【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)④

【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)④
100問 • 2年前
  • 山本卓弥
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    検察官、 検察事務官又は司法警察員は、 差押え又は記録命令 付差押えをするため必要があるときは、 電気通信事業者等に対し、 通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日 を超えない期間を定めて、これを消去しないよう書面で求めることができる。

  • 2

    判例は、おとり捜査につき、直接の被害者の存在しない薬物 犯罪等の捜査において、 通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に、 機会があれば犯罪を行う意思があると思わ れる者を対象に行うときには、 刑訴法197条1項の任意捜査として許容されるとしている。

  • 3

    検証と実況見分は、強制の形式をとるか、 任意の形式をとる かという区別があるだけでその実質は全く同じであり、実況見 分においても、第三者の出入りを禁止したり、 看守者を付した りすることができる。

  • 4

    実況見分を実施するには、 対象となる物件の所有者、管理者 その他関係者の承認を得て、かつ、それらの者を立ち会わせる ことが必要であり、 また、これを行うに当たり、 何人に対して も義務を課したり強制を加えたりすることはできない。

  • 5

    実況見分は居住者、 管理者等の立会いを得て行うところ、 実 況見分と同時に採証活動を行う場合は、 採取した資料について も立会人の署名を得るなどして証拠能力の保全に努める。

  • 6

    女子に対する任意の身体検査は、原則として禁止されており、 顔や手足等の通常露出している部分以外の身体を検査する場合 には、身体検査令状の発付を受けて行わなければならない。

  • 7

    偽装結婚事案の捜査等において、 親子関係を証明するため DNA型鑑定をしようとする場合、 親の承諾が得られれば、 任意手段として乳幼児の口腔内細胞を採取して鑑定資料とすることができる。

  • 8

    捜査のための写真撮影は、現行犯ないし準現行犯に準ずる場合で、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される相当な限度を超えない場合には、 任意捜査の一環として認められる。

  • 9

    犯罪捜査目的のビデオ撮影に関し、 犯罪が発生する相当高度 な蓋然性が認められ、 あらかじめ証拠保全の手段・方法をとる 必要性 緊急性があり、かつ社会通念上相当な方法で行われる 場合には、犯罪発生前であってもビデオ撮影が許容され得る。

  • 10

    ポリグラフ検査の被検査者が検査を拒んだ場合は、その意思に反して鑑定処分許可状及び身体検査令状を用いて強制的に検査を行うべきではない。

  • 11

    通常逮捕の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」 の 認定は、捜査機関の主観的な嫌疑で足り、 客観的合理的な根 拠に基づくものでなくてもよい。

  • 12

    通常逮捕における犯罪の嫌疑の程度は、 緊急逮捕における 「充分な理由」 や、 勾留における 「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」よりも低い嫌疑で足りる。

  • 13

    通常逮捕の実質的要件は、 特定の被疑者が特定の罪を犯した ことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、当該被疑者が逃 亡又は罪証隠滅をするおそれがある場合に充足される。ここに いう「相当な理由」 が認められるためには、単に可能性がある だけでは足りないが、確信までは要しない。

  • 14

    通常逮捕において必要な嫌疑は、合理的な嫌疑でなければな らないので、例えば、 被疑者にアリバイが認められる場合には、 通常逮捕における 「相当な理由」 があるとはいえない。

  • 15

    逮捕状で被疑者を逮捕するためには、 特定の被疑者が特定の 罪を犯したことについて、相当な程度の嫌疑が存在することを 要するが、 特定の罪について詳細に判明していることは必要で 「はなく、その後の捜査で特定される犯罪事実と同一性が疑われ ない程度に特定されていれば足りる。

  • 16

    通常逮捕の要件である逮捕の必要性とは、 逃亡又は罪証隠滅 のおそれがあることをいうが、この「おそれがある」には、現に逃亡している場合や、現に罪証隠滅している場合も含まれる。

  • 17

    逮捕状の請求について、 被疑事実が明らかであっても裁判 官が逮捕の必要性を認めなければ却下される場合があるが、 裁判官は、逮捕の必要性があるかどうか不明な場合には、逮捕状を発付しなければならない。

  • 18

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「逃亡するおそれ」 とは、被疑者が捜査機関から行方をくらますおそれをいうところ、 被疑者が家族等の特定の者とは連絡がとれる状態で、捜査機関 の面前から姿をくらます行為もこれに当たる。

  • 19

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「罪証を隠滅するおそ れ」 とは 抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、共犯 者との通謀や証拠物件の隠匿といった具体的なおそれのあることが必要である。

  • 20

    逮捕の必要性の1つである 「罪証を隠滅するおそれ」にいう 「罪証」 とは、 被害品や凶器などの物証のほか、目撃者などの人 証も含むから、傷害の容疑で任意捜査中の被疑者が、 目撃者を 威迫し、虚偽の供述をさせようとしていることが判明した場合、 当該被疑者につき傷害の罪で逮捕状を請求することができる。

