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刑法10

刑法10
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    問題一覧

  • 1

    Aは、甲の殺害を決意し、その日の朝自分で弾丸を装填したがその直後に心配した妻の手より弾丸が抜き取られていたピストルを甲の胸に当て、弾丸が装填されていると信じて「命はもらった」と言って引き金を引いた。 この場合、Aには強固な殺人の意思があったとしても、弾丸が装填されていない以上、不能犯となる。

    ✖️

  • 2

    不退去罪は、はじめ適法または過失によって立ち入った者が退去しない場合にのみ成立する。

  • 3

    Aは、Bが野外で甲を根棒で殴打して死に至らすのを付近で傍観していたが、Bの逃走後、死亡していた甲の腕時計を抜き取って立ち去った。Aは占有離脱物横領罪を負う。

    ✖️

  • 4

    Aは、子供が入院している事実が無く、返済の意思もないのに、甲に対し「子供が入院している病院に今日1万円払わなければならない。今月の末に必ず返す」と嘘を言い、甲から金をだまし取ろうとした。甲は、Aが嘘をいっていることを見抜いたが、生活状態に同情して現金1万円を交付した。 この場合、現金の交付があるのでAは詐欺の既遂罪となる。

    ✖️

  • 5

    通貨偽造・変造罪は「行使の目的で」通貨を偽造又は変造することによって成立する、いわゆる目的犯である。

  • 6

    殺意を持って人の静脈内に致死量に達しない空気を注射した事案につき、判例では不能犯を否定し殺人未遂が成立するとした。

  • 7

    Aは、甲に殺意を抱き、硫黄に殺害力があると思ってその粉末を味噌汁にいれてのませたが、甲はそのため腹痛を起こし下しただけで死ななかった。 この場合、判例は、硫黄の使用は殺人の手段として絶対的不能とは言えないとして、Aに殺人未遂罪を認めた。

    ✖️

  • 8

    Aは山での狩猟中、猟銃を誤射して、たまたま山菜採りにきていた甲に瀕死の重傷を負わせたが、目撃者もいないところから、殺意を生じて銃弾をさらに発射して即死させた事案につき、判例では業務上過失傷害罪と殺人罪との併合罪とされた。

  • 9

    Aは甲を殺害しようとして某年6月から10月までの間に5回にわたって毒殺を試みたが、失敗に帰したので、遂に11月に入ってから出刃包丁で甲を殺害した。 この場合判例では、犯意は継続しているが手段が異なるので、殺人未遂罪と殺人既遂罪の両罪が成立する。

    ✖️

  • 10

    A は甲に対し窃盗を教唆し、甲は窃盗を決意して出かけたが、途中で恐怖心にかられて引き返してきた。 Aの刑責は窃盗教唆の未遂である。

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  • 1

    Aは、甲の殺害を決意し、その日の朝自分で弾丸を装填したがその直後に心配した妻の手より弾丸が抜き取られていたピストルを甲の胸に当て、弾丸が装填されていると信じて「命はもらった」と言って引き金を引いた。 この場合、Aには強固な殺人の意思があったとしても、弾丸が装填されていない以上、不能犯となる。

    ✖️

  • 2

    不退去罪は、はじめ適法または過失によって立ち入った者が退去しない場合にのみ成立する。

  • 3

    Aは、Bが野外で甲を根棒で殴打して死に至らすのを付近で傍観していたが、Bの逃走後、死亡していた甲の腕時計を抜き取って立ち去った。Aは占有離脱物横領罪を負う。

    ✖️

  • 4

    Aは、子供が入院している事実が無く、返済の意思もないのに、甲に対し「子供が入院している病院に今日1万円払わなければならない。今月の末に必ず返す」と嘘を言い、甲から金をだまし取ろうとした。甲は、Aが嘘をいっていることを見抜いたが、生活状態に同情して現金1万円を交付した。 この場合、現金の交付があるのでAは詐欺の既遂罪となる。

    ✖️

  • 5

    通貨偽造・変造罪は「行使の目的で」通貨を偽造又は変造することによって成立する、いわゆる目的犯である。

  • 6

    殺意を持って人の静脈内に致死量に達しない空気を注射した事案につき、判例では不能犯を否定し殺人未遂が成立するとした。

  • 7

    Aは、甲に殺意を抱き、硫黄に殺害力があると思ってその粉末を味噌汁にいれてのませたが、甲はそのため腹痛を起こし下しただけで死ななかった。 この場合、判例は、硫黄の使用は殺人の手段として絶対的不能とは言えないとして、Aに殺人未遂罪を認めた。

    ✖️

  • 8

    Aは山での狩猟中、猟銃を誤射して、たまたま山菜採りにきていた甲に瀕死の重傷を負わせたが、目撃者もいないところから、殺意を生じて銃弾をさらに発射して即死させた事案につき、判例では業務上過失傷害罪と殺人罪との併合罪とされた。

  • 9

    Aは甲を殺害しようとして某年6月から10月までの間に5回にわたって毒殺を試みたが、失敗に帰したので、遂に11月に入ってから出刃包丁で甲を殺害した。 この場合判例では、犯意は継続しているが手段が異なるので、殺人未遂罪と殺人既遂罪の両罪が成立する。

    ✖️

  • 10

    A は甲に対し窃盗を教唆し、甲は窃盗を決意して出かけたが、途中で恐怖心にかられて引き返してきた。 Aの刑責は窃盗教唆の未遂である。