【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②

【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)②
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  • 山本卓弥
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    問題一覧

  • 1

    マンションの一室に対する捜索差押許可状を執行するに当たり、マンションの管理人の意思に反しても、 共用部分や廊下な どを通行することができる。

  • 2

    マンションの一室及び共用部分を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を得た場合、 当該一室のほか、 そこに至る廊下、階段、 エレベーターに立ち入ることができるが、敷地内の共同駐 車場に立ち入ることはできない。

  • 3

    捜索差押許可状による捜索差押えを実施中、 被疑者宅に配達されて被疑者が受領した郵便物は、 当該令状による捜索・差押えの範囲に含まれない。

  • 4

    X 警察署 Y 巡査部長らは、 暴力団員甲が覚醒剤の密売を行っ ており、トランクスの内側に小さなポケットを作ってそこに覚醒剤を隠匿しているとの確度の高い情報を入手し、 同人の住居、 身体、特にトランクスの内側部分について捜索することとした。 この場合、 必要となる令状は、捜索差押許可状のみである。

  • 5

    被疑者の弁護人が、 捜索差押許可状の発付の裁判に対する準抗告の申立てをしても、当該令状の効力が直ちに停止されるも のではないので、 裁判所等による執行停止の決定がない限り、 そのまま捜索差押えを実施することができる。

  • 6

    令状による捜索・差押えを実施する場合において、令状提示の相手方となる「処分を受ける者」 とは、 差し押さえるべき物 又は捜索すべき場所に対する現実の支配者をいい、 必ずしも法律上の権限に基づく占有管理者に限られない。

  • 7

    捜索差押許可状は、 相手方が内容を認識できる程度に示さな ければならず、ただ示せばいいというわけではない。

  • 8

    捜索差押許可状を執行する際、 被処分者に令状を示さなけれ ばならないが、 被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知 を要求されても、応じる必要はない。

  • 9

    捜索差押許可状を執行するに際し、 被処分者に当該令状を提示したところ、 被処分者にこれを奪取され、又は破棄された場 合でも、令状の再発付を受けることなく、 捜索・差押えを継続 することができる。

  • 10

    捜索差押許可状を事前に提示していたのでは、 その間、証拠隠滅が図られる高度の蓋然性が認められる場合、 捜索・差押え に着手した後に提示すればよい。

  • 11

    捜索・差押許可状を所持しない場合に、 その緊急執行は認められていない。

  • 12

    夜間に人の看守する建造物等に対して、 捜索差押許可状の執 行に着手するためには、どのような場合でも必ず当該令状に夜 間執行ができる旨の記載がなければならない。

  • 13

    日没後、令状により、 人の住居に入って行う捜索・差押えは、 たとえ住居主等の承諾があったとしても、当該令状に夜間でも 執行できる旨の記載がなければ、これを行うことはできない。

  • 14

    夜間に公務所の事務室内に入って、 令状による捜索・差押え に着手する場合、 令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければならない。

  • 15

    通常の業務を営む会社の事務室内において、 夜間に捜索差押許可状を執行する場合、 令状に夜間でも執行することができる 旨の文言の記載が必要である。

  • 16

    令状により暴力団事務所内の捜索・差押えをする場合、いか に緊急性があっても、当該令状に夜間執行を許す旨の記載がな ければ、日没後に当該令状で執行に着手することはできない。

  • 17

    夜間 公道上に駐車してある普通自動車に対して捜索差押 えをする場合、 捜索差押許可状に夜間執行を許可する旨の記載 は不要である。

  • 18

    人の住居の敷地内に駐車してある自動車について、日没後、 令状により捜索・差押えを行う必要がある場合、 当該住居・敷地を対象とする令状に夜間執行ができる旨の記載がなくても、 当該自動車を対象とする令状にその旨の記載があれば、 捜索・ 差押えを行うことができる。

  • 19

    オートキャンピング場に駐車してあるキャンピングカーは、 日出前・日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の 制限を受ける。

  • 20

    旅館や飲食店その他夜間でも公衆が自由に出入りすることが できる場所に対する、 令状に基づく捜索・差押えの夜間におけ ある実施については、その場所が公開中であれば、当該令状に夜間執行許可の記載がなくても行うことができる。

  • 21

    公開中の旅館に対する捜索については、 夜間執行の制限がなく、夜間に、公開中の旅館内で宿泊客が使用している客室を令 状により捜索する場合は、 夜間執行の許可を得る必要はない。

  • 22

    1階が飲食店舗で2階が住居の店舗兼住宅における営業中の 1階店舗は、 日出前・日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の制限を受ける。

  • 23

    夜間 営業中のパチンコ店において、令状による捜索・差押え を行うことは、令状に夜間執行許可の記載がなくても許される。

  • 24

    賭博場は、日出前 日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の制限を受ける。

  • 25

    夜間執行ができる旨の記載のない捜索差押許可状であっても、 日没前に人の住居内の捜索に着手したときは、日没後において も、そのまま処分を継続することができる。

  • 26

    令状により、日没前に捜索差押えに着手したが、処分に時間を要したため、一旦中断し、 その後の再開が日没後となった 場合、 夜間執行の許可を得ていなかったとしても、 当該令状に より処分を継続することができる。

  • 27

    人の身体又は所持品の捜索については、 時間帯の制約がない ことから、令状により夜間にこれを実施する場合は、 夜間執行 の許可を必要としない。

  • 28

    日出前・日没後に、人の住居又は人の看守する邸宅、 建造物 若しくは船舶内に入って、 捜索を行う場合は、 令状に夜間でも 執行できる旨の記載がなければならないが、 公道において人の 着衣等の捜索を行う場合は、 夜間執行を許可する旨の記載は必 要ない。