  • 21

    通常逮捕状を請求する場合は、罪を犯したことを疑うに足り ある相当な理由があることのほかに、逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれがあることを疎明しなければならない。

  • 22

    通常逮捕については、実質的要件として 「逮捕の理由」 及び 「逮捕の必要性」の2つが存在することを要するが、 逮捕状請 求に当たって、証拠能力を有しない伝聞証拠を疎明資料とする ことができる。

  • 23

    逮捕状請求書には、 逮捕の理由及び逮捕の必要性があること を疎明するための捜査報告書、 供述調書、証拠物等の資料を添付する必要があるところ、 裁判官から内容等について説明を求められた場合、必ずしも書面による必要はなく、請求者の口頭説明により補充することができる。

  • 24

    逮捕状請求権者として、都道府県公安委員会が警部以上の 者を指定した場合は、 裁判所にその旨を通知しなければならないが、この場合の通知先は、その所在地を管轄する地方裁判所である。

  • 25

    被疑者に対し、 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯 罪事実について、 前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、 逮捕状請求書に、 その旨及びその犯罪事実、並びに同一の 犯罪事実であるときは更に逮捕状を請求する理由を記載しなけ ればならない。

  • 26

    現行犯逮捕した勾留中の被疑者について、 別件余罪で逮捕状 の請求をする場合、 逮捕状請求書 (甲)の所定欄に、被疑者が 現行犯逮捕され身柄を拘束されている旨及び当該現行犯逮捕に 係る犯罪事実を記載しなければならない。

  • 27

    指名手配のために被疑者の逮捕状を請求するに当たり、 当該被疑者が他の警察署から別の犯罪事実で指名手配されている場合は、その手配事実についても逮捕状請求書に記載しなければ ならない。

  • 28

    逮捕状請求書には、現に捜査中である他の犯罪事実について 被疑者に対し前に逮捕状の請求又は発付があったときは、その 旨及び当該犯罪事実の記載を要するところ、「現に捜査中」 には、 送致後に被疑者が処分保留のまま釈放された事件も含まれる。

  • 29

    逮捕状請求却下の裁判に対しては、 準抗告の申立てをすることができる。

  • 30

    逮捕状の有効期間は7日を下ることができず、7日よりも短い期日に公訴時効が完成するなど、 当該逮捕状を必要とする根本的な理由が消滅するような例外的場合に限り、7日を下回る有効期間の逮捕状発付が認められる。

  • 31

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、 その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

  • 32

    通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪とは、刑法の 罪の場合、 50万円以下の罰金、 拘留又は科料に当たる罪をいう。

  • 33

    過失往来危険罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する

  • 34

    信書開封罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 35

    秘密漏示罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 36

    虚偽告訴罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 37

    公然わいせつ罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 38

    過失傷害罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 39

    侮辱罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 40

    めい規法5条2項違反の罪 (警察官の制止に従わない酩酊者) は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に当たる。

  • 41

    入管法75条の3違反の罪 (在留カードの不携帯) は、 通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する

  • 42

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性 があり、かつ、住居不定又は正当な理由がなく任意出頭に応じない場合に限り通常逮捕できる。

  • 43

    身柄を拘束されていない軽微事件の被疑者が、 再三の取調べ要求を拒否しているものの、任意出頭の求めには応じている場合、これを理由として逮捕状を請求することはできない。

  • 44

    軽微犯罪について逮捕状を請求するときは、少なくとも3回以上の呼出しを行い、疎明資料として、 その経過及び正当な理 由のない不出頭であることを裏付ける呼出状の写し等を裁判官に提出する必要がある。

  • 45

    通常逮捕するには、その実質的要件のほか、 適正な請求手続 を経て法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 46

    司法警察職員である司法警察員及び司法巡査は、 裁判官の発する逮捕状によって被疑者を逮捕することができるが、司法巡査による逮捕状の執行は、あくまでも司法警察員の補助者として行い得るものである。

  • 47

    通常逮捕における令状は、裁判所が逮捕を命令するものであるから、捜査機関は、被疑者を発見した場合には必ず逮捕しなければならない。

  • 48

    逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、 その姓が変 更された場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても、違法ではない。

  • 49

    通常逮捕状の提示は、 身体の拘束に着手する前に行うことが 原則であるが、 被疑者が逃走したり、 第三者が逮捕を妨害したりするなど、 逮捕状を提示する時間的余裕のない場合には、必ずしも事前に逮捕状を提示することを要しない。

  • 50

    逮捕状により逮捕する場合には、その要求の有無にかかわら ず、逮捕状を被疑者に示さなければならないところ、 逮捕は身柄を拘束するという強制力を伴うため、逮捕状の複写等の要求があればこれに応じなければならない。

  • 51

    逮捕状により被疑者を逮捕する際に逮捕状を提示するに当たっ しては、被疑者に逮捕状の内容を理解する機会を与えればよいの で、同人がこれを閲読しようとしない場合や問読せず破棄した場 合であっても、 提示の手続がなされたことになる。

