害について民事上の損害賠償義務を生じないが、緊急避難者は、その避難行為によって第三者が被った損害に対する賠償義務を負担することがある。
○
7
緊急避難は、「自己又は他人の生命・身体・自由若しくは財産に対する現在の危難を避けるため」と規定されているが、この被害法益は限定列挙であり「貞操」・「名誉」は緊急避難の対象とはならない。
✖️
8
心神喪失者は限定責任能力者として、責任は阻却されないが、その刑が減軽される。
心神耗弱者は行為の是非善悪を弁別する能力がない状態で常に責任無能力者とされる。
✖️
9
刑事未成年者とは14歳以下の者をいう。
✖️
10
故意があるとするためには、行為者が犯罪事実を認識・認容したことのほかに、違法性を認識していたことを必要とするのが判例の立場である。
✖️
2024-1
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裕 · 9問 · 1年前2024-1
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1
公証人は刑法上の公務員には当たらない。
✖️
2
Aは、甲を乗せたモーターボートを操縦して海上を疾走中、操縦を誤って甲を水中に振り落としたが、甲が泳げないことを知りながら故意に救助せず、遂に溺死させた。
この場合、通説では、故意が認められないので殺人罪とはならない。
✖️
3
自動車を運転中、自転車で通行中の被害者を過失で跳ね、これを自車の屋根の上に乗せてしまったが、被害者が屋根の上に乗っているのに気づかず疾走中、助手席に同乗していた同僚がこれに気づき、疾走中の自動車の屋根から被害者の身体を引きずり。
下ろし、舗装道路上に転落させたところ、被害者は 8時間後に頭部打撲に基づくくも膜下出血等で死亡したが、この頭部打撲が最初の衝突の際生じたものか、道路上に転落させられた際生じたものか確定しえなかった事案につき、最高裁は被告人(運転者)に業務上過失致死の刑責を問いえないとした。
○
4
正当防衛でいう「防衛すべき権利」は、広く法益をいい、個人の法益に限られないが、いわゆる夫権(夫が妻と住居を共にして性的生活を共同にするなどの利益)は、含まれないとされている。
✖️
5
補充性(その行為以外にとるべき方法がなかったこと)について、正当防衛ではこの補充性は必ずしも必要ないとされ、緊急避難では補充性が要求される。
○
6
正当防衛行為者には、防衛行為によって侵害者側に生じた損害について民事上の損害賠償義務を生じないが、緊急避難者は、その避難行為によって第三者が被った損害に対する賠償義務を負担することがある。
○
7
緊急避難は、「自己又は他人の生命・身体・自由若しくは財産に対する現在の危難を避けるため」と規定されているが、この被害法益は限定列挙であり「貞操」・「名誉」は緊急避難の対象とはならない。
✖️
8
心神喪失者は限定責任能力者として、責任は阻却されないが、その刑が減軽される。
心神耗弱者は行為の是非善悪を弁別する能力がない状態で常に責任無能力者とされる。
✖️
9
刑事未成年者とは14歳以下の者をいう。
✖️
10
故意があるとするためには、行為者が犯罪事実を認識・認容したことのほかに、違法性を認識していたことを必要とするのが判例の立場である。
✖️