  • 29

    逮捕留置中の被疑者が薬物中毒特有の症状を呈していたこと から、夜間に病院で強制採尿を行う場合には、捜索差押許可状 に夜間執行をすることができる旨の記載が必要である。

  • 30

    公務所の長の管理権が及ぶ囲繞地において、令状による捜索差押えを実施する場合、 「その長又はこれに代わるべき者」を立ち会わせなければならない。

  • 31

    公務所内における捜索差押えについては、必ずしもその長又はこれに代わるべき者を直接立ち会わせることを要せず、これらの者が指定した職員を立ち会わせることもできる。

  • 32

    公務所内において、 捜索差押許可状によって捜索・差押えを行う場合で、 急速を要するときは、立会人を必要としない。

  • 33

    公務所内で捜索差押許可状を執行するときは、当該公務所の長等に通知して、その処分に立ち会わせなければならないが、 この通知は、電話等適宜の方法によって執行の着手前に行えば 足り、 その通知が執行の直前になってもよい。

  • 34

    公務所内で捜索差押えを行う場合は、処分を行う場所の長又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならないところ、 国会議員に提供された議員会館の各事務室については、各議員が当該事務室の長となる。

  • 35

    留置施設内に保管されている逮捕留置中の被疑者の所持品を証拠品として押収するため、 捜索差押許可状の発付を得た場合 には、警察署内での捜索・差押えであって、 公務上の秘密や公 務執行が侵害される可能性がないことから、 捜索・差押えの執行に留置施設管理責任者等を立ち会わせる必要はない。

  • 36

    みなす公務員が事務を行う場所における捜索差押許可状の執 行に当たっては、看守者又はこれに代わるべき者等を立ち会わ せるだけでは足りず、 当該事務所の長又はこれに代わるべき者 に必ず通知して、 その処分に立ち会わせなければならない。

  • 37

    人の住居に対して捜索差押許可状を執行するに際して、 住居主又はこれに代わるべき者の立会いが得られない場合は、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

  • 38

    住居主等が立会いを拒否したときは、隣人又は地方公共団体 の職員を立ち会わせなければならないが、処分の公正性を担保 するため、この 「地方公共団体の職員」に警察官は含まれない。

  • 39

    会社の事務所に対して令状による捜索差押えを実施する際、責任者が不在で、事務員しかいなかった場合、 この者を「看守者に代わるべき者」として立会人にすることも不可能ではない。

  • 40

    捜索差押許可状の執行に当たり、 3階建ての暴力団事務所の 各階を一斉に捜索する場合には、少なくとも各階に1名の立会人を置くべきである。

  • 41

    所在不明の被疑者の自動車が屋外駐車場に駐車してあるのを発見し、自動車に対する捜索差押許可状のほか、同駐車場に対 する捜索許可状の発付を受けたものの、 同駐車場の管理者が立 会いを拒否した場合には、立会人を置かずに捜索差押えを実 施することができるが、なるべく地方公共団体の職員等の第三 者の立会いを得るようにしなければならない。

  • 42

    人の住居において捜索・差押えを実施中、立会人が立会いを 拒否してその場から立ち去ったとしても、新たに立会人を置く ことを要しない。

  • 43

    捜索差押許可状により、当地を管轄する消防署職員を立会人 として被疑者宅の捜索・差押えに着手した後、 同職員が急用の ため1時間ほどその場を離れた場合、 捜査機関は、 短時間であ れば、立会人不在のまま当該捜索・差押えを継続することがで きる。

  • 44

    アパートの管理人を立会人として、令状による捜索・差押えを実施中、住居主である被疑者が帰宅した場合、 捜索を妨害されるおそれがあるなどの特別の事情がない限り、同人を立会人 として捜索・差押えを継続することが妥当である。

  • 45

    立会人自身が被疑者で、かつ、単身アパート等に居住する未成年者である場合、 当該アパート等で捜索・差押えを行うに当たって、その者を立会人とすることはできない。

  • 46

    管轄区域外における捜索・差押えの実施に際して、 捜査員が、 被処分者の立会い拒否等を念頭に置いて、 被処分者以外の立会人を確保する場合、あらかじめ自己の管轄区域内の地方公共団体職員を帯同し、 当該職員を立会人として捜索・差押えをする ことができる。

  • 47

    捜査機関は、 令状による捜索・差押えを実施するに当たり、 必要があると認めるときは、 身柄拘束中の被疑者をその意思に かかわりなく立ち会わせることができるが、身柄不拘束の被疑者については、これを強制的に捜索場所に連行し、立ち会わせることはできない。

  • 48

    窃盗事件の被疑者宅を令状によって捜索中、立会人の覚醒剤 所持が発覚して、同人を現行犯逮捕した場合、 窃盗事件の差押 対象物が未発見であるときには、引き続き同人を立会人として 捜索を継続することができる。

  • 49

    被疑者又は弁護人が、捜査機関が行う会状による捜索・差押えの現場に立ち会うことを要求したとしても、これに応ずべき法律上の義務はない。

  • 50

    人の住居において、 捜索差押許可状により捜索・差押えをする場合で、 急速を要するときは、立会人を必要としない。

  • 51

    公務員が保管している物について、 本人又は当該公務所が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、 当該監督官庁の承諾がなければ、 押収することができない。