  • 52

    通常逮捕する際には逮捕状を提示しなければならないから、 例えば、逮捕状のコピーを提示しても逮捕状を示しての逮捕には当たらず、 逮捕状の緊急執行による逮捕となる。

  • 53

    逮捕状により逮捕にする際に、 被疑者が抵抗したため、逮捕状の提示前に制圧し、 手錠をかけることは、やむを得ない事情 があると認められるのであれば、 違法とはならない。

  • 54

    逮捕のための実力行使は、警職法に定める「武器の使用」 を 除いて明文の規定はないが、社会通念上逮捕のために必要かつ 相当と認められる限度内であれば、たとえそれが刑罰法令に触れることがあるとしても、正当行為として罰せられない。

  • 55

    逮捕状を執行した後、当該逮捕状を紛失した場合、逮捕手続 は適法に行われたのであるから、 逮捕の効力には何ら影響はなく、その身柄拘束を継続することができる。

  • 56

    逮捕状を提示して逮捕に着手したが、 被疑者に逃走されるなどして、いまだ逮捕行為を完了していないときは、同一逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 57

    同一の被疑者及び犯罪事実について数通の逮捕状の発付を受け、そのうち1通により被疑者を逮捕し引致した後、 被疑者に逃走された場合、 逃走直後で時間的接着性が認められる限り、 残りの逮捕状で被疑者を逮捕することが可能である。

  • 58

    逮捕状を所持していないため提示することができない場合において、 急速を要するときは、 被疑者に対し、 被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができる。

  • 59

    逮捕状の緊急執行を行うためには、逮捕状が存在することを要するから、 逮捕状を現在請求中である等の理由により逮捕状が存在しない場合には、逮捕状の緊急執行をすることはできない。

  • 60

    逮捕状の緊急執行は、急速を要するときに限り認められるところ、 緊急性の有無は、逮捕時点のみならず、 逮捕前も含む一連の事情を考慮して判断する。

  • 61

    逮捕状の緊急執行に当たり、被疑者に対して行う被疑事実の 要旨の告知は、 罪名のみを告げたり、 理由なく逮捕するもので はないことを理解させる程度に被疑事実の要旨を告げたりすれ ば足りるというものではなく、逮捕状に記載された被疑事実の 要旨の一切を告知しなければならない。

  • 62

    逮捕状の緊急執行においては、原則として逮捕前に、被疑者に対して、 被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている事実を告知しなければならないが、 告知する時間的余裕がない場合は、 逮捕後に告知してもよい。

  • 63

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕した場合、できる限り速やかに逮捕状を示すことを要するが、 留置の必要がないとき は、逮捕状が到着する前に被疑者を釈放し、釈放後、できる限り速やかにこれを示しても違法ではない。

  • 64

    X県Y 警察署から指名手配されている被疑者を逮捕状の緊急執行により逮捕し、 Y警察署へ護送中、 被疑者が急に吐血したため直ちに最寄りの病院に連れて行き、 医師の診断を受けさせたところ、被疑者を緊急入院させて3日間程度の入院加療を要するとされたため、 同署の司法警察員の到着を待って指示を受け釈放した。 この場合、 逮捕後の措置として、逮捕状を提示しなければならない。

  • 65

    逮捕状の緊急執行により逮捕した際、 令状を被疑者に提示しなければ、当該逮捕行為が適法に完了したとはいえず、 勾留請求をすることもできない。

  • 66

    逮捕状の緊急執行における逮捕状の提示は、 司法警察員による逮捕の場合においては、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなければならない。

  • 67

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕したが、 被疑者に逮捕状を提示するまでの間に、 当該逮捕状の有効期間が経過した場合、 逮捕時において有効であった当該逮捕状を提示すればよく、 逮捕状を再請求する必要はない。

  • 68

    被告人に対する勾留状は、 緊急執行することができる。

  • 69

    少年に対する同行状は、 緊急執行することができる。

  • 70

    証人に対する勾引状は、 緊急執行することができる。

  • 71

    刑の言渡しを受けた者に対する収容状は、 緊急執行することができる。

  • 72

    被疑者を逮捕・勾留して捜査したものの、公判維持に必要な証拠が得られず釈放した場合は、釈放後にいかなる事情が生じても、「再逮捕・再勾留禁止の原則」により、同一の被疑事実で再逮捕することは認められない。

  • 73

    被疑者を逮捕し送致したが、 勾留期間中に有力な証拠を発見 するに至らなかったので、 検察官が嫌疑不十分を理由に不起訴処分とした場合において、 その後に、被疑者の犯行を裏付ける 有力な証拠が発見されたとしても、 被疑者を同一事実で再逮捕することはできない。

