【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦

【刑訴法】復元問題一問一答(下巻)⑦
64問 • 2年前
  • 山本卓弥
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    問題一覧

  • 1

    恐喝罪は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の 対象犯罪である。

  • 2

    覚醒剤取締法19条 (使用の禁止) 違反は、証拠収集等への 協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 3

    銃刀法3条1項 (所持の禁止) 違反は、 証拠収集等への協力 及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 4

    裁判員の選任は事件ごとに行われるところ、 裁判員裁判による第一審判決に対して控訴があった場合には、 高等裁判所において新たに裁判員を選任し、 合議体を構成することになる。

  • 5

    裁判員制度において、 裁判員として選任される資格は、 衆議院議員の選挙権を有する者であるが、公安委員会委員や警察職員 (非常勤の者を除く。)は裁判員の対象から除外されている。

  • 6

    警察職員は、 裁判員の職務に就くことはできないが、ここにいう警察職員には、 非常勤の 「警視庁専務的非常勤」 も含まれる。

  • 7

    裁判員裁判において、 裁判員は、 裁判官とともに、 有罪・無罪の判決等に関して、事実の認定、法令の適用、刑の量定の判断に関与するものとされている。

  • 8

    裁判員裁判における事実の認定、法令の適用、 刑の量定については、裁判官と裁判員で構成される合議体の員数のうち、それぞれ1人以上の意見を含む過半数の意見によるが、法令の解釈や訴訟手続に関する判断については、裁判官の過半数の意見による。

  • 9

    裁判員制度の対象事件以外の事件については、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められる場合であっても、両事件の弁論を併合することはできない。

  • 10

    裁判員裁判の対象事件について、 公判前整理手続で鑑定を行うことが決定された場合、 鑑定結果の報告までに相当の期間を要するときは、公判前整理手続中に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができる。

  • 11

    裁判員制度においては、 分かりやすい裁判が要請され、 客観的証拠収集の徹底捜査書類の簡潔明瞭化を図ることが必要であるから、 例えば、 実況見分調書の作成に当たっても、事実をありのまま記載することはもとより、 できる限り図面や写真を添付しなければならない。

  • 12

    平成21年に導入された裁判員制度の下では、分かりやすい 裁判が要請されることから、 供述調書については、 事件全体を 網羅した包括的なものとし、 主題別あるいは場面別に作成してはならない。

  • 13

    警察における取調べの一部録音・録画は、 被疑者取調べの任意性の効果的・効率的立証のため、 裁判員制度対象事件に該当する自白事件について、 平成20年9月から試行が開始された。

  • 14

    裁判員制度対象事件は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られる。

  • 15

    現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 16

    現住建造物等浸害罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 17

    通貨偽造罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 18

    強制わいせつ罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 19

    強制性交等罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 20

    殺人未遂罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 21

    保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 22

    身代金目的略取罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 23

    公判前整理手続とは、争いのある事件につき、 第1回公判期日前に、 当該事件を担当する裁判官が中心となり、 当事者双方が公判期日において予定する主張を明らかにして、 事件の争点及び証拠を十分に整理し、明確な審理計画を策定するための手続である。

  • 24

    期日間整理手続は、 第1回公判期日後に、事件の争点及び証拠を整理するために行うものであるが、 公判前整理手続に付した事件でなければ、 期日間整理手続に付すことができない。

  • 25

    十分な争点整理を行い、明確な審理計画を立てることができるようにするため、裁判所は、 検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かずに、 第1回公判期日前に、 事件を公判前整理手続 に付すことができる。

  • 26

    殺人や強盗といった凶悪な事件に限られず、 法定刑が比較的 軽い事件であっても、 裁判所が必要と認めたときは公判前整理手続に付すことができるが、 少年事件を対象とすることは認められない。

  • 27

    公判前整理手続においては、裁判所は、 検察官の請求により、 起訴状に記載されている訴因又は罰条の撤回・変更を許すこと ができるが、 新たな訴因又は罰条を追加することは認められない。

  • 28

    公判前整理手続期日には、 検察官及び弁護人の出頭が必要とされているほか、 被告人も出頭が義務付けられているから、 被告人が出頭しない場合、 その期日の手続を行うことができない。

  • 29

    裁判所は、必要と認めるときは、 被告人に対し、 公判前整理手続期日に出頭することを求めることができるが、 公判前整理手続は証拠調べを目的としたものではないので、事実関係の供述を求めることを目的として、被告人を出頭させることは許されない。

