【刑法】KOSUZO SA集 2023(101-120)
問題一覧
1
2項強盗罪は、暴行・脅迫を手段として現実に行為者又は第三者が事実上又は法 律上、財産上の利益を取得しただけでは足りず、 相手方による財産的処分行為があっ た時に初めて既遂となる。
2
甲は、窃盗目的でA宅に侵入したところ、 金品を物色する前にAに見つかり、 逮捕を免れようとして暴行を加えた。 甲には事後強盗罪は成立しない。
3
強盗を共謀した場合において、共犯者の1人が実行行為の途中から殺意を抱いて 財物奪取の手段たる暴行により被害者を死亡させたときは、 殺意のない他の共犯者 は強盗罪の刑責を負う。
4
裁判所を欺き勝訴判決を得て、財産を取得した場合、 裁判所が財産を失ったわけ ではないので、 詐欺罪は成立しない。
5
飲食店で、代金支払の意思も所持金もある状態で注文して飲食した後、 店主を脅 して代金の支払を免れようと考え、暴力団員でもないのにあたかも自分が指定暴力 団員であるかのように「俺は○○組の者だ」と偽り、更にすごむなどして店主を畏怖 させ、飲食代金の請求を放棄させてその支払を免れた場合、 詐欺罪は成立しない。
6
甲が、 心神耗弱者であるAに対して、欺く行為を用いて財物を交付させた場合、 甲には準詐欺罪が成立する。
7
銀行のキャッシュカードの磁気ストライプ部分の記録は、 本罪における 「電磁的記録」に当たる。
8
恐喝罪における暴行・脅迫は、 社会通念上、他人の反抗を抑圧するに足りるもの であることを要する。
9
甲は、暴行を金員恐喝の手段として用い、これにより被害者であるAが傷害を負っ た。 傷害罪は恐喝罪に吸収され、甲には恐喝罪のみが成立する。
10
単純横領罪の成立には、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思である不法領得の意思を必要とする。
11
窃盗犯人Aが逃走中に道路上に落としていった盗品の一部を、 たまたま通りかかっ また甲が盗品と知りながら自分の物にした場合、 甲には占有離脱物横領罪は成立しない。
12
本罪の「財産上の損害」 は、 既存財産の減少である積極的損害を意味し、得られ あるはずであった利益の喪失である消極的損害は含まれない。
13
債権者Aのために自己所有建物に抵当権を設定したが、 抵当権設定登記が未了の 間に、当該建物に別の債権者Bのために抵当権を設定して第1順位の抵当権の設定 登記を完了した場合、 AとBのどちらを抵当権者として優先しても構わないことか ら、背任罪は成立しない。
14
Aに対する横領罪
15
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、無償譲受け等の時点で、財物が盗品等 であることを認識している必要があり、 その認識は未必的なものでは足りない。
16
強盗を幇助した者が、 正犯者が強取した物をその情を知って買い受けた場合は、 盗品等有償譲受け罪は成立しない。
17
他人の建物に付属する雨戸に、容易に消えないペンキで落書きをした場合、 建造物等損壊罪が成立する。
18
強制性交等罪における 「暴行」 は、 強盗罪における 「暴行」 と同じく、 相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要する。
19
甲は、かねてよりAに恨みがあったことから、 A を呼び出して殺害したところ、 殺害後、 Aが高価な腕時計をしていたことに気づき、自己の物とするためにAの死 体から腕時計を奪い取った。 この場合、 甲は強盗殺人罪の刑責を負う。
20
本法における 「薬物」とは、アルコール以外のものであって、 自動車運転者の精 神的・身体的能力に影響を及ぼす薬理作用を有するものをいい、 規制薬物である必 要がある。
【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)
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64問 • 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲
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山本卓弥 · 3回閲覧 · 52問 · 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲
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3回閲覧 • 52問 • 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
山本卓弥 · 59問 · 2年前【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件
59問 • 2年前問題一覧
1
2項強盗罪は、暴行・脅迫を手段として現実に行為者又は第三者が事実上又は法 律上、財産上の利益を取得しただけでは足りず、 相手方による財産的処分行為があっ た時に初めて既遂となる。
2
甲は、窃盗目的でA宅に侵入したところ、 金品を物色する前にAに見つかり、 逮捕を免れようとして暴行を加えた。 甲には事後強盗罪は成立しない。
3
強盗を共謀した場合において、共犯者の1人が実行行為の途中から殺意を抱いて 財物奪取の手段たる暴行により被害者を死亡させたときは、 殺意のない他の共犯者 は強盗罪の刑責を負う。
4
裁判所を欺き勝訴判決を得て、財産を取得した場合、 裁判所が財産を失ったわけ ではないので、 詐欺罪は成立しない。
5
飲食店で、代金支払の意思も所持金もある状態で注文して飲食した後、 店主を脅 して代金の支払を免れようと考え、暴力団員でもないのにあたかも自分が指定暴力 団員であるかのように「俺は○○組の者だ」と偽り、更にすごむなどして店主を畏怖 させ、飲食代金の請求を放棄させてその支払を免れた場合、 詐欺罪は成立しない。
6
甲が、 心神耗弱者であるAに対して、欺く行為を用いて財物を交付させた場合、 甲には準詐欺罪が成立する。
7
銀行のキャッシュカードの磁気ストライプ部分の記録は、 本罪における 「電磁的記録」に当たる。
8
恐喝罪における暴行・脅迫は、 社会通念上、他人の反抗を抑圧するに足りるもの であることを要する。
9
甲は、暴行を金員恐喝の手段として用い、これにより被害者であるAが傷害を負っ た。 傷害罪は恐喝罪に吸収され、甲には恐喝罪のみが成立する。
10
単純横領罪の成立には、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思である不法領得の意思を必要とする。
11
窃盗犯人Aが逃走中に道路上に落としていった盗品の一部を、 たまたま通りかかっ また甲が盗品と知りながら自分の物にした場合、 甲には占有離脱物横領罪は成立しない。
12
本罪の「財産上の損害」 は、 既存財産の減少である積極的損害を意味し、得られ あるはずであった利益の喪失である消極的損害は含まれない。
13
債権者Aのために自己所有建物に抵当権を設定したが、 抵当権設定登記が未了の 間に、当該建物に別の債権者Bのために抵当権を設定して第1順位の抵当権の設定 登記を完了した場合、 AとBのどちらを抵当権者として優先しても構わないことか ら、背任罪は成立しない。
14
Aに対する横領罪
15
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、無償譲受け等の時点で、財物が盗品等 であることを認識している必要があり、 その認識は未必的なものでは足りない。
16
強盗を幇助した者が、 正犯者が強取した物をその情を知って買い受けた場合は、 盗品等有償譲受け罪は成立しない。
17
他人の建物に付属する雨戸に、容易に消えないペンキで落書きをした場合、 建造物等損壊罪が成立する。
18
強制性交等罪における 「暴行」 は、 強盗罪における 「暴行」 と同じく、 相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要する。
19
甲は、かねてよりAに恨みがあったことから、 A を呼び出して殺害したところ、 殺害後、 Aが高価な腕時計をしていたことに気づき、自己の物とするためにAの死 体から腕時計を奪い取った。 この場合、 甲は強盗殺人罪の刑責を負う。
20
本法における 「薬物」とは、アルコール以外のものであって、 自動車運転者の精 神的・身体的能力に影響を及ぼす薬理作用を有するものをいい、 規制薬物である必 要がある。