  • 74

    緊急逮捕の要件を欠いているとの理由で逮捕状の請求が却下 されたときは、その時点で直ちに被疑者を釈放しなければなら ないが、 事案の重大性等に鑑み、 特に事情の変更がなくても、 通常逮捕状の発付を受けて、 同一事実で再逮捕することが可能な場合もある。

  • 75

    通常逮捕すべきところを誤って緊急逮捕したため被疑者が釈 放されたが、 緊急逮捕時に通常逮捕の実質的要件は備わってい た場合、単に逮捕種別を誤っているだけなので、更に通常逮捕 状で再逮捕しても 「一罪一逮捕の原則」に反しない。

  • 76

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起 された後に、その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実 が新たに判明した場合、 当該事実で再逮捕することができる。

  • 77

    逮捕は犯罪事実を単位として行われ、 同一の犯罪事実につい ては、原則として1回の逮捕しか認められないが、 科刑上一罪 は、 本来数罪であるものを科刑の点で一罪として扱うにすぎな いから、 例えば、 住居侵入窃盗について、 同時捜査が可能であっても、慎重を期すため、 とりあえず住居侵入罪で逮捕し、 その後 に窃盗罪で再逮捕することも許される。

  • 78

    器物損壊事件で逮捕留置中の甲を釈放したうえで、別件の恐 喝事件で通常逮捕する場合、 取調べ室において手錠を外し、 一 旦釈放する旨を告げて釈放手続を終了した後、 取調べ室に在室 させたまま通常逮捕状を提示して再逮捕をすることができる。

  • 79

    緊急逮捕ができる罪は、 死刑又は無期若しくは長期3年以上 の懲役若しくは禁錮に当たる罪であるところ、 ここにいう罪とは、処断刑や宣告刑ではなく、 法定刑を意味する。

  • 80

    公務執行妨害罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 81

    強制執行妨害目的財産損壊等罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 82

    証拠隠滅罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 83

    住居侵入罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 84

    公然わいせつ罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 85

    殺人予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 86

    傷害罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 87

    身代金目的拐取予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 88

    名誉毀損罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 89

    強盗予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 90

    器物損壊罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 91

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは 禁錮に当たる罪については、 教唆犯はもちろん、 幇助犯や未遂犯についても緊急逮捕することができる。

  • 92

    法定刑が3年以下の懲役である罪については、その刑が減軽又は免除される中止犯であっても、 被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 93

    親告罪に当たる罪であっても、 告訴の有無にかかわらず、 被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 94

    緊急逮捕可能な罪と不可能な罪を犯した者について、 緊急逮捕不可能な犯罪事実を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 95

    ひったくり事件の被疑者を窃盗の容疑で緊急逮捕しようとしたところ、 当該ひったくり行為の前に別件の暴行を犯していたことが判明した場合、 窃盗と暴行の両罪で緊急逮捕することができる。

  • 96

    緊急逮捕の要件である、 罪を犯したことを疑うに足りる 「充分な理由」 は、 通常逮捕の際の 「相当な理由」 より一層嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 97

    緊急逮捕における「充分な理由」 とは、公訴を提起するほどの嫌疑である必要はないが、 通常逮捕における 「相当な理由」 や勾留の要件としての 「相当な理由」 よりも嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 98

    緊急逮捕の要件における嫌疑の充分性について、 一般に、 被疑者の自白が得られたことをもって、罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」 があるとはいえない。

  • 99

    警察官が盗難車両に乗車している者に対して職務質問を実施 したところ、「自動車は盗んできた」 旨の窃盗事実についての自供をしたことから、 裏付け捜査を行った結果、 当該自動車の 被害確認が取れ、 被疑者の自供内容が詳細かつ具体的であるな どの信ぴょう性が認められるとともに、被害者が供述する被害 状況と一致している場合には、 緊急逮捕することができる。

  • 100

    緊急逮捕は、 緊急性がある場合に、逮捕状の発付前に被疑者を逮捕することを許容するものであるから、 通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕があるときは、 緊急逮捕することができない。

  • 【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)

    山本卓弥 · 4回閲覧 · 100問 · 2年前

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(1-100)

    4回閲覧 • 100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(101-120)

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(101-120)

    山本卓弥 · 20問 · 2年前

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(101-120)

    【刑法】KOSUZO SA集 2023(101-120)

