2024-4
問題一覧
1
(4) 情報収集のために暴力団員と喫茶店で接触する場合、捜査諸雑費の範囲内の金額であれば捜査諸雑費で執行することができる。
2
(5) ハラスメントを認知した場合、本部関係所属に詳細な報告を行うため、速やかに被害者、行為者、周辺職員に対し必要な調査を行い、状況を把握しなければならない。
3
(4) 被害者と共に生活の本拠としている居から退去すること等を命ずる退去等命令の期間は、命令の効力を生じた日から起算して6か月間に伸長された。
4
(3) 実在する企業のサービス等を装いのフィッシングサイトへ誘導するURLを貼付した電子メールを送信する行為は、不正アクセス禁止法第7条第2号で規制している「電子メールによるフィッシング行為」に該当する。
5
(2)職務質問の対象となる者であるかを判断する際には、その容姿や服装等の外見が重要な要素であることから、外見のみで判断し、警察官職務執行法第2条に基づいて職務質問を実施した。
6
(3) 買収は、選挙人や選挙運動者に対して金銭、物品等の供与又は応接待をして投票を得たり、選挙運動をさせる行為であり、買収した側だけが処罰の対象になる。
7
(4) 緊急通行車両確認標章及び確認証明書の有効期限は、原則として交付の日から起算して5年後の日の前日とする。
8
(5)災害発生の高まりに応じて、住民がとるべき行動を、避難情報として5段階に警戒レべルが分けられているが、気象庁等から発表される防災気象情報とは関連がないものである。
9
(3) 企業や大学・研究機関等へのアウトリーチ活動については、公平に実施する必要があるため、画一的な情報提供を行う。
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2
(5) ハラスメントを認知した場合、本部関係所属に詳細な報告を行うため、速やかに被害者、行為者、周辺職員に対し必要な調査を行い、状況を把握しなければならない。
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(3) 実在する企業のサービス等を装いのフィッシングサイトへ誘導するURLを貼付した電子メールを送信する行為は、不正アクセス禁止法第7条第2号で規制している「電子メールによるフィッシング行為」に該当する。
5
(2)職務質問の対象となる者であるかを判断する際には、その容姿や服装等の外見が重要な要素であることから、外見のみで判断し、警察官職務執行法第2条に基づいて職務質問を実施した。
6
(3) 買収は、選挙人や選挙運動者に対して金銭、物品等の供与又は応接待をして投票を得たり、選挙運動をさせる行為であり、買収した側だけが処罰の対象になる。
7
(4) 緊急通行車両確認標章及び確認証明書の有効期限は、原則として交付の日から起算して5年後の日の前日とする。
8
(5)災害発生の高まりに応じて、住民がとるべき行動を、避難情報として5段階に警戒レべルが分けられているが、気象庁等から発表される防災気象情報とは関連がないものである。
9
(3) 企業や大学・研究機関等へのアウトリーチ活動については、公平に実施する必要があるため、画一的な情報提供を行う。