刑事訴訟法3
問題一覧
1
甲は、自己の所有車両を隣人のAに目の前で壊されるという器物損壊の被害に遭ったが近所付き合いのことを考慮して警察に届け出ずにいた。ところが、その7ヶ月後に、当該器物損壊事件が甲とは完々不仲であったBがAを唆して敢行させたものであることを知った。甲が器物損壊事件の犯人としてBを告訴してきたがこの告訴は無効である。
○
2
詐欺事件について告訴を受理して捜査した結果、被害者の親族(別居の甥)が共犯者であることが判明した場合、告訴の効力は当該親族には及ばない。
○
3
甲は、2年前に母親と再婚したAとの仲がうまくいかず、成人するとすぐに実弟乙(18歳)を連れて家を飛び出した。ところが、生活費に窮したため、A家を出てから3ヶ月後の某夜、乙と二人でA方に侵入し、Aの金庫から現金30万円を盗み出した。当該事件につき、Aは、日頃から自分に反抗していた甲だけを被告訴人に限定して窃盗罪で告訴してきた。なお、Aと甲・乙は、養子縁組を行っていない。通説によるとこの場合、甲のみを指定してたなされた告訴の効力は、共犯者である乙には及ばない。
✖️
4
捜査機関は、死亡者を被告訴人とする告訴を受理すべき義務は負わない。
○
5
X署では、殺人事件の被疑者として甲を割り出し、逮捕状の発付を得た。そして追跡捜査を実施したが、所在がつかめなかったことから、それ以降、逮捕状を更新して追跡捜査を行ってきた。ところが、依然として所在がつかめず、ついに本年10月1日には公訴時効を迎えようとしている。次回の逮捕状更新の有効期間を3ヶ月として請求すると、その有効期間が公訴時効日を経過してしまい、10月20日までとなる。
この場合、逮捕状の有効期間は10月1日午前0時に時効が完成するので、有効期間の最終日を9月30日までとして請求すべきである。
○
6
指名手配中の傷害被疑者を、管内の立ち回り先で発見し通常逮捕した。ところが被疑者を本署に引致するため自動車の後部座席に先に乗せて手を離した際に、反対側のドアから手錠をかけたまま逃走されてしまった。直ちに緊急配備の上、15分後に約800メートル離れた公園で被疑者を発見した。
この場合、先に逮捕した逮捕状により、もう一度被疑者を逮捕することが出来る。
✖️
7
証拠法上、自白には補強証拠が必要であるとされているが、補強証拠を要する事実の範囲は、犯罪の客観的要件事実の他、例えば犯意、営利の目的、不法領得の意思など犯罪の主観的要件も含むとされている。
✖️
8
X署管内において、鉄棒使用による重傷傷害事件が発生した。そこで緊急配備を実施した結果、被疑者甲を発見して本署に任意同行した。甲は、傷害事件の犯行を自供するとともに、現場に遺留され領置されていた凶器の鉄棒については、以前からバッグ内に隠匿所持していた旨も供述した。この場合、鉄棒を隠し持っていた行為は軽犯罪法(凶器携帯)の罪に該当するところ、この軽犯罪法違反の罪も一連の行為として傷害罪に併せて緊急連捕することができる。
✖️
9
甲は、駐車違反を犯して✕署に呼出を受けたが、違反経歴が多いことから今回は行政処分を受けると考え、知人に身代わりを依頼し、これを承諾した乙を連れて、約10分後に現場から約200メートル離れたところにあるX署に赴き、乙を交通課に出頭させた。ところが、乙は係員の取り調べに対して、身代わりであることを隠しきれず、甲から依頼された事実と甲が署内玄関近くの待合所で乙を待っていることを自供した。この場合、甲を犯人隠避罪の教唆犯として現行犯逮捕することは出来ない。
○
10
被疑者甲が銃を借入金の担保としててに差し入れ、元利金の返済と引き換えに返還を受ける旨を合意していたという事犯につき、担保として差し入れている間においても、被疑者甲による拳銃所持罪が成立する。
○
2024-1
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1