    20問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】KOSUZO SA集 2023

    【刑訴法】KOSUZO SA集 2023

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】KOSUZO SA集 2023

    【刑訴法】KOSUZO SA集 2023

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【行政法】KOSUZO SA集 2023

    【行政法】KOSUZO SA集 2023

    山本卓弥 · 40問 · 2年前

    【行政法】KOSUZO SA集 2023

    【行政法】KOSUZO SA集 2023

    40問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)①

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)①

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)①

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)①

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)②

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)②

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)②

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)②

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)③

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)③

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)③

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)③

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑤

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑤

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑤

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑤

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑥

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑥

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦

    山本卓弥 · 32問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦

    【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦

    32問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)①

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)①

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)①

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)①

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②

    山本卓弥 · 3回閲覧 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②

    3回閲覧 • 100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)③

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)③

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)③

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)③

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)④

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)④

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)④

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)④

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑤

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑤

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑤

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑤

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥

    山本卓弥 · 100問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑥

    100問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦

    山本卓弥 · 64問 · 2年前

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦

    【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦

    64問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲

    山本卓弥 · 3回閲覧 · 52問 · 2年前

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)①罪刑法定主義、刑法の適用範囲

    3回閲覧 • 52問 • 2年前
    山本卓弥

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件

    山本卓弥 · 59問 · 2年前

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件

    【刑法】復元問題一問一答(上巻)②構成要件

    59問 • 2年前
    山本卓弥

    問題一覧

  • 1

    検察官、 検察事務官又は司法警察員は、 差押え又は記録命令 付差押えをするため必要があるときは、 電気通信事業者等に対し、 通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日 を超えない期間を定めて、これを消去しないよう書面で求めることができる。

  • 2

    判例は、おとり捜査につき、直接の被害者の存在しない薬物 犯罪等の捜査において、 通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難である場合に、 機会があれば犯罪を行う意思があると思わ れる者を対象に行うときには、 刑訴法197条1項の任意捜査として許容されるとしている。

  • 3

    検証と実況見分は、強制の形式をとるか、 任意の形式をとる かという区別があるだけでその実質は全く同じであり、実況見 分においても、第三者の出入りを禁止したり、 看守者を付した りすることができる。

  • 4

    実況見分を実施するには、 対象となる物件の所有者、管理者 その他関係者の承認を得て、かつ、それらの者を立ち会わせる ことが必要であり、 また、これを行うに当たり、 何人に対して も義務を課したり強制を加えたりすることはできない。

  • 5

    実況見分は居住者、 管理者等の立会いを得て行うところ、 実 況見分と同時に採証活動を行う場合は、 採取した資料について も立会人の署名を得るなどして証拠能力の保全に努める。

  • 6

    女子に対する任意の身体検査は、原則として禁止されており、 顔や手足等の通常露出している部分以外の身体を検査する場合 には、身体検査令状の発付を受けて行わなければならない。

  • 7

    偽装結婚事案の捜査等において、 親子関係を証明するため DNA型鑑定をしようとする場合、 親の承諾が得られれば、 任意手段として乳幼児の口腔内細胞を採取して鑑定資料とすることができる。

  • 8

    捜査のための写真撮影は、現行犯ないし準現行犯に準ずる場合で、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される相当な限度を超えない場合には、 任意捜査の一環として認められる。

  • 9

    犯罪捜査目的のビデオ撮影に関し、 犯罪が発生する相当高度 な蓋然性が認められ、 あらかじめ証拠保全の手段・方法をとる 必要性 緊急性があり、かつ社会通念上相当な方法で行われる 場合には、犯罪発生前であってもビデオ撮影が許容され得る。

  • 10

    ポリグラフ検査の被検査者が検査を拒んだ場合は、その意思に反して鑑定処分許可状及び身体検査令状を用いて強制的に検査を行うべきではない。

  • 11

    通常逮捕の「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」 の 認定は、捜査機関の主観的な嫌疑で足り、 客観的合理的な根 拠に基づくものでなくてもよい。

  • 12

    通常逮捕における犯罪の嫌疑の程度は、 緊急逮捕における 「充分な理由」 や、 勾留における 「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」よりも低い嫌疑で足りる。

  • 13

    通常逮捕の実質的要件は、 特定の被疑者が特定の罪を犯した ことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、当該被疑者が逃 亡又は罪証隠滅をするおそれがある場合に充足される。ここに いう「相当な理由」 が認められるためには、単に可能性がある だけでは足りないが、確信までは要しない。

  • 14

    通常逮捕において必要な嫌疑は、合理的な嫌疑でなければな らないので、例えば、 被疑者にアリバイが認められる場合には、 通常逮捕における 「相当な理由」 があるとはいえない。

  • 15

    逮捕状で被疑者を逮捕するためには、 特定の被疑者が特定の 罪を犯したことについて、相当な程度の嫌疑が存在することを 要するが、 特定の罪について詳細に判明していることは必要で 「はなく、その後の捜査で特定される犯罪事実と同一性が疑われ ない程度に特定されていれば足りる。

  • 16

    通常逮捕の要件である逮捕の必要性とは、 逃亡又は罪証隠滅 のおそれがあることをいうが、この「おそれがある」には、現に逃亡している場合や、現に罪証隠滅している場合も含まれる。

  • 17

    逮捕状の請求について、 被疑事実が明らかであっても裁判 官が逮捕の必要性を認めなければ却下される場合があるが、 裁判官は、逮捕の必要性があるかどうか不明な場合には、逮捕状を発付しなければならない。

  • 18

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「逃亡するおそれ」 とは、被疑者が捜査機関から行方をくらますおそれをいうところ、 被疑者が家族等の特定の者とは連絡がとれる状態で、捜査機関 の面前から姿をくらます行為もこれに当たる。