  • 52

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関する ものである旨を申し立てた場合、所属する議院の承諾がなけれ ば、これを押収することはできない。

  • 53

    刑訴法は、 押収拒絶権の主体として、 医師、 弁護士等を挙げ ているところ、これらは例示列挙であるから、 例示されていない公認会計士、税理士、 探偵業を営む者等、 業務上委託を受け して他人の秘密を保持する者にも、 押収拒絶権が認められる。

  • 54

    弁護士は押収拒絶権を有するが、 弁理士、 公証人は押収拒絶権を有しない。

  • 55

    医師や弁護士は、業務上委託を受けて保管する物のうち、他人の秘密に関するものについては、 押収を拒絶することができるが、 押収を拒絶し得る物には、 医師のカルテや弁護士の業務日誌など、 委託の結果として作成した物も含まれる。

  • 56

    医師が作成した患者のカルテは、当該医師が押収拒絶権を行使したとしても、 その患者が承諾した場合には、 捜索差押許可状により、これを差し押さえることができる。

  • 57

    傷害致死事件において、 被害者が死亡した後に、医師が業務上保管している診察カルテを令状により差し押さえようとした ところ、医師が押収拒絶権を行使した場合には、 被害者本人が 死亡して承諾権を行使できないので、 当該診察カルテを差し押 さえることはできない。

  • 58

    弁護士には押収拒絶権が認められているが、 弁護士が被疑者 から業務上横領事件の証拠品を預かっている場合に、当該弁護士が押収拒絶権を行使することは権利の濫用となるので、証拠品の押収を拒絶することはできない。

  • 59

    弁護士が押収拒絶権を行使しなかった押収物については、 後 日、当該弁護士が押収拒絶権に基づいて返還を申し立てても、 押収の効力は継続しているので、これに応じる必要はない。

  • 60

    捜索・差押えに当たって、 金庫が施錠されていたため、 被処分者に鍵の提供を求めたが、 これを拒否され、ぐずぐずしてい あると妨害が入り執行の目的が達せられなくなるような場合には、 必要な処分として錠を壊すことができる。

  • 61

    捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として、 被疑者に金庫の 錠を強制的に開けさせることはできない。

  • 62

    令状による捜索・差押えを行う場合、 錠を外す等の必要な処 分をすることができるが、 この処分を受ける者は、当該令状に 記載された差押対象物の所有者に限られない。

  • 63

    捜索差押許可状を執行するに当たり、被疑者が証拠隠滅工作 を行うおそれがある場合、 宅配業者を装って玄関の鍵を開けさ せたうえ、その瞬間に室内に立ち入り、証拠隠滅防止等の態勢 を整えてから、令状を提示して捜索を実施することも許される。

  • 64

    捜索差押許可状により、 公道を走行中の自動車を停止させる 行為は、必要最小限度の有形力の行使であり、「必要な処分」 として認められる。

  • 65

    憲法による通信の秘密の保障は絶対的なものではなく、郵便 局側が捜査機関の郵便物差押えに協力しないときは、差押許可 状の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 66

    USBメモリ等の差押えに際し、差押対象物か否かを確かめるため、その記録内容を確認する必要がある場合は、必要な処分として、捜査官自ら又は第三者であるコンピュータ技師を補 助者としてコンピュータを操作させることができる。

  • 67

    郵便局の責任者に令状を提示した後、差押えの対象となって いる郵便局保管に係る信書で、被疑者が発信者にも受信者にも なっていないものを差し押さえ、これを開封して閲読すること は、捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として許される。

  • 68

    事務所内のロッカーに保管してあった多数の未現像フィルム を差し押さえた後、 被疑事実と関係のある証拠物であるかどう かを確認するため、 当該未現像フィルムの全てを現像すること は、 捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として許される。

  • 69

    放火事件の被疑者が、 X社のガソリンスタンドで犯行に用い たガソリンを購入する際、バイクにもガソリンを入れたことが 判明し、 バイクを押収したうえ、その中に入っているガソリン と、X社のガソリンスタンドで販売されているガソリンとの異同識別を行う場合には、 押収物に対する必要な処分として、バ イクの中のガソリンを取り出し、 鑑定に付することができる。

  • 70

    令状による捜索・差押えに当たって、 差し押さえるべき物が 発見された場所やその状態を写真撮影したり、 執行状況を写真撮影したりすることは、 検証許可状がなくても、 捜索差押え に付随するものとして認められる。

  • 71

    恐喝事件の被疑者宅で捜索差押えを実施中 差し押さえる べき物として令状に記載のない、他人名義の預金通帳を複数発見し、それが別件の証拠品と認められる場合には、 捜索差押 えに付随する処分として、 被処分者の承諾なくして、これらを 並べて写真撮影することができる。

  • 72

    令状による捜索・差押えを実施する場合、 何人に対しても、 許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができ、これに従わない者は、 過去させ、又は身体を拘束するこ とができる。

  • 73

    捜索・差押えに伴う出入禁止処分の対象となる場所は、原則 として令状記載の「捜索すべき場所」 それ自体であるが、必要 があれば、 近接場所もこれに含まれる。

  • 74

    捜索・差押えに際して、 実施責任者は、出入禁止処分をする 前から捜索現場にいた者を退去させることができる。

  • 75

    捜索差押許可状により暴力団事務所を捜索中、同事務所において同組員が事務所内の電話を使用しようとした場合には、捜索に支障を来すとしてその使用を禁止し得る。

  • 76

    捜索・差押え実施中、 その対象が広範囲に渡る等の事由によ り、一時的に執行を中断する場合、 その場所を閉鎖したり、看 守者を置いたりすることができる。

  • 77

    窃盗事件につき、 第三者を立会人として令状による捜索・差押えに着手した際に、 別事件の証拠品である覚醒剤を発見した ときは、新たに捜索差押許可状を請求して覚醒剤を差し押さえ るために、当該捜索・差押えを一時中止することができる。