甲は、自己の所有車両を隣人のAに目の前で壊されるという器物損壊の被害に遭ったが近所付き合いのことを考慮して警察に届け出ずにいた。ところが、その7ヶ月後に、当該器物損壊事件が甲とは完々不仲であったBがAを唆して敢行させたものであることを知った。甲が器物損壊事件の犯人としてBを告訴してきたがこの告訴は無効である。
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2
詐欺事件について告訴を受理して捜査した結果、被害者の親族(別居の甥)が共犯者であることが判明した場合、告訴の効力は当該親族には及ばない。
○
3
甲は、2年前に母親と再婚したAとの仲がうまくいかず、成人するとすぐに実弟乙(18歳)を連れて家を飛び出した。ところが、生活費に窮したため、A家を出てから3ヶ月後の某夜、乙と二人でA方に侵入し、Aの金庫から現金30万円を盗み出した。当該事件につき、Aは、日頃から自分に反抗していた甲だけを被告訴人に限定して窃盗罪で告訴してきた。なお、Aと甲・乙は、養子縁組を行っていない。通説によるとこの場合、甲のみを指定してたなされた告訴の効力は、共犯者である乙には及ばない。
✖️
4
捜査機関は、死亡者を被告訴人とする告訴を受理すべき義務は負わない。
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5
X署では、殺人事件の被疑者として甲を割り出し、逮捕状の発付を得た。そして追跡捜査を実施したが、所在がつかめなかったことから、それ以降、逮捕状を更新して追跡捜査を行ってきた。ところが、依然として所在がつかめず、ついに本年10月1日には公訴時効を迎えようとしている。次回の逮捕状更新の有効期間を3ヶ月として請求すると、その有効期間が公訴時効日を経過してしまい、10月20日までとなる。
この場合、逮捕状の有効期間は10月1日午前0時に時効が完成するので、有効期間の最終日を9月30日までとして請求すべきである。
○
6
指名手配中の傷害被疑者を、管内の立ち回り先で発見し通常逮捕した。ところが被疑者を本署に引致するため自動車の後部座席に先に乗せて手を離した際に、反対側のドアから手錠をかけたまま逃走されてしまった。直ちに緊急配備の上、15分後に約800メートル離れた公園で被疑者を発見した。
この場合、先に逮捕した逮捕状により、もう一度被疑者を逮捕することが出来る。
✖️
7
証拠法上、自白には補強証拠が必要であるとされているが、補強証拠を要する事実の範囲は、犯罪の客観的要件事実の他、例えば犯意、営利の目的、不法領得の意思など犯罪の主観的要件も含むとされている。
✖️
8
X署管内において、鉄棒使用による重傷傷害事件が発生した。そこで緊急配備を実施した結果、被疑者甲を発見して本署に任意同行した。甲は、傷害事件の犯行を自供するとともに、現場に遺留され領置されていた凶器の鉄棒については、以前からバッグ内に隠匿所持していた旨も供述した。この場合、鉄棒を隠し持っていた行為は軽犯罪法(凶器携帯)の罪に該当するところ、この軽犯罪法違反の罪も一連の行為として傷害罪に併せて緊急連捕することができる。
✖️
9
甲は、駐車違反を犯して✕署に呼出を受けたが、違反経歴が多いことから今回は行政処分を受けると考え、知人に身代わりを依頼し、これを承諾した乙を連れて、約10分後に現場から約200メートル離れたところにあるX署に赴き、乙を交通課に出頭させた。ところが、乙は係員の取り調べに対して、身代わりであることを隠しきれず、甲から依頼された事実と甲が署内玄関近くの待合所で乙を待っていることを自供した。この場合、甲を犯人隠避罪の教唆犯として現行犯逮捕することは出来ない。
○
10
被疑者甲が銃を借入金の担保としててに差し入れ、元利金の返済と引き換えに返還を受ける旨を合意していたという事犯につき、担保として差し入れている間においても、被疑者甲による拳銃所持罪が成立する。
○