  • 19

    通常逮捕における逮捕の必要性のうち 「罪証を隠滅するおそ れ」 とは 抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、共犯 者との通謀や証拠物件の隠匿といった具体的なおそれのあることが必要である。

  • 20

    逮捕の必要性の1つである 「罪証を隠滅するおそれ」にいう 「罪証」 とは、 被害品や凶器などの物証のほか、目撃者などの人 証も含むから、傷害の容疑で任意捜査中の被疑者が、 目撃者を 威迫し、虚偽の供述をさせようとしていることが判明した場合、 当該被疑者につき傷害の罪で逮捕状を請求することができる。

  • 21

    通常逮捕状を請求する場合は、罪を犯したことを疑うに足り ある相当な理由があることのほかに、逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれがあることを疎明しなければならない。

  • 22

    通常逮捕については、実質的要件として 「逮捕の理由」 及び 「逮捕の必要性」の2つが存在することを要するが、 逮捕状請 求に当たって、証拠能力を有しない伝聞証拠を疎明資料とする ことができる。

  • 23

    逮捕状請求書には、 逮捕の理由及び逮捕の必要性があること を疎明するための捜査報告書、 供述調書、証拠物等の資料を添付する必要があるところ、 裁判官から内容等について説明を求められた場合、必ずしも書面による必要はなく、請求者の口頭説明により補充することができる。

  • 24

    逮捕状請求権者として、都道府県公安委員会が警部以上の 者を指定した場合は、 裁判所にその旨を通知しなければならないが、この場合の通知先は、その所在地を管轄する地方裁判所である。

  • 25

    被疑者に対し、 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯 罪事実について、 前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、 逮捕状請求書に、 その旨及びその犯罪事実、並びに同一の 犯罪事実であるときは更に逮捕状を請求する理由を記載しなけ ればならない。

  • 26

    現行犯逮捕した勾留中の被疑者について、 別件余罪で逮捕状 の請求をする場合、 逮捕状請求書 (甲)の所定欄に、被疑者が 現行犯逮捕され身柄を拘束されている旨及び当該現行犯逮捕に 係る犯罪事実を記載しなければならない。

  • 27

    指名手配のために被疑者の逮捕状を請求するに当たり、 当該被疑者が他の警察署から別の犯罪事実で指名手配されている場合は、その手配事実についても逮捕状請求書に記載しなければ ならない。

  • 28

    逮捕状請求書には、現に捜査中である他の犯罪事実について 被疑者に対し前に逮捕状の請求又は発付があったときは、その 旨及び当該犯罪事実の記載を要するところ、「現に捜査中」 には、 送致後に被疑者が処分保留のまま釈放された事件も含まれる。

  • 29

    逮捕状請求却下の裁判に対しては、 準抗告の申立てをすることができる。

  • 30

    逮捕状の有効期間は7日を下ることができず、7日よりも短い期日に公訴時効が完成するなど、 当該逮捕状を必要とする根本的な理由が消滅するような例外的場合に限り、7日を下回る有効期間の逮捕状発付が認められる。

  • 31

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、 その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

  • 32

    通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪とは、刑法の 罪の場合、 50万円以下の罰金、 拘留又は科料に当たる罪をいう。

  • 33

    過失往来危険罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する

  • 34

    信書開封罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 35

    秘密漏示罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 36

    虚偽告訴罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 37

    公然わいせつ罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 38

    過失傷害罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 39

    侮辱罪は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する。

  • 40

    めい規法5条2項違反の罪 (警察官の制止に従わない酩酊者) は、通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に当たる。

  • 41

    入管法75条の3違反の罪 (在留カードの不携帯) は、 通常逮捕及び現行犯逮捕が制限される軽微犯罪に該当する

  • 42

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性 があり、かつ、住居不定又は正当な理由がなく任意出頭に応じない場合に限り通常逮捕できる。

  • 43

    身柄を拘束されていない軽微事件の被疑者が、 再三の取調べ要求を拒否しているものの、任意出頭の求めには応じている場合、これを理由として逮捕状を請求することはできない。

  • 44

    軽微犯罪について逮捕状を請求するときは、少なくとも3回以上の呼出しを行い、疎明資料として、 その経過及び正当な理 由のない不出頭であることを裏付ける呼出状の写し等を裁判官に提出する必要がある。

  • 45

    通常逮捕するには、その実質的要件のほか、 適正な請求手続 を経て法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 46

    司法警察職員である司法警察員及び司法巡査は、 裁判官の発する逮捕状によって被疑者を逮捕することができるが、司法巡査による逮捕状の執行は、あくまでも司法警察員の補助者として行い得るものである。

  • 47

    通常逮捕における令状は、裁判所が逮捕を命令するものであるから、捜査機関は、被疑者を発見した場合には必ず逮捕しなければならない。

  • 48

    逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、 その姓が変 更された場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても、違法ではない。

