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刑法11

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  • 1

    Aは、甲を殺害すべく綿密な計画を立て、それを日記に書き綴っていた。 この場合、まだ殺人予備を構成しない。

  • 2

    Aは、愛人甲との関係を清算するため別れ話をもちかけたが、甲が承知しなかったので、追死する意思がないのに、追死するように装って甲を誤させ、青酸カリを甲に飲ませて死亡させた。 この場合、甲は自殺することに承諾しており、Aには承諾殺人罪が成立する。

    ✖️

  • 3

    Aは、甲が冗談に「殺してくれ」といったのを真意から出た言葉だと誤信し、その首を殺害した。 この場合、真の承諾がないのでAには承諾殺人ではなく殺人罪が成立する。

    ✖️

  • 4

    危険運転致死傷罪でいう「自動車」には、原動機付き自転車は含まれない。

    ✖️

  • 5

    凶器準備集合罪における「凶器」とは性質上の凶器に限られず、用法上の凶器も含まれる場合があるが、ダンプカーは本罪の凶器に当たらないとされた判例がある。

  • 6

    暴処法1条の2に規定された「銃砲又は刀剣類使用による傷害罪」は通常の傷害罪に対する特別の加重犯罪類型であるが、本件成立のためには傷害の故意が必要とされる。

  • 7

    暴処法「銃砲又は剣類使用による傷害罪」の刀剣類に包丁は含まれず、また日本刀で蜂打ちを加えるのも本罪には当たらない。

  • 8

    強要罪は暴行・脅迫を手段とする犯罪であるが、集団で脅迫行為に及んだ結果、暴処法(集団脅迫)が成立する場合、強要罪は法定刑のより重い暴処法に吸収される。

    ✖️

  • 9

    正当防衛における侵害行為は作為に限られ、例えば、住居に侵入して退去しないような不作為にかかる行為は対象とならない。

    ✖️

  • 10

    正当防衛における防衛行為は、必ず侵害者に向けられたものでなければならず、侵害者以外の行為の第三者に対する防衛行為は、正当防衛となり得ない。

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  • 1

    Aは、甲を殺害すべく綿密な計画を立て、それを日記に書き綴っていた。 この場合、まだ殺人予備を構成しない。

  • 2

    Aは、愛人甲との関係を清算するため別れ話をもちかけたが、甲が承知しなかったので、追死する意思がないのに、追死するように装って甲を誤させ、青酸カリを甲に飲ませて死亡させた。 この場合、甲は自殺することに承諾しており、Aには承諾殺人罪が成立する。

    ✖️

  • 3

    Aは、甲が冗談に「殺してくれ」といったのを真意から出た言葉だと誤信し、その首を殺害した。 この場合、真の承諾がないのでAには承諾殺人ではなく殺人罪が成立する。

    ✖️

  • 4

    危険運転致死傷罪でいう「自動車」には、原動機付き自転車は含まれない。

    ✖️

  • 5

    凶器準備集合罪における「凶器」とは性質上の凶器に限られず、用法上の凶器も含まれる場合があるが、ダンプカーは本罪の凶器に当たらないとされた判例がある。

  • 6

    暴処法1条の2に規定された「銃砲又は刀剣類使用による傷害罪」は通常の傷害罪に対する特別の加重犯罪類型であるが、本件成立のためには傷害の故意が必要とされる。

  • 7

    暴処法「銃砲又は剣類使用による傷害罪」の刀剣類に包丁は含まれず、また日本刀で蜂打ちを加えるのも本罪には当たらない。

  • 8

    強要罪は暴行・脅迫を手段とする犯罪であるが、集団で脅迫行為に及んだ結果、暴処法(集団脅迫)が成立する場合、強要罪は法定刑のより重い暴処法に吸収される。

    ✖️

  • 9

    正当防衛における侵害行為は作為に限られ、例えば、住居に侵入して退去しないような不作為にかかる行為は対象とならない。

    ✖️

  • 10

    正当防衛における防衛行為は、必ず侵害者に向けられたものでなければならず、侵害者以外の行為の第三者に対する防衛行為は、正当防衛となり得ない。