  • 78

    捜索・差押えを実施した結果、証拠物や没収すべき物を発見 することができなかった場合における捜索証明書の交付は、処分を受けた者の請求を受けたときに行えば足りる。

  • 79

    消防庁職員を立会人とし、 捜索差押えを実施した結果、差し押さえるべき物の発見に至らなかった場合、 当該消防庁職員 の請求があったときは、同人に捜索証明書を交付する。

  • 80

    捜索を実施したが差し押さえるべき物がなかった場合において、被処分者が、捜索直後ではなく後日になって捜索証明書の 交付を請求したときは、同人に交付を受ける実益がないと認められる場合のほかは、捜索証明書を交付するのが妥当である。

  • 81

    令状による捜索の結果、 別件の証拠物を発見して領置したと しても、令状に記載のある差押対象物の発見に至らなかったと きは、捜索を受けた者の請求により、 捜索証明書を交付しなけ ればならない。

  • 82

    差押えを行った際には、証拠物の明確化と被押収者の財産権 の保全のため、 被押収者の要求がない場合でも、 押収品目録交 付書を交付しなければならない。

  • 83

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索差押えを実施し証拠物を差し押さえた場合、 直 ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 84

    捜索・差押えの被処分者が押収品目録交付書の受領を拒んだ 場合、警察署に来署すれば、いつでも交付することを告知し、 同交付書を警察署で保管すれば足りる。

  • 85

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるとき は、令状なくして人の住居等に入り被疑者を捜索することがで きるところ、これが認められるには、 被疑者がそこに現在する 高度の蓋然性が必要である。

  • 86

    被疑者を逮捕するため、 捜索許可状なくして人の住居内に立ち入った場合において、 実際に被疑者を逮捕したときは、捜索 した旨を逮捕手続書に記載すれば足りるが、 逮捕できなかった ときは、被疑者捜索調書を作成しなければならない。

  • 87

    被疑者を逮捕するため他人の住居を捜索する行為は、捜査機 関にのみ認められる強制手段であるから、 一般私人については、 たとえ現行犯人を逮捕する場合であっても、他人の住居に無断 で立ち入り、捜索することはできない。

  • 88

    令状によらない捜索差押えの手続は、基本的には令状によ る場合と同じであるが、 被疑者を捜索するについて急速を要す るときは住居主等の立会人を要しない点、 及び夜間執行の制限 を受けない点で、 令状による場合とその手続を異にする。

  • 89

    逮捕状を緊急執行する場合のように、 住居主等に逮捕状を提 示することができない場合には、 その要旨を告げたうえで、令 状なくして人の住居等に入って被疑者を捜索することができる。

  • 90

    被疑者を逮捕するため、 令状によらずに人の住居等に入って 被疑者を捜索する場合において、 急速を要するときは、立会人 を置かずに被疑者を捜索することができる。

  • 91

    公務所内における捜索令状によらない被疑者の捜索の際には、 当該公務所の長又はこれに代わるべき者の立会いを要する。

  • 92

    警察官が、 被疑者を逮捕すべく追跡を続け、その姿を見失う ことなく公務所内に立ち入る行為は、被疑者の捜索には当たら ないので、その際、立会人を得る必要はない。

  • 93

    被疑者を現行犯逮捕するため、 被疑者を見失うことなくこれ に続いて公務所内に立ち入り、 被疑者の身体や所持品について 逮捕の現場において捜索をする場合には、立会人を置くことを 要しない。

  • 94

    被疑者を逮捕するため、人の住居に入って被疑者の捜索を行 う場合であっても、 令状による捜索と同様、 錠を外すなどの必 要な処分をすることができる。

  • 95

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるとき は、逮捕の現場で令状によらない捜索・差押えをすることができるが、この場合の逮捕については、種別のいかんを問わない。

  • 96

    刑訴法に基づき、 捜査機関は、逮捕の現場において令状によらない捜索・差押え等の処分を行うことができるところ、ここ にいう「捜査機関」 とは、 検察官、 検察事務官又は司法警察職 員に限られる。

  • 97

    逮捕の現場において、 令状なくして捜索差押えを行うことができるのは、捜査機関に限られ、かつ、 被疑者を直接逮捕した者でなければならない。

  • 98

    警察官は、 私人が現行犯逮捕した被疑者の引渡しを、たとえ当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・ 差押えを行うことは許されない。

  • 99

    警察官は、私人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けた場合、 令状によらずに捜索・差押えをすることはできないが、 私人が 現行犯逮捕に着手した後、 その完了前に警察官が現場に臨場し、 同人の協力を得て逮捕した場合は、令状によらずに捜索・差押 えをすることができる。

  • 100

    警察官は、休暇中であっても、管轄地域にかかわりなく、現行犯人の逮捕ができるとともに、 逮捕の現場における捜索・差押え・検証のほか、凶器の捜索を行うことができる。

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    問題一覧

  • 1

    マンションの一室に対する捜索差押許可状を執行するに当たり、マンションの管理人の意思に反しても、 共用部分や廊下な どを通行することができる。

  • 2

    マンションの一室及び共用部分を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を得た場合、 当該一室のほか、 そこに至る廊下、階段、 エレベーターに立ち入ることができるが、敷地内の共同駐 車場に立ち入ることはできない。