  • 49

    通常逮捕状の提示は、 身体の拘束に着手する前に行うことが 原則であるが、 被疑者が逃走したり、 第三者が逮捕を妨害したりするなど、 逮捕状を提示する時間的余裕のない場合には、必ずしも事前に逮捕状を提示することを要しない。

  • 50

    逮捕状により逮捕する場合には、その要求の有無にかかわら ず、逮捕状を被疑者に示さなければならないところ、 逮捕は身柄を拘束するという強制力を伴うため、逮捕状の複写等の要求があればこれに応じなければならない。

  • 51

    逮捕状により被疑者を逮捕する際に逮捕状を提示するに当たっ しては、被疑者に逮捕状の内容を理解する機会を与えればよいの で、同人がこれを閲読しようとしない場合や問読せず破棄した場 合であっても、 提示の手続がなされたことになる。

  • 52

    通常逮捕する際には逮捕状を提示しなければならないから、 例えば、逮捕状のコピーを提示しても逮捕状を示しての逮捕には当たらず、 逮捕状の緊急執行による逮捕となる。

  • 53

    逮捕状により逮捕にする際に、 被疑者が抵抗したため、逮捕状の提示前に制圧し、 手錠をかけることは、やむを得ない事情 があると認められるのであれば、 違法とはならない。

  • 54

    逮捕のための実力行使は、警職法に定める「武器の使用」 を 除いて明文の規定はないが、社会通念上逮捕のために必要かつ 相当と認められる限度内であれば、たとえそれが刑罰法令に触れることがあるとしても、正当行為として罰せられない。

  • 55

    逮捕状を執行した後、当該逮捕状を紛失した場合、逮捕手続 は適法に行われたのであるから、 逮捕の効力には何ら影響はなく、その身柄拘束を継続することができる。

  • 56

    逮捕状を提示して逮捕に着手したが、 被疑者に逃走されるなどして、いまだ逮捕行為を完了していないときは、同一逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 57

    同一の被疑者及び犯罪事実について数通の逮捕状の発付を受け、そのうち1通により被疑者を逮捕し引致した後、 被疑者に逃走された場合、 逃走直後で時間的接着性が認められる限り、 残りの逮捕状で被疑者を逮捕することが可能である。

  • 58

    逮捕状を所持していないため提示することができない場合において、 急速を要するときは、 被疑者に対し、 被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができる。

  • 59

    逮捕状の緊急執行を行うためには、逮捕状が存在することを要するから、 逮捕状を現在請求中である等の理由により逮捕状が存在しない場合には、逮捕状の緊急執行をすることはできない。

  • 60

    逮捕状の緊急執行は、急速を要するときに限り認められるところ、 緊急性の有無は、逮捕時点のみならず、 逮捕前も含む一連の事情を考慮して判断する。

  • 61

    逮捕状の緊急執行に当たり、被疑者に対して行う被疑事実の 要旨の告知は、 罪名のみを告げたり、 理由なく逮捕するもので はないことを理解させる程度に被疑事実の要旨を告げたりすれ ば足りるというものではなく、逮捕状に記載された被疑事実の 要旨の一切を告知しなければならない。

  • 62

    逮捕状の緊急執行においては、原則として逮捕前に、被疑者に対して、 被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている事実を告知しなければならないが、 告知する時間的余裕がない場合は、 逮捕後に告知してもよい。

  • 63

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕した場合、できる限り速やかに逮捕状を示すことを要するが、 留置の必要がないとき は、逮捕状が到着する前に被疑者を釈放し、釈放後、できる限り速やかにこれを示しても違法ではない。

  • 64

    X県Y 警察署から指名手配されている被疑者を逮捕状の緊急執行により逮捕し、 Y警察署へ護送中、 被疑者が急に吐血したため直ちに最寄りの病院に連れて行き、 医師の診断を受けさせたところ、被疑者を緊急入院させて3日間程度の入院加療を要するとされたため、 同署の司法警察員の到着を待って指示を受け釈放した。 この場合、 逮捕後の措置として、逮捕状を提示しなければならない。

  • 65

    逮捕状の緊急執行により逮捕した際、 令状を被疑者に提示しなければ、当該逮捕行為が適法に完了したとはいえず、 勾留請求をすることもできない。

  • 66

    逮捕状の緊急執行における逮捕状の提示は、 司法警察員による逮捕の場合においては、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなければならない。

  • 67

    逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕したが、 被疑者に逮捕状を提示するまでの間に、 当該逮捕状の有効期間が経過した場合、 逮捕時において有効であった当該逮捕状を提示すればよく、 逮捕状を再請求する必要はない。

  • 68

    被告人に対する勾留状は、 緊急執行することができる。

  • 69

    少年に対する同行状は、 緊急執行することができる。

  • 70

    証人に対する勾引状は、 緊急執行することができる。

  • 71

    刑の言渡しを受けた者に対する収容状は、 緊急執行することができる。

  • 72

    被疑者を逮捕・勾留して捜査したものの、公判維持に必要な証拠が得られず釈放した場合は、釈放後にいかなる事情が生じても、「再逮捕・再勾留禁止の原則」により、同一の被疑事実で再逮捕することは認められない。

