食品衛生学
問題一覧
1
食品安全基本法のもとに、食品安全委員会を厚生労働に設置した。
2
食品安全行政は食品衛生法と健康増進法の2つの法律からなる。
3
食品安全委員会は、食品衛生法の施行ともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
4
減少
5
Aカンピロバクター、Bノロウイルス、Cアニサキス
6
ノロウイルス
7
A、6〜9、B、12〜3
8
飲食店
9
食品安全基本法のもとに、食品安全委員会を厚生労働に設置した。
10
食品安全委員会は厚生労働に設置され、科学的知見に基づいてリスク評価を行う。
11
食品安全行政は食品衛生法と健康増進法の2つの法律からなる。
12
食品安全委員会は、食品衛生法の施行にともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
13
食品衛生監視の結果、都道府県知事の権限で、営業許可の取り消しや、営業の禁止、停止その他の行政処分が下される。
14
平成27年に施行された食品表示法は、厚生労働省が所管している。
15
食品安全基本法-内閣府-リスク評価
16
食品の安全性-衛生上の危害
17
食品安全基本法
18
食品安全委員会は、食品衛生法の施行にともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
19
食品衛生監視の結果、都道府県知事の権限で、営業許可の取り消しや、営業の禁止、停止その他の行政処分が下される。
20
食品安全基本法-内閣府-リスク評価
21
原因と思われる食品・食材は、直ちに廃棄する。
22
自然毒食中毒は、感染型と毒素型に分類される。
23
原因と思われる食品は、速やかに破棄する。
24
アニサキス、カンピロバクター
25
令和5年の食中毒統計の病因物質別発生状況で、発生件数の最も多いのはノロウイルスによるものである。
26
ノロウイルスによる食中毒の発生件数は、7〜9月に最も多い。
27
ここ数年間に全国で発生し、原因施設が判明した食中毒を事件数で見ると学校が最も多い。
28
患者数が最も多い原因物質は、サルモネラ属菌である。
29
食中毒は7月に発生のピークが見られる。
30
食中毒は、家庭で発生することはない。
31
細菌-ウイルス
32
細菌性食中毒は、冬から春に多く発生する。
33
黄色ブドウ球菌
34
ボツリヌス菌
35
黄色ブドウ球菌
36
ボツリヌス菌
37
黄色ブドウ球菌
38
感染型-ボツリヌス
39
腸炎ビブリオ
40
腸管出血性大腸菌
41
ボツリヌス菌
42
感染型-カンピロバクター
43
黄色ブドウ球菌やボツリヌス菌が代表的な原因菌である。
44
代表的なものとして、腸管出血性大腸菌や腸炎ビブリオによる食中毒がある。
45
菌は熱に強く、100℃で5分間加熱しても死滅しない。
46
原因食品は、卵やその加工品及び食肉に多い。
47
この菌による食中毒は、毒素型の細菌性食中毒である。
48
サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒の原因食品は、豚肉やその加工品が多い。
49
この菌による食中毒は、毒素型の細菌性食中毒である。
50
サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒の原因食品は、豚肉やその加工品が多い。
51
10%の食塩水の中でも活発に増殖する。
52
潜伏期間は、5〜6日である。
53
土壌や水中などに分布している芽胞を作る嫌気性菌で、酸素がない食品中で増殖する。
54
15%程度の塩分好む。
55
最適条件下での分裂・増殖に要する時間は約10分で、発育速度は大腸菌などに比べ遅い。
56
約3%
57
潜伏期間は1〜3日間で、主症状は吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱である。
58
原因となる食材を淡水で十分に洗浄することが、発生予防に有効である。
59
他の細菌性食中毒と比較して、潜伏期間が最も短い。
60
他の食中毒菌と比較して、潜伏期間が短い。
61
原因食品は、鶏卵やその加工品が多い。
62
本菌は、ベロ毒素を産出する。
63
原因食品としては、海産の魚介類が多い。
64
原因は、鶏肉などの生肉や加熱不足が多い。
65
潜伏期間は、6時間以内である。
66
鶏の刺身やバーベキューなど、加熱不足の食肉が主な原因である。
67
生の鶏肉は菌の陽性率が高いので、原因食品になりやすい。
68
人から人へ感染が広がることはない。
69
