食品衛生学 後期
問題一覧
1
アニサキスは、酢で処理することで死滅する。
2
クドア-牛肉
3
口から人の体内に入った幼虫が、胃腸壁に刺入する。
4
アニサキス
5
有鉤条虫は、牛に寄生する。
6
回虫
7
無鉤条虫は、水を介してヒトに感染することが多い。
8
クドア-ヒラメ
9
有鉤条虫は、豚肉によって感染する。
10
既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
11
一旦許可された添加物は、安全性に疑いが生じても添加物の指定は削除されない。
12
既存添加物は人の健康を損なうおそれがある場合に限り、既存添加物名簿から削除される。
13
一生涯-無毒性量-安全率
14
ヒト試験によって求められる。
15
既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
16
栄養強化の目的で使用した添加物も、表示しなければならない。
17
食品添加物は、人の健康を損なうおそれがないものとして消費者庁長官が指定したもの以外は使用することができない。
18
既存添加物は人の健康を損なうおそれがある場合に限り、既存添加物名簿から削除される。
19
甘味料
20
殺菌効果がある。
21
静菌効果がある。
22
腐敗・変質の防止-漂白剤
23
プロピオン酸-しょうゆ
24
乳化剤
25
防かび剤はすべてが既存添加物である。
26
バラ売りの生鮮果実などでは、売り場に使用の表示が必要である。
27
防カビ剤-ソルビン酸カリウム
28
オルトフェニルフェノール-菓子製造用の果実ペースト
29
殺菌料
30
過酸化水素は、微量であれば最終食品に残っても差し支えない。
31
指定添加物としての酸化防止剤には使用基準が設定されていない。
32
酸化防止剤-安息香酸ナトリウム
33
次亜塩素酸ナトリウム-ごま
34
甘味料
35
全てが指定添加物である。
36
感覚的性質の調整のために用いられる。
37
甘味料-d/-a-トコフェロール
38
サッカリン-生洋菓子
39
保存料
40
着色料はすべてが化学合成されたものである。
41
保存料
42
着色料はすべてが化学合成されたものである。
43
一部のものを除いて、使用量の制限がない。
44
着色料-スクラロース
45
二酸化チタン-カステラ
46
食品を着色するために用いられる。
47
指定添加物と既存添加物がある。
48
着香の目的であれば、使用対象食品、使用量に制限はない。
49
発色剤-亜硫酸ナトリウム
50
食用黄色4号 - スポンジケーキ
51
一般飲食添加物は、一般に食品として用いられるものを添加物として使用されるものである。
52
ヒトが1年間摂取し続けても健康に何ら影響の現れない量である。
53
栄養強化の目的で使用した添加物も、表示しなければならない。
54
着色料
55
発色剤は、食品の着色目的で使用される。
56
発色剤 - 亜硫酸酸ナトリウム - 食肉製品
57
酸化防止剤 — ソルビン酸 — 清涼飲料水
58
発色剤 - 次亜塩素酸ナトリウム - 食肉製品
59
サッカリン — 着色料
60
甘味料 — サッカリンナトリウム
61
カルボキシメチルセルロースナトリウム
62
不飽和脂肪酸
63
体内で速やかに代謝、分解される物質
64
ダイオキシン類
65
イタイイタイ病 - カドミウム
66
酸化防止剤
67
ソルビン酸 — 調味料
68
発色剤 — 次亜塩素酸ナトリウム — 食肉製品
69
防カビ剤 — イマザリル
70
発色剤 — 食用赤色2号
71
セシウム137
72
わが国でのダイオキシン類の平均摂取量が最も多いのは、飲料水からである。
73
飲料水 — 100 ベクレル/kg
74
食品汚染の原因となりやすいのはヨウ素131、セシウム137、ストロンチウム90などである。
75
ばれいしょ(じゃがいも)
76
ポストハーベスト農薬は、収穫後に使用する農薬のことである。
77
ポジティブリスト
78
食品の残留農薬基準は、食品安全基本法で定められている。
79