  • 30

    証拠物や、 検証調書、 鑑定書、 供述録取書等の捜査書類も類型証拠に該当し得るが、 類型証拠として開示される証拠は、 検察官請求証拠として開示された証拠以外のものに限られる。

  • 31

    検察官請求証拠及び類型証拠の開示を受けた場合、 被告人又は弁護人は、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、これを明らかにしなければならない。

  • 32

    公判前整理手続において、 検察官は、 その手持ち証拠について、被告人又は弁護人からその証明予定事実その他の事実上及び法律上の主張に関連するとして開示の請求があった場合、 開示の必要性及び相当性が認められるときには、これを開示しなければならない。

  • 33

    裁判所は、証拠開示に際して当事者が開示すべき証拠を開示していないと認めるときは、 相手方の請求により、証拠開示命令を行うが、これに対しては、 即時抗告をすることができる。

  • 34

    被告人又は弁護人が、警察による捜索・差押えの違法性を主張して、 捜索差押許可状の請求に当たって用いられた疎明資料の開示を請求した場合、 証拠開示命令の対象は、 検察官が現に保管している証拠に限られるので、 検察官に送致されていない疎明資料の開示は認められない。

  • 35

    裁判所は、公判前整理手続において証拠開示命令をするに当たって必要があるときは、 検察官に証拠又は証拠の標目を記載した一覧表の提示を命じることができるところ、これらを弁護人に閲覧させることも認められる。

  • 36

    検察官及び被告人又は弁護人は、原則として、 公判前整理手続において証拠調べを請求しなかった証拠を、公判手続において証拠調べ請求することはできない。

  • 37

    被告人が、公判前整理手続において検察官から被告事件の審理の準備のために開示された証拠の複製等を、 当該事件の審理等に使用する目的以外の目的で人に交付したり、 インターネット等に流したりした場合、 処罰の対象となる。

  • 38

    公判前整理手続に付される事件について、 検察官と電磁的記録情報を共有する場合、 電磁的記録情報の提供に使用する電磁的記録媒体は、必ず管理番号が付され、 電磁的記録媒体管理台帳に登載されたものを用いなければならず、 また、 亡失や盗難による情報漏えいを防止するため、 電磁的記録媒体には証拠金品総目録等の電磁的記録情報以外のものを保存してはならない。

  • 39

    公判前整理手続の導入により証拠開示も拡充されたが、 これに関連して、犯行現場等を写真撮影して証拠化する場合には、 管理の適正化を図るため、 1個の記録媒体に記録するのは1つの事件に係るものに限られ、 複数の事件の写真を1個の記録媒体に記録したり、 無関係の写真を記録したりしてはならない。

  • 40

    捜査報告書については、主張関連証拠として証拠開示の対象となることがあるから、 作成に当たっては、捜査の機密性の保持や捜査協力者の保護に特段の配意をしながら、 捜査の進捗状況や見通しなどを考慮して作成の要否を的確に判断するとともに、 厳に立証上必要な事項を記載し、又は必要な資料を添付することが肝要である。

  • 41

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、 簡略化された公判手続によって審理の合理化・効率化を図り、迅速に刑事裁判を実施することを目的として創設されたものである。

  • 42

    即決裁判手続の申立ては、 検察官が公訴の提起と同時に行うが、この申立てをするためには、 被疑者が即決裁判手続によることについて同意することを要し、 被疑者に弁護人がいる場合には、被疑者が同意することのほか、 弁護人が同意すること又はその意見を留保していることが必要である。

  • 43

    被疑者が、即決裁判手続によることについて、同意するかどうかを明らかにしようとする場合には、 国選弁護人の選任を請求することができる。

  • 44

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、被疑者の同意等を要件として行うものであるから、 被告人に弁護人がいないときであっても、 裁判所は、 即決裁判手続によって審判をする旨の決定をし、 また、 即決裁判手続による公判期日を開くことができる。

  • 45

    即決裁判手続の申立てがあった事件について、冒頭手続に際し被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、裁判所は、一定の場合を除いて、 即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。 一連の過程で、 被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したときは、それ以降は通常の公判手続が行われることとなる。

  • 46

    即決裁判手続による公判期日においては、冒頭陳述を省略するなどの特例が認められ、証拠調べも適当と認められる簡略化された方法によることができ、 また、証拠については、原則として伝聞法則が適用されない。

  • 47

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、簡略化された公判手続によって審理の合理化、 効率化を図り、迅速に刑事裁判を実施することを目的とするものであるが、懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、 実刑を言い渡すことができる。

  • 48

    即決裁判手続では、原則として、 即日判決が言い渡されるところ、 懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、 実刑の言渡しをすることはできず、 また、 当該判決の罪となるべき事実誤認 を理由として控訴することはできない。