  • 73

    被疑者を逮捕し送致したが、 勾留期間中に有力な証拠を発見 するに至らなかったので、 検察官が嫌疑不十分を理由に不起訴処分とした場合において、 その後に、被疑者の犯行を裏付ける 有力な証拠が発見されたとしても、 被疑者を同一事実で再逮捕することはできない。

  • 74

    緊急逮捕の要件を欠いているとの理由で逮捕状の請求が却下 されたときは、その時点で直ちに被疑者を釈放しなければなら ないが、 事案の重大性等に鑑み、 特に事情の変更がなくても、 通常逮捕状の発付を受けて、 同一事実で再逮捕することが可能な場合もある。

  • 75

    通常逮捕すべきところを誤って緊急逮捕したため被疑者が釈 放されたが、 緊急逮捕時に通常逮捕の実質的要件は備わってい た場合、単に逮捕種別を誤っているだけなので、更に通常逮捕 状で再逮捕しても 「一罪一逮捕の原則」に反しない。

  • 76

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起 された後に、その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実 が新たに判明した場合、 当該事実で再逮捕することができる。

  • 77

    逮捕は犯罪事実を単位として行われ、 同一の犯罪事実につい ては、原則として1回の逮捕しか認められないが、 科刑上一罪 は、 本来数罪であるものを科刑の点で一罪として扱うにすぎな いから、 例えば、 住居侵入窃盗について、 同時捜査が可能であっても、慎重を期すため、 とりあえず住居侵入罪で逮捕し、 その後 に窃盗罪で再逮捕することも許される。

  • 78

    器物損壊事件で逮捕留置中の甲を釈放したうえで、別件の恐 喝事件で通常逮捕する場合、 取調べ室において手錠を外し、 一 旦釈放する旨を告げて釈放手続を終了した後、 取調べ室に在室 させたまま通常逮捕状を提示して再逮捕をすることができる。

  • 79

    緊急逮捕ができる罪は、 死刑又は無期若しくは長期3年以上 の懲役若しくは禁錮に当たる罪であるところ、 ここにいう罪とは、処断刑や宣告刑ではなく、 法定刑を意味する。

  • 80

    公務執行妨害罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 81

    強制執行妨害目的財産損壊等罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 82

    証拠隠滅罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 83

    住居侵入罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 84

    公然わいせつ罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 85

    殺人予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 86

    傷害罪は、緊急逮捕することができる罪である。

  • 87

    身代金目的拐取予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 88

    名誉毀損罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 89

    強盗予備罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 90

    器物損壊罪は、 緊急逮捕することができる罪である。

  • 91

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは 禁錮に当たる罪については、 教唆犯はもちろん、 幇助犯や未遂犯についても緊急逮捕することができる。

  • 92

    法定刑が3年以下の懲役である罪については、その刑が減軽又は免除される中止犯であっても、 被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 93

    親告罪に当たる罪であっても、 告訴の有無にかかわらず、 被疑者を緊急逮捕することができる。

  • 94

    緊急逮捕可能な罪と不可能な罪を犯した者について、 緊急逮捕不可能な犯罪事実を併せて緊急逮捕することはできない。

  • 95

    ひったくり事件の被疑者を窃盗の容疑で緊急逮捕しようとしたところ、 当該ひったくり行為の前に別件の暴行を犯していたことが判明した場合、 窃盗と暴行の両罪で緊急逮捕することができる。

  • 96

    緊急逮捕の要件である、 罪を犯したことを疑うに足りる 「充分な理由」 は、 通常逮捕の際の 「相当な理由」 より一層嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 97

    緊急逮捕における「充分な理由」 とは、公訴を提起するほどの嫌疑である必要はないが、 通常逮捕における 「相当な理由」 や勾留の要件としての 「相当な理由」 よりも嫌疑の程度が高いことを要する。

  • 98

    緊急逮捕の要件における嫌疑の充分性について、 一般に、 被疑者の自白が得られたことをもって、罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」 があるとはいえない。

  • 99

    警察官が盗難車両に乗車している者に対して職務質問を実施 したところ、「自動車は盗んできた」 旨の窃盗事実についての自供をしたことから、 裏付け捜査を行った結果、 当該自動車の 被害確認が取れ、 被疑者の自供内容が詳細かつ具体的であるな どの信ぴょう性が認められるとともに、被害者が供述する被害 状況と一致している場合には、 緊急逮捕することができる。

  • 100

    緊急逮捕は、 緊急性がある場合に、逮捕状の発付前に被疑者を逮捕することを許容するものであるから、 通常逮捕の手続によって逮捕するだけの時間的余裕があるときは、 緊急逮捕することができない。