ポジティブリスト農薬とは収穫後に使用される農薬をいい、輸入農作物において日本で禁止されている農薬を使用している場合がある。
80
残留基準が定められていない農薬の残留については一律基準を設定し、それを超えた残留のある農産物の販売は全面的に禁止されている。
81
ポストハーベスト農薬は、収穫後に使用する農薬のことである。
82
食品の残留農薬基準は、食品安全基本法で定められている。
83
飼料添加物には食品添加物と同様に指定制度が導入されており、厚生労働大臣が指定したもの意外を飼料に添加することは禁止されている。
84
成長促進を目的として、抗菌性物質が飼料に添加することが行われている。
85
動物用医薬品として用いられる抗菌性物質は、使用基準は設定されていない。
86
混入 添加
87
食品中の異物は、一般に動物性異物と植物性異物の2種類に分類される。
88
鉱物性異物とは、土砂、木片、糸くずなどをいう。
89
木片 - 植物性異物
90
食品衛生法第6条では、不潔・異物の混入等により人の健康をそこなうおそれのある食品であっても、販売などを認めている。
91
逆性石けんは、洗浄力は強いが、殺菌力は弱い。
92
逆性石けんは、普通の石けんとの混合によって、殺菌効果が著しく高まる。
93
逆性石けんは、消毒薬であるが強い洗浄力を持っている。
94
紫外線による消毒は、光線の照射された表面だけが殺菌され、影の部分や内部には効果がない。
95
エチルアルコールの消毒力は、純アルコールが最も強い。
96
最終製品の試験結果を重点的に管理することで、安全性を確保する科学的根拠に基づく衛生管理手法である。
97
HACCPは7つの原則と10の手順からなる。
98
菓子の製造販売等の小規模営業者では、「一般的な衛生管理の基準」のみを守って衛生管理を行えばよい。
99
製品のプロセスチェック方式に代わるもので、製品の最終検査のみに基づく品質管理である。
100
HACCPプラン作成には、7原則12手順がある。
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67問 • 1年前問題一覧
1
アニサキスは、酢で処理することで死滅する。
2
クドア-牛肉
3
口から人の体内に入った幼虫が、胃腸壁に刺入する。
4
アニサキス
5
有鉤条虫は、牛に寄生する。
6
回虫
7
無鉤条虫は、水を介してヒトに感染することが多い。
8
クドア-ヒラメ
9
有鉤条虫は、豚肉によって感染する。
10
既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
11
一旦許可された添加物は、安全性に疑いが生じても添加物の指定は削除されない。
12
既存添加物は人の健康を損なうおそれがある場合に限り、既存添加物名簿から削除される。
13
一生涯-無毒性量-安全率
14
ヒト試験によって求められる。
15
既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものである。
16
栄養強化の目的で使用した添加物も、表示しなければならない。
17
食品添加物は、人の健康を損なうおそれがないものとして消費者庁長官が指定したもの以外は使用することができない。
18
既存添加物は人の健康を損なうおそれがある場合に限り、既存添加物名簿から削除される。
19
甘味料
20
殺菌効果がある。
21
静菌効果がある。
22
腐敗・変質の防止-漂白剤
23
プロピオン酸-しょうゆ
24
乳化剤
25
防かび剤はすべてが既存添加物である。
26
バラ売りの生鮮果実などでは、売り場に使用の表示が必要である。
27
防カビ剤-ソルビン酸カリウム
28
オルトフェニルフェノール-菓子製造用の果実ペースト
29
殺菌料
30
過酸化水素は、微量であれば最終食品に残っても差し支えない。
31
指定添加物としての酸化防止剤には使用基準が設定されていない。
32
酸化防止剤-安息香酸ナトリウム
33
次亜塩素酸ナトリウム-ごま
34
甘味料
35
全てが指定添加物である。
36
感覚的性質の調整のために用いられる。