  • 49

    即決裁判手続の対象となる可能性のある事件を扱った場合には、 即決裁判手続を円滑に行うため、 検察官による同意確認手続前に、 警察において、被疑者に対し、 その手続や要件等を教示し、その内容を理解させなければならない。

  • 50

    即決裁判手続の対象となり得ると想定される事件を送致する際には、突き上げ捜査等の必要性や余罪の有無等を検事連絡メモに記載し、 送致書とともに検察庁に送る。

  • 51

    被疑者が、即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書を受領し、留置担当官に対して、 国選弁護人の選任を希望した場合、 留置担当官は、 被疑者に国選弁護人選任請求書を交付して作成させ、 同請求書のほか、 即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書を添付し、 裁判所に取り次ぐ必要がある。

  • 52

    検察官は、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、法定刑とは無関係に即決裁判手続の申立てを行うことができる。

  • 53

    公務執行妨害罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続 の対象となり得る。

  • 54

    現住建造物等浸害罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 55

    往来危険罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 56

    通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 57

    外国通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続 の対象となり得る。

  • 58

    強制性交等罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続の 対象となり得る。

  • 59

    殺人予備罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 60

    傷害致死罪は、 一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 61

    拳銃不法所持罪 (銃刀法) は、 一定の要件を具備すれば、即決裁判手続の対象となり得る。

  • 62

    銃砲又は刀剣類による傷害罪 (暴力行為等処罰法)は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 63

    検察審査会に対しては、 検察官が行った不起訴処分の当否の審査を求めることができるが、 審査申立権者には、告訴人、 告発人、請求人、犯罪被害者のほか、 犯罪被害者が死亡した場合においては、その配偶者も含まれる。

  • 64

    検察審査会は、 検察官の不起訴処分の当否に関して審査したうえ、「起訴相当」 「不起訴不当」 「不起訴相当」 の議決を行うところ、「起訴相当」 の議決がなされた事件について、 検察官 が不起訴処分にした場合、 検察審査会が再審査で「起訴議決」 をしたときは、当該議決に係る事件は起訴されるという取扱いを受ける。

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    問題一覧

  • 1

    恐喝罪は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の 対象犯罪である。

  • 2

    覚醒剤取締法19条 (使用の禁止) 違反は、証拠収集等への 協力及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 3

    銃刀法3条1項 (所持の禁止) 違反は、 証拠収集等への協力 及び訴追に関する合意制度の対象犯罪である。

  • 4

    裁判員の選任は事件ごとに行われるところ、 裁判員裁判による第一審判決に対して控訴があった場合には、 高等裁判所において新たに裁判員を選任し、 合議体を構成することになる。

  • 5

    裁判員制度において、 裁判員として選任される資格は、 衆議院議員の選挙権を有する者であるが、公安委員会委員や警察職員 (非常勤の者を除く。)は裁判員の対象から除外されている。

  • 6

    警察職員は、 裁判員の職務に就くことはできないが、ここにいう警察職員には、 非常勤の 「警視庁専務的非常勤」 も含まれる。

  • 7

    裁判員裁判において、 裁判員は、 裁判官とともに、 有罪・無罪の判決等に関して、事実の認定、法令の適用、刑の量定の判断に関与するものとされている。

  • 8

    裁判員裁判における事実の認定、法令の適用、 刑の量定については、裁判官と裁判員で構成される合議体の員数のうち、それぞれ1人以上の意見を含む過半数の意見によるが、法令の解釈や訴訟手続に関する判断については、裁判官の過半数の意見による。

  • 9

    裁判員制度の対象事件以外の事件については、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められる場合であっても、両事件の弁論を併合することはできない。

  • 10

    裁判員裁判の対象事件について、 公判前整理手続で鑑定を行うことが決定された場合、 鑑定結果の報告までに相当の期間を要するときは、公判前整理手続中に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができる。

  • 11

    裁判員制度においては、 分かりやすい裁判が要請され、 客観的証拠収集の徹底捜査書類の簡潔明瞭化を図ることが必要であるから、 例えば、 実況見分調書の作成に当たっても、事実をありのまま記載することはもとより、 できる限り図面や写真を添付しなければならない。

  • 12

    平成21年に導入された裁判員制度の下では、分かりやすい 裁判が要請されることから、 供述調書については、 事件全体を 網羅した包括的なものとし、 主題別あるいは場面別に作成してはならない。

  • 13

    警察における取調べの一部録音・録画は、 被疑者取調べの任意性の効果的・効率的立証のため、 裁判員制度対象事件に該当する自白事件について、 平成20年9月から試行が開始された。