  • 3

    捜索差押許可状による捜索差押えを実施中、 被疑者宅に配達されて被疑者が受領した郵便物は、 当該令状による捜索・差押えの範囲に含まれない。

  • 4

    X 警察署 Y 巡査部長らは、 暴力団員甲が覚醒剤の密売を行っ ており、トランクスの内側に小さなポケットを作ってそこに覚醒剤を隠匿しているとの確度の高い情報を入手し、 同人の住居、 身体、特にトランクスの内側部分について捜索することとした。 この場合、 必要となる令状は、捜索差押許可状のみである。

  • 5

    被疑者の弁護人が、 捜索差押許可状の発付の裁判に対する準抗告の申立てをしても、当該令状の効力が直ちに停止されるも のではないので、 裁判所等による執行停止の決定がない限り、 そのまま捜索差押えを実施することができる。

  • 6

    令状による捜索・差押えを実施する場合において、令状提示の相手方となる「処分を受ける者」 とは、 差し押さえるべき物 又は捜索すべき場所に対する現実の支配者をいい、 必ずしも法律上の権限に基づく占有管理者に限られない。

  • 7

    捜索差押許可状は、 相手方が内容を認識できる程度に示さな ければならず、ただ示せばいいというわけではない。

  • 8

    捜索差押許可状を執行する際、 被処分者に令状を示さなけれ ばならないが、 被処分者から令状の写真撮影や犯罪事実の告知 を要求されても、応じる必要はない。

  • 9

    捜索差押許可状を執行するに際し、 被処分者に当該令状を提示したところ、 被処分者にこれを奪取され、又は破棄された場 合でも、令状の再発付を受けることなく、 捜索・差押えを継続 することができる。

  • 10

    捜索差押許可状を事前に提示していたのでは、 その間、証拠隠滅が図られる高度の蓋然性が認められる場合、 捜索・差押え に着手した後に提示すればよい。

  • 11

    捜索・差押許可状を所持しない場合に、 その緊急執行は認められていない。

  • 12

    夜間に人の看守する建造物等に対して、 捜索差押許可状の執 行に着手するためには、どのような場合でも必ず当該令状に夜 間執行ができる旨の記載がなければならない。

  • 13

    日没後、令状により、 人の住居に入って行う捜索・差押えは、 たとえ住居主等の承諾があったとしても、当該令状に夜間でも 執行できる旨の記載がなければ、これを行うことはできない。

  • 14

    夜間に公務所の事務室内に入って、 令状による捜索・差押え に着手する場合、 令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければならない。

  • 15

    通常の業務を営む会社の事務室内において、 夜間に捜索差押許可状を執行する場合、 令状に夜間でも執行することができる 旨の文言の記載が必要である。

  • 16

    令状により暴力団事務所内の捜索・差押えをする場合、いか に緊急性があっても、当該令状に夜間執行を許す旨の記載がな ければ、日没後に当該令状で執行に着手することはできない。

  • 17

    夜間 公道上に駐車してある普通自動車に対して捜索差押 えをする場合、 捜索差押許可状に夜間執行を許可する旨の記載 は不要である。

  • 18

    人の住居の敷地内に駐車してある自動車について、日没後、 令状により捜索・差押えを行う必要がある場合、 当該住居・敷地を対象とする令状に夜間執行ができる旨の記載がなくても、 当該自動車を対象とする令状にその旨の記載があれば、 捜索・ 差押えを行うことができる。

  • 19

    オートキャンピング場に駐車してあるキャンピングカーは、 日出前・日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の 制限を受ける。

  • 20

    旅館や飲食店その他夜間でも公衆が自由に出入りすることが できる場所に対する、 令状に基づく捜索・差押えの夜間におけ ある実施については、その場所が公開中であれば、当該令状に夜間執行許可の記載がなくても行うことができる。

  • 21

    公開中の旅館に対する捜索については、 夜間執行の制限がなく、夜間に、公開中の旅館内で宿泊客が使用している客室を令 状により捜索する場合は、 夜間執行の許可を得る必要はない。

  • 22

    1階が飲食店舗で2階が住居の店舗兼住宅における営業中の 1階店舗は、 日出前・日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の制限を受ける。

  • 23

    夜間 営業中のパチンコ店において、令状による捜索・差押え を行うことは、令状に夜間執行許可の記載がなくても許される。

  • 24

    賭博場は、日出前 日没後の捜索差押許可状の執行に際して、 夜間執行の制限を受ける。

  • 25

    夜間執行ができる旨の記載のない捜索差押許可状であっても、 日没前に人の住居内の捜索に着手したときは、日没後において も、そのまま処分を継続することができる。

  • 26

    令状により、日没前に捜索差押えに着手したが、処分に時間を要したため、一旦中断し、 その後の再開が日没後となった 場合、 夜間執行の許可を得ていなかったとしても、 当該令状に より処分を継続することができる。

  • 27

    人の身体又は所持品の捜索については、 時間帯の制約がない ことから、令状により夜間にこれを実施する場合は、 夜間執行 の許可を必要としない。

  • 28

    日出前・日没後に、人の住居又は人の看守する邸宅、 建造物 若しくは船舶内に入って、 捜索を行う場合は、 令状に夜間でも 執行できる旨の記載がなければならないが、 公道において人の 着衣等の捜索を行う場合は、 夜間執行を許可する旨の記載は必 要ない。