37
甘味料-d/-a-トコフェロール
38
サッカリン-生洋菓子
39
保存料
40
着色料はすべてが化学合成されたものである。
41
保存料
42
着色料はすべてが化学合成されたものである。
43
一部のものを除いて、使用量の制限がない。
44
着色料-スクラロース
45
二酸化チタン-カステラ
46
食品を着色するために用いられる。
47
指定添加物と既存添加物がある。
48
着香の目的であれば、使用対象食品、使用量に制限はない。
49
発色剤-亜硫酸ナトリウム
50
食用黄色4号 - スポンジケーキ
51
一般飲食添加物は、一般に食品として用いられるものを添加物として使用されるものである。
52
ヒトが1年間摂取し続けても健康に何ら影響の現れない量である。
53
栄養強化の目的で使用した添加物も、表示しなければならない。
54
着色料
55
発色剤は、食品の着色目的で使用される。
56
発色剤 - 亜硫酸酸ナトリウム - 食肉製品
57
酸化防止剤 — ソルビン酸 — 清涼飲料水
58
発色剤 - 次亜塩素酸ナトリウム - 食肉製品
59
サッカリン — 着色料
60
甘味料 — サッカリンナトリウム
61
カルボキシメチルセルロースナトリウム
62
不飽和脂肪酸
63
体内で速やかに代謝、分解される物質
64
ダイオキシン類
65
イタイイタイ病 - カドミウム
66
酸化防止剤
67
ソルビン酸 — 調味料
68
発色剤 — 次亜塩素酸ナトリウム — 食肉製品
69
防カビ剤 — イマザリル
70
発色剤 — 食用赤色2号
71
セシウム137
72
わが国でのダイオキシン類の平均摂取量が最も多いのは、飲料水からである。
73
飲料水 — 100 ベクレル/kg
74
食品汚染の原因となりやすいのはヨウ素131、セシウム137、ストロンチウム90などである。
75
ばれいしょ(じゃがいも)
76
ポストハーベスト農薬は、収穫後に使用する農薬のことである。
77
ポジティブリスト
78
食品の残留農薬基準は、食品安全基本法で定められている。
79
ポジティブリスト農薬とは収穫後に使用される農薬をいい、輸入農作物において日本で禁止されている農薬を使用している場合がある。
80
残留基準が定められていない農薬の残留については一律基準を設定し、それを超えた残留のある農産物の販売は全面的に禁止されている。
81
ポストハーベスト農薬は、収穫後に使用する農薬のことである。
82
食品の残留農薬基準は、食品安全基本法で定められている。
83
飼料添加物には食品添加物と同様に指定制度が導入されており、厚生労働大臣が指定したもの意外を飼料に添加することは禁止されている。
84
成長促進を目的として、抗菌性物質が飼料に添加することが行われている。
85
動物用医薬品として用いられる抗菌性物質は、使用基準は設定されていない。
86
混入 添加
87
食品中の異物は、一般に動物性異物と植物性異物の2種類に分類される。
88
鉱物性異物とは、土砂、木片、糸くずなどをいう。
89
木片 - 植物性異物
90
食品衛生法第6条では、不潔・異物の混入等により人の健康をそこなうおそれのある食品であっても、販売などを認めている。
91
逆性石けんは、洗浄力は強いが、殺菌力は弱い。
92
逆性石けんは、普通の石けんとの混合によって、殺菌効果が著しく高まる。
93
逆性石けんは、消毒薬であるが強い洗浄力を持っている。
94
紫外線による消毒は、光線の照射された表面だけが殺菌され、影の部分や内部には効果がない。
95
エチルアルコールの消毒力は、純アルコールが最も強い。
96
最終製品の試験結果を重点的に管理することで、安全性を確保する科学的根拠に基づく衛生管理手法である。
97
HACCPは7つの原則と10の手順からなる。
98
菓子の製造販売等の小規模営業者では、「一般的な衛生管理の基準」のみを守って衛生管理を行えばよい。
99
製品のプロセスチェック方式に代わるもので、製品の最終検査のみに基づく品質管理である。
100
HACCPプラン作成には、7原則12手順がある。