低温状態には弱く、冷蔵庫に保管すれば死滅する。
70
o-157以外の血清型についても、食中毒の原因菌となる。
71
腸管出血性大腸菌o-157は、熱に強く、100℃、1時間の加熱にも耐える。
72
細菌性食中毒の原因菌として、発生件数が最も多い。
73
潜伏期間は24〜48時間程度で、嘔吐及び下痢を主な症状とする。
74
小児や高齢者が感染すると、腎臓障害を起こすことがあるが、死亡することはない。
75
腸管毒素原性大腸菌は、潜伏期間が食中毒の中で最も長く2〜14日である。
76
菌数が100個位で感染し、また、保菌者の便を介して二次感染を起こし、感染症法では3類感染症として位置付けられている。
77
本菌による食中毒は、100個以下の菌量で発生することがある。
78
中毒の主な原因食品は、鶏卵とその加工品である。
79
潜伏期間は24〜48時間程度で、嘔吐及び下痢を主な症状とする。
80
本菌による食中毒は、牛生肉や2次汚染されたサラダなどが原因食品となる。
81
ウェルシュ菌
82
原因菌は、偏性好気性菌で芽胞を形成しない。
83
重症化すると、溶血性尿毒症症候群を引き起こし、死亡することがある。
84
潜伏期間は、3〜6日で、主な症状は、吐き気、嘔吐、発熱である。
85
原因食品は、焼きめしやスパゲッティなどが多い。
86
ウェルシュ菌
87
本菌は耐熱性があり、100℃、1〜6時間の加熱に耐える。
88
ここ数年、本菌による食中毒事例は発生していない。
89
原因食品は、焼きめしやスパゲッティなどが多い。
90
加熱調理したカレーなどの食品は、室温で自然冷却する。
91
ブドウ球菌食中毒
92
食中毒の潜伏期間は、平均24〜48時間である。
93
症状は、吐き気や嘔吐が激しく、腹痛、下痢等があり、感染から発病までの時間が24〜48時間で、36時間前後が多い。
94
この菌が増殖する時に産生する毒素をエンテロトキシンという。
95
黄色ブドウ球菌は、調理従事者の頭髪や鼻腔にも存在する。
96
原因菌が産生する毒素は、熱に不安定で、75℃1分間の加熱により失活する。
97
原因菌は、人の皮膚や鼻の粘膜に付着していることがあり、特に化膿した傷口に多く存在する。
98
主な症状は発熱と血便である。
99
この菌は、自然界に広く分布している。
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1
食品安全基本法のもとに、食品安全委員会を厚生労働に設置した。
2
食品安全行政は食品衛生法と健康増進法の2つの法律からなる。
3
食品安全委員会は、食品衛生法の施行ともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
4
減少
5
Aカンピロバクター、Bノロウイルス、Cアニサキス
6
ノロウイルス
7
A、6〜9、B、12〜3
8
飲食店
9
食品安全基本法のもとに、食品安全委員会を厚生労働に設置した。
10
食品安全委員会は厚生労働に設置され、科学的知見に基づいてリスク評価を行う。
11
食品安全行政は食品衛生法と健康増進法の2つの法律からなる。
12
食品安全委員会は、食品衛生法の施行にともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
13
食品衛生監視の結果、都道府県知事の権限で、営業許可の取り消しや、営業の禁止、停止その他の行政処分が下される。
14
平成27年に施行された食品表示法は、厚生労働省が所管している。
15
食品安全基本法-内閣府-リスク評価
16
食品の安全性-衛生上の危害
17
食品安全基本法
18
食品安全委員会は、食品衛生法の施行にともない発足した組織であり、厚生労働省に設置されている。
19
食品衛生監視の結果、都道府県知事の権限で、営業許可の取り消しや、営業の禁止、停止その他の行政処分が下される。
20
食品安全基本法-内閣府-リスク評価
21
原因と思われる食品・食材は、直ちに廃棄する。
22
自然毒食中毒は、感染型と毒素型に分類される。
23
原因と思われる食品は、速やかに破棄する。
24
アニサキス、カンピロバクター
25
令和5年の食中毒統計の病因物質別発生状況で、発生件数の最も多いのはノロウイルスによるものである。
26
ノロウイルスによる食中毒の発生件数は、7〜9月に最も多い。
27
ここ数年間に全国で発生し、原因施設が判明した食中毒を事件数で見ると学校が最も多い。
28
患者数が最も多い原因物質は、サルモネラ属菌である。
29
食中毒は7月に発生のピークが見られる。
30
食中毒は、家庭で発生することはない。
