【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦

【刑訴法】復元問題一問一答(上巻)⑦
32問 • 2年前
  • 山本卓弥
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    問題一覧

  • 1

    勾留の裁判に不服がある被疑者は、その取消しを求めて準抗告をすることができるが、 勾留状の発付に対して犯罪の嫌疑がないということだけを理由として準抗告をすることはできない。

  • 2

    検察官は、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めた場合、 自らの裁量により、 勾留期間満了前に被疑者を釈放することができる。

  • 3

    被疑者が勾留理由開示の申立てを行い、その結果、 裁判官から告知された勾留理由に不服がある場合であっても、 勾留理由を告知する裁判官の行為は、「勾留に関する裁判」に当たらないので、被疑者は準抗告の申立てをすることができない。

  • 4

    被疑者、弁護人その他利害関係人は、 裁判官に対して、勾留理由開示請求をすることができるが、 同一の勾留について、 再度、勾留理由開示請求をすることは許されない。

  • 5

    勾留の執行停止とは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させないで、その執行力のみを一時的に停止させて被疑者等を釈放する制度であり、 裁判官はその際、 急速を要する場合を除き、 検察官の意見を聴かなければならない。

  • 6

    被疑者に対する勾留執行停止は、常に裁判官の職権で行われ、 被疑者弁護人又は検察官から勾留執行停止の申立てがあっても、裁判官に職権発動を促すのみであり、 裁判官は当該裁判をする義務を負わない。

  • 7

    裁判官は、 適当と認めるときは、 勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 勾留執行停止が取り消された場合は、被疑者を再び収容するに当たり、 被疑者宅等へ強制的に立ち入るなどの強制処分をすることができる。

  • 8

    勾留中の被疑者の病気治療のため、勾留執行停止の裁判を受けて被疑者を入院させたが、 当該被疑者が病院から逃亡しようとした場合には、既存の勾留状の効力により、 強制的にその身柄を拘束することができる。

  • 9

    勾留執行停止の裁判に基づいて被疑者を病院に入院させた場合には、勾留の執行は停止され、 被疑者は一旦釈放されることになるので、 被疑者が逃亡しようとしても、これを強制的に阻止して身柄を拘束することはできないところ、 事実上、 強制にわたらない限度で被疑者を監視することは許される。

  • 10

    勾留中の被疑者が、 勾留の起算日から3日目に病気のため勾留執行停止となったが、 入院先の病院から逃亡したため、即日、 勾留執行停止取消しの裁判があった場合、 勾留期間の残日数である7日を経過した後であっても、最初の勾留の効力として逃亡した被疑者を連れ戻して収容することができる。

  • 11

    勾留中の被疑者については、被告人の場合と同様に勾留の執行停止が認められるが、 被告人の場合と異なり保釈は認められない。

  • 12

    被告人の保釈に際し、 裁判所は条件を付することができるが、 これは被告人の逃亡と罪証隠滅を防止し、その出頭と身柄を確保するために有効と認められるものでなければならず、 善行保持や再犯禁止のような条件を付することはできない。

  • 13

    保釈取消し決定に伴う被告人の刑事施設への収容手続は、勾留状の効力に基づいて行われる処分であるから、 新たな勾留状の発付を得る必要はなく、 被告人を発見した司法警察職員等が勾留状の謄本と保釈取消し決定の謄本を被告人に示して収容する。

  • 14

    勾留中の被告人について、 無罪、 免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、罰金又は科料の判決があった場合には、これらの判決がいまだ確定していなくても、 検察官の釈放指揮を待たず、 当該被告人を釈放しなければならない。

  • 15

    被疑者の勾留の期間は10日間であり、 それより短くすることはできないが、 その起算日は勾留の請求日ではなく、 勾留状の発付された日である。

  • 16

    被疑者の勾留期間は、原則として、 勾留を請求した日から10日間であるが、 裁判官が 「やむを得ない事由がある」 と認めるときは、 検察官の請求により、 通じて10日間を超えない 範囲で期間の延長が認められる。

  • 17

    余罪の捜査が、 勾留の基礎となった犯罪事実の起訴、不起訴を決定するために必要である場合でも、 余罪捜査のために勾留期間を延長することはできない。

  • 18

    勾留期間の末日が日曜日 土曜日・祝日に当たる場合であっても、勾留期間に算入される。

  • 19

    裁判官の発する勾留状に記載された 「令状の有効期間」は、 被疑者を勾留できる期間ではなく、 勾留状を執行することができる期間である。

  • 20

    「逮捕前置主義」 とは、身柄不拘束の被疑者をいきなり勾留することは許されず、 被疑者を勾留するためには、適法な逮捕手続が先行していなければならないという原則である。

  • 21

    被疑者を現行犯逮捕した場合であっても、 司法警察員において留置の必要がないと認めて送致前に釈放したときは、送致を受けた検察官が、 逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるとして、いきなり当該被疑者について勾留請求することはできない。

