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刑事訴訟法4

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  • 1

    Aは、乗客の少ない終電間近の電車内で、酒に酔った甲に約20分間にわたり因縁をつけられた挙げ句、顔面を2回殴られたため、暴行犯人として取り押さえようとした。しかし、そのとき電車が終着駅の一つ手前で停車し、ドアが開いたため逃走されてしまった。そこで、Aは、甲が次の電車で来るものと思い、終着駅の改札口で見張っていたところ、予想どおり約10分後に甲が来たので、その場で現行犯逮捕した。 この逮捕は適法である。

  • 2

    甲は、殺人犯人Aをその情を知って、自宅に1週間置っていた。そこへ警察官が踏み込み、Aを殺人罪で通常逮捕した。甲は「Aが人殺しであると知って自宅に匿っていました」旨自供した。このような場合、犯人蔵匿罪は状態犯であるため、甲を犯人蔵匿罪の現行人として逮捕することはできる。

    ✖️

  • 3

    現行犯人逮捕の性質上、幇助犯は現行犯逮捕出来ない。

    ✖️

  • 4

    詐欺罪である無銭宿泊の既遂時期は、判例では、その宿泊・飲食をしたときではなく、請求を受けて支払いを免れたときとされている。

    ✖️

  • 5

    判例では、事前に脅迫行為を行った後、後日金員の受領場所に現れた犯人を恐喝未遂の現行人として逮捕する場合、被害者の供述のみならず、外見上犯罪があったことを直接覚知し得る状況が存しなければならないとしている。

  • 6

    甲は、所持金も無く代金を支払う意思もないのに、屋台でビールその他3500円相当を飲食した。その後、著名人の名を挙げ「そこに行けば飲食代金を払ってもらえる」などの詭弁をろうし、3時間にわたり屋台の主人を連れ歩いた。この場合、甲を準現行犯人として逮捕できる。

  • 7

    重傷ひき逃げを起こしたダンプカーの運転手を適法に準現行犯逮捕した。 この場合、衝突の痕跡が明らかに残っているダンプカーについては、準現行逮捕の個別要件である「犯罪の用に供したと思われる凶器」に当たると解される。

    ✖️

  • 8

    犯人に特徴的な入れ墨がある場合、この特徴を準現行逮捕の個別要件である「身体に顕著な証跡があるとき」と認定して準現行速捕することは妥当でない。

  • 9

    準現行逮捕の個別要件である「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」とは、犯罪行為そのものによって、身体や被服に外見上明白な証跡を生じている場合をいい、「被服」には、衣服そのものだけでなく、それに準ずるもの、すなわち、帽子、靴、げたなども含まれると解されている。

  • 10

    被疑者2人組による傷害事件が発生し、検索の結果、現場付近で被疑者甲・乙を確保した。甲のワイシャツに被害者の返り血が付着していた場合、「被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」に該当するとして甲のほかも準現行犯逮捕することは出来る。(乙の被服等には目立った証跡はなく、時間的場所的制限、犯人の明自性に問題は無い)

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  • 1

    Aは、乗客の少ない終電間近の電車内で、酒に酔った甲に約20分間にわたり因縁をつけられた挙げ句、顔面を2回殴られたため、暴行犯人として取り押さえようとした。しかし、そのとき電車が終着駅の一つ手前で停車し、ドアが開いたため逃走されてしまった。そこで、Aは、甲が次の電車で来るものと思い、終着駅の改札口で見張っていたところ、予想どおり約10分後に甲が来たので、その場で現行犯逮捕した。 この逮捕は適法である。

  • 2

    甲は、殺人犯人Aをその情を知って、自宅に1週間置っていた。そこへ警察官が踏み込み、Aを殺人罪で通常逮捕した。甲は「Aが人殺しであると知って自宅に匿っていました」旨自供した。このような場合、犯人蔵匿罪は状態犯であるため、甲を犯人蔵匿罪の現行人として逮捕することはできる。

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  • 3

    現行犯人逮捕の性質上、幇助犯は現行犯逮捕出来ない。

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  • 4

    詐欺罪である無銭宿泊の既遂時期は、判例では、その宿泊・飲食をしたときではなく、請求を受けて支払いを免れたときとされている。

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  • 5

    判例では、事前に脅迫行為を行った後、後日金員の受領場所に現れた犯人を恐喝未遂の現行人として逮捕する場合、被害者の供述のみならず、外見上犯罪があったことを直接覚知し得る状況が存しなければならないとしている。

  • 6

    甲は、所持金も無く代金を支払う意思もないのに、屋台でビールその他3500円相当を飲食した。その後、著名人の名を挙げ「そこに行けば飲食代金を払ってもらえる」などの詭弁をろうし、3時間にわたり屋台の主人を連れ歩いた。この場合、甲を準現行犯人として逮捕できる。

  • 7

    重傷ひき逃げを起こしたダンプカーの運転手を適法に準現行犯逮捕した。 この場合、衝突の痕跡が明らかに残っているダンプカーについては、準現行逮捕の個別要件である「犯罪の用に供したと思われる凶器」に当たると解される。

    ✖️

  • 8

    犯人に特徴的な入れ墨がある場合、この特徴を準現行逮捕の個別要件である「身体に顕著な証跡があるとき」と認定して準現行速捕することは妥当でない。

  • 9

    準現行逮捕の個別要件である「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」とは、犯罪行為そのものによって、身体や被服に外見上明白な証跡を生じている場合をいい、「被服」には、衣服そのものだけでなく、それに準ずるもの、すなわち、帽子、靴、げたなども含まれると解されている。

  • 10

    被疑者2人組による傷害事件が発生し、検索の結果、現場付近で被疑者甲・乙を確保した。甲のワイシャツに被害者の返り血が付着していた場合、「被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」に該当するとして甲のほかも準現行犯逮捕することは出来る。(乙の被服等には目立った証跡はなく、時間的場所的制限、犯人の明自性に問題は無い)