問題一覧
1
人が食べるために用いる総称。料理の材料にしたり、そのまま食べたりするもの。
食品
2
生物が口から得て栄養とするもののこと。食品をそのまま、また食用に適するように調理・加工したもの。
食物
3
食物の基本的条件
安全性、栄養性、嗜好性
4
食物の制限条件
経済性、簡易性、利便性
5
食品の一次機能
栄養素の補給
6
食品の2次機能
感覚や嗜好刺激
7
食品の3次機能
健康の維持、増進
8
食品の呈味成分を答えよう(5個)
甘味、酸味、塩味、苦味、うまみ
9
甘味の基準と言われている成分は?
スクロース(ショ糖)
10
抗う蝕性である。ガムに使用される甘味は?
キシリトール
11
原料がアミノ酸、甘味度が200の甘み成分は?
アスパルテーム
12
所在がぶどうやパイナップルの酸味は?
酒石酸
13
所在がりんごやなしの酸味の成分は?
リンゴ酸
14
食塩に代表される味。NaCl→
塩化ナトリウム
15
覚醒作用がある苦味成分は?コーヒー、緑茶、紅茶などに所在。
カフェイン
16
ビール(ポップ)に所在している苦味成分は?
フムロン
17
ココアやチョコレートに所在している苦味成分は?
テオブロミン
18
植物性食品に広く分布する。特にこんぶに所在しているうまみ成分は?
グルタミン酸
19
鰹節や煮干し、肉類に所在しているうまみ成分は?
イノシン酸
20
唐辛子に所在している痛い辛み成分は?
カプサイシン
21
生姜に所在している辛み成分は?
ショウガオール
22
わさびや黒からし、大根に所在している辛味成分は?
イソチオシアネート
23
黄色、橙色、紅色の色素。植物・動物性食品に分布する。
カロテノイド
24
トマトに所在している赤色の色素。
リコピン
25
野菜や果物に所在する緑色の色素。
クロロフィル
26
緑黄色野菜、オレンジ、卵黄に所在している黄橙色の色素は?
ルテイン
27
えび、かに、紅鮭、ますに、として存在する、赤色の色素は?
アスタキサンチン
28
動物性食品に含まれる赤色の色素。
ヘム色素
29
血液に所在しているのが?
ヘモグロビン
30
筋肉に所在しているのが?
ミオグロビン
31
カロテノイドの基本の色素は?(3つ)
黄色、橙色、紅色
32
クロロフィルの基本色は?
緑色
33
ヘム色素の基本色は?
赤色
34
ポリフェノールには3つの色素がある。
フラボノイド、カテキン、アントシアニン
35
フラボノイドの基本色は?
無色から淡黄色
36
カテキンは酸化しても無色のまま。
×
37
アンシアニンの基本色は?
赤色や青紫色
38
ナスに含まれている青紫色の色素は?
ナスニン
39
じゃがいもに含まれている有害成分は?
ソラニン
40
梅やあんずに含まれている有害成分は?
アミグダリン
41
フグに含まれている有害成分は?
テトロドトキシン
42
生大豆や生じゃがいもに含まれている有害成分は?
トリプシンインヒビター
43
穀類の外皮や、豆類に含まれている有害物質は?
フィチン酸
44
ほうれん草に含まれる有害物質は?
シュウ酸
45
穀類、ナッツ類、大豆に含まれる有害物質は?
アフラトキシン
46
アレルゲンとなる物質で特定原材料となるものを答えよう(8品)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、牛乳、落花生
47
食品成分表は誰によって作られましたか?
文部科学省
48
食品成分項目には何品の食品が掲載されていますか?
2478品
49
何群分類されていますか?
18
50
食品成分項目にはどの順番で並んでいますか?
植物性→動物性→加工食品
51
食品成分項目の成分値は可食部100gあたりの含有量の標準値が記載
◯
52
3色食品群では、毎食この食品群から五種類以上のものを食べなければならない。
×
53
第1群の代表食品は?
魚介類、肉類、卵類、豆、豆製品
54
第2群食品の代表食品は?
牛乳、乳製品、小魚、海藻
55
第3群の代表食品は?
緑黄色野菜
56
第4群の代表食品は?
淡色野菜、果物
57
第5群の代表食品は?
米、パン、麺、いも、穀類、砂糖
58
第6群の代表食品は?
油脂類
59
第1群の働きは?
骨や筋肉等を作る、エネルギー源となる。
60
第2群の働きは?
骨・歯を作る。体の各機能を調節。
61
第3群の働きは?
皮膚や粘膜の保護、体の各機能を調節。
62
第4群の働きは?
体の各機能を調節。
63
第五群のはたらきは?
体の各機能を調節、エネルギー源となる。
64
第六群のはたらきは?
エネルギー源となる。
65
乳児、幼児、妊産婦、嚥下困難者、病者など発育や健康保持を目的とした特定の状態の人向け、特別用途表示が可能な食品。
特別用途食品
66
特別用途食品は何という法で規定さている?
健康増進法
67
特別用途食品は、誰の認可が必要か?
消費者庁
68
保健機能食品には3つある。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品
69
特定保健用食品とは、特定の()の目的のために利用されることを趣旨とした食品。
保健
70
特定保健用食品は、()性や()性の科学根拠に関する審査を受け、()の認可が必要。
有効、安全、消費者庁
71
栄養機能食品は、通常の食品だけでは1日に必要な栄養素をとれない場合など、()に必要な栄養成分の補給、補完を目的に利用してもらうことを趣旨とした食品。()が示した基準に従って表示する。
栄養の維持、内閣総理大臣
72
機能性表示食品は、()の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。
事業者
73
機能性表示食品は、販売前に届出をする必要がない。
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