  • 22

    被疑者の勾留については、逮捕前置主義と呼ばれる原則があり、勾留するためには必ず適法な逮捕が先行し、 更に逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実には同一性がなければならないが、 罪名が同一であることまでは要しない。

  • 23

    勾留の理由となった被疑事実の嫌疑が消滅した場合において、 被疑者に余罪があるときは、 その余罪自体を取り調べるために、 勾留の延長が認められる。

  • 24

    被疑者の勾留は、 逮捕を前提とすることから、 甲事実で逮捕した被疑者を同一性のない乙事実で勾留請求することはできないが、逮捕事実である甲事実と非逮捕事実である乙事実を併せて勾留請求をすることはできる。

  • 25

    甲事実で逮捕・勾留し余罪を追及したところ、勾留の基礎となった甲事実よりも重大な事実が判明した場合には、 乙事実についても勾留手続をとり、 二重勾留すべきである。

  • 26

    いわゆる 「求令起訴」とは、被疑者の公訴提起に当たって、 検察官が受訴裁判所に対して勾留状発付の職権発動を促す手続であり、このような手続が必要とされる根拠は、勾留状の効力は勾留状記載の被疑事実以外の事実には及ばないという 「事件単位の原則」にある。

  • 27

    逮捕手続の違法が、 軽微な瑕疵であるにすぎない場合についてまで、勾留請求を許さないと解するのは妥当ではなく、準現行犯逮捕すべき被疑者を現行犯逮捕したとしても、 検察官は勾留請求を行うことができる。

  • 28

    被疑者の勾留は、逮捕の先行を要し、 検察官の請求により裁判官が勾留状を発して行うが、 被告人の勾留については、裁判所の職権により行うものであることから、逮捕を先に行う必要はなく、 検察官の勾留請求も不要である。

  • 29

    少年被疑者を家庭裁判所に送致する前に、 勾留の必要があるときであっても、 特別の場合を除いては、 少年法に定める「観護の措置」 をとらなければならない。

  • 30

    少年に対する勾留には、 刑訴法が定める要件のほかに、 勾留の請求又は勾留状の発付がやむを得ない場合であるという加重要件を満たす必要がある。

  • 31

    少年の被疑事件については、 勾留の請求に代えて観護措置をとることとなっているが、重大な犯罪が行われ、証拠隠滅を図るおそれがあるなど、やむを得ない場合であれば、勾留を請求することができる。

  • 32

    少年事件では、 勾留の必要性があっても観護の措置をとることが前提となるが、 捜査上接見禁止が必要な場合は、 勾留請求することができる。

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  • 1

    勾留の裁判に不服がある被疑者は、その取消しを求めて準抗告をすることができるが、 勾留状の発付に対して犯罪の嫌疑がないということだけを理由として準抗告をすることはできない。

  • 2

    検察官は、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めた場合、 自らの裁量により、 勾留期間満了前に被疑者を釈放することができる。

  • 3

    被疑者が勾留理由開示の申立てを行い、その結果、 裁判官から告知された勾留理由に不服がある場合であっても、 勾留理由を告知する裁判官の行為は、「勾留に関する裁判」に当たらないので、被疑者は準抗告の申立てをすることができない。

  • 4

    被疑者、弁護人その他利害関係人は、 裁判官に対して、勾留理由開示請求をすることができるが、 同一の勾留について、 再度、勾留理由開示請求をすることは許されない。

  • 5

    勾留の執行停止とは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させないで、その執行力のみを一時的に停止させて被疑者等を釈放する制度であり、 裁判官はその際、 急速を要する場合を除き、 検察官の意見を聴かなければならない。

  • 6

    被疑者に対する勾留執行停止は、常に裁判官の職権で行われ、 被疑者弁護人又は検察官から勾留執行停止の申立てがあっても、裁判官に職権発動を促すのみであり、 裁判官は当該裁判をする義務を負わない。

  • 7

    裁判官は、 適当と認めるときは、 勾留されている被疑者を親族、 保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、 勾留執行停止が取り消された場合は、被疑者を再び収容するに当たり、 被疑者宅等へ強制的に立ち入るなどの強制処分をすることができる。

  • 8

    勾留中の被疑者の病気治療のため、勾留執行停止の裁判を受けて被疑者を入院させたが、 当該被疑者が病院から逃亡しようとした場合には、既存の勾留状の効力により、 強制的にその身柄を拘束することができる。

  • 9

    勾留執行停止の裁判に基づいて被疑者を病院に入院させた場合には、勾留の執行は停止され、 被疑者は一旦釈放されることになるので、 被疑者が逃亡しようとしても、これを強制的に阻止して身柄を拘束することはできないところ、 事実上、 強制にわたらない限度で被疑者を監視することは許される。

  • 10

    勾留中の被疑者が、 勾留の起算日から3日目に病気のため勾留執行停止となったが、 入院先の病院から逃亡したため、即日、 勾留執行停止取消しの裁判があった場合、 勾留期間の残日数である7日を経過した後であっても、最初の勾留の効力として逃亡した被疑者を連れ戻して収容することができる。