  • 14

    裁判員制度対象事件は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られる。

  • 15

    現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 16

    現住建造物等浸害罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 17

    通貨偽造罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 18

    強制わいせつ罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 19

    強制性交等罪は、 裁判員制度対象事件である。

  • 20

    殺人未遂罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 21

    保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 22

    身代金目的略取罪は、 裁判員裁判の対象事件に当たる。

  • 23

    公判前整理手続とは、争いのある事件につき、 第1回公判期日前に、 当該事件を担当する裁判官が中心となり、 当事者双方が公判期日において予定する主張を明らかにして、 事件の争点及び証拠を十分に整理し、明確な審理計画を策定するための手続である。

  • 24

    期日間整理手続は、 第1回公判期日後に、事件の争点及び証拠を整理するために行うものであるが、 公判前整理手続に付した事件でなければ、 期日間整理手続に付すことができない。

  • 25

    十分な争点整理を行い、明確な審理計画を立てることができるようにするため、裁判所は、 検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かずに、 第1回公判期日前に、 事件を公判前整理手続 に付すことができる。

  • 26

    殺人や強盗といった凶悪な事件に限られず、 法定刑が比較的 軽い事件であっても、 裁判所が必要と認めたときは公判前整理手続に付すことができるが、 少年事件を対象とすることは認められない。

  • 27

    公判前整理手続においては、裁判所は、 検察官の請求により、 起訴状に記載されている訴因又は罰条の撤回・変更を許すこと ができるが、 新たな訴因又は罰条を追加することは認められない。

  • 28

    公判前整理手続期日には、 検察官及び弁護人の出頭が必要とされているほか、 被告人も出頭が義務付けられているから、 被告人が出頭しない場合、 その期日の手続を行うことができない。

  • 29

    裁判所は、必要と認めるときは、 被告人に対し、 公判前整理手続期日に出頭することを求めることができるが、 公判前整理手続は証拠調べを目的としたものではないので、事実関係の供述を求めることを目的として、被告人を出頭させることは許されない。

  • 30

    証拠物や、 検証調書、 鑑定書、 供述録取書等の捜査書類も類型証拠に該当し得るが、 類型証拠として開示される証拠は、 検察官請求証拠として開示された証拠以外のものに限られる。

  • 31

    検察官請求証拠及び類型証拠の開示を受けた場合、 被告人又は弁護人は、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、これを明らかにしなければならない。

  • 32

    公判前整理手続において、 検察官は、 その手持ち証拠について、被告人又は弁護人からその証明予定事実その他の事実上及び法律上の主張に関連するとして開示の請求があった場合、 開示の必要性及び相当性が認められるときには、これを開示しなければならない。

  • 33

    裁判所は、証拠開示に際して当事者が開示すべき証拠を開示していないと認めるときは、 相手方の請求により、証拠開示命令を行うが、これに対しては、 即時抗告をすることができる。

  • 34

    被告人又は弁護人が、警察による捜索・差押えの違法性を主張して、 捜索差押許可状の請求に当たって用いられた疎明資料の開示を請求した場合、 証拠開示命令の対象は、 検察官が現に保管している証拠に限られるので、 検察官に送致されていない疎明資料の開示は認められない。

  • 35

    裁判所は、公判前整理手続において証拠開示命令をするに当たって必要があるときは、 検察官に証拠又は証拠の標目を記載した一覧表の提示を命じることができるところ、これらを弁護人に閲覧させることも認められる。

  • 36

    検察官及び被告人又は弁護人は、原則として、 公判前整理手続において証拠調べを請求しなかった証拠を、公判手続において証拠調べ請求することはできない。

  • 37

    被告人が、公判前整理手続において検察官から被告事件の審理の準備のために開示された証拠の複製等を、 当該事件の審理等に使用する目的以外の目的で人に交付したり、 インターネット等に流したりした場合、 処罰の対象となる。

  • 38

    公判前整理手続に付される事件について、 検察官と電磁的記録情報を共有する場合、 電磁的記録情報の提供に使用する電磁的記録媒体は、必ず管理番号が付され、 電磁的記録媒体管理台帳に登載されたものを用いなければならず、 また、 亡失や盗難による情報漏えいを防止するため、 電磁的記録媒体には証拠金品総目録等の電磁的記録情報以外のものを保存してはならない。

  • 39

    公判前整理手続の導入により証拠開示も拡充されたが、 これに関連して、犯行現場等を写真撮影して証拠化する場合には、 管理の適正化を図るため、 1個の記録媒体に記録するのは1つの事件に係るものに限られ、 複数の事件の写真を1個の記録媒体に記録したり、 無関係の写真を記録したりしてはならない。

