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刑事訴訟法6

刑事訴訟法6
10問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    起訴後は、捜索差押許可状の発付を得て強制捜査を行うことはできない。

    ✖️

  • 2

    覚せい剤常用者Aに尿提出を説得したが、応じないことから捜索差押許可状の発付を得、これを示して、尿提出を説得した。しかし、尿は提出したが封印する際、Aが容器から病院の床にまき散らしてしまった。この場合、令状は執行したことになり、同一令状で再度強制することは出来ない。

    ✖️

  • 3

    指名手配中の被疑者が、家族にあてて手紙を出し、その手紙はいまだ郵便局にあることが判明した。この場合、当該手紙が指名手配事実に関し「証拠物又は没収すべき物と思料されるもの」であるとの疎明がなくとも差し押さえることができる。

  • 4

    拳銃を身体に隠匿して持ち歩いている疑いある住居不定の被疑者の身体を捜索すべく捜索差押許可状を得たが、夜間、公道上で令状を執行する可能性が高い。この場合、令状に夜間執行許可を求める必要はない。

  • 5

    業務上横領事件で、被疑者が勤務する公務所を捜索し、証拠物を差し押さえる必要が生じた。夜間にその処分を実施する場合、夜間執行許可が必要である。

  • 6

    通常逮捕状を請求するときは、逮捕の理由及び逮捕の必要性を疎明する資料を提出しなければならないが、これは書類によるだけでなく、請求者の口頭による説明で補充することができる。

  • 7

    軽微犯罪の現行犯人は、住居と氏名の両方が明らかでない場合、又は、逃亡するおそれがあるときに限り、逮捕することができる。

    ✖️

  • 8

    器物損壊事件の被疑者を現行犯逮捕したが、送致前に告訴の取り消しがなされた場合、その事件は訴訟条件を欠くこととなり、捜査の継続は法の趣旨に反することとなるので、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  • 9

    同一被疑者にかかる関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、それぞれの犯罪事実を格別に記載した1通の請求書により令状を請求すれば足りる。

  • 10

    指名手配被疑者から家族に届いた手紙の内容が、手配疑事実と関連性がないとしても、消印等からその被疑者の所在を特定する必要性が認められる場合は、捜索差押許可状の発付を得て、当該手紙を差し押さえることができる。

    ✖️

  • 2024-1

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  • 1

    起訴後は、捜索差押許可状の発付を得て強制捜査を行うことはできない。

    ✖️

  • 2

    覚せい剤常用者Aに尿提出を説得したが、応じないことから捜索差押許可状の発付を得、これを示して、尿提出を説得した。しかし、尿は提出したが封印する際、Aが容器から病院の床にまき散らしてしまった。この場合、令状は執行したことになり、同一令状で再度強制することは出来ない。

    ✖️

  • 3

    指名手配中の被疑者が、家族にあてて手紙を出し、その手紙はいまだ郵便局にあることが判明した。この場合、当該手紙が指名手配事実に関し「証拠物又は没収すべき物と思料されるもの」であるとの疎明がなくとも差し押さえることができる。

  • 4

    拳銃を身体に隠匿して持ち歩いている疑いある住居不定の被疑者の身体を捜索すべく捜索差押許可状を得たが、夜間、公道上で令状を執行する可能性が高い。この場合、令状に夜間執行許可を求める必要はない。

  • 5

    業務上横領事件で、被疑者が勤務する公務所を捜索し、証拠物を差し押さえる必要が生じた。夜間にその処分を実施する場合、夜間執行許可が必要である。

  • 6

    通常逮捕状を請求するときは、逮捕の理由及び逮捕の必要性を疎明する資料を提出しなければならないが、これは書類によるだけでなく、請求者の口頭による説明で補充することができる。

  • 7

    軽微犯罪の現行犯人は、住居と氏名の両方が明らかでない場合、又は、逃亡するおそれがあるときに限り、逮捕することができる。

    ✖️

  • 8

    器物損壊事件の被疑者を現行犯逮捕したが、送致前に告訴の取り消しがなされた場合、その事件は訴訟条件を欠くこととなり、捜査の継続は法の趣旨に反することとなるので、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  • 9

    同一被疑者にかかる関連性のない2個の事件に関して、同一場所の捜索・差押えをする場合、それぞれの犯罪事実を格別に記載した1通の請求書により令状を請求すれば足りる。

  • 10

    指名手配被疑者から家族に届いた手紙の内容が、手配疑事実と関連性がないとしても、消印等からその被疑者の所在を特定する必要性が認められる場合は、捜索差押許可状の発付を得て、当該手紙を差し押さえることができる。

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