  • 11

    勾留中の被疑者については、被告人の場合と同様に勾留の執行停止が認められるが、 被告人の場合と異なり保釈は認められない。

  • 12

    被告人の保釈に際し、 裁判所は条件を付することができるが、 これは被告人の逃亡と罪証隠滅を防止し、その出頭と身柄を確保するために有効と認められるものでなければならず、 善行保持や再犯禁止のような条件を付することはできない。

  • 13

    保釈取消し決定に伴う被告人の刑事施設への収容手続は、勾留状の効力に基づいて行われる処分であるから、 新たな勾留状の発付を得る必要はなく、 被告人を発見した司法警察職員等が勾留状の謄本と保釈取消し決定の謄本を被告人に示して収容する。

  • 14

    勾留中の被告人について、 無罪、 免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、罰金又は科料の判決があった場合には、これらの判決がいまだ確定していなくても、 検察官の釈放指揮を待たず、 当該被告人を釈放しなければならない。

  • 15

    被疑者の勾留の期間は10日間であり、 それより短くすることはできないが、 その起算日は勾留の請求日ではなく、 勾留状の発付された日である。

  • 16

    被疑者の勾留期間は、原則として、 勾留を請求した日から10日間であるが、 裁判官が 「やむを得ない事由がある」 と認めるときは、 検察官の請求により、 通じて10日間を超えない 範囲で期間の延長が認められる。

  • 17

    余罪の捜査が、 勾留の基礎となった犯罪事実の起訴、不起訴を決定するために必要である場合でも、 余罪捜査のために勾留期間を延長することはできない。

  • 18

    勾留期間の末日が日曜日 土曜日・祝日に当たる場合であっても、勾留期間に算入される。

  • 19

    裁判官の発する勾留状に記載された 「令状の有効期間」は、 被疑者を勾留できる期間ではなく、 勾留状を執行することができる期間である。

  • 20

    「逮捕前置主義」 とは、身柄不拘束の被疑者をいきなり勾留することは許されず、 被疑者を勾留するためには、適法な逮捕手続が先行していなければならないという原則である。

  • 21

    被疑者を現行犯逮捕した場合であっても、 司法警察員において留置の必要がないと認めて送致前に釈放したときは、送致を受けた検察官が、 逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるとして、いきなり当該被疑者について勾留請求することはできない。

  • 22

    被疑者の勾留については、逮捕前置主義と呼ばれる原則があり、勾留するためには必ず適法な逮捕が先行し、 更に逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実には同一性がなければならないが、 罪名が同一であることまでは要しない。

  • 23

    勾留の理由となった被疑事実の嫌疑が消滅した場合において、 被疑者に余罪があるときは、 その余罪自体を取り調べるために、 勾留の延長が認められる。

  • 24

    被疑者の勾留は、 逮捕を前提とすることから、 甲事実で逮捕した被疑者を同一性のない乙事実で勾留請求することはできないが、逮捕事実である甲事実と非逮捕事実である乙事実を併せて勾留請求をすることはできる。

  • 25

    甲事実で逮捕・勾留し余罪を追及したところ、勾留の基礎となった甲事実よりも重大な事実が判明した場合には、 乙事実についても勾留手続をとり、 二重勾留すべきである。

  • 26

    いわゆる 「求令起訴」とは、被疑者の公訴提起に当たって、 検察官が受訴裁判所に対して勾留状発付の職権発動を促す手続であり、このような手続が必要とされる根拠は、勾留状の効力は勾留状記載の被疑事実以外の事実には及ばないという 「事件単位の原則」にある。

  • 27

    逮捕手続の違法が、 軽微な瑕疵であるにすぎない場合についてまで、勾留請求を許さないと解するのは妥当ではなく、準現行犯逮捕すべき被疑者を現行犯逮捕したとしても、 検察官は勾留請求を行うことができる。

  • 28

    被疑者の勾留は、逮捕の先行を要し、 検察官の請求により裁判官が勾留状を発して行うが、 被告人の勾留については、裁判所の職権により行うものであることから、逮捕を先に行う必要はなく、 検察官の勾留請求も不要である。

  • 29

    少年被疑者を家庭裁判所に送致する前に、 勾留の必要があるときであっても、 特別の場合を除いては、 少年法に定める「観護の措置」 をとらなければならない。

  • 30

    少年に対する勾留には、 刑訴法が定める要件のほかに、 勾留の請求又は勾留状の発付がやむを得ない場合であるという加重要件を満たす必要がある。

  • 31

    少年の被疑事件については、 勾留の請求に代えて観護措置をとることとなっているが、重大な犯罪が行われ、証拠隠滅を図るおそれがあるなど、やむを得ない場合であれば、勾留を請求することができる。

  • 32

    少年事件では、 勾留の必要性があっても観護の措置をとることが前提となるが、 捜査上接見禁止が必要な場合は、 勾留請求することができる。