  • 29

    逮捕留置中の被疑者が薬物中毒特有の症状を呈していたこと から、夜間に病院で強制採尿を行う場合には、捜索差押許可状 に夜間執行をすることができる旨の記載が必要である。

  • 30

    公務所の長の管理権が及ぶ囲繞地において、令状による捜索差押えを実施する場合、 「その長又はこれに代わるべき者」を立ち会わせなければならない。

  • 31

    公務所内における捜索差押えについては、必ずしもその長又はこれに代わるべき者を直接立ち会わせることを要せず、これらの者が指定した職員を立ち会わせることもできる。

  • 32

    公務所内において、 捜索差押許可状によって捜索・差押えを行う場合で、 急速を要するときは、立会人を必要としない。

  • 33

    公務所内で捜索差押許可状を執行するときは、当該公務所の長等に通知して、その処分に立ち会わせなければならないが、 この通知は、電話等適宜の方法によって執行の着手前に行えば 足り、 その通知が執行の直前になってもよい。

  • 34

    公務所内で捜索差押えを行う場合は、処分を行う場所の長又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならないところ、 国会議員に提供された議員会館の各事務室については、各議員が当該事務室の長となる。

  • 35

    留置施設内に保管されている逮捕留置中の被疑者の所持品を証拠品として押収するため、 捜索差押許可状の発付を得た場合 には、警察署内での捜索・差押えであって、 公務上の秘密や公 務執行が侵害される可能性がないことから、 捜索・差押えの執行に留置施設管理責任者等を立ち会わせる必要はない。

  • 36

    みなす公務員が事務を行う場所における捜索差押許可状の執 行に当たっては、看守者又はこれに代わるべき者等を立ち会わ せるだけでは足りず、 当該事務所の長又はこれに代わるべき者 に必ず通知して、 その処分に立ち会わせなければならない。

  • 37

    人の住居に対して捜索差押許可状を執行するに際して、 住居主又はこれに代わるべき者の立会いが得られない場合は、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

  • 38

    住居主等が立会いを拒否したときは、隣人又は地方公共団体 の職員を立ち会わせなければならないが、処分の公正性を担保 するため、この 「地方公共団体の職員」に警察官は含まれない。

  • 39

    会社の事務所に対して令状による捜索差押えを実施する際、責任者が不在で、事務員しかいなかった場合、 この者を「看守者に代わるべき者」として立会人にすることも不可能ではない。

  • 40

    捜索差押許可状の執行に当たり、 3階建ての暴力団事務所の 各階を一斉に捜索する場合には、少なくとも各階に1名の立会人を置くべきである。

  • 41

    所在不明の被疑者の自動車が屋外駐車場に駐車してあるのを発見し、自動車に対する捜索差押許可状のほか、同駐車場に対 する捜索許可状の発付を受けたものの、 同駐車場の管理者が立 会いを拒否した場合には、立会人を置かずに捜索差押えを実 施することができるが、なるべく地方公共団体の職員等の第三 者の立会いを得るようにしなければならない。

  • 42

    人の住居において捜索・差押えを実施中、立会人が立会いを 拒否してその場から立ち去ったとしても、新たに立会人を置く ことを要しない。

  • 43

    捜索差押許可状により、当地を管轄する消防署職員を立会人 として被疑者宅の捜索・差押えに着手した後、 同職員が急用の ため1時間ほどその場を離れた場合、 捜査機関は、 短時間であ れば、立会人不在のまま当該捜索・差押えを継続することがで きる。

  • 44

    アパートの管理人を立会人として、令状による捜索・差押えを実施中、住居主である被疑者が帰宅した場合、 捜索を妨害されるおそれがあるなどの特別の事情がない限り、同人を立会人 として捜索・差押えを継続することが妥当である。

  • 45

    立会人自身が被疑者で、かつ、単身アパート等に居住する未成年者である場合、 当該アパート等で捜索・差押えを行うに当たって、その者を立会人とすることはできない。

  • 46

    管轄区域外における捜索・差押えの実施に際して、 捜査員が、 被処分者の立会い拒否等を念頭に置いて、 被処分者以外の立会人を確保する場合、あらかじめ自己の管轄区域内の地方公共団体職員を帯同し、 当該職員を立会人として捜索・差押えをする ことができる。

  • 47

    捜査機関は、 令状による捜索・差押えを実施するに当たり、 必要があると認めるときは、 身柄拘束中の被疑者をその意思に かかわりなく立ち会わせることができるが、身柄不拘束の被疑者については、これを強制的に捜索場所に連行し、立ち会わせることはできない。

  • 48

    窃盗事件の被疑者宅を令状によって捜索中、立会人の覚醒剤 所持が発覚して、同人を現行犯逮捕した場合、 窃盗事件の差押 対象物が未発見であるときには、引き続き同人を立会人として 捜索を継続することができる。

  • 49

    被疑者又は弁護人が、捜査機関が行う会状による捜索・差押えの現場に立ち会うことを要求したとしても、これに応ずべき法律上の義務はない。

  • 50

    人の住居において、 捜索差押許可状により捜索・差押えをする場合で、 急速を要するときは、立会人を必要としない。

  • 51

    公務員が保管している物について、 本人又は当該公務所が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、 当該監督官庁の承諾がなければ、 押収することができない。

