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刑法4

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  • 1

    A は運転を誤った甲の自動車にはねられ、翌日脳しんとうのため死亡したが、Aは当時脳梅毒症に罹っており、この病気が死の結果を促進したことが判明した。この場合、甲の過失とAの死亡との間に因果関係は認められる。

  • 2

    Aは、自己の邸宅内に不法に侵入した甲が、Aの誰何により逃走したのを数十メートル追跡し、殴打して傷害を負わせた。この場合、正当防衛は認められず、Aは傷害罪を負う。

  • 3

    Aは、甲と顔を合わせた場合にもし甲が攻撃してきたらこれに敏速有力な攻撃を加えるため、日本刀を抜き身のまま携えて陰に身を潜めて様子を窺っていたところ、やってきた甲がAを認めてやにわに出刃包丁を持って突きかかってきたので、日本刀で甲に斬りつけてまもなく死亡させた。判例ではこの場合、Aにとって急迫な侵害行為が存在するとして、正当防衛が認められる。

    ✖️

  • 4

    正当防衛が認められるためには防衛の意思が必要であり、防衛の意思と相手に対する攻撃の意思が併存している場合は、たとえ急迫不正の侵害があっても、判例上、正当防衛は否定される。

    ✖️

  • 5

    Aは、深夜、淋しい田舎道を歩いていたところ、Aに道を尋ねるため後を追いかけてきた甲を追いはぎと思い、身を守る意思で甲を殴打し傷害を負わせた。 この場合、Aは誤想防衛が成立し、故意が阻却されるため刑法は成立しない。

    ✖️

  • 6

    A は、甲方家屋内で甲を殺害すべくその首を絞め、人事不省に陥らせたが、甲がまだ生存していることを知らず、すでに死亡したものと誤認して、証拠隠滅のため放火し家屋を焼損した。この場合、殺人の点は別として、放火について成立するのは現住建造物等放火罪である。

    ✖️

  • 7

    Aは、昼間、窃盗の目的で甲方の応接間の窓から屋内に入り込み、奥の和室に達したところ、家人が帰宅した気配を察したので逃走した。この場合、窃盗の着手は認められない。

  • 8

    Aは、強制性交の目的で暴行・脅迫したが被害者の肌が寒気のため鳥肌が立っているのを見て欲情が減退し姦淫しなかった。これは中止未遂である。

    ✖️

  • 9

    Aは甲を毒殺するため、胃腸薬に致死量の青酸カリを混入した薬包を作り、これを胃腸薬と偽って甲に渡した。しかし、その後、良心の呵責に耐えかね、これを取り戻そうとしたが、甲が「すでに服用した」というので無事に済んだと安心していたが、数日後甲はこれを服用して死亡した。この場合、殺人の中止とはならない。

  • 10

    Aは、甲の住宅に放火しようとしてその板塀にベンジンをふりかけマッチで点火したが、隣人等が板塀の燃え上がっているのを発見して消火に従事したため、自らもこれに協力して消火作業に加わり、結局、住宅は延焼せずに鎮火した。 この場合、Aには放火の中止が認められる。

    ✖️

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  • 1

    A は運転を誤った甲の自動車にはねられ、翌日脳しんとうのため死亡したが、Aは当時脳梅毒症に罹っており、この病気が死の結果を促進したことが判明した。この場合、甲の過失とAの死亡との間に因果関係は認められる。

  • 2

    Aは、自己の邸宅内に不法に侵入した甲が、Aの誰何により逃走したのを数十メートル追跡し、殴打して傷害を負わせた。この場合、正当防衛は認められず、Aは傷害罪を負う。

  • 3

    Aは、甲と顔を合わせた場合にもし甲が攻撃してきたらこれに敏速有力な攻撃を加えるため、日本刀を抜き身のまま携えて陰に身を潜めて様子を窺っていたところ、やってきた甲がAを認めてやにわに出刃包丁を持って突きかかってきたので、日本刀で甲に斬りつけてまもなく死亡させた。判例ではこの場合、Aにとって急迫な侵害行為が存在するとして、正当防衛が認められる。

    ✖️

  • 4

    正当防衛が認められるためには防衛の意思が必要であり、防衛の意思と相手に対する攻撃の意思が併存している場合は、たとえ急迫不正の侵害があっても、判例上、正当防衛は否定される。

    ✖️

  • 5

    Aは、深夜、淋しい田舎道を歩いていたところ、Aに道を尋ねるため後を追いかけてきた甲を追いはぎと思い、身を守る意思で甲を殴打し傷害を負わせた。 この場合、Aは誤想防衛が成立し、故意が阻却されるため刑法は成立しない。

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  • 6

    A は、甲方家屋内で甲を殺害すべくその首を絞め、人事不省に陥らせたが、甲がまだ生存していることを知らず、すでに死亡したものと誤認して、証拠隠滅のため放火し家屋を焼損した。この場合、殺人の点は別として、放火について成立するのは現住建造物等放火罪である。

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  • 7

    Aは、昼間、窃盗の目的で甲方の応接間の窓から屋内に入り込み、奥の和室に達したところ、家人が帰宅した気配を察したので逃走した。この場合、窃盗の着手は認められない。

  • 8

    Aは、強制性交の目的で暴行・脅迫したが被害者の肌が寒気のため鳥肌が立っているのを見て欲情が減退し姦淫しなかった。これは中止未遂である。

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  • 9

    Aは甲を毒殺するため、胃腸薬に致死量の青酸カリを混入した薬包を作り、これを胃腸薬と偽って甲に渡した。しかし、その後、良心の呵責に耐えかね、これを取り戻そうとしたが、甲が「すでに服用した」というので無事に済んだと安心していたが、数日後甲はこれを服用して死亡した。この場合、殺人の中止とはならない。

  • 10

    Aは、甲の住宅に放火しようとしてその板塀にベンジンをふりかけマッチで点火したが、隣人等が板塀の燃え上がっているのを発見して消火に従事したため、自らもこれに協力して消火作業に加わり、結局、住宅は延焼せずに鎮火した。 この場合、Aには放火の中止が認められる。

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