31
細菌-ウイルス
32
細菌性食中毒は、冬から春に多く発生する。
33
黄色ブドウ球菌
34
ボツリヌス菌
35
黄色ブドウ球菌
36
ボツリヌス菌
37
黄色ブドウ球菌
38
感染型-ボツリヌス
39
腸炎ビブリオ
40
腸管出血性大腸菌
41
ボツリヌス菌
42
感染型-カンピロバクター
43
黄色ブドウ球菌やボツリヌス菌が代表的な原因菌である。
44
代表的なものとして、腸管出血性大腸菌や腸炎ビブリオによる食中毒がある。
45
菌は熱に強く、100℃で5分間加熱しても死滅しない。
46
原因食品は、卵やその加工品及び食肉に多い。
47
この菌による食中毒は、毒素型の細菌性食中毒である。
48
サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒の原因食品は、豚肉やその加工品が多い。
49
この菌による食中毒は、毒素型の細菌性食中毒である。
50
サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒の原因食品は、豚肉やその加工品が多い。
51
10%の食塩水の中でも活発に増殖する。
52
潜伏期間は、5〜6日である。
53
土壌や水中などに分布している芽胞を作る嫌気性菌で、酸素がない食品中で増殖する。
54
15%程度の塩分好む。
55
最適条件下での分裂・増殖に要する時間は約10分で、発育速度は大腸菌などに比べ遅い。
56
約3%
57
潜伏期間は1〜3日間で、主症状は吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱である。
58
原因となる食材を淡水で十分に洗浄することが、発生予防に有効である。
59
他の細菌性食中毒と比較して、潜伏期間が最も短い。
60
他の食中毒菌と比較して、潜伏期間が短い。
61
原因食品は、鶏卵やその加工品が多い。
62
本菌は、ベロ毒素を産出する。
63
原因食品としては、海産の魚介類が多い。
64
原因は、鶏肉などの生肉や加熱不足が多い。
65
潜伏期間は、6時間以内である。
66
鶏の刺身やバーベキューなど、加熱不足の食肉が主な原因である。
67
生の鶏肉は菌の陽性率が高いので、原因食品になりやすい。
68
人から人へ感染が広がることはない。
69
低温状態には弱く、冷蔵庫に保管すれば死滅する。
70
o-157以外の血清型についても、食中毒の原因菌となる。
71
腸管出血性大腸菌o-157は、熱に強く、100℃、1時間の加熱にも耐える。
72
細菌性食中毒の原因菌として、発生件数が最も多い。
73
潜伏期間は24〜48時間程度で、嘔吐及び下痢を主な症状とする。
74
小児や高齢者が感染すると、腎臓障害を起こすことがあるが、死亡することはない。
75
腸管毒素原性大腸菌は、潜伏期間が食中毒の中で最も長く2〜14日である。
76
菌数が100個位で感染し、また、保菌者の便を介して二次感染を起こし、感染症法では3類感染症として位置付けられている。
77
本菌による食中毒は、100個以下の菌量で発生することがある。
78
中毒の主な原因食品は、鶏卵とその加工品である。
79
潜伏期間は24〜48時間程度で、嘔吐及び下痢を主な症状とする。
80
本菌による食中毒は、牛生肉や2次汚染されたサラダなどが原因食品となる。
81
ウェルシュ菌
82
原因菌は、偏性好気性菌で芽胞を形成しない。
83
重症化すると、溶血性尿毒症症候群を引き起こし、死亡することがある。
84
潜伏期間は、3〜6日で、主な症状は、吐き気、嘔吐、発熱である。
85
原因食品は、焼きめしやスパゲッティなどが多い。
86
ウェルシュ菌
87
本菌は耐熱性があり、100℃、1〜6時間の加熱に耐える。
88
ここ数年、本菌による食中毒事例は発生していない。
89
原因食品は、焼きめしやスパゲッティなどが多い。
90
加熱調理したカレーなどの食品は、室温で自然冷却する。
91
ブドウ球菌食中毒
92
食中毒の潜伏期間は、平均24〜48時間である。
93
症状は、吐き気や嘔吐が激しく、腹痛、下痢等があり、感染から発病までの時間が24〜48時間で、36時間前後が多い。
94
この菌が増殖する時に産生する毒素をエンテロトキシンという。
95
黄色ブドウ球菌は、調理従事者の頭髪や鼻腔にも存在する。
96
原因菌が産生する毒素は、熱に不安定で、75℃1分間の加熱により失活する。
97
原因菌は、人の皮膚や鼻の粘膜に付着していることがあり、特に化膿した傷口に多く存在する。
98
主な症状は発熱と血便である。
99
この菌は、自然界に広く分布している。