  • 52

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関する ものである旨を申し立てた場合、所属する議院の承諾がなけれ ば、これを押収することはできない。

  • 53

    刑訴法は、 押収拒絶権の主体として、 医師、 弁護士等を挙げ ているところ、これらは例示列挙であるから、 例示されていない公認会計士、税理士、 探偵業を営む者等、 業務上委託を受け して他人の秘密を保持する者にも、 押収拒絶権が認められる。

  • 54

    弁護士は押収拒絶権を有するが、 弁理士、 公証人は押収拒絶権を有しない。

  • 55

    医師や弁護士は、業務上委託を受けて保管する物のうち、他人の秘密に関するものについては、 押収を拒絶することができるが、 押収を拒絶し得る物には、 医師のカルテや弁護士の業務日誌など、 委託の結果として作成した物も含まれる。

  • 56

    医師が作成した患者のカルテは、当該医師が押収拒絶権を行使したとしても、 その患者が承諾した場合には、 捜索差押許可状により、これを差し押さえることができる。

  • 57

    傷害致死事件において、 被害者が死亡した後に、医師が業務上保管している診察カルテを令状により差し押さえようとした ところ、医師が押収拒絶権を行使した場合には、 被害者本人が 死亡して承諾権を行使できないので、 当該診察カルテを差し押 さえることはできない。

  • 58

    弁護士には押収拒絶権が認められているが、 弁護士が被疑者 から業務上横領事件の証拠品を預かっている場合に、当該弁護士が押収拒絶権を行使することは権利の濫用となるので、証拠品の押収を拒絶することはできない。

  • 59

    弁護士が押収拒絶権を行使しなかった押収物については、 後 日、当該弁護士が押収拒絶権に基づいて返還を申し立てても、 押収の効力は継続しているので、これに応じる必要はない。

  • 60

    捜索・差押えに当たって、 金庫が施錠されていたため、 被処分者に鍵の提供を求めたが、 これを拒否され、ぐずぐずしてい あると妨害が入り執行の目的が達せられなくなるような場合には、 必要な処分として錠を壊すことができる。

  • 61

    捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として、 被疑者に金庫の 錠を強制的に開けさせることはできない。

  • 62

    令状による捜索・差押えを行う場合、 錠を外す等の必要な処 分をすることができるが、 この処分を受ける者は、当該令状に 記載された差押対象物の所有者に限られない。

  • 63

    捜索差押許可状を執行するに当たり、被疑者が証拠隠滅工作 を行うおそれがある場合、 宅配業者を装って玄関の鍵を開けさ せたうえ、その瞬間に室内に立ち入り、証拠隠滅防止等の態勢 を整えてから、令状を提示して捜索を実施することも許される。

  • 64

    捜索差押許可状により、 公道を走行中の自動車を停止させる 行為は、必要最小限度の有形力の行使であり、「必要な処分」 として認められる。

  • 65

    憲法による通信の秘密の保障は絶対的なものではなく、郵便 局側が捜査機関の郵便物差押えに協力しないときは、差押許可 状の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 66

    USBメモリ等の差押えに際し、差押対象物か否かを確かめるため、その記録内容を確認する必要がある場合は、必要な処分として、捜査官自ら又は第三者であるコンピュータ技師を補 助者としてコンピュータを操作させることができる。

  • 67

    郵便局の責任者に令状を提示した後、差押えの対象となって いる郵便局保管に係る信書で、被疑者が発信者にも受信者にも なっていないものを差し押さえ、これを開封して閲読すること は、捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として許される。

  • 68

    事務所内のロッカーに保管してあった多数の未現像フィルム を差し押さえた後、 被疑事実と関係のある証拠物であるかどう かを確認するため、 当該未現像フィルムの全てを現像すること は、 捜索差押えに伴う 「必要な処分」 として許される。

  • 69

    放火事件の被疑者が、 X社のガソリンスタンドで犯行に用い たガソリンを購入する際、バイクにもガソリンを入れたことが 判明し、 バイクを押収したうえ、その中に入っているガソリン と、X社のガソリンスタンドで販売されているガソリンとの異同識別を行う場合には、 押収物に対する必要な処分として、バ イクの中のガソリンを取り出し、 鑑定に付することができる。

  • 70

    令状による捜索・差押えに当たって、 差し押さえるべき物が 発見された場所やその状態を写真撮影したり、 執行状況を写真撮影したりすることは、 検証許可状がなくても、 捜索差押え に付随するものとして認められる。

  • 71

    恐喝事件の被疑者宅で捜索差押えを実施中 差し押さえる べき物として令状に記載のない、他人名義の預金通帳を複数発見し、それが別件の証拠品と認められる場合には、 捜索差押 えに付随する処分として、 被処分者の承諾なくして、これらを 並べて写真撮影することができる。

  • 72

    令状による捜索・差押えを実施する場合、 何人に対しても、 許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができ、これに従わない者は、 過去させ、又は身体を拘束するこ とができる。

  • 73

    捜索・差押えに伴う出入禁止処分の対象となる場所は、原則 として令状記載の「捜索すべき場所」 それ自体であるが、必要 があれば、 近接場所もこれに含まれる。

  • 74

    捜索・差押えに際して、 実施責任者は、出入禁止処分をする 前から捜索現場にいた者を退去させることができる。

  • 75

    捜索差押許可状により暴力団事務所を捜索中、同事務所において同組員が事務所内の電話を使用しようとした場合には、捜索に支障を来すとしてその使用を禁止し得る。

  • 76

    捜索・差押え実施中、 その対象が広範囲に渡る等の事由によ り、一時的に執行を中断する場合、 その場所を閉鎖したり、看 守者を置いたりすることができる。

  • 77

    窃盗事件につき、 第三者を立会人として令状による捜索・差押えに着手した際に、 別事件の証拠品である覚醒剤を発見した ときは、新たに捜索差押許可状を請求して覚醒剤を差し押さえ るために、当該捜索・差押えを一時中止することができる。