  • 40

    捜査報告書については、主張関連証拠として証拠開示の対象となることがあるから、 作成に当たっては、捜査の機密性の保持や捜査協力者の保護に特段の配意をしながら、 捜査の進捗状況や見通しなどを考慮して作成の要否を的確に判断するとともに、 厳に立証上必要な事項を記載し、又は必要な資料を添付することが肝要である。

  • 41

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、 簡略化された公判手続によって審理の合理化・効率化を図り、迅速に刑事裁判を実施することを目的として創設されたものである。

  • 42

    即決裁判手続の申立ては、 検察官が公訴の提起と同時に行うが、この申立てをするためには、 被疑者が即決裁判手続によることについて同意することを要し、 被疑者に弁護人がいる場合には、被疑者が同意することのほか、 弁護人が同意すること又はその意見を留保していることが必要である。

  • 43

    被疑者が、即決裁判手続によることについて、同意するかどうかを明らかにしようとする場合には、 国選弁護人の選任を請求することができる。

  • 44

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、被疑者の同意等を要件として行うものであるから、 被告人に弁護人がいないときであっても、 裁判所は、 即決裁判手続によって審判をする旨の決定をし、 また、 即決裁判手続による公判期日を開くことができる。

  • 45

    即決裁判手続の申立てがあった事件について、冒頭手続に際し被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、裁判所は、一定の場合を除いて、 即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。 一連の過程で、 被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したときは、それ以降は通常の公判手続が行われることとなる。

  • 46

    即決裁判手続による公判期日においては、冒頭陳述を省略するなどの特例が認められ、証拠調べも適当と認められる簡略化された方法によることができ、 また、証拠については、原則として伝聞法則が適用されない。

  • 47

    即決裁判手続は、争いのない明白軽微な事件について、簡略化された公判手続によって審理の合理化、 効率化を図り、迅速に刑事裁判を実施することを目的とするものであるが、懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、 実刑を言い渡すことができる。

  • 48

    即決裁判手続では、原則として、 即日判決が言い渡されるところ、 懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、 実刑の言渡しをすることはできず、 また、 当該判決の罪となるべき事実誤認 を理由として控訴することはできない。

  • 49

    即決裁判手続の対象となる可能性のある事件を扱った場合には、 即決裁判手続を円滑に行うため、 検察官による同意確認手続前に、 警察において、被疑者に対し、 その手続や要件等を教示し、その内容を理解させなければならない。

  • 50

    即決裁判手続の対象となり得ると想定される事件を送致する際には、突き上げ捜査等の必要性や余罪の有無等を検事連絡メモに記載し、 送致書とともに検察庁に送る。

  • 51

    被疑者が、即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書を受領し、留置担当官に対して、 国選弁護人の選任を希望した場合、 留置担当官は、 被疑者に国選弁護人選任請求書を交付して作成させ、 同請求書のほか、 即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書を添付し、 裁判所に取り次ぐ必要がある。

  • 52

    検察官は、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、法定刑とは無関係に即決裁判手続の申立てを行うことができる。

  • 53

    公務執行妨害罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続 の対象となり得る。

  • 54

    現住建造物等浸害罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 55

    往来危険罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 56

    通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 57

    外国通貨偽造罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続 の対象となり得る。

  • 58

    強制性交等罪は、一定の要件を具備すれば、即決裁判手続の 対象となり得る。

  • 59

    殺人予備罪は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 60

    傷害致死罪は、 一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 61

    拳銃不法所持罪 (銃刀法) は、 一定の要件を具備すれば、即決裁判手続の対象となり得る。

  • 62

    銃砲又は刀剣類による傷害罪 (暴力行為等処罰法)は、一定の要件を具備すれば、 即決裁判手続の対象となり得る。

  • 63

    検察審査会に対しては、 検察官が行った不起訴処分の当否の審査を求めることができるが、 審査申立権者には、告訴人、 告発人、請求人、犯罪被害者のほか、 犯罪被害者が死亡した場合においては、その配偶者も含まれる。

  • 64

    検察審査会は、 検察官の不起訴処分の当否に関して審査したうえ、「起訴相当」 「不起訴不当」 「不起訴相当」 の議決を行うところ、「起訴相当」 の議決がなされた事件について、 検察官 が不起訴処分にした場合、 検察審査会が再審査で「起訴議決」 をしたときは、当該議決に係る事件は起訴されるという取扱いを受ける。