  • 78

    捜索・差押えを実施した結果、証拠物や没収すべき物を発見 することができなかった場合における捜索証明書の交付は、処分を受けた者の請求を受けたときに行えば足りる。

  • 79

    消防庁職員を立会人とし、 捜索差押えを実施した結果、差し押さえるべき物の発見に至らなかった場合、 当該消防庁職員 の請求があったときは、同人に捜索証明書を交付する。

  • 80

    捜索を実施したが差し押さえるべき物がなかった場合において、被処分者が、捜索直後ではなく後日になって捜索証明書の 交付を請求したときは、同人に交付を受ける実益がないと認められる場合のほかは、捜索証明書を交付するのが妥当である。

  • 81

    令状による捜索の結果、 別件の証拠物を発見して領置したと しても、令状に記載のある差押対象物の発見に至らなかったと きは、捜索を受けた者の請求により、 捜索証明書を交付しなけ ればならない。

  • 82

    差押えを行った際には、証拠物の明確化と被押収者の財産権 の保全のため、 被押収者の要求がない場合でも、 押収品目録交 付書を交付しなければならない。

  • 83

    被疑者の不在時に、地方公共団体の職員を立会人として、被疑者宅の捜索差押えを実施し証拠物を差し押さえた場合、 直 ちに当該立会人に押収品目録交付書を交付する。

  • 84

    捜索・差押えの被処分者が押収品目録交付書の受領を拒んだ 場合、警察署に来署すれば、いつでも交付することを告知し、 同交付書を警察署で保管すれば足りる。

  • 85

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるとき は、令状なくして人の住居等に入り被疑者を捜索することがで きるところ、これが認められるには、 被疑者がそこに現在する 高度の蓋然性が必要である。

  • 86

    被疑者を逮捕するため、 捜索許可状なくして人の住居内に立ち入った場合において、 実際に被疑者を逮捕したときは、捜索 した旨を逮捕手続書に記載すれば足りるが、 逮捕できなかった ときは、被疑者捜索調書を作成しなければならない。

  • 87

    被疑者を逮捕するため他人の住居を捜索する行為は、捜査機 関にのみ認められる強制手段であるから、 一般私人については、 たとえ現行犯人を逮捕する場合であっても、他人の住居に無断 で立ち入り、捜索することはできない。

  • 88

    令状によらない捜索差押えの手続は、基本的には令状によ る場合と同じであるが、 被疑者を捜索するについて急速を要す るときは住居主等の立会人を要しない点、 及び夜間執行の制限 を受けない点で、 令状による場合とその手続を異にする。

  • 89

    逮捕状を緊急執行する場合のように、 住居主等に逮捕状を提 示することができない場合には、 その要旨を告げたうえで、令 状なくして人の住居等に入って被疑者を捜索することができる。

  • 90

    被疑者を逮捕するため、 令状によらずに人の住居等に入って 被疑者を捜索する場合において、 急速を要するときは、立会人 を置かずに被疑者を捜索することができる。

  • 91

    公務所内における捜索令状によらない被疑者の捜索の際には、 当該公務所の長又はこれに代わるべき者の立会いを要する。

  • 92

    警察官が、 被疑者を逮捕すべく追跡を続け、その姿を見失う ことなく公務所内に立ち入る行為は、被疑者の捜索には当たら ないので、その際、立会人を得る必要はない。

  • 93

    被疑者を現行犯逮捕するため、 被疑者を見失うことなくこれ に続いて公務所内に立ち入り、 被疑者の身体や所持品について 逮捕の現場において捜索をする場合には、立会人を置くことを 要しない。

  • 94

    被疑者を逮捕するため、人の住居に入って被疑者の捜索を行 う場合であっても、 令状による捜索と同様、 錠を外すなどの必 要な処分をすることができる。

  • 95

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるとき は、逮捕の現場で令状によらない捜索・差押えをすることができるが、この場合の逮捕については、種別のいかんを問わない。

  • 96

    刑訴法に基づき、 捜査機関は、逮捕の現場において令状によらない捜索・差押え等の処分を行うことができるところ、ここ にいう「捜査機関」 とは、 検察官、 検察事務官又は司法警察職 員に限られる。

  • 97

    逮捕の現場において、 令状なくして捜索差押えを行うことができるのは、捜査機関に限られ、かつ、 被疑者を直接逮捕した者でなければならない。

  • 98

    警察官は、 私人が現行犯逮捕した被疑者の引渡しを、たとえ当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・ 差押えを行うことは許されない。

  • 99

    警察官は、私人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けた場合、 令状によらずに捜索・差押えをすることはできないが、 私人が 現行犯逮捕に着手した後、 その完了前に警察官が現場に臨場し、 同人の協力を得て逮捕した場合は、令状によらずに捜索・差押 えをすることができる。

  • 100

    警察官は、休暇中であっても、管轄地域にかかわりなく、現行犯人の逮捕ができるとともに、 逮捕の現場における捜索・差押え・検証のほか、凶